障害のある学生への高等教育における合理的配慮の妥当性に関する研究2010-12-01

独立行政法人日本学生支援機構独立行政法人日本学生支援機構
平成20年度「障害学生受入促進研究委託事業」

障害のある学生への高等教育における合理的配慮の妥当性に関する研究
受託機関 東京大学先端科学技術研究センター 人間支援工学分野

http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/documents/03tokyo01.pdf
http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/documents/03tokyo02.pdf
http://www.jasso.go.jp/tokubetsu_shien/documents/03tokyo03.pdf

「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」開催 2010/12/022010-12-02

http://www.bunka.go.jp/oshirase_kaigi/2010/digital_network_kondankai_101122.html

平成22年11月22日

「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」
 の設置及び第1回検討会議の開催について

 文化庁では,我が国における電子書籍の利活用について,具体的な施策の実現
に向けた検討を行うため,「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」
を開催いたします。

【1.「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」の設置について】
1.設置経緯
 我が国における電子書籍の利活用の推進に向けた検討を行うため,平成22年3
月,「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談
会(以下,「懇談会」)」(総務省,文部科学省,経済産業省の三省合同開催)
が設置され,同年6月に報告が取りまとめられました。
 この報告を踏まえ,文部科学省として取り組むべき具体的な施策の実現に向け
た検討を進めることを目的として,本検討会議を開催いたします。

2.主な検討事項
本検討会議では,主に以下の事項について検討いたします。

(1)デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関
  する事項
(2)出版物の権利処理の円滑化に関する事項
(3)出版者への権利付与に関する事項 等
3.開催時期
懇談会は,平成22年11月から開催し,すみやかに一定の取りまとめを行う予定です。

4.構成員 別紙参照

【2.第1回検討会議の開催について】
1.第1回検討会議の開催
  日時 平成22年12月2日(木曜日) 9時30分~11時30分
  場所 文部科学省旧庁舎6階講堂
2.傍聴について
  本検討会議は、原則として一般に公開する形で開催する予定です。

【傍聴の受付】
 本検討会議(第1回)の傍聴の受付は,下記の期間行います。期間内に下記の
方法で申し込んでください。なお,席に限りがありますので,傍聴を希望される
方が多数の場合には,原則として先着順とさせていただきます。

 受付期間 11月22日(月曜日)14時から 11月29日(月曜日)17時まで

 傍聴の可否については,11月30日(火曜日)17時までにEメールにて連絡させ
ていただきます。なお,受付期間外に届いたものは,登録できませんので,御留
意ください。

(1)報道関係傍聴者の受付
・ 傍聴を希望される方は,下記Eメールアドレスまで,件名に「電子書籍の流通
と利用の円滑化に関する検討会議(第1回)傍聴希望」と明記の上,(a)氏名,
(b)所属機関,(c)連絡先(申し込みいただいたEメールアドレスと異なる場
合),(d)撮影希望の有無を御連絡ください。
・ 報道関係傍聴者は,原則として1社につき1名(撮影後に退出する場合を除く)
とし,入場の際には,社名入り腕章を携帯してください。
・ カメラ撮影は,原則として冒頭のみとさせていただきます。冒頭以降の撮影
を希望する場合には,傍聴登録時に予め御相談願います。
(2)委員関係者・各府省関係者・一般傍聴者の受付
・ 傍聴を希望される方は,下記Eメールアドレスまで,件名に「電子書籍の流通
と利用の円滑化に関する検討会議(第1回)傍聴希望」と明記の上,(a)氏名,
(b)所属(原則として1機関につき1名),(c)連絡先(申し込みいただいたEメ
ールアドレスと異なる場合)を御連絡ください。
※ 傍聴席数は100席を予定しています。
※ 傍聴希望のEメールの件名として「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検
討会議(第1回)傍聴希望」と明記されていないEメールについては,ネットワー
クのセキュリティ管理上,受付できないことがありますので,予め御了承願いま
す。
※ 傍聴登録をされた方でも,入室時間までにいらっしゃらない場合は,席の御
用意ができないことがありますので,予め御了承願います。
※ 会議開始後の入室,撮影,録画,録音その他の議事の進行の妨げとなる行為
については,原則として禁止されておりますので,予め御了承願います。

(お問い合わせ) 文化庁長官官房著作権課企画審議係 生田,はな村,大橋
電話 : 03-5253-4111(内線2982) Eメール : chosaku@bunka.go.jp

(別 紙)「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」構成員
 (敬称略,五十音順)

糸賀(いとが) 雅児(まさる)慶應義塾大学文学部教授
大渕(おおぶち) 哲也(てつや)東京大学大学院法学政治学研究科教授
片寄(かたよせ) 聰(さとし)株式会社小学館取締役
金原(かねはら) 優(ゆう)
 社団法人日本書籍出版協会副理事長/株式会社医学書院代表取締役社長
里中(さとなか) 満智子(まちこ)マンガ家・デジタルマンガ協会副会長
渋谷(しぶや) 達紀(たつき)早稲田大学法学部教授
杉本(すぎもと) 重雄(しげお)筑波大学大学院図書館情報メディア研究科教授
瀬尾(せお) 太一(たいち)一般社団法人日本写真著作権協会常務理事
田中(たなか) 久徳(ひさのり)国立国会図書館総務部企画課長
常世田(とこよだ) 良(りょう)社団法人日本図書館協会理事・事務局次長
中村(なかむら) 伊知哉(いちや)
 慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授
別所(べっしょ) 直哉(なおや)ヤフー株式会社CCO
 (チーフコンプライアンスオフィサー)・法務本部長
前田(まえだ) 哲男(てつお)弁護士
牧野(まきの) 二郎(じろう)弁護士
三田(みた) 誠広(まさひろ)作家・社団法人日本文藝家協会副理事長
(以上15名)

国民読書年記念国際シンポジウム 「本を読むという文化‐デジタル時代における展開‐創造性とアクセスを育む手段としての著作権‐」/国立国会図書館 2010/12/01-022010-12-02

http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/sympo1201.html

  国民読書年記念国際シンポジウム
  「本を読むという文化‐デジタル時代における展開
   ‐創造性とアクセスを育む手段としての著作権‐」

 インターネット時代の読書には何が起きているのでしょうか。何世紀にもわた
って育まれてきた読書や本の文化にデジタル時代は終止符を打つのでしょうか。
このような問題に取り組むために、国立国会図書館は、国際図書館連盟(IFLA)、
世界複写権機構(IFRRO)、世界知的所有権機関(WIPO)、国際出版連合(IPA)、
日本複写権センター、学術著作権協会、日本書籍出版協会の協力のもとに、2日
間のシンポジウムを開催します。このシンポジウムは、日本における国民読書年
(平成22年)を締めくくるイベントのひとつでもあります。シンポジウムでは、
デジタル情報通信技術時代の中で、図書館、著者、出版者がどのように読むとい
う文化を育んでいくことができるかを考えていきます。電子書籍、オンラインラ
イセンス、新たな技術基盤等、従来型にとどまらない、著作物への斬新なアクセ
ス方法を取り上げます。また、すべての人々が著作者であり、読者となりうる到
来しつつある情報時代において、著作物の保護と利用のバランスを図ることが創
造性を育みアクセスを促進するために果たす役割について議論します。

