障がいのある学生の修学支援に関する検討会の開催について 平24年6月2012-06-05

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/015/attach/1322570.htm

平成24年6月6日 高等教育局長決定

1.趣旨
 平成20年5月に障害者の権利に関する条約が発効され、これまで、我が国にお
いては、障害者基本法の改正(平成23年8月公布・施行)等の制度整備を行って
きた。
 一方、各大学等においては、障がいのある学生の在籍者数の急増に伴い、今ま
で以上に、受け入れや修学支援体制の整備が急務となっている。
こうした状況を踏まえ、これまでの取組に加え、今後の高等教育段階における障
がいのある学生の修学支援の在り方について検討を行う。
 この検討に当たり、障がいのある学生の修学支援に関する検討会(以下、「検
討会」という。)を以下の要領にて開催する。

2.検討事項
○1高等教育段階における障がいのある学生の修学支援の在り方(短期的取組課
題、長期的課題の整理)
○2その他の必要な事項

3.実施方法
○1検討会は別紙に定める有識者により構成する。
○2検討会は必要に応じて他の関係者よりヒアリング等を行うことができる。

4.設置期間
 平成24年6月6日から平成25年3月31日までとする。

5.庶務
検討会に関する庶務は、関係局課の協力を得つつ、高等教育局学生・留学生課に
おいて処理する。

DiTTシンポジウムでの発表資料 デジタル教科書教材協議会 2012/06/052012-06-05

http://ditt.jp/news/?id=1899

2012/06/05 DiTTシンポジウム
「これからのデジタル教科書の話をしよう~成果発表と2012年提言~」
内でDiTTより発表される資料は以下となります。

当協議会は4月2015年までに1000万人の子どもたちにデジタル教科書が整備でき
るよう、
・「デジタル教科書実現のための制度改正」
・「デジタル教科書普及のための財政措置」
・「教育の情報化総合計画の策定・実行」
これら3点を「DiTT政策提言2012」として発表いたしました
http://ditt.jp/news/?id=1888)。これを踏まえ、外部有識者(政治家、官僚、
学者を含む)にご参画いただく法案検討チームを発足させ、具体的な法案、財政
措置、教育の情報化総合計画、ナショナルセンターについての提言を策定いたし
ました。

● 法案
・デジタル教科書法案概要
http://121.119.176.71/office/DiTThouan_gaiyo_ver2.pdf
・デジタル教科書法案について
http://121.119.176.71/office/DiTThouan_ver2.pdf
※「デジタル教科書法案概要」とその論点メモである
「デジタル教科書法案について」の2種です。

● 財政措置
http://121.119.176.71/office/finances.pdf

● 教育の情報化総合計画
http://121.119.176.71/office/plan.pdf

● ナショナルセンター
http://121.119.176.71/office/nationalcenter.pdf

※法案検討WG参加メンバー一覧
http://121.119.176.71/office/houan_member.pdf

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昨年度、DiTTでは4つのWG(コンテンツ・ソフトWG/21世紀型授業WG/教育クラウ
ドWG/アクセシビリティWG)にて会員活動を行い、その集大成として「教育の情
報化 現状と課題レポート」を取りまとめました。
また、学校や企業とで協働で立ち上げた13の実証研究について「2011年度DiTT実
証研究レポート」として取りまとめました。プロジェクトごとでもダウンロード
いただけますのでぜひご覧ください!

● 「教育の情報化 現状と課題レポート」
http://121.119.176.71/office/DiTTreport2012_2.pdf

● 「2011年度DiTT実証研究レポート」全体版
http://121.119.176.71/office/DiTTproject2011.pdf

【コンテンツ・ソフトWG実証研究】
・プロジェクトA「子どもたちの意見を集約する支援ツールの開発・検証」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjA.pdf
・プロジェクトB「デジタル教科書の活用と複合的な授業法の開発」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjB.pdf
・プロジェクトC「小学校における一斉授業でのタブレットPCと
 デジタルコンテンツの活用」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjC.pdf
・プロジェクトD「情報活用能力を高める教材と授業法の開発」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjD.pdf
・プロジェクトE「英語を沢山聞かせる授業ができるツールの開発・検証」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjE.pdf
・プロジェクトF「新任教師の育成を目的としたデジタル授業書の開発」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjF.pdf

