行政事業レビューシート(文部科学省)予算事業名 教科書の改善・充実 ― 2011-01-01
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2010/08/27/1295317_16.pdf
事業の目的
すべての児童・生徒が十分な教育を受けることができるように、拡大教科書等
の普及促進を図るとともに、化学物質過敏症の児童生徒の健康に影響の少ない教
科書の製造に資することを目的とし、調査研究を実施する。また、教科書の改善
・充実のための実践的研究を実施し、発行者等への研究成果の普及・伝達を通じ、
子どもたちの個性に応じた教科書等を活用したきめ細やかな指導、教科書や教材
の効果的な活用の実現を図る。
事業概要
1多くの弱視児童生徒のニーズに対応した標準規格に基づく拡大教科書等の普及
促進を図る。
2教科書デジタルデータを提供するなど、教科用特定図書等の普及促進を図る。
3化学物質過敏症の児童・生徒が安心して授業を受けられるよう、対応本等の作
成及び提供を行う。
4理数及び英語教科書の改善・充実のための実践的研究を行う。
実施状況
1拡大教科書の見本本を作成、各都道府県教育委員会及び教科書センター829施
設に送付した。
2教科書デジタルデータ(PDF形式)作成についての教科書発行者計25者と契約
を締結し、443点の教科書デジタルデータの変換作業を実施したほか、一般競
争入札により、教科書デジタルデータ提供の在り方に関する調査研究事業を委
託し、教科書デジタルデータを活用するボランティア団体の実態を調査すると
ともに、56団体の要望に応じて、教科書デジタルデータの提供を実施した。
3のべ167人に対し、教科書の全ページコピー本、天日干しによる対応、消臭紙
で教科書にカバーをかけるなどした対応本を、1法人に委託して合計1,109冊
作成・配布した。
4一般競争入札により、教科書の質・量改善推進についての調査研究事業を委託、
実施した。
事業の目的
すべての児童・生徒が十分な教育を受けることができるように、拡大教科書等
の普及促進を図るとともに、化学物質過敏症の児童生徒の健康に影響の少ない教
科書の製造に資することを目的とし、調査研究を実施する。また、教科書の改善
・充実のための実践的研究を実施し、発行者等への研究成果の普及・伝達を通じ、
子どもたちの個性に応じた教科書等を活用したきめ細やかな指導、教科書や教材
の効果的な活用の実現を図る。
事業概要
1多くの弱視児童生徒のニーズに対応した標準規格に基づく拡大教科書等の普及
促進を図る。
2教科書デジタルデータを提供するなど、教科用特定図書等の普及促進を図る。
3化学物質過敏症の児童・生徒が安心して授業を受けられるよう、対応本等の作
成及び提供を行う。
4理数及び英語教科書の改善・充実のための実践的研究を行う。
実施状況
1拡大教科書の見本本を作成、各都道府県教育委員会及び教科書センター829施
設に送付した。
2教科書デジタルデータ(PDF形式)作成についての教科書発行者計25者と契約
を締結し、443点の教科書デジタルデータの変換作業を実施したほか、一般競
争入札により、教科書デジタルデータ提供の在り方に関する調査研究事業を委
託し、教科書デジタルデータを活用するボランティア団体の実態を調査すると
ともに、56団体の要望に応じて、教科書デジタルデータの提供を実施した。
3のべ167人に対し、教科書の全ページコピー本、天日干しによる対応、消臭紙
で教科書にカバーをかけるなどした対応本を、1法人に委託して合計1,109冊
作成・配布した。
4一般競争入札により、教科書の質・量改善推進についての調査研究事業を委託、
実施した。
著作権「技術的保護手段に関する中間まとめ」に関する意見募集の実施 ― 2011-01-07
http://www.bunka.go.jp/oshirase_kaigi/2010/chosaku_hosei_101214.html
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「技術的保護手段に関する中間まとめ」
に関する意見募集の実施について
1.趣旨
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では,技術的保護手段について検討
を行ってきました。
この度,平成22年12月13日の文化審議会著作権分科会において,文化審議会著
作権分科会法制問題小委員会「技術的保護手段に関する中間まとめ」が報告され
ましたので,広く国民の皆様からご意見を頂くため,意見募集を行います。詳細
については,別紙・意見募集要領をご覧下さい。
2.実施期間(予定) 平成22年12月14日~平成23年1月7日正午
