著作権法の一部を改正する法律案による「改正著作権法」 2009/03/102009-03-13

2009/03/10に閣議決定され、今期国会に上程された「著作権法の一部を改正する
法律案」。2010/01/01の施行を目指す。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_5_3.pdf

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 (視覚障害者等のための複製等)
第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
 (聴覚障害者等のための複製等)
第三十七条の二 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
 一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
 二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。

 (営利を目的としない上演等)
第三十八条 (略)
2~4 (略)
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

 (翻訳、翻案等による利用)
第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
 一 (略)
 二 第三十一条第一項第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
 三 第三十三条の二第一項 変形又は翻案
 四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案
 五 第三十七条の二 翻訳又は翻案

 (複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
第四十七条の九 第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十六条、第四十七条又は第四十七条の二の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十一条第一項、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一項、第三十五条第一項又は第四十二条の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第三十一条第一項、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。

 (出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
 一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
 二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2・3 (略)

 (複製物の目的外使用等)
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
 一 第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第三十三条の二第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十七条の二又は第四十七条の六に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
 二 第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
 三 第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)若しくは第四十七条の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆に提示した者
 四 第四十七条の三第二項、第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項の規定に違反してこれらの規定の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
 五 第四十七条の五第一項若しくは第二項又は第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者
 六 第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第五号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者
 七 第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の求めその他当該送信の受信に準ずる行為として政令で定める行為を含む。)をしないで使用して、当該著作物を利用した者
2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
 一 第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、第四十三条の規定の適用を受けて同条各号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
 二 第四十七条の三第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
 三 第四十七条の三第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者
 四 第四十七条の六に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
 五 第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者
 六 第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物を利用した者

   第三章 出版権

 (出版権の制限)
第八十六条 第三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項及び第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条から第四十二条の二まで並びに第四十六条から第四十七条の二までの規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十五条第一項、第四十二条第一項及び第四十七条の二中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第八十条第一項の複製を行つたものとみなす。

   第四章 著作隣接権
    第二節 実演家の権利
 (商業用レコードの二次使用)
第九十五条 (略)
2~10 (略)
11 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。
12 第七十条第三項、第六項及び第八項並びに第七十一条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第七十条第三項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第五項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第五項の団体」と読み替えるものとする。
13・14 (略)

 (譲渡権)
第九十五条の二 実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 (略)
3 第一項の規定は、実演(前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三 第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
四 国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物

    第三節 レコード製作者の権利

 (譲渡権)
第九十七条の二 レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物

    第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
 (著作隣接権の制限)
第百二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十四条(第二項を除く。)並びに第四十七条の四から第四十七条の八までの規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び
第四十七条の九の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第三十二条、第三十七条第三項、第三十七条の二若しくは第四十二条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
3 第三十三条の二第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを当該録音物を用いて複製し、又は同項に定める目的のために当該録音物の譲渡により公衆に提供することができる。
4 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、当該録音物を用いて複製し、又は同項に定める目的のために送信可能化を行い、若しくは当該録音物の譲渡により公衆に提供することができる。
5~8 (略)
9 次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
一 第一項において準用する第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十四条第一項若しくは第二項又は第四十七条の六に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
二 第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三 第一項において準用する第四十七条の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
四 第一項において準用する第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項の規定に違反してこれらの規定の複製物を保存した者
五 第一項において準用する第四十七条の五第一項若しくは第二項又は第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等を利用した者
六 第一項において準用する第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等の送信可能化を行つた者
七 第一項において準用する第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を、当該実演等の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該実演等に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の求めその他当該送信の受信に準ずる行為として政令で定める行為を含む。)をしないで使用して、当該実演等を利用した者
八 第三十三条の二第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音を公衆に提示した者

(実演家人格権との関係)
第百二条の二 前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項及び第八項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

 (著作隣接権の譲渡、行使等)
第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、第六十七条、第六十七条の二(第一項ただし書を除く。)、第七十条(第三項から第五項までを除く。)、第七十一条から第七十三条まで並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第五項中「第二十三条第一項」とあるのは、「第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条の二又は第百条の四」と読み替えるものとする。

 (著作隣接権の登録)
第百四条 第七十七条及び第七十八条(第三項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。

2008年 CSUNカンファレンス 報告 ロサンジェルス 2008/03/10-152009-03-14

http://blog.normanet.ne.jp/atdo/index.php?q=node/34

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昨年のCSUNカンファレンスの報告です。今年は、2009年3月16日から21日開催で
す。