 1日目に長尾真国立国会図書館長、2日目に小説家リービ英雄氏(法政大学国際
文化学部教授)の基調講演を予定しています。

想定プログラム
【12月1日】
午前:
・基調講演1:長尾真国立国会図書館長
・<テーマ1>著作権及び関連する権利の保護のための国際的な法的枠組み
(1)WIPOによる概説
(2)IFRROの反応
(3)IFLAの反応
(4)ディスカッション
午後:
・<テーマ2>社会における著作権の重要性
(1)経済における著作権分野の重要性
(2)創造性と著作権の重要性
(3)経済におけるフェアユースの役割
(4)ディスカッション
・<テーマ3>著作物へのアクセス確保
(1)排他的権利の例外・制限と知的財産へのアクセス
(2)著作権ライセンスと著作物へのアクセス
(3)読書と読書設備の傾向
(4)出版界におけるビジネスモデル発展の傾向
(5)図書館における新しいアクセスの方法
(6)ディスカッション
※同時通訳付(英←→日)
【12月2日】
午前:
・基調講演2:リービ英雄氏(小説家、法政大学国際文化学部教授)
・<テーマ4>リテラシー、出版、図書館と読書
(1)読書文化を育む手段としての全国的な著作・出版と地方出版の意義
(2)日本における読書と図書館
(3)読書振興に関する図書館の役割
(4)ディスカッション
・<テーマ5>デジタル化
(1)日本における文化遺産を守るための電子化
(2)国際的、地域的な電子化の試み
(3)文化遺産の電子化と著作者不明の著作物や絶版資料の課題
(4)ディスカッション
午後:
・<テーマ6>特別なニーズのある人々及び印刷物を読むことに障害がある
       人々のアクセス方法
(1)視覚に障害を持つ人々の著作物へのアクセス
(2)WIPOにおける視覚に障害を持つ人々及び印刷物を読むことに障害がある
   人々のための努力
(3)出版者と読むことに障害がある人々の著作物へのアクセス
(4)読むことに障害がある人々が作品にアクセスするための海外複製権機構
   による出版者や創作者への支援
(5)ディスカッション
・<テーマ7>著作物へのアクセシビリティを強化するための連携協力
(1)パネルディスカッション
募集要項
日 時 平成22年 12月1日(水) 09:00 ~ 17:55
    平成22年 12月2日(木) 09:00 ~ 17:30
会 場 国立国会図書館 東京本館 新館 講堂
募集人数 250名(先着順)
参加費 無料
申込み方法 申込み受付開始日:9月上旬。当ホームページ上にて。

申込み締切 先着順で定員となり次第受付を終了します。
お問い合わせ先
〒100-8924 千代田区永田町1-10-1
国立国会図書館 総務部 支部図書館・協力課 協力係
電話: 03-3581-2331(代表) FAX: 03-3508-2934
電子メール: lecture@ndl.go.jp

障害者自立支援法「改正」法可決に対する訴訟団声明 2010/12/032010-12-02

http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/data/2010/20101203appeal.doc

 障害者自立支援法「改正」法可決に対する訴訟団声明

                          2010年12月3日
           障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会
           障害者自立支援法訴訟全国弁護団

 本日参議院厚生労働委員会と本会議にて、私たちの反対の声を押し切り、障害
者自立支援法「改正」法案が可決、成立しました。
 全国の障害者の生活に関わる法案が、衆議院の委員会、本会議にて、ほぼ無審
議状態で通過し、参議院でも委員会でわずか1時間弱で、本会議ではわずか数分
の報告で可決されたことは、民主主義の空洞化として憂えざるを得ません。
 厚生労働関係の一部法案が次期国会に持ち越されることの見返りとして、与野
党の取り引きとしてこの法案が可決されたことには呆れるほかありません。人権
を政争の愚とする過ちは二度と繰り返してはなりません。
 私たち訴訟団と現政権は本年1月7日基本合意を締結しました。
 基本合意で現政権は「原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める」「自
立支援法を障害者の意見を十分踏まえず施行し、障害者の尊厳を深く傷つけたこ
とに対し心から反省の意を表明し、この反省を踏まえ今後の立案・実施に当たる」
「速やかな応益負担廃止」「平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止」と
確約しました。
 違憲訴訟では障害の家族責任が問題とされ、推進会議、総合福祉部会の議論で、
仮に暫定的に利用者に負担させる場合でも家族の収入は考慮するべきでないとの
意見で一致しています。しかし、今回法「改正」により「家計の負担能力」によ
り負担額を決めるとされ、現行法以上に家族責任が前提とされ、改革の議論に逆
行しています。
 この法「改正」は、障害者制度改革と基本合意の精神を踏みにじるものとして
私たち訴訟団は強く抗議せざるを得ません。
 しかし、改めて確認しておくことは、一番大切なことは全ての障害者、関係者
が一致協力して、障害者自立支援法廃止後の新法を確実に制定することです。
 折りしも、総合福祉部会の「法の理念チーム」からは11月19日、新しい法
律の目的・総則部分の条文素案(「障害者の社会生活の支援を権利として総合的
に保障する法律(案)」が公表されたところです(総合福祉部会の承認を得てい
るわけではないあくまで素案)。
 今回の「改正」法を本当に「つなぎ」法に終わらせ、「障害者自立支援法の延
命・復活」の危惧を杞憂に終わらせるためには、全ての国会議員の みなさん、
広く国民のみなさまと新法制定に向けて共に歩んでいかなければなりません。
 私たちはどのような状況においてもあらゆる立場を超えて連帯し、誰もが安心
して暮らせるための新たな法制度を必ず作ることを誓い、声明とします。

NPO法人 21世紀教育研究所 セミナー/六本木ハリウッドビューティプラザ 2010/12/022010-12-02

「この子は、なんでこんなに育てづらいのだろう...」
「なかなか勉強ができるようにならないのは、なぜかしら?」
「うちの子は、人間関係でトラブルばかり起こしている」

などなど、子育てには苦労がつきものですが、常識的な考え方やつきあい方では、
うまく育てていけない...そんな場合もよくあるものです。
しかし、あまりにも手を焼く場合、もしかしたら脳神経的な特質から、そのよう
な問題が、起こっているのかもしれません。
近年、発達障害の研究が注目を集めています。今回は、エビデンス(根拠)ある
研究結果に基づいた援助を提供している実践家による発達障害の報告とその関わ
り方について、具体的にアドバイスをいたします。

テーマ ~子どもの発達障害...その特性と対応について~

内 容 1.発達障害とはなにか(概論)
    2.さまざまな発達障害の例と、その特性や対応について(具体論)
    3.質疑応答(学習、人間関係、卒業後、医療との連携、など)

講 師 石川京子 氏 [東京大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)、
            臨床心理士 キャリアカウンセラー]