3.対象となる資料
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「技術的保護手段に関する中間まとめ」
4.資料入手方法
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000490&Mode=0
(2)窓口での配布
文化庁長官官房著作権課(東京都千代田区霞が関3-2-2旧文部省庁舎5階)
(お問い合わせ)
文化庁長官官房著作権課法規係 電話:03-5253-4111(内線2775)
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「技術的保護手段に関する中間まとめ」
に関する意見募集の実施について
1.趣旨
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では,技術的保護手段について検討
を行ってきました。
この度,平成22年12月13日の文化審議会著作権分科会において,文化審議会著
作権分科会法制問題小委員会「技術的保護手段に関する中間まとめ」が報告され
ましたので,広く国民の皆様からご意見を頂くため,意見募集を行います。詳細
については,別紙・意見募集要領をご覧下さい。
2.実施期間(予定) 平成22年12月14日~平成23年1月7日正午
3.対象となる資料
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「技術的保護手段に関する中間まとめ」
4.資料入手方法
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000490&Mode=0
(2)窓口での配布
文化庁長官官房著作権課(東京都千代田区霞が関3-2-2旧文部省庁舎5階)
(お問い合わせ)
文化庁長官官房著作権課法規係 電話:03-5253-4111(内線2775)
文化庁「技術的保護手段に関する中間まとめ」に対して意見を提出 MIAU 2011/01/07 ― 2011-01-07
http://miau.jp/1294785000.phtml
文化庁「技術的保護手段に関する中間まとめ」に対して意見を提出しました。
MIAUは7日、文化庁が実施した文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「技術
的保護手段に関する中間まとめ」に関する意見募集に対し、下記の意見を提出し
ました。
第1章 6ページ 「ACTA」 について
ACTA(模倣品・海賊版拡散防止条約)について「今後は、条約案文の確定作業を
経て、署名・批准が行われる予定となっている」とあるが、そもそもACTAについ
ては多くの問題が国際的に指摘されており、批准すべきではない。
ACTAは「知的財産権の執行を強化するための新しい国際的な法的枠組」として議
論されており、批准すれば、それに対応した国内法の改正が求められる。そのよ
うな条約であるにも関わらず、国民から秘密にされる形で議論されており、議論
における透明性に問題がある。--略
文化庁「技術的保護手段に関する中間まとめ」に対して意見を提出しました。
MIAUは7日、文化庁が実施した文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「技術
的保護手段に関する中間まとめ」に関する意見募集に対し、下記の意見を提出し
ました。
第1章 6ページ 「ACTA」 について
ACTA(模倣品・海賊版拡散防止条約)について「今後は、条約案文の確定作業を
経て、署名・批准が行われる予定となっている」とあるが、そもそもACTAについ
ては多くの問題が国際的に指摘されており、批准すべきではない。
ACTAは「知的財産権の執行を強化するための新しい国際的な法的枠組」として議
論されており、批准すれば、それに対応した国内法の改正が求められる。そのよ
うな条約であるにも関わらず、国民から秘密にされる形で議論されており、議論
における透明性に問題がある。--略
記者記事の訂正及び取材の要望 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 ― 2011-01-08
http://blog.goo.ne.jp/hearingrabbit/e/d7a51c4ff2485f95ec05cf94d513f140
2010年12月31日 朝日新聞社 御中
社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正
記者記事の訂正及び取材の要望
平成22年12月27日付朝日新聞朝刊の記事で、見出し「BSデジタル10年、狙い