2008年3月10日から15日に、米国カリフォルニア州ロサンジェルスにおいて、カ
リフォルニア州立大学ノースリッジ校障害センターの、第23回障害者と技術の国
際会議が開催された。275以上の講演と、135以上の出展者による展示が行わ
れた。
http://letsgoexpo.com/expo/index.cfm?EID=80000093
印象に残ったのは、学習障害者を含む印刷物を読めない人々(Persons with
Print Disabilities)の「読み書き」の支援技術がたくさんあったことである。
読む支援として、マイクロソフト・ワード、PDF、テキストファイル、DAISY等の
フォーマットの電子ファイルをTTS(音声合成)を活用して読み上げたり、OCR
(文字認識)とパソコン、専用福祉機器、携帯電話等で読み取って発声する技術
が多数あった。環境整備としてこれらの支援技術でなるべくアクセスしやすいよ
うな情報提供の動きも活発だ。また、書く支援としては、単語予測や辞書等の機
能のある複合ツール等があった。障害のある当事者が多数参加していたのも印象
的であった。盲導犬、白杖、車椅子や読み上げ機能のある携帯電話を会場内で多
数見かけた。
私が参加したいくつかの講演と、展示に関して報告する。--略

平成20年度 発達障害者を理解するための講演会 発達障害のある若者の就業への移行支援について/さいたま市産業文化センター 2009/03/142009-03-14

さいたま市主催 平成20年度 発達障害者を理解するための講演会
発達障害のある若者の就業への移行支援について~移行の現状と課題~

「発達障害」という言葉を聞いたことはありますか?「発達障害」とは、平成17年4月1日に施行された「発達障害者支援法」において『自閉症、アスペルガー症候群、その他広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)その他これに類する脳機能の障害』と定義されています。
今回は、発達障害者への理解を深めながら、発達障害者の就労に向けた支援を中心に講演会を開催いたします。

テーマ:発達障害のある若者の就業への移行支援について~移行の現状と課題~
講 師:望月 葉子氏
    (独)高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター主任研究員
日 時:平成21年3月14日(土)13:30~15:30(開場13:00~)
会 場:さいたま市産業文化センター ホール
   http://www.shisetsu.city.saitama.jp/Public/PC/shisetsu2/757.html
    ☆ご来場の際は、公共の交通機関のご利用をお願いいたします。
定 員:300人(事前申し込み)
参加費:無料
申込み:氏名・電話・所属(役職)を明記して、メール・FAX・往復はがきのいずれかでお申込みください。

【申込み・問合せ先】
さいたま市保健福祉局福祉部障害福祉課企画係
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
TEL: 048-829-1305  FAX :048-829-1981
 E-Mail:shogai-fukushi@city.saitama.lg.jp

セミナー地上デジタル放送の今後への期待/秋葉原・大阪 2009/03/152009-03-15

http://www.normanet.ne.jp/~housou/0315/

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日 時 2009年3月15日(日) 午前9時45分から16時30分まで

会 場 秋葉原コンベンションホール 2階ホール
    (千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル)

    定員300名

大阪会場 特定非営利活動法人 CS障害者放送統一機構
       (大阪市北区東天満2-7-12 スターポート)

※東京/大阪 生中継

参加費 無料 手話通訳、要約筆記、点字資料あり

※締切を延長しています。どうぞお申し込みください。

○開催趣旨

 2011年7月に予定されている、地上デジタルテレビ放送への完全移行に向けて、
障害者を含むすべての利用者が、等しく放送を受信できるために、各分野でさま
ざまな準備が進められています。
 今回のセミナーでは、情報へのアクセス保障を謳う「障害者権利条約」が2008
年5月に発効したことを受け、地上デジタル放送にかかわる行政、産業界、利用
者による最新の取り組みを紹介しながら、その現状と課題、今後への期待につい
て検討します。

○プログラム(順不同・敬称略)