【21世紀型授業WG実証研究】
・プロジェクトG「レゴ?ブロックと情報端末を使ったデジタルストーリー
 テリングづくり」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjG.pdf
・プロジェクトH「情報モラル教育 先生・保護者を対象とした授業づくり」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjH.pdf
・プロジェクトI「新聞作成 WEB システムを使った協働学習」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjI.pdf
・プロジェクトJ「家庭での協調学習の実践とその教育効果の研究」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjJ.pdf
・プロジェクトK「「編集とデザインの力」を子どもとともに考える学習」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjK.pdf

【アクセシビリティWG実証研究】
・プロジェクトL「読みに困難のある児童の通常の学級でのデジタル教科書・
 教材の活用」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjL.pdf
・プロジェクトM「学習に困難のある児童の通級でのデジタル教科書・教材の
 活用」
http://121.119.176.71/office/DiTTprjM.pdf

以上 デジタル教科書教材協議会

デジタル教科書法案 概要 デジタル教科書教材協議会 2012/06/05発表2012-06-05

http://121.119.176.71/office/DiTThouan_gaiyo_ver2.pdf

デジタル教科書教材協議会 2012/06/05 発表 デジタル教科書法案 概要

第一 前文
資源に乏しい我が国が、文化及び経済を更に発展させ、社会の活力を維持するた
めには、豊かな人間性と創造性を備えた人間を育成する必要がある。特に、世界
的に進行する高度情報通信ネットワーク社会を生きる世代には、情報活用能力を
駆使して創造力、表現力及びコミュニケーション力等を発揮することがこれまで
以上に求められる。
このような資質を備えた人間を育成するには、二十一世紀にふさわしい教育の機
会を保障することが重要であり、その実現のためには、教育においてコンピュー
タやインターネット等の情報通信技術を最大限に活用するとともに、主たる教材
である教科書については、デジタル教科書で学べる環境を全ての児童生徒に保障
することが必須である。このような基本認識に立ち、ここに、デジタル教科書の
普及及び利用を促進する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制
定する。

第二 目的及び定義
一 目的
教科用図書としてのデジタル教科書の普及の促進を図り、もって二十一世紀にふ
さわしい教育の実現に資することを目的とする。
二 定義
この法律で「デジタル教科書」とは、児童及び生徒の学習の用に供するため文字、
図形、音声又は映像を組み合わせたものに係る情報を電子計算機を介して提供す
るためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることが
できるように組み合わせたものをいう。)をいうものとする。

第三 学校教育法等の一部改正
一 学校教育法関係
学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)第三十四条第一項中、
「教科用図書」を「教科用図書(デジタル教科書法第二条に規定するデジタル教
科書を含む。)」に改める。
二 教科書の発行に関する臨時措置法関係教科書の発行に関する臨時措置法
((昭和二十三年七月十日法律第百三十二号)第二条第一項中、「図書」を「図
書(デジタル教科書法第二条に規定するデジタル教科書を含む。)」に改める。
三 著作権法関係
著作権法(昭和四十五年五月六日 法律第四十八号)第三十三条中、「児童又は
生徒用の図書」を「児童又は生徒用の図書(デジタル教科書法第二条に規定する
デジタル教科書を含む。)」に、「掲載すること」を「掲載すること並びにデジ
タル教科書にあっては複製及び自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこ
と」に改める

第四 責務
一 国の責務
国はデジタル教科書の普及の促進等のために必要な措置を講じるものとする。
二 地方公共団体の責務
地方公共団体はデジタル教科書の普及の促進等のために必要な措置を講じるもの
とする。
三 学校の責務
学校は児童及び生徒がデジタル教科書を適切に活用する能力の習得の促進に努め
るものとする。

第五 規格等
一 規格
国はデジタル教科書、それを表示する端末及びデジタル教科書等に関する情報の
電磁的流通について標準的な規格(障害のある児童及び生徒へ配慮したものを含
む。)を策定し、公表するものとする。
二 障害者対応
国は障害のある児童及び生徒が読み上げ、拡大等の機能に対応するデジタル教科
書を使用することができるために必要な措置を講じるものとする。
三 端末無償給付
国はデジタル教科書を表示する端末(読み上げ、拡大等の機能に対応するものを
含む。)を児童生徒へ無償で給付するものとする。
四 調査研究
国はデジタル教科書に関する調査研究等を推進するものとする。