世田谷区発達障害相談・療育センターがオープンしました 2009/04/01 ― 2009-04-01
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00021985.html
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世田谷区発達障害相談・療育センター(愛称”げんき”)を開設しました。
区では、発達障害児支援基本計画(平成20年8月)に基づいて、特に、知的、身
体、精神の3障害に比べ、支援の取り組みが遅れている発達障害の支援を推進す
るため、中核的な拠点施設として『世田谷区発達障害相談・療育センター(愛称
“げんき”) 』を平成21年4月1日に開設しました。
1 施設の概要
(1)名 称 世田谷区発達障害相談・療育センター (愛称“げんき”)
(2)所在地 世田谷区大蔵2-10-18
大蔵二丁目複合型子ども支援センター2・3階
(3)施設規模 敷地面積 約1,650平方メートル 延べ床面積 約950平方メート
ル(建物の2階の一部および3階部分)
(4)施設内容 療育室、相談室、プレイルーム、交流コーナー、事務室ほか
(5)開所日時 月曜から土曜(祝日及び年末年始を除く) 午前9時から午後6時
電話 03-5727-2235
2 利用対象者
世田谷区在住の発達障害者支援法に規定される発達障害者(自閉症、アスペルガ
ー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害のあ
る方)、又はその疑いがある方。(療育は、18歳未満の児童を対象とします)
3 機能
(1)相談 本人や家族、関係機関(保育園、幼稚園、学校等)からの発達障害に関
する相談、問い合わせ。
(2)療育(指導、訓練)
療育(指導、訓練)の必要性の判断、療育(指導、訓練)方針の検討、医療機関へ
の紹介(保険診療や確定診断は行いません)、18歳未満を対象としてグループ
や個別の指導・訓練を行い、主に社会生活への適応力を高める療育(指導、訓練)
を行います。未就学児は、障害者自立支援法に規定する児童デイサービスに位置
づけます。
(3)地域支援
区民の障害理解促進、関係機関(保育園、幼稚園、学校等)への相談支援等
4 運営方法
区立施設として運営し、業務については、社会福祉法人 嬉泉(所在地 世田
谷区船橋1-30-9)に委託します。
5 自己負担
1.相談、地域支援は、無料。
2.未就学児の療育(指導、訓練)は、障害者自立支援法に基づく児童デイサー
ビスの法定料金
3.児童デイサービスの対象とならない小学生~18歳未満の療育(指導、訓練)
は、1回500円(所得に応じ減免制度がございます。詳しくはお問合せく
ださい)。
6 利用申込
利用は予約制となります。利用を希望される方は、直接『世田谷区発達障害相
談・療育センター“げんき” 』へお電話にてお申込みください。
予約先、お問合せ先 03-5727-2235
7 Q&Aについて
Q&Aについてはこちらをご覧ください。
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00021982.html
・発達障害児支援基本計画 Wordファイル152KB
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/21985_1.doc
・発達障害児支援推進体制図 PDFファイル202KB
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/21985_2.pdf
お問い合わせ先 要支援児童担当課
電話03-5432-2227 ファクシミリ03-5432-3016
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世田谷区発達障害相談・療育センター(愛称”げんき”)を開設しました。
区では、発達障害児支援基本計画(平成20年8月)に基づいて、特に、知的、身
体、精神の3障害に比べ、支援の取り組みが遅れている発達障害の支援を推進す
るため、中核的な拠点施設として『世田谷区発達障害相談・療育センター(愛称
“げんき”) 』を平成21年4月1日に開設しました。
1 施設の概要
(1)名 称 世田谷区発達障害相談・療育センター (愛称“げんき”)
(2)所在地 世田谷区大蔵2-10-18
大蔵二丁目複合型子ども支援センター2・3階
(3)施設規模 敷地面積 約1,650平方メートル 延べ床面積 約950平方メート
ル(建物の2階の一部および3階部分)
(4)施設内容 療育室、相談室、プレイルーム、交流コーナー、事務室ほか
(5)開所日時 月曜から土曜(祝日及び年末年始を除く) 午前9時から午後6時
電話 03-5727-2235
2 利用対象者
世田谷区在住の発達障害者支援法に規定される発達障害者(自閉症、アスペルガ
ー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害のあ
る方)、又はその疑いがある方。(療育は、18歳未満の児童を対象とします)
3 機能
(1)相談 本人や家族、関係機関(保育園、幼稚園、学校等)からの発達障害に関
する相談、問い合わせ。
(2)療育(指導、訓練)
療育(指導、訓練)の必要性の判断、療育(指導、訓練)方針の検討、医療機関へ
の紹介(保険診療や確定診断は行いません)、18歳未満を対象としてグループ
や個別の指導・訓練を行い、主に社会生活への適応力を高める療育(指導、訓練)
を行います。未就学児は、障害者自立支援法に規定する児童デイサービスに位置
づけます。
(3)地域支援
区民の障害理解促進、関係機関(保育園、幼稚園、学校等)への相談支援等
4 運営方法
区立施設として運営し、業務については、社会福祉法人 嬉泉(所在地 世田
谷区船橋1-30-9)に委託します。
5 自己負担
1.相談、地域支援は、無料。
2.未就学児の療育(指導、訓練)は、障害者自立支援法に基づく児童デイサー
ビスの法定料金
3.児童デイサービスの対象とならない小学生~18歳未満の療育(指導、訓練)
は、1回500円(所得に応じ減免制度がございます。詳しくはお問合せく
ださい)。
6 利用申込
利用は予約制となります。利用を希望される方は、直接『世田谷区発達障害相
談・療育センター“げんき” 』へお電話にてお申込みください。
予約先、お問合せ先 03-5727-2235
7 Q&Aについて
Q&Aについてはこちらをご覧ください。
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00021982.html
・発達障害児支援基本計画 Wordファイル152KB
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/21985_1.doc
・発達障害児支援推進体制図 PDFファイル202KB
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/21985_2.pdf
お問い合わせ先 要支援児童担当課
電話03-5432-2227 ファクシミリ03-5432-3016
政府公報オンライン 「発達障害ってなんだろう?」 2009/04 掲載 ― 2009-04-01
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200904/4.html
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発達障害者支援法に定義されている「発達障害」とは、自閉症や学習障害、注意
欠陥多動性障害などの障害の総称で、脳機能の発達に関係する障害です。発達障
害がある人は、ほかの人に比べて、とても苦手なこと、難しいことがありますが、
障害の特性を踏まえた、適切なサポートがあれば、個々の能力を十分に発揮する
ことができます。発達障害の特徴をもつ人は、私たちの身近にたくさんいます。
適切にサポートしていくために、発達障害に対する理解を深めましょう。--略
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発達障害者支援法に定義されている「発達障害」とは、自閉症や学習障害、注意
欠陥多動性障害などの障害の総称で、脳機能の発達に関係する障害です。発達障
害がある人は、ほかの人に比べて、とても苦手なこと、難しいことがありますが、
障害の特性を踏まえた、適切なサポートがあれば、個々の能力を十分に発揮する
ことができます。発達障害の特徴をもつ人は、私たちの身近にたくさんいます。
適切にサポートしていくために、発達障害に対する理解を深めましょう。--略
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