は中高年」中見出し「巨人戦中継・字幕控えめ・刑事ドラマ」という記事があり、
その中の3段落目に以下の記載があります。
「・・・BS-TBSが毎週日曜夜に放送している報道番組「サンデースコープ」
は極力、テロップを出さないようにしている。1時間に700回も字幕が流れる
といわれる近頃の地上波のニュース番組とは対照的だ。「人の表情を伝え、じっ
くり感じてもらうのもテレビの大きな役割。我々はそれを放棄して視聴者を字幕
にくぎ付けにし、思考を止めてしまっていたのではないか」。TBS報道局出身
の平本和生社長は、自戒を込めて語る。・・・」
この記事において、はじめはテロップと言っておきながら、次の段落では「字幕」
と言って、「字幕」の弊害を読者に印象付け、字幕の減少が必要と示唆する内容
になっています。
私たちは難聴者に対する情報アクセスの保障のために、今、懸命にテレビ放送及
びその他の映像メディアへ字幕の増強を国へ強く要望しており、上記のように字
幕が弊害となっている表現には気持ちが穏やかではありません。
現在民放地デジの字幕付与率は40%台で、欧米の80~90%台に大きく遅れを取っ
ています。貴社の記事の不都合点を以下に記します。
1 平成19年度策定の総務省の視聴覚障害者向け放送普及行政の指針の本文おい
て、「放送衛星による放送の字幕付与の目標は2017年度までに対象のすべての番
組に字幕付与」とされています。貴社記事内容と私達の要望があたかも相反する
と、読者は思うでしょう。
2 平成22年6月29日の障がい者制度改革推進会議における閣議決定「障がい者
制度改革推進のための基本的方向において、その一項目として、『・・・政見放送
への字幕・手話の付与等については、関係機関と早急に検討を進め、平成22年度
内にその結論を得る。』」というように聴覚障害者にとって字幕の付与は可及的
速やかな実施が求められる問題でもあります。
貴社の記事は多くの障害者の参画が委員の半数を占めて実施している政府の障害
者制度改革にブレーキを掛けるものでもあります。
3 先週の天皇誕生日の宮内庁のホームページには陛下のご発言内容が掲載され、
そのご発言記事の中に「・・・加齢で耳が遠くなり、・・・テレビのニュースなどで,
アナウンサーの話していることは分かるのですが,他の人の会話はかなり字幕に
頼ります。・・・」とあります。
貴社の記事は陛下のお気持ちに掉さすものでもあります。
4 民放放送衛星による放送の字幕付与は韓国テレビドラマ以外、ほとんど字幕
が付いていない現状であり、民放放送衛星による放送に字幕を付ける必要がある
ことをぜひ記事にして欲しいと思います。
5 記事の中のテロップと字幕について、言葉の意味把握が不十分による混同・
誤用と推察しますが、福祉に熱心な大新聞の記載であり、誤用された字幕の弊害
ということへの影響をおおいに懸念するものであります。訂正の記事を分かり易
く掲載いただくようお願いします。
------------
ここでいう「字幕」というのはテレビの場合、字幕放送(クローズドキャプショ
ン方式)の「字幕」であり、話が聞え難い人から聞えない人までテレビの話の内
容を伝えるものであります。クローズドキャプション方式の字幕は必要ない人に
は画面から消すことが出来る字幕です。高齢社会において、難聴高齢者の急増の
中、陛下のようにテレビの視聴に支障をきたす方も増えております。
一方、テロップは単に見出しのように言葉を強調するためのものと考えられ、話
全体を伝えるものではなく、不要だからと消すことも出来ません。聴覚障害者は
字幕が必要なのです。
<記事>
BSデジタル10年、狙いは中高年 地上波ともすみ分け
http://www.asahi.com/showbiz/tv_radio/TKY201012270089.html
宮内庁HP/天皇誕生日の記者会見の談話。
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/kaiken-h22e.html
2010年12月31日 朝日新聞社 御中
社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正
記者記事の訂正及び取材の要望
平成22年12月27日付朝日新聞朝刊の記事で、見出し「BSデジタル10年、狙い
は中高年」中見出し「巨人戦中継・字幕控えめ・刑事ドラマ」という記事があり、
その中の3段落目に以下の記載があります。
「・・・BS-TBSが毎週日曜夜に放送している報道番組「サンデースコープ」
は極力、テロップを出さないようにしている。1時間に700回も字幕が流れる
といわれる近頃の地上波のニュース番組とは対照的だ。「人の表情を伝え、じっ
くり感じてもらうのもテレビの大きな役割。我々はそれを放棄して視聴者を字幕