 9:45 開会挨拶

[基調講演]
 9:55 地上デジタル放送の今後に期待するもの
      藤井 克徳 (日本障害者協議会 常務理事)
[行政報告]
10:35 地上デジタル放送と障害者利用の今後について
      平林 正吉 (総務省情報流通行政局情報通信利用促進課長)
[デジタル放送の技術と取り組み]
11:15 (1)世界のデジタル放送の取り組みについて~英国を中心に~
      中村 美子 (NHK 放送文化研究所 主任研究員)
11:55 昼休憩
12:55 (2)英国のデジタル放送受信機の開発について
        (ビデオ・プレゼンテーション)
      リチャード・オーム
      (英国盲人協会(RNIB)アクセシビリティ部長)
13:25 (3)目で聴くテレビと「クローズド手話」放送について
      大嶋 雄三 ((特)CS放送統一機構 専務理事)
13:55 (4)地上デジタル放送受信機の現状と活用例【大阪会場】
14:15  1)開発者の立場から
       谷水 明広 (三菱電機(株)京都製作所AV機器製造部
                      新規事業開発担当部長)
14:35  2)利用者(視覚障害者)の立場から
       福井 哲也 ((福)日本ライトハウス点字情報技術センター
                              編集主幹)
[パネルディスカッション]
15:00 「地上デジタル放送の今後への期待」
      パネリスト(五十音順・敬称略)
    大久保 常明 ((福)全日本手をつなぐ育成会 常務理事)
    高岡 正   ((社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会理事長)
    南谷 和範  ((特)全国視覚障害者情報提供施設協会
                情報アクセシビリティ検討委員会外部委員)
    宮本 一郎  ((財)全日本ろうあ連盟 理事)
      コーディネータ
    寺島 彰
     (障害者放送協議会放送・通信バリアフリー委員長/浦和大学教授)
16:30 閉会
※プログラム、演題等は変更することがあります。

【申込方法・問合せ先】

下記必要事項をご記入の上、3月11日(水)までにメールにて下記の連絡先
までお申込ください。

*先着順・参加証などは特にお送りいたしません

●申込必要事項●

障害者放送協議会 セミナーに参加します。

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参加会場 □ 東京
     □ 大阪

介助者   □ 同行する
       □ 同行しない

次の項目で必要がありましたら印をつけてください。
       □手話通訳  
       □要約筆記  
       □磁気ループ 
       □点字資料
       □車いすスペース  
       □その他(                  )


※シンポジウムに関するご連絡、今後のご案内等にのみ使用し、それ以外の用途
 には使用しません。

セミナー事務局(日本障害者リハビリテーション協会内)
 FAX: 03-5292-7630 
 E-mail: rehab@dinf.ne.jp
 162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 TEL: 03-5292-7628

発達・学習研究会 軽度発達障害児講演会/岡山ふれあいセンター 2009/03/152009-03-15

主催者からのお知らせです。

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 発達・学習研究会では、「遊育療法」をテーマに掲げ、LD児やADHD児な
どのいわゆる軽度発達障害児に対して、遊びを主体とした指導を行っておりま
す。その指導を行っていく場合において、親御さんから寄せられる最初の質問
は、「なぜ遊びなのですか。」というものです。その都度発達にとっての「遊び
の重要性」についてお話しするのですが、残念ながら全ての方にわかって頂けて
いません。
 今回は、現在就実大学で教鞭を執っていらっしゃる、宮川洋子先生をお招きし
て、「子どもたちにとって遊びとはなにを意味するのか」についてお話をして頂
きます。先生は、保育園の園長先生などを歴任される傍ら、子どもの遊びについ
て長年研究してこられた、遊びのエキスパートです。このご講演が親御さんの問
への一つの答えを示すものとなると思います。

日 時:2009年3月15日(日)13時~17時

場 所:岡山市ふれあい公社 岡山ふれあいセンター 第2、3、4研修室
    〒702-8002 岡山市桑野715-2 TEL:086-274-5151

内容
1部  算数・国語につまづかないためのレディネス(準備)とは
    田口 貴春先生(岡山D&Lスクール代表)
2部  遊びによって子どもに何が育つのか
    宮川 洋子先生(就実大学人文科学部初等教育学科准教授)
3部  ディスカッション 遊びの持つ可能性について
    宮川洋子先生 田口貴春先生 津田誠一(発達・学習研究会代表)

主 催:発達・学習研究会

料 金:1000円

連絡先:発達・学習研究会 岡山市津島南1-1-4
    TEL086-256-0630

後 援:岡山市教育委員会・倉敷市教育委員会

http://www2k.biglobe.ne.jp/~dlschool/

文部科学省 第3回拡大教科書普及推進会議開催 2009/03/16 16:002009-03-16

 文部科学省の第3回拡大教科書普及推進会議が下記の要領で開催されます。こ
れは公開の会議ですので、事前の申し込みは必要ですが、傍聴することができま
す。内容としては、高校における拡大教科書や教育方法のあり方です。

日 時:平成21年3月16日(月) 16:00~18:00
場 所:文部科学省東館3階 3特別会議室(東京都千代田区霞が関3-2-2)
連絡先:文部科学省初等中等教育局教科書課・企画係(赤間、山本)
電 話:03-5253-4111(内線2576)