日 時 2010年12月2日(木) 午後6時半~午後8時半

会 場 東京都港区六本木6-4-1
    六本木ハリウッドビューティプラザ内

交 通 地下鉄日比谷線、大江戸線「六本木」駅下車 徒歩7分

定 員 100名(定員になり次第締め切ります)

主 催 特定非営利活動法人 二十一世紀教育研究所
   (http://www.edu21c.net/

後 援 ハリウッド大学院大学
   (http://www.hollywood.ac.jp/mba/index.html
    田口教育研究所
   (http://www.taguchiken.com/index.html

協 賛 学びリンク株式会社
   (http://stepup-school.net/

参加費 1000円(資料代を含みます)

申込み 下記のフォームにご入力の上、info@edu21c.netまでご送信ください。

お名前:
ご参加人数:
ご所属:
ご住所: 〒
お電話:
メール:

関連ウェブサイト http://www.edu21c.net/2010/11/122.html

国民読書年記念国際シンポ/国立国会図書館 東京本館 2010/12/01-022010-12-02

http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/sympo1201.html

国民読書年記念国際シンポジウム
「本を読むという文化-デジタル時代における展開
‐創造性とアクセスを育む手段としての著作権‐」

 インターネット時代の読書には何が起きているのでしょうか。何世紀にもわた
って育まれてきた読書や本の文化にデジタル時代は終止符を打つのでしょうか。
このような問題に取り組むために、国立国会図書館は、国際図書館連盟(IFLA)、
世界複製権機構(IFRRO)、世界知的所有権機関(WIPO)、国際出版連合(IPA)、
日本複写権センター、学術著作権協会、日本書籍出版協会の協力のもとに、2日
間のシンポジウムを開催します。このシンポジウムは、日本における国民読書年
(平成22年)を締めくくるイベントのひとつでもあります。シンポジウムでは、
デジタル情報通信技術時代の中で、図書館、著者、出版者がどのように読むとい
う文化を育んでいくことができるかを考えていきます。電子書籍、オンラインラ
イセンス、新たな技術基盤等、従来型にとどまらない、著作物への斬新なアクセ
ス方法を取り上げます。また、すべての人々が著作者であり、読者となりうる到
来しつつある情報時代において、著作物の保護と利用のバランスを図ることが創
造性を育みアクセスを促進するために果たす役割について議論します。

 1日目に長尾真国立国会図書館長、2日目に小説家リービ英雄氏(法政大学国際
文化学部教授)の基調講演を予定しています。

 ちらし [PDF file: 256KB]
 http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/sympo1201_1.pdf
 プログラム全文 [PDF file: 159KB]
 http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/sympo1201_2.pdf
 発表者略歴 [PDF file: 562KB]
 http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/sympo1201_3.pdf
 発表要旨 [PDF file: 373KB]
 http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/sympo1201_4.pdf

発表要旨(抜粋)

6.特別なニーズのある人々及び印刷物を読むことに障害
  がある人々のアクセス方法

6-1 河村宏
国連障害者の権利条約に基づく著作権と印刷物を読めない障害者
の読む権利との調和

国連障害者の権利条約には「合理的配慮」の概念が含まれている。WIPOステーク
ホルダープラットフォームによって設立された合同作業部会では、二つの権利-
著作権と読む権利-の調和について、出版と図書館サービスの革新を通じて、大
変ユニークな連携を行っている。講演では、議論の柱として、印刷物を読めない
障害者のニーズについて述べる。読むことのさまざまタイプ-すなわち、娯楽読
書と学習の読書に対する専門のための読み-を議論することで、出版物や読み物
のさまざまなタイプとの調和が見出されるであろう。オープンかつ非営利、相互
利用可能なアクセスのできる電子出版の国際基準-DAISYやEPUBのような解決策
-の発展についても紹介する。

6-2 ゲイディ・ラング

WIPOにおける視覚に障害を持つ人々及び印刷物を読むことに
障害がある人々のための努力

権利者の合法的権利を侵害せずに、著作権を保護された大量の作品-アナログで
もデジタルでも-を利用可能な形式で流通させたり、時宜にかなった方法で、多
種多様な司法権を超えて普及することはできると考えられている。この方法は、
視覚障害者や他の印刷物が読めない障害者の読み書き能力、自立、生産性向上の
機会を増大させるものである。WIPOによるステークホルダー・プラットフォーム
は、印刷物の読めない障害者の出版著作物への合理的な時間枠内でアクセスを増
やすには、どの方法がもっともよいかに焦点をあてたプロセスである。そこには、
信頼性がある媒介を通じて全世界で利用可能なリソース・プロジェクトの発展を
含んでいる。

6-3 ジェンス・バメル

出版者と読むことに障害のある人々の著作物へのアクセス

出版業界には、視覚障害者のための図書館支援について、長きにわたる歴史的伝
統がある。営利・非営利の両面で、新技術により障害者のアクセスを可能にする
新たな方法が提供されつつある。この発表では、全ての人にとって今日の出版業
のアウトプットをより利用しやすくし、障壁を縮小させるような、国内及び国際
的事業に焦点を当てる。

6-4 オラフ・ストックモ

複製権機関と読むことに障害がある人々の著作物へのアクセス

読むことに障害がある人々は著作物に簡単にアクセスできなくてもやむを得ない、
などということがあってはならない。2009年1月、世界知的所有権機関(WIPO)
により、読むことに障害がある人々の著作物へのアクセスを促進するための関係
者ワーキンググループが立ち上げられた。同年、欧州委員会もこのような利用者
の著作物へのアクセス改善について関係者会談を開いた。IFRROは、著者の代表、
出版者、読むことに障害がある人々の代表機関、IFLAと共に、WIPOと欧州委員会
両方への取り組みに協力している。この目的で作られた枠組みによって、著者と
出版者が設立したテキストやイメージ著作物の集合管理組織である各複製権機関
は、読むことに障害がある人々のために、代替フォーマット資料を作成し、これ
にアクセスを提供することを円滑に進めることができるようになった。

特別支援教育の在り方に関する特別委員会 第8回配付資料 2010/12/032010-12-03

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/1299861.htm

特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第8回) 配付資料

1.日 時 平成22年12月3日(金曜日)15時30分~18時00分

2.場 所 文部科学省東館3階 第1講堂

3.議 題  論点整理について
      その他

4.配付資料
資料1:特別支援教育の在り方に関する特別委員会論点整理(案)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1299865.htm
資料2:大南委員提出資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1299863.htm
資料3:品川委員提出資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1299864.htm
資料4:石川委員提出資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1299867.htm
参考資料1:特別支援教育の在り方に関する特別委員会委員名簿
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/meibo/1298552.htm
参考資料2:特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第6回)議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/1299860.htm

お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課

デジタル教科書(副教材)について 品川裕香 教育ジャーナリスト2010-12-03

資料3:品川委員提出資料 2010年12月3日
品川裕香 教育ジャーナリスト

中央教育審議会初等中等教育分科会
特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第8回)
論点整理案についての私見