にくぎ付けにし、思考を止めてしまっていたのではないか」。TBS報道局出身
の平本和生社長は、自戒を込めて語る。・・・」
この記事において、はじめはテロップと言っておきながら、次の段落では「字幕」
と言って、「字幕」の弊害を読者に印象付け、字幕の減少が必要と示唆する内容
になっています。
私たちは難聴者に対する情報アクセスの保障のために、今、懸命にテレビ放送及
びその他の映像メディアへ字幕の増強を国へ強く要望しており、上記のように字
幕が弊害となっている表現には気持ちが穏やかではありません。
現在民放地デジの字幕付与率は40%台で、欧米の80~90%台に大きく遅れを取っ
ています。貴社の記事の不都合点を以下に記します。
1 平成19年度策定の総務省の視聴覚障害者向け放送普及行政の指針の本文おい
て、「放送衛星による放送の字幕付与の目標は2017年度までに対象のすべての番
組に字幕付与」とされています。貴社記事内容と私達の要望があたかも相反する
と、読者は思うでしょう。
2 平成22年6月29日の障がい者制度改革推進会議における閣議決定「障がい者
制度改革推進のための基本的方向において、その一項目として、『・・・政見放送
への字幕・手話の付与等については、関係機関と早急に検討を進め、平成22年度
内にその結論を得る。』」というように聴覚障害者にとって字幕の付与は可及的
速やかな実施が求められる問題でもあります。
貴社の記事は多くの障害者の参画が委員の半数を占めて実施している政府の障害
者制度改革にブレーキを掛けるものでもあります。
3 先週の天皇誕生日の宮内庁のホームページには陛下のご発言内容が掲載され、
そのご発言記事の中に「・・・加齢で耳が遠くなり、・・・テレビのニュースなどで,
アナウンサーの話していることは分かるのですが,他の人の会話はかなり字幕に
頼ります。・・・」とあります。
貴社の記事は陛下のお気持ちに掉さすものでもあります。
4 民放放送衛星による放送の字幕付与は韓国テレビドラマ以外、ほとんど字幕
が付いていない現状であり、民放放送衛星による放送に字幕を付ける必要がある
ことをぜひ記事にして欲しいと思います。
5 記事の中のテロップと字幕について、言葉の意味把握が不十分による混同・
誤用と推察しますが、福祉に熱心な大新聞の記載であり、誤用された字幕の弊害
ということへの影響をおおいに懸念するものであります。訂正の記事を分かり易
く掲載いただくようお願いします。
------------
ここでいう「字幕」というのはテレビの場合、字幕放送(クローズドキャプショ
ン方式)の「字幕」であり、話が聞え難い人から聞えない人までテレビの話の内
容を伝えるものであります。クローズドキャプション方式の字幕は必要ない人に
は画面から消すことが出来る字幕です。高齢社会において、難聴高齢者の急増の
中、陛下のようにテレビの視聴に支障をきたす方も増えております。
一方、テロップは単に見出しのように言葉を強調するためのものと考えられ、話
全体を伝えるものではなく、不要だからと消すことも出来ません。聴覚障害者は
字幕が必要なのです。
<記事>
BSデジタル10年、狙いは中高年 地上波ともすみ分け
http://www.asahi.com/showbiz/tv_radio/TKY201012270089.html
宮内庁HP/天皇誕生日の記者会見の談話。
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/kaiken-h22e.html
障がい者制度改革推進会議 情報アクセス・コミュニケーション保障 ― 2011-01-10
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_27/pdf/s1.pdf
12)情報アクセス・コミュニケーション保障
(推進会議の認識)
基本理念で述べたように、日常生活及び社会生活において、多くの障害者が必要
な言語又はコミュニケーション手段を使用することに困難を抱えているが、その
問題の深刻さが省みられることは少なかった。
それ故に、コミュニケーションに困難を抱える障害者が障害のない者と等しく人
権が保障されるために必要な措置が取られなければならない。
【必要とする言語及び多様なコミュニケーション手段の利用】
国及び地方公共団体は、すべての障害者に情報へのアクセスとコミュニケーショ
ンを権利として保障するため、障害者が必要とする言語及びコミュニケーション
手段の利用を可能にする支援の確保やそれにかかわる人材の養成等、必要な措置
を講ずるべきである。
【災害時及び緊急時の情報と必要な支援の提供】
国及び地方公共団体は、自然災害・人為による災害などの災害時や、交通事故等