参議院障害者権利条約の批准に関する質問に対する答弁書 2009/03/172009-03-17

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/171/touh/t171079.htm

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     答弁書第七九号 内閣参質一七一第七九号 平成二十一年三月十七日
                         内閣総理大臣 麻生太郎
参議院議長 江田五月殿

参議院議員神本美恵子君提出障害者権利条約の批准に関する質問に対し、別紙答
弁書を送付する。

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参議院議員神本美恵子君提出障害者権利条約の批准に関する質問に対する答弁書

一について
 障害者の権利に関する条約(仮称)(以下「本条約」という。)第1条の規定
の中で、機能障害について、様々な障壁との相互作用により、社会への完全かつ
効果的な参加を妨げ得るものとしている。一方、学校教育法(昭和二十二年法律
第二十六号)第七十二条に規定する特別支援学校の目的は、障害のある幼児、児
童及び生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施す
とともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な
知識技能を授けることであり、このことを通じて幼児、児童及び生徒の社会への
参加が促されることとなるものである。したがって、同条の規定が本条約に抵触
することになるとは考えていない。

二について
 御指摘の本条約第二十四条2(b)の規定は、同規定に定められているような初
等教育及び中等教育を受けることのできる機会を確保するという趣旨であると考
えている。

三について
 本条約第二十四条2(c)の規定は、同条1の教育についての障害者の権利の実
現に当たり、締約国が、個人に必要とされる合理的配慮が提供されることを確保
することを定めており、障害者が教育を受けるあらゆる段階の教育の場について
適用されるものと考えられている。
 御指摘の認定就学制度は、障害の状態に照らして、市町村の設置する小学校又
は中学校において適切な教育を受けることができるか否かについての判断を市町
村教育委員会が行うものであり、本条約第二条にいう「合理的配慮」に相当する
対応も判断の一要素として考慮されることになっている。したがって、合理的配
慮の有無のみをもって同制度を直ちに廃止しなければならないとは考えていない。
 また、本条約第二十四条2(c)に規定する「個人に必要とされる合理的配慮」
の具体的内容は、本条約第二条における「合理的配慮」の定義を踏まえ、障害の
ある幼児、児童又は生徒の障害の状態等に応じ、各学校の設置者等が判断するも
のと考えている。

四及び五について
 お尋ねの事項に関する障害のある幼児、児童及び生徒の意見については、本条
約第七条3の規定に基づき、他の幼児、児童及び生徒との平等を基礎として、そ
の幼児、児童及び生徒の年齢並びに成熟度に従って相応に考慮されることとなる。
 また、お尋ねの支援の提供については、本条約第七条3の規定に基づき個別に
判断されるべきであると考えている。

六について
 米国による本条約の解釈について政府として述べる立場になく、米国は本条約
の締約国ではないことから、お答えすることは差し控えたい。

七について
 文部科学省が実施した地方教育費調査によると、平成十八年度における幼児、
児童及び生徒一人当たりの学校教育費は、盲学校、聾学校及び養護学校(現在の
特別支援学校に相当)では八百五十八万六千八百二十二円、小学校では八十八万
九千四百四円、中学校では百三万三千八百五十七円である。なお、小学校及び中
学校については、特別支援学級以外の学級に在籍する障害のある児童及び生徒の
みに係る一人当たりの学校教育費についての統計は存在しない。
 特別支援学校に関する予算については、当該学校に在籍する比較的障害の重い
幼児、児童及び生徒が十分な教育を受けられるよう、特に配慮をしているところ
である。

八について
 特別支援教育就学奨励費の支給は、遠距離通学、寄宿舎入居など特別支援学校
及び特別支援学級への就学に伴って保護者等に特別な経済的負担が生じることに
かんがみ、その軽減を目的として行われているものであって、不平等な取扱いに
当たるものとは考えていない。なお、小学校及び中学校の特別支援学級以外の学
級に在籍する児童及び生徒であっても、在籍する学校以外の学校で学校教育法施
行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四十条の規定に基づく障害に応じ
た特別な指導を受ける場合に必要となる交通費については、特別支援教育就学奨
励費の対象としているところである。

障がいのある人の権利条約の批准と国内法整備に関する日弁連会長声明 2009/03/132009-03-21

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/090313.html

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政府は、障害のある人の権利条約(以下「権利条約」という。)の批准に対する
承認を今国会中にも求める方針である。権利条約は、障がいを理由とする差別の
禁止などを通じて障がいのある人に人権が等しく保障されるべきことを規定する
画期的なものであり、当連合会は、その批准を強く求めるとともに、条約が規定
する水準にふさわしい国内法の整備を求めるものである。