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1299864.htm

デジタル教科書(副教材)について

 「すべての子どもに配布する教科書のすべてをデジタル化する」については、
メリットデメリットがあるのは当然である。悪化などの副作用も考えると、ベー
シックなアカデミックスキルが向上するのか、コミュニケーション能力や対人関
係能力や問題解決能力が変わってくるのかなど、せめてRST、できればSRのある
比較研究の結果が出てから導入の云々について論じるべきだと考える。
 ただ、インクルーシブ教育を推進していく上で言えることは「あらゆる選択肢
が必要」だということだ。教育の機会均等の点から考えれば、ドットが読みにく
くパソコンはイラらつくという視覚認知の子もいるしLDの子もいる。あるいは、
運動型の、ひたすら書いて自動化させることで学習するタイプの子どもにはデジ
タル教科書には書き込めないし、デジタルノートも同様で大変使いづらいものに
なる。一方、確かに音声化されることで助かるという子がいるのも事実だ。イン
クルーシブ教育を実質的に行うということは、こういった教科書や副教材やノー
トなどがIT系から従来の紙のバージョンまで多角的に用意されていて、どれを使
うかという選択権は子どもにある、ということが必須である。

日本発達障害ネットワーク他声明 自立支援法改正案可決 2010/12/032010-12-03

http://jddnet.jp/index.files/archives2010/news20101203.html

自立支援法の改正法案が3日の参議院本会議で可決されました。
                             2010年12月3日

 本日参議院本会議で「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障
害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための
関係法律の整備に関する法律案」が可決されました。

 私たち、発達障害関係者の悲願であったこの改正案の成立をもって、わが国の
障害者福祉サービス体系に明確に発達障害が位置づけられました。
 発達障害者支援法によりその存在が公認され、理解と支援が義務付けられなが
らも、実際の支援サービス体系に位置づけられないために、市町村レベルで十分
な支援がいきわたらなかったことが改善する法的な根拠を得られたことになりま
す。
 今回の法律の成立で、やっと発達障害の人たちへの支援サービスが<当然求め
られることに変わります。年内にもこの部分については施行されることとなりま
す。明確に発達障害が位置づけられ、児童段階からの支援が現実的に可能になる
ことを根拠として、各関係団体の皆さんが生活する都道府県や市町村に、発達障
害のある人たちと家族に対する支援の拡充を要望していくことが必要です。

以下は、成立後厚労省の記者会での発表の資料です。

「障がい者制度改革推進本部等における検討結果を踏まえて障害保健福祉施策を
見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に
関する法律」の成立を受けての、今後の障害者福祉サービスの充実に向けての声


 本日、現行の障害者自立支援法から、現在、政府の障がい者制度改革推進会議
ならびに同総合福祉部会で、議論されている新たな総合福祉法(仮称)の実現まで
のつなぎ法案である、「障がい者制度改革推進本部等における検討結果を踏まえ
て障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するた
めの関係法律の整備に関する法律」が国会の審議を経て成立したことに関係団体
として、心より感謝いたします。
新しい総合福祉法の制定までに、現行の障害者自立支援法の下で多くの障害のあ
る人たちが、様々な課題や問題に直面している実態があり、そのための暫定的な
対応として、今回の法律は、障害者の福祉に関わる当事者や家族、関係者にとっ
て待ち望まれたものでした。特に発達障害者が、発達障害者支援法の成立
(2004.12.3)以降、やっと障害者福祉サービスのなかに明記されたことは画期的
なことです。今後、「谷間」のない、支援が必要な人に適切な配慮が提供されるよ
うに、新しい総合福祉法がよりよいものになるよう、さらに関係団体で協力して
いくことが必要です。
以下のような、今回成立した法律に描かれた支援が全国すべてで充実することを
関係団体として要望していきます。

福祉サービスの対象に発達障害等が明確化されます。
福祉サービスの対象として明確でなかった発達障害等が明文化され、全国どの市
町村でも支援が受けられます。
○利用者負担が応能負担化されます。
現在の負担軽減措置が恒久化され、応能負担が原則となります。
○グループホーム・ケアホームヘの家賃等に対する助成制度が創設されます。
グループホーム・ケアホームは、地域での欠かすことができない暮らしの場とな
っています。現在、その家賃等が重い負担となっていますが、この負担を軽減す
る助成制度が創設され、より多くの人が地域で生活できるようになります。
○障害児の発達支援・家族支援が強化されます。
障害種別にかかわらず身近な障害児施設を利用できるとともに、障害児施設の発
達支援の専門スタッフが保育所等を訪問し、支援する仕組みもできます。また、
放課後等デイサービス事業が制度化されます。
○相談支援体制などが強化されます。
障害福祉サービスをより受けやすくするための相談支援事業の充実と地域自立支
援協議会の基盤整備が図られます。

            (特活)全国地域生活支援ネットワーク代表 田中正博
            (社福)全日本手をつなぐ育成会理事長 副島宏克
            (財団)日本知的障害者福祉協会会長 中原 強
            日本発達障害ネットワーク代表 市川宏伸

参議院厚生労働委員会 会議録 平成二十二年十二月三日(金曜日)2010-12-03

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0107/176/17612030062004c.html