の緊急時には、通常の生活に重大な支障が生じる、又は生命に危険が及ぶあらゆ
る現象に関する情報と、これらの支障や影響を回避するための情報を障害者に提
供しなければならない(発生場所、規模、内容、今後の動向、避難ルート、避難
場所、避難先で得られる情報保障の内容(手話通訳者の有無等)、医療や配給等
の情報、交通情報など)。
また、こうした情報を一方的に伝えるだけではなく、災害時及び緊急時に障害者
と連絡を取り、必要な支援を把握、提供しなければならない。
【情報提供における障害者の参加】
電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びにコンピューターな
どの情報通信機器の製造等を行う事業者は、役務の提供並びに機器の製造等のプ
ロセスにおいて障害者の意見を聴取する機会を設け、もって障害者の利用の便宜
を図るべきである。
以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。
・ 国及び地方公共団体は、情報へのアクセスとコミュニケーションを保障する
ため、障害者が必要とする言語及びコミュニケーション手段を利用できるよう
必要な措置を講ずるべきであること。
・ 国及び地方公共団体は、災害時において、障害の特性に対応した伝達手段に
より救急連絡等の必要な支援を障害者に提供できるよう必要な施策を講ずるこ
と。
・ 国及び地方公共団体は、事業者が障害者に障害のない人と同等の情報を提供
できるよう、必要な施策を講ずること。
(基本法改正に当たって政府に求める意見)
○(P)
12)情報アクセス・コミュニケーション保障
(推進会議の認識)
基本理念で述べたように、日常生活及び社会生活において、多くの障害者が必要
な言語又はコミュニケーション手段を使用することに困難を抱えているが、その
問題の深刻さが省みられることは少なかった。
それ故に、コミュニケーションに困難を抱える障害者が障害のない者と等しく人
権が保障されるために必要な措置が取られなければならない。
【必要とする言語及び多様なコミュニケーション手段の利用】
国及び地方公共団体は、すべての障害者に情報へのアクセスとコミュニケーショ
ンを権利として保障するため、障害者が必要とする言語及びコミュニケーション
手段の利用を可能にする支援の確保やそれにかかわる人材の養成等、必要な措置
を講ずるべきである。
【災害時及び緊急時の情報と必要な支援の提供】
国及び地方公共団体は、自然災害・人為による災害などの災害時や、交通事故等
の緊急時には、通常の生活に重大な支障が生じる、又は生命に危険が及ぶあらゆ
る現象に関する情報と、これらの支障や影響を回避するための情報を障害者に提
供しなければならない(発生場所、規模、内容、今後の動向、避難ルート、避難
場所、避難先で得られる情報保障の内容(手話通訳者の有無等)、医療や配給等
の情報、交通情報など)。
また、こうした情報を一方的に伝えるだけではなく、災害時及び緊急時に障害者
と連絡を取り、必要な支援を把握、提供しなければならない。
【情報提供における障害者の参加】
電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びにコンピューターな
どの情報通信機器の製造等を行う事業者は、役務の提供並びに機器の製造等のプ
ロセスにおいて障害者の意見を聴取する機会を設け、もって障害者の利用の便宜
を図るべきである。
以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。
・ 国及び地方公共団体は、情報へのアクセスとコミュニケーションを保障する
ため、障害者が必要とする言語及びコミュニケーション手段を利用できるよう
必要な措置を講ずるべきであること。
・ 国及び地方公共団体は、災害時において、障害の特性に対応した伝達手段に
より救急連絡等の必要な支援を障害者に提供できるよう必要な施策を講ずるこ
と。
・ 国及び地方公共団体は、事業者が障害者に障害のない人と同等の情報を提供
できるよう、必要な施策を講ずること。
(基本法改正に当たって政府に求める意見)
○(P)
平成22年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 埼玉県議会 ― 2011-01-10
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/gikai-gaiyou-h2212-l010.html
平成22年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (宮崎栄治郎議員)
掲載日:2010年12月27日更新
発達障害から子どもを救う!