ところで、権利条約は、障がいのある人に対する合理的な配慮を行わないこと自
体が差別にあたると明記したうえで、生活のさまざまな場面で差別を排除するた
めの立法上の措置を行うこと、条約実施の促進、保護、監視にあたる国内モニタ
リング機関を設置することなどを求めているが、これらの人権保障システムは未
だ日本には存在しない。

政府は、今般の条約批准の承認と併せて、障害者基本法の中に、合理的配慮の否
定を含むいくつかの差別の定義規定を設け、障害者基本法24条に定める中央障
害者施策推進協議会に国内モニタリング機関の機能を持たせる改正を行おうとし
ている。しかし、障害者基本法は、元来国や自治体などの施策のあり方を定める
ものであって、改正によっても、障がいのある人に対して、具体的な権利を認め
るものとなっていない。また、中央障害者施策推進協議会は、恒常的な組織体制
を持たないばかりか、人事及び予算の面からの独立性が担保されておらず、救済
の権能も有していないなど、人権救済機関としての実態を有するものとはなって
いない。

国内法の整備がされないまま権利条約が批准されると、権利条約が求めている人
権保障システムの確立が先送りされる結果だけをもたらさないかが強く懸念され
る。

当連合会は、権利条約の批准と併せて当連合会がかねて求めてきたとおり、具体
的な裁判規範性を有し、行政救済の仕組みを伴う実体法体系としての差別禁止法
を制定すること、国内モニタリング機関を政府から独立した内閣府の外局として
設置し、救済機能を有する恒常的な組織とすることなど、障がいのある人の基本
的人権を保障するシステムの基本的枠組みを構築することを強く求めるものであ
る。

2009年(平成21年)3月13日

                    日本弁護士連合会 会長 宮﨑 誠

障害者権利条約 3月上旬に国会提出へ JDF「唐突で驚いている」 福祉新聞 2009年2月9日 2421号2009-03-21

福祉新聞 2009年2月9日 2421号

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JDFの藤井克徳・幹事会議長は「唐突で驚いている。3月上旬という提出時期
は考え直してほしい。JDFは批准を望んでいるが、形式的な批准ではダメだと
いう姿勢だ。--略

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty171_list.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty171_gaiyo.pdf

※ 2009/03/10に行われたJDF等との政府意見交換会ののち、今期国会での提
  出は見送られたもよう。

The Association on Higher Education And Disability (AHEAD) 諸外国の障害学生支援に関わる人々のニーズ調査 アンケート2009-03-22

The Association on Higher Education And Disability (AHEAD) は障害学生の
高等教育修学に関する政策発展、支援向上を目的とした協会です。2500名以
上の会員をもつこの協会は、現在アメリカ合衆国を拠点として活動を行っていま
す。

AHEADでは、諸外国の障害学生支援に関わる人々のニーズを調査するために、今
回アンケートを実施することになりました。アンケート質問の回答結果を分析す
ることで、AHEADが日本の皆様に魅力ある協会になるよう今後役立てていきたい
と考えています。皆様のご協力をお願いします。AHEADに関する詳細はウェブサ
イトをご参照ください。www.ahead.org

対 象:高等教育機関で学ぶ障害学生およびその支援に関わる教職員、また障害
    学生支援に関心のある方

期 間:2009年3月12日から4月3日まで(アンケート期間が延長されま
    した)

アンケート回答方法:下記のリンクからアンケート同意画面が現れ、同意をすれ
    ばアンケート質問回答画面が出ます。

質問数:8問

個人情報に関して:個人の名前が特定できない方式でデータを集計、分析するた
    め、回答者のプライバシーは厳重に守られます。集計後、データは消去
    されます。

集計結果:集計、分析結果はAHEADで今後の協会の国際活動に役立てられます。

アンケートに関してのご質問はメールで、AHEAD会員である、米国モンタナ大学
障害学生サービス部, 渡部テイラー美香までお願いします。
アドレス:mika.watanabe-taylor@umontana.edu

アンケートにご協力していただける方は以下のURLにお進みください:
http://itoselect.ito.umt.edu/TakeSurvey.aspx?SurveyID=l420662

よろしくお願い申し上げます。

渡部テイラー美香 米国モンタナ大学障害学生サービス部 AHEAD会員

Mika Watanabe-Taylor, Coordinator
Disability Services for Students
The University of Montana
www.umt.edu/disability