○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
 国会の最終日に本法案がわずか三十分の審議で採決される、この委員会の運営
にまず強く抗議いたします。
 本委員会の理事懇談会では、十一月十八日に、次に開かれる委員会では内閣提
出法案、雇用・能力開発機構廃止法案の審議を確認し、各党の質問者は質問通告
も行っていたはずです。ところが、昨日、突然この了承事項がほごにされ、これ
まで一度も協議の対象になってこなかった本法案を審議し、採決することまで決
めてしまいました。これは委員会運営の民主的ルールを覆すものです。
 この法案の再提出の動きに対しては、十月二十九日には、日比谷野外音楽堂に
障害者、家族の皆さんなど一万人が集まり、反対の意思表示をしました。衆議院
で委員会採決された先月十七日には、緊急に数百人もの皆さんが国会に集まり、
抗議の声を上げ、以来本日まで、寒さの中や雨の中も不自由な体を押して、ある
いは作業所の仕事をやりくりして、障害者や家族の皆さん、障害者施設で働く皆
さんが国会に駆け付けています。私たちのことを私たち抜きで決めないでと、何
度私たちを裏切るのかと、この声に真摯に耳を傾けるべきです。
 この法案は、今年、通常国会に提出されたものと同じです。通常国会の際にも、
障がい者制度改革推進会議構成員一同として遺憾の意を表す要望書が内閣総理大
臣あてに出されていました。そこには、推進会議の議論が尊重されるよう要望す
ると書かれていました。
 当事者からこれだけ多くの異論が出されているにもかかわらず、なぜ通常国会
に提出した法案と同じものを何ら見直すことなくこの国会に提出をしたのか、提
案者にお聞きいたします。
○衆議院議員(中根康浩君) 田村先生、御質問ありがとうございます。お答え
をさせていただきたいと思います。
 この法案については、障害者自立支援法に代わる新たな総合的な福祉制度の検
討、制定、実施までには一定の時間を要することから、それまでの間の措置とし
て障害のある方の支援の充実を図るものであります。
 この法案については、さきの通常国会において審議され、衆議院で可決、参議
院でもこの参議院厚生労働委員会で可決されたものであります。
 また、民主党の障がい者政策プロジェクトチームにおきましては、本年九月か
ら十一月にかけて計八回にわたり関係団体や有識者の方など合計五十七名の方々
からヒアリングを実施してまいりました。
 ヒアリングでは、本法案について賛成する御意見がある一方、また、この法案
ができることで障害保健福祉施策の見直しが行われなくなるのではないか、サー
ビス等利用計画案の作成が支給抑制につながるのではないかと危惧される御意見
もありました。
 これらのことを踏まえて、衆議院厚生労働委員会では、今後の障害保健福祉施
策の実施に当たって政府に求めることとして、一、平成二十五年八月までの実施
を目指して、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害保健福
祉施策を見直すなど検討すること、二、指定特定相談支援事業者がサービス等利
用計画案を作成する際に、障害者等の希望等を踏まえて作成するよう努めるよう
にすることの二点について決議をいただいたところであります。
 新たな総合福祉法の制定に当たっても、障害のある方々の声を真摯に聴きなが
ら取り組んでいきたいと考えています。
 以上です。
○田村智子君 障害の範囲の見直しを含め緊急に必要な手だてを取る、これは当
然のことです。しかしそれは、政省令の改正や予算措置でできるじゃないかとい
うのが障害者の皆さんの声だと思います。しかも、本法案は、総合福祉部会が緊
急に求めた四つの要望、これに沿うような施策になっていません。
 総合福祉部会が今年六月にまとめた当面の課題の第一に挙げているのは、利用
者負担の見直しです。障害者自立支援法の最大の問題の一つは、サービスに応じ
て、サービスと言うこと自体私は問題だと思います、支援を受けた量に応じて費
用負担を求める、この応益負担という問題があります。
 この法案によって、ではこの応益負担はなくなるのかと。自立支援医療の一割
負担が見直され応能負担になるのでしょうか。福祉サービスの更なる軽減がすぐ
に行われるということになるのでしょうか。現在問題になっている応益負担の問
題が具体的にどう解消されるのか。お答えください。
○衆議院議員(中根康浩君) この法律におきましては、利用者負担について、
応能負担、すなわち障害者の家計の負担能力等をしんしゃくして政令で定める額
によるものと規定し、法律上明確に利用者負担の考え方を応能負担に改めるもの
であります。
 具体的な負担額につきましては政令で定めることとなっていますが、本年四月
からは福祉サービス及び補装具に係る低所得者の利用者負担については既に無料
とされていると承知をいたしております。
 以上です。
○田村智子君 既に行われているものを更に進めるものになっているのかとお聞
きしても、具体的なお答えがありません。非課税世帯の福祉サービスについて利
用料負担を無料にしたと、これは応能負担への初歩的な一歩にすぎないのであっ
て、この現状が応能負担だという現状認識は間違っていると思います。
 その上、この法案では、現行法にはない、今も答弁にもあった家計の負担能力
という規定までしています。障害者の皆さんは、障害者本人の収入を見るべきだ
と、こう訴えているのとも中身は違います。
 共同作業所で働く障害者の皆さんが何人もこの間も要請に見えられました。食
費や利用料を払ったら自分たちが受け取る工賃はもうなくなってしまう、私たち
は働いても洋服やCDを買うお金も手にすることができない、障害者の尊厳を傷
つけるこうしたやり方を改めるのが応能負担の原則に変えたと、そういうことだ
と思うんです。
 しかも、この法案では、この利用者負担の軽減に努力するというその実施の時
期については、平成二十四年、二〇一二年の四月一日までの政令で定める日とし
ています。これは再来年度までは現状のままを認めることにもなると思うのです
が、いかがでしょうか。
○衆議院議員(中根康浩君) お答えをいたします。
 利用者負担の規定の改正については、平成二十四年四月一日までの間において
政令で定める日に施行されるものであります。また、具体的な負担額についても
政令で定められるものでございます。
 なお、本年四月から福祉サービス及び補装具に係る低所得者の利用者負担につ
いては既に無料とされているということは先生も御案内のことであろうと思いま
す。
○田村智子君 それでは現状を是認しているのと同じだと思うんです。何のため
にこの法案出してきているのか分からない。当事者の皆さんからは、だから自立
支援法を延命する法案だという批判が強いんです。
 法案の第一条の目的規定を見ても、障がい者制度改革推進本部等における検討
を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間となっており、総合福祉法という
文言も障害者自立支援法の廃止という言葉もありません。条文だけではなく、先
ほど読み上げられた法案の趣旨説明にも、障害者自立支援法の廃止という言葉さ
えありませんでした。今年六月の閣議決定では、障害者制度改革の推進のための
基本的な方向について、これ決めています。ここでは自立支援法の廃止、新法制
定と明記をしています。なぜ趣旨説明にさえ、そして条文にもこのことを盛り込
まなかったのですか。
○衆議院議員(中根康浩君) それにつきましては、今、障がい者制度改革推進
会議において真摯な議論が検討を加えられているということで、それを見守って
いきたいという思いでございます。
○田村智子君 それではつなぎ法案だと障害者の皆さんに一生懸命説明されてい
ることと実際の法案が違う中身になってしまうわけです。そこで、つなぎ法案じ
ゃないじゃないかと、これでは今の自立支援法がこの法律によって延命されるん
じゃないのかと危惧の声が起こるのは当然のことだと思います。
 しかも、つなぎとは言えない、抜本的な改正とも言える中身まで盛り込まれて
います。
 例えば、障害者分野の改正について見てみると、通所施設、入所施設を障害種
別ではなく一元化して再編する、また、通所施設を第二種福祉事業と位置付ける、