Q 宮崎栄治郎議員(自民)
昨今の新聞等のニュースでも大きく報じられておりますけれども、障害児が学
ぶ全国の特別支援学校で深刻な教室不足が生じております。少子化で子どもの数
は減っているのに、特別支援学校の児童数だけは急増しておる状況でございます。
文部科学省のまとめでは、昨年の公立特別支援学校の在籍者数は11万3千人、
10年間で2万8千人増加した計算であります。
このことは、わが埼玉県においても例外ではございません。ここ10年を見て
も、児童数は、平成12年度の40万5千人から、21年度の39万8千人へと
減少しています。県内の人口は、この期間に22万増加していますので、割合か
らすれば児童数の減少は大きなものと言えます。
しかしながら、特別支援学校や特別支援学級は増加しており、平成12年度の
36校、532学級から、21年度41校、757学級と急増するばかりでござ
います。埼玉県では、年間推定7千人から8千人が発達障害となり、増加の一途
をたどっている模様です。
新聞によれば、埼玉県教育委員会の5年前の平成17年度調査における、通常
学級にも11.7パーセントの特別支援教育を必要としている児童が入学してい
るという結果により、支援員の配置をはじめ膨大な費用が必要となっているとあ
りました。
東京都においては、ここ5年間で2.5倍もの伸び率になっているとの報道で
もございます。埼玉県では、近々のデータではございませんが、これに近い伸び
率になっているのではないかと存じます。
仮に県内小中学校の支援員を一人ずつ、小中学校合わせて1,200校になり
ますけれども、そこに配置していけば、何と12億円にもなります。さらに、特
別支援学校の運営費は膨大であろうと拝察いたします。
障害者施設の増設、運営、将来を含めた成人者の生活保護までトータルで考え
れば、なおさら膨大な費用となりますでしょう。これからの長い将来にわたって
の支援が必要になってまいります。併せて就業力の減少にもなりますし、ひいて
は大きな生産性の損失にもなることと存じます。
そこで、埼玉県では、ここ10年間で発達障害児の在籍する公立特別支援学校
について、人件費を含めた管理運営費はどの程度増加したのか。施設に関する経
費としてどの程度の額を支出したのか、教育長にお伺いをいたします。
また、発達障害児支援のためにどのような取り組みを行っていたのか、併せて
教育長にお伺いをいたします。
前の北海道大学の教授、人間性脳科学研究所所長の澤口俊之先生や川崎医科大
学名誉教授のKIDS21子育て研究所所長、片岡直樹先生等の研究によれば、
発達障害の支援が分かってきたとのことであります。2歳までに早期対処、治療
をすべきで、4歳ないし5歳になりますと、健常児への回復が大きく損なわれて
しまうとの臨床データもございます。
膨大な費用をかけて特別支援教育を実施しても、発達臨界期を過ぎた子供たち
の指導改善効果は、残念ながら緩やかな程度しかございません。
上田知事は、この問題の研究者である金子保先生ともお会いし、その際、提言
を受けておられますが、ぜひこれを実践していただきたいと思います。発達障害
の予防と早期治療指導を行うことにより、膨大なプラスの経済効果も期待できる
と思っております。
また、知事は今年5月の彩の国だより「知事コラム」で、全国で子どもの数が
減っているのに、特別支援学校はどんどん増設されていますとの認識も明らかに
されております。このまま放置し続ければ、まだまだ増加の一途をたどってしま
います。
この状況を打破するためにも、早期対処も大切でございますが、予防が重要と
なってまいります。そのために、埼玉発の発達障害を予防する啓蒙(けいもう)
と情報提供あるいは教則本など、できる限りの手を打ち、懸命に対処すべきと考
えます。
予防の方法は、本来の日本の伝統的な育児の方法であり、新しい接し方ではあ
りません。子育てにおけるリスクの低減を早急に図って、埼玉県の子供たち、さ
らには日本の子供たちを救って、誰もが望む未来への有効な投資と考えていきた
いと思います。
発達障害にとって重要な予防と早期発見、発達支援について、知事のお考えと
決意についてお伺いを申し上げます。
また、併せて、発達障害の予防、早期発見、発達支援に関して具体的に今後ど
のように取り組んでいかれるのか、福祉部長にお伺いを申し上げます。
------------------
A 上田清司 知事
私はこの4月にオープンした草加市の子育て支援センターを9月に訪問をいた