通所事業の実施主体を都道府県から市町村に移行するなど、大幅な変更を行うこ
とになります。これは、自治体や事業所にとっては膨大な準備を強いられて、二
〇一二年四月に障害児の入所・通所施設が大掛かりに再編されることになります。
 その一方で、つなぎだと言う。総合福祉法が二〇一二年の通常国会に提出され
る予定だと言う。ここで全く違う制度を提起したら、これは自治体も施設も大混
乱を来すことになります。そうなれば、総合福祉部会の議論はこの法律を、この
法案を前提として議論を進めざるを得なくなる。これで新法までのつなぎ法案と
言えるのでしょうか、お答えください。
○衆議院議員(中根康浩君) お答えをさせていただきたいと思います。
 この法案については、障害者自立支援法に代わる新たな総合的な福祉制度の検
討、制定、実施までには一定の時間を要することから、それまでの間の措置とし
て障害者等の地域生活の支援策の充実を図るものであると考えています。
 また、障害者等の地域生活の支援については、本年六月の七日に障がい者制度
改革推進会議がまとめられた第一次意見においても改革の基本的な方向として示
されているものであり、本法案はこうした方向と軌を一にしているものと考えて
います。
 また、政府としても、障害者自立支援法を廃止し、障害者総合福祉法の平成二
十四年常会への法案提出、平成二十五年八月までの施行を目指して検討を進める
という方針に変更はないものと承知をいたしております。
 以上です。
○田村智子君 お答えになっていないんですよ。
 本当に児童にかかわる施設は大再編になってしまうんです。もしこの法案に乗
っかって別の体系に移行していったら自分たちの施設はどうなるのかと、不安の
声が現に起きています。例えば、放課後児童の事業をやっている施設のところで
は、今は都道府県からの補助金があると、しかし、法案によって市町村事業にな
って、新しい法案で規定されているから大丈夫でしょうと。もしも都道府県から
の補助がなくなったらこれもう運営ができなくなるじゃないか、こういう声が起
こってきているんです。
 これだけの抜本的な改正をつなぎ法案だと言い、十分な審議も時間も取らない
という、こういうやり方は本当に間違っていると思います。
 そこで、大臣に確認をいたしますが、これは自立支援法の延命ではないと、本
当に総合福祉法を二〇一二年に提出をし一三年八月までに施行すると、この政府
方針は貫徹すると約束できますか。
○国務大臣(細川律夫君) おはようございます。
 障害者自立支援法につきましては、本年の六月閣議決定をいたしました障害者
制度改革の推進のための基本的方向について、ここでお示しをしておりますよう
に、障害者自立支援法は廃止をして、障害者総合福祉法、これを平成二十四年の
通常国会へ法案として提出をいたしまして、平成二十五年八月までの施行を目指
すという方針に変わりはございません。
○田村智子君 その総合福祉部会の議論を縛るような中身で出してきているとい
うことも本当に許し難いことだと思います。
 残念ながらもう時間が来てしまいました。本当は、この法案の移動支援につい
てもお聞きしたいところでした。なぜ重度の視覚障害者に限って個別給付とした
のか。地域生活支援事業の中でも、自治体によって実施状況に大きな差が生じて
いる知的障害者の皆さんや発達障害の皆さんへの移動支援事業、これは検討する
ということを附則に書いたにすぎません。また、コミュニケーション支援事業に
ついては、その検討さえも書かれていません。これらは大変に障害者の皆さんか
ら要望が強かった問題です。
 現に進んでいる新しい法制度の議論を制約するだけでなく、障害者福祉に深刻
な影響を与えた自立支援法の延命を図るものだという批判のそしりを免れない。
こうした法案については、法案の採決をすることを強固に反対をいたしまして、
質問を終わります。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 今日は国際障害者デーです。この大切な日に、なぜこれだけ多くの障害者の人
が反対する法案をこのような国会を軽視するやり方で成立させようとするんでし
ょうか。今日が日本の障害者にとって最悪な日になることを危惧しております。
 まず、この障害者自立支援法改正法案ですが、私は障がい者制度改革推進会議
を担当している大臣でした。障害者権利条約を批准するために三つの法律を作る。
来年度は障害者基本法の改正法案を提出。次の二〇一二年度は障害者総合福祉法
の提出、成立。二〇一三年度は障害者差別禁止法を作る。そのために障害当事者
の皆さんにたくさん入ってもらって、日本の障害者政策を変えるんだという物す
ごい勢いでみんな議論をしています。ですから、こんな障害者自立支援法改正法
案が出されることが理解ができないんです。
 発議者にお聞きをいたします。
 私は担当大臣だったときも、一度も障害者自立支援法改正法案についての協議
の申入れをされたこともなければ、障がい者制度改革推進会議との話合いが持た
れたこともなければ、正式な協議の場もありませんでした。なぜ、障害者の皆さ
んが政権挙げてやろうとする総合福祉部会、障がい者制度改革推進会議を軽視を
されたんですか。
○衆議院議員(中根康浩君) 福島先生、御質問ありがとうございます。
 決して障がい者制度改革推進本部、推進会議、総合福祉部会等の議論を軽視し
ているものでは全くありません。むしろ最大限尊重をして、障害をお持ちの方々
の日々の生活のことを誠実に考えさせていただいているものと思っております。
○福島みずほ君 私が大臣のときにも一度も話合いはなされませんでした。
 推進会議から遺憾の意が前回しっかり出ていますね。協議を正式に推進会議と
行いましたか。
○衆議院議員(中根康浩君) 私ども民主党といたしましては、九月から十一月
にかけまして計八回のヒアリングを障がい者制度改革推進プロジェクトチームに
おきまして行わせていただき、五十七名の方々から御意見を承り、その中には、
本法案に対しての御賛成の御意見もあり、あるいは反対、危惧を表明する御意見
もあり、それぞれ一つ一つの御意見を尊重させて、議論を加えてまいったところ
でございます。
○福島みずほ君 でたらめなんですよ。つまり、障がい者制度改革推進会議を、
政権挙げてこの世の中で障害者政策を変えるとやっていて、総合福祉部会もやっ
ているんですよ。たくさんの障害者が入っている。そこの意見を正式に一度も聴
かなければ、一度も説明もしなければ、一度も協議をしてないんですよ。尊重す
るなんて言っていますが、一度も尊重されてませんし、私も一度もそういう話を
聞いたことも、協議の申入れもありません。こちらが遺憾の意を表しただけなん
です。このようなやり方そのものについて強く抗議をいたします。
 時限立法ということでよろしいでしょうか。障害保健福祉施策を見直す間とは、
自立支援法が廃止され新法に切り替わるまでということでよろしいですか。
○衆議院議員(中根康浩君) お答えをいたします。
 この法律は、法律の題名及び第一条にも明記されているとおり、障がい者制度
改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間にお
いて障害者等の地域生活を支援するための法律であります。また、衆議院厚生労
働委員会の決議では、政府に対して、平成二十五年八月までの実施を目指して、
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害保健福祉施策を見直
すなど検討することを求めているところです。
 したがって、今後の見直しの結果に基づいて、障害者自立支援法を廃止し、新
たな障害者総合福祉法が制定されることになるものと考えています。
○福島みずほ君 変なんですよ。障害者総合福祉法は、今年が二〇一〇年ですか
ら、二〇一二年度に国会で成立する予定だと閣議決定までしているわけですね、
しっかり。ところが、今回、二〇一二年四月に実施するものまで含まれています。
つまり、障害者総合福祉法が出っ張っていくので、四月のその段階では、この閣
議決定をした二〇一二年にはこの通常国会で成立させるとなっているわけですよ、
障害者総合福祉法。ダブってしまうじゃないですか。障害者総合福祉法が邪魔に
なる、これについてどうですか。あっ、障害者自立支援法改正法案が総合福祉法
とダブる、そういうことについてはいかがですか。