しました。
ここはお母さんたちが子供たちと一緒に遊びながら情報交換したり、育児の悩
みを相談するなど子育てサポートをする場所であります。
そこに発達障害のための診療所があり、気軽に診ていただき適切な治療を受け
たり、併設された本格的なリハビリ施設で、早い対応をしておりました。
このようなセンターでの取り組みの結果をよく検証し、その結果が素晴らしい
ものであれば、たぶん素晴らしいものだと私は期待しておりますが、こうした取
り組みが全国に発信できるのではないかというふうに思っております。
松伏町にあります中川の郷療育センターの施設長であります許斐医師は、多く
の発達障害児の診療をされております。
許斐先生は、発達障害は何も手を打たない場合、集団になじめず、不登校や引
きこもりなどになりやすいと話されておられます。
しかし、早期に手を打てばコミュニケーションの改善が図られ、集団になじめ
落ち着いて生活ができるようになるとおっしゃっておられます。
このため、発達障害による日常生活の困難さが改善されれば、子どもも親もそ
の負担が減り、社会的コストが軽減できると考えております。
現在、発達障害の具体的な支援方法は、ある意味ではまだ十分確立されており
ません。
そこで、私は、宮崎議員のご紹介もあり、いろいろなお話を聞く中で、これは
早く手を打つ必要があるなということで、とりわけ庁内でも保健、教育、医療、
福祉関係部署が一体となったプロジェクトチームを作って、短期的に支援のあり
方を作っていく必要があるとこのように思って、早速検討させた結果、発達障害
は早期発見・早期支援、とりわけ愛情を持って育てることで改善の効果が大きく、
特に就学前からの支援が重要であるという認識、そうした結論に至った経過がご
ざいます。
そしてまた、発達障害の方々は好きなことに熱心に取り組める特徴があります
ので、将来得意とする分野では活躍できる可能性も十分持っておられるようなこ
とも検証はできております。
エジソンやモーツァルトなど世界的な著名人の中にも、文献によると、発達障
害だったのではないかと言われているような方が数多くおられるようであります。
私は発達障害の支援体制を整備し、発達障害の方の早期発見、早期支援と併せ
て親支援というものを積極的に推進しなければならないと考えておるところでご
ざいます。
------------------
A 武島 裕 福祉部長
発達障害の予防、早期発見、早期支援に関して、どのように取り組んでおり、
今後どのように取り組んでいくのかについてでございます。
県では平成14年度に川越市に発達障害者支援センターを設置し、社会福祉法
人けやきの郷に運営を委託しております。
ここでは、相談支援や就労支援を行うとともに、市町村保健センターや特別支
援学校などの関係機関に対して発達障害の理解を深める研修や情報提供を行って
おります。
しかし、発達障害に特化した支援機関は県内でここしかなく、支援が十分では
ございませんでした。
また、今まで発達障害の方々に対する支援は、福祉、保健、医療、教育のセク
ションが個々に行っておりました。
このように、これまでの取り組みだけでは十分でないことから、知事の指示を
受け、県を挙げて発達障害の支援に力を入れるべく、今年の7月にプロジェクト
チームを設置し、支援のあり方について検討してまいりました。
検討の結果、4つの点について取り組んでまいりたいと考えております。
まず1点目としては、発達障害は認知度が十分でないため、より多くの方に認
識を促す啓発の充実に努めます。
2点目として、3歳位までに発達障害に気づき、リハビリなどの療育をするこ
とによって、就学時に子どもの日常生活の困難さが改善されることなどから、早
期発見、早期支援の体制づくりに努めてまいります。
3点目として、こだわりが強い、言葉の発達が遅いなど、親も子育てでストレ
スや孤立感に陥ることから、子どもの発達相談だけでなく、親の心のケアなど親
支援に努めてまいります。
4点目として、これらを進めるために、市町村をはじめ、保育所、幼稚園、学
校、放課後児童クラブ、地域子育て支援センターなどの各分野で専門知識を持っ
て対応できる人材育成に努めてまいります。
今後とも市町村をはじめ、親の会や医療機関など関係機関と連携を取りながら、
発達障害の方々に対する支援策の事業化に向けて積極的に取り組んでまいります。
------------------
A 前島富雄 教育長
まず、「ここ10年間の公立特別支援学校に係る管理運営費と施設費について」