○衆議院議員(中根康浩君) 福島先生が御懸念のような邪魔になるということ
は考えておりません。
○福島みずほ君 厚生労働大臣、これは予算委員会でも質問しましたが、障がい
者制度改革推進会議総合福祉部会で提起されている四つの当面の課題ってありま
すね。これをきちっと実現していけばよく、そして障害者総合福祉法を全力でい
いものを作ることで解決すると思いますが、どう実現されるか、御答弁をお願い
します。
○国務大臣(細川律夫君) この総合部会で提起されました四つの当面の課題で
ございますけれども、この四つの提起につきましては、予算措置で対応できるも
のにつきましては二十三年度概算要求に盛り込んでいるところでございます。
 具体的には、特別枠におきまして、障害者の地域移行あるいは地域生活支援の
ための緊急体制整備事業などについて約百億円を要望をいたしているところでご
ざいます。
 また、当面の課題におきまして、予算措置での対応にとどまらず、法律改正が
必要というような、こういう考えられる事項も含まれておりまして、こういうも
のにつきましては引き続き障害者総合福祉法に関する検討の中で検討をしてまい
りたいというふうに思っております。
 いずれにいたしましても、政府といたしましては、障害者総合福祉法の平成二
十四年の法案提出、二十五年八月までの施行を目指して今後とも検討してまいり
ます。
○福島みずほ君 厚生労働大臣、自立支援医療について来年度予算を付けるとい
うことでよろしいでしょうか。予算規模はどれぐらいで検討されていらっしゃい
ますか。
○国務大臣(細川律夫君) これにつきましては、低所得者の利用者負担の見直
しにつきまして、二十三年度概算要求につきまして年末に向けて今検討をするこ
とになっておりまして、今大変財政状況が厳しい中で、今予算編成に向けて引き
続き検討をいたしておるところでございます。
○福島みずほ君 大事なことはきちっと予算を付けたり総合福祉部会で出ている
四つの課題についてきちっとやれば障害者の皆さんは助かるんですよ。それで解
決をして総合福祉法をきちっと作るべきである。
 大臣、自立支援医療の来年度予算を付けることで頑張るという答弁をお願いし
ます。
○国務大臣(細川律夫君) 今申し上げましたように検討をいたしているところ
でございます。
○福島みずほ君 障害者自立支援法改正法案のそもそもの本当に疑問は、なぜ一
割負担、これを削除しないんですか。提案者。
○衆議院議員(田村憲久君) もう先生御案内だというふうに思いますけれども、
今回法案の中に、今までと変わりまして、家計の負担の能力その他の事情をしん
しゃくして政令で定める額というふうに入っております。
 なぜ一割負担というものを削除しないかという話でありますが、これは逆に百
分の十の相当額を超えるときには百分の十以内に抑えるということでございまし
て、言うなれば上限を抑えるためにこの文言が入っておるということでございま
すから、決して一割負担という意味ではございません。
○福島みずほ君 いや、ふざけないでください。一割負担が入っているんですよ。
家計だとか、いろんな修正やいろんなところはありますよ。一割超えないように
と書いてあるのも理解しています。でも、なぜ障害者自立支援法に反対したか、
応益負担で一割負担で障害者の皆さんが困るからですよ。なぜ障害者自立支援法
改正法案に反対するか、一割負担の応益負担を削除していないからなんですよ。
 結局これは、もうみんなで反対した障害者自立支援法の延命策でしかないんで
すよ。障害者自立支援法の一割負担、この一番問題点の部分が削除されていない
法案なんですよ。これをどうして、総合福祉法が議論されている、つまり障害者
自立支援法を廃止して新しい制度をつくろう、そのときになぜ一割負担の応益負
担のみんなが反対した法案を国会に出すのか、なぜ採決するのか、全く理解がで
きません。
 今後、この改正法案に係る政省令の改正において、障がい者制度改革推進会議
と十分な議論をするということでよろしいですか。
○衆議院議員(中根康浩君) 十分な議論をさせていただきたいと思っています。
○福島みずほ君 発議者にお聞きします。
 現在、なぜ一割負担というのを削除しないでこういう法案を出したんですか。
○衆議院議員(田村憲久君) 応能負担でございますから能力に応じと、要する
に能力に応じた負担という話でありますけれども、この法律において今回改正を
したわけでありますが、当然その場合に一割を超えていく場合がある、それを負
担を削減するために一割を超える部分は一割の範囲内で抑えると、そこは我々の
認識と今先生がおっしゃった認識が違うわけでありまして、決して一割負担とい
うことが前提になっておるわけではございません。
○福島みずほ君 いや、法律の中に百分の十というのが残っているというのは、
これは障害者自立支援法がそのまま、この部分の一番肝の部分が残っているんで
すよ。これがあるから、幾ら応能負担だと言っても、応益負担なんですよ。この
一番肝心の部分を変えずに、いや、あといろいろやりますと言っても、それは駄
目なんですよ。障害者の皆さんが望んでいるのは、例えば予算措置であったり、
この間の四つの当面の課題をきちっとやってくれということだと思います。
 発議者にお聞きします。
 なぜこれだけ多くの障害当事者が本法案に反対していると思いますか。
○衆議院議員(中根康浩君) お答えをいたします。
 この法案の内容については、私ども……(発言する者あり)
○委員長(津田弥太郎君) 御静粛に願います。
○衆議院議員(中根康浩君) 済みません、改めてお答えいたします。
 民主党の障がい者政策プロジェクトチームにおいては、本年九月から十一月に
かけて計八回にわたり関係団体や有識者の方など合計五十七名の方からヒアリン
グを実施したところです。
 ヒアリングでは、法案について賛成する意見がある一方、この法案ができるこ
とで障害保健福祉施策の見直しが行われなくなるのではないか、サービス等利用
計画案の作成が支給抑制につながるのではないかという危惧の御意見もありまし
た。
 このことを踏まえ、衆議院厚生労働委員会では、今後の障害保健福祉施策の実
施に当たって政府に求めることとして、平成二十五年八月までの実施を目指して、
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直す
など検討すること、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案を作成する
際に、障害者等の希望等を踏まえて作成するように努めるようにすることの二点
について決議をいただいたところでございます。
○委員長(津田弥太郎君) 傍聴の方はお静かにお願いいたします。
○福島みずほ君 どうしてこう熱く言うかといいますと、障がい者制度改革推進
会議をつくって三つの法律をきちっと国会で閣議決定していくんだ、そのために
みんなで力を合わせようと今必死でやっているところなんです。にもかかわらず、
一割負担の応益負担であった自立支援法の改正法案をやはりなぜ成立させるのか
分からない。
 発議者に最後に一言御確認をいたします。
 障害者総合福祉法の制定の妨げには絶対にならないということでよろしいです
ね。
○衆議院議員(中根康浩君) 福島先生御指摘のとおり、妨げにはなりません。
○福島みずほ君 終わります。
○委員長(津田弥太郎君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したも
のと認めます。
 これより討論に入ります。
 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○田村智子君 日本共産党を代表して、障害者自立支援法などの改正案に対して
反対の討論を行います。
 民主党政権と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との基本合意では、自
立支援法の立法過程において障害者の意見を十分踏まえることなく拙速に制度を
施行したことが障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたと反省が表明されてい
ます。
 ところが、今年の通常国会で、障害当事者の意向を無視して自立支援法などの
改正法案が提出され、障がい者制度改革推進会議と総合福祉部会から遺憾の意が
表明され、多くの関係者からも強い怒りと抗議がわき起こりました。今国会で全
く同じ法案が提出され、再び同じことが繰り返される、これは障害者の皆さんの
尊厳を二重、三重に傷つけるものだと言わなければなりません。
 本法案は新総合福祉法までのつなぎ法案だと提案者は言います。しかし、障害
児通所施設・通園施設の一元化など、本法案は障害者自立支援法、児童福祉法を
抜本的に改正するもので、つなぎとは言えるような小規模なものではありません。
これだけの大改正を行えば、障がい者制度改革推進会議と総合福祉部会は本改正
を前提とした議論をせざるを得ません。
 また、つなぎと言うのであれば応益負担の問題など緊急課題解決策が盛り込ま
れるべきですが、現状を変えるものではなく、不十分な軽減策を固定化しかねな
いものであります。本法案と障害福祉施策の見直しを言うだけで、障害者自立支
援法の廃止や総合福祉法の制定は全く出てきません。つなぎ的性格を逸脱した抜
本改正を行いながら障害者自立支援法の廃止を一言も言わない、これでは自立支
援法の延命と言われても仕方がありません。
 最後に、自立支援法出直しは、私たちのことを私たち抜きで決めないでという
ことを大原則として行われているはずです。委員会で本法案を審議するならば、
当事者からの意見聴取を始め丁寧な審議を行うことは、良識の府としての参議院
の当然の責務であります。昨日の理事懇談会でそれまで合意していた日程をほご
にし、国会最終日の物理的にも審議が困難な中で本法案の採決まで強行すること
は断じて許されない、採決に強く抗議をし、討論を終わります。
○川田龍平君 みんなの党の川田龍平です。
 障害者自立支援法改正法案に対し、賛成の立場からの討論をいたします。
 改正法案に反対する陳情やファクスでいただいた御意見が今国会中だけでこれ
だけあります。これらすべてに目を通させていただきました。また、賛成のお立
場からの御意見についても読ませていただきました。
 今回の改正法案は、二〇〇八年七月二十二日に出された障害児支援の見直しに
関する検討会の報告書で指摘された問題を解決するため、障害種別に分かれてい
る施設の一元化や、障害の範囲を発達障害にまで広げ、障害種別、そうした分か
れている施設の一元化や保育所巡回支援や放課後デイサービスなど、障害児に対
する支援体制が充実されたものとなっており、障害児をお持ちの当事者の方々が
早期成立を昨年来願っていたものです。
 一方で、障害者自立支援法違憲訴訟における基本合意書にあるように、二〇一
三年八月までに自立支援法の総括と反省の下廃止し、新法の制定が約束されてい
ます。我々のことを我々抜きで決めるなのスローガンの下、国連で採択された障
害者の権利に関する条約に批准するため、障害当事者が参加した障がい者制度改
革推進会議が設置され、国内法の整備に向けた議論が行われております。障害の
範囲についても内部障害を含めて広げ、根本的に当事者目線で施策を変えるべく
作業が続き、川田龍平も積極的に発言してまいります。
 当事者が危惧されている介護保険との統合についても、自立支援法制定以前に
提起された議論であり、推進会議においてもそうした議論は余り展開されており
ません。一割負担を固定化するという危惧も指摘されていますが、高所得の方へ
の例外規定として定められています。
 障がい者総合福祉法の制定以前に早急に対応を要する課題の整理、いわゆる当
面の課題で指摘されている四点についても一部改正法に盛り込まれているほか、
厚生労働省が財源が限られている中で予算獲得や拡大のために折衝していると聞
いております。当面の課題を政令や省令で対応し予算措置すればよいとの御指摘
もございますが、当事者からの政策は従来の施策とは全く異なることから、法改
正が必要な部分が多々あります。また、廃止前提であれば時限立法にすればよい
との御意見もございますが、二〇一三年八月に自立支援法が廃止され新法が制定
されるという確約がされているのですから自立支援法の延命にはなりませんし、
私、川田龍平は障害当事者として自立支援法の延命を絶対に許しません。
 当事者の立場から政策をつくる私としては、積極的に賛成とは言いかねますが、
一刻も早く障害児支援を充実させるためにも賛成させていただきます。
 ありがとうございました。
○委員長(津田弥太郎君) 傍聴の方はお静かに願います。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 私は、障害者自立支援法改正法案に反対の立場から討論を行います。
 今日は国際障害者デーです。このような法案が多くの障害者の反対の中で成立
することに強い怒りを感じています。
 障害者自立支援法成立の際に、雨が降る中、しみるような寒さの中、私たちの
ことを私たち抜きで決めないでと訴えながら国会までデモをしてきた多くの人た
ちのことを鮮明に思い出します。障害者自立支援法の反対、そして、にもかかわ
らず、なぜ障害者自立支援法改正法案成立なんでしょうか。
 本法案についても、連日、多くの障害当事者や支援者たちが国会前で反対と訴
え続けてきました。
 一方で、閣法に対する質問通告が既に終了しているにもかかわらずその法案に
ついては審議をせず、突如、反対会派があるにもかかわらず頭ごなしに議員立法
を成立させるというやり方は、国会軽視であり許されません。
 また、現在、障がい者制度改革推進会議の下で総合福祉部会が障害者総合福祉
法を作るために議論を重ねています。このような障害者自立支援法改正法案が出
てくることは、この障がい者制度改革推進会議の議論を無視するものであり、極
めて問題です。
 応益負担を打ち出した障害者自立支援法は、障害が重いほど社会から支援を受
ける必要があるにもかかわらず、自分の負担が増える制度でした。それは憲法十
三条、十四条、二十五条に反しているとして訴訟まで起こりました。そして、厚
生労働省はその原告団、弁護団と基本合意文書を交わし和解をいたしました。本
法案は、そのような動き、基本合意の中身を反映していません。
 そして、極めて問題であった応益負担についても、百分の十という規定を残し
ています。なぜ最も問題であるこの条文を削除しないんですか。結局、この法案
は障害者自立支援法の延命策でしかありません。
 まずは、障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会で提言されている四つの当
面の課題、一、利用者負担の見直し、二、法の対象となる障害範囲の見直し、三、
地域での自立した暮らしのための支援の充実、四、新法作成の準備のための予算
措置を行うべきだというふうに思います。これらは法改正も必要なく、政省令や
予算措置で実現できるものばかりです。障がい者制度改革推進会議で議論された
これらの施策こそ、まず取り組み、実現をすべきです。
 そして、なぜ、政権交代前の旧政権下で出されてきた改正法案をベースに、法
案をなぜ今一緒になって賛成するんでしょうか。ここに本法案の問題の本質があ
ります。
 現在、障がい者制度改革推進会議では様々な議論が行われています。その議論
こそが最も尊重されるべきです。本法案は、この推進会議での議論を余りにも軽
視したものであり、受け入れられません。
 障がい者制度改革推進会議の議論をしっかり進め、障害者基本法の改正法案、
障害者総合福祉法、障害者差別禁止法を制定させ、この国で障害があろうとなか
ろうと自分らしい生き方ができる社会を実現するべく全力を挙げてまいります。
 十分な議論もなく採決をすることに強く抗議をし、私の反対討論といたします。
○委員長(津田弥太郎君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したも
のと認めます。
 これより採決に入ります。
 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直
すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関す
る法律案に賛成の方の挙手を願います。
   〔賛成者挙手〕
○委員長(津田弥太郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。--略