でございます。
文部科学省の地方教育費調査の結果によりますと、人件費や教育活動費などを
含めた、学校の管理運営費につきましては、平成11年度には約306億円でご
ざいました。
平成20年度には約368億円となっており、在籍する児童生徒数の増加など
によって、約2割増加しております。
また、施設費といたしましては、平成11年度以降、5校の新設と3校の分校
を設置したほか、校舎の改修、施設の整備などを行い、平成20年度までの10
年間では約199億円の支出となっております。
次に、「発達障害児支援のためにどのような取り組みを行っているのか」につ
いてでございます。
県では、これまで、発達障害に対する専門的知識を有する臨床心理士などによ
る巡回相談を実施するなどして、発達障害児が在籍する小中学校の担任を支援し
てまいりました。
しかしながら、発達障害児の支援については、学校全体での組織的な取り組み
にいまだ至っていない状況もございます。
そこで、今年度から、小中学校に在籍する発達障害児を支援する仕組みをつく
るため、行田市、入間市、桶川市、深谷市において実践的なモデル研究に取り組
んでおるところでございます。
この研究では、小中学校に設置された特別支援学級の担任が核となり、通常学
級に在籍する発達障害児を支援しております。
また、特別支援学校の教員が、小中学校に出向き、特別支援学級や通常学級の
担任に対し、発達障害のある児童生徒への指導方法等に関するアドバイスに努め
ております。
こうした取り組みにより、発達障害児が落ち着いて授業を受けられるようにな
った、発達障害が原因で不登校になった児童が元気に学校に通えるようになった、
といった成果も出ております。
県としては、今後、こうした成果について、小中学校教員向けの研修会や市町
村教育委員会指導主事への講習会を通して普及させ、発達障害などの児童生徒に
対する支援の充実に一層努めてまいります。
------------------
再Q 宮崎栄治郎議員(自民)
質問の中の「発達障害のための早期発見のこと」についてはご努力をいただい
ているご答弁を頂いて、ありがたいなと存じまして、なおさら力を注いでいただ
きたいところですけれども、「予防の部分」がどうも聞こえてきていないのが大
変残念でした。
今回、私のこの質問の中は、「予防対策について」大きく聞きたいなという気
持ちで質問、この壇上に出させていただいたんですが、そこの部分が聞こえてこ
なかったのが本当に残念でした。
いや、大変難しいということはよく分かります。プロジェクトチームを組んで
いただいて、保健、医療、福祉等々の分野からそれぞれの先生方が集まって組ん
でいただいた。このことが逆にですね、船頭多くて、どこかに上っちゃったんじ
ゃないかなというような気がするんですよ。
知事は、もう既に6月の舟橋一浩議員に答えて、「これだ」と。そういうこと
で話をしていただいているわけなので、いろんな手法があると思うんですけれど
も、特にこれには当たっていただいて、思い切って大きくこのことをPRしてい
ただかない限り、県民、国民は気が付かないんですよ。こんな小冊子の小っちゃ
いものだとか、お医者さんに行ったり、保健所に行ったり、ポスター見ただけで
は分からないんです。
ですから、親となった瞬間から、「子育てはこうしてくださいね」、「こうい
った方法が良いと思われますよ」というような分かりやすいテキストや方法が、
そういったものを手にすると、親というのは真剣になりますから。誰もね、自分
の子を発達障害やなんかにしようと思っている人は、一人もいないはずです。
きちんとした、説得力のあるものを一人ひとりが手に持っていただけるような、
「具体的な予防はこうです」というふうな答えが返ってくるかなと思ったら、ふ
にゃふにゃとしか聞こえてこなかったので大変残念でしたので、これは福祉部長、
いろんな部局が集まってくるんでしょうけど、福祉部の責任だということで、知
事に代わって頑張っていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
------------------
A 武島 裕 福祉部長
予防については一般的には、発達障害は脳に病理がある先天的な障害であり、
現在のところ「予防」とか「治る」とか言われないと言われております。
一方、脳に病理は無いが育児放棄や虐待など親子関係が築けない子どもには、
無関心や多動など発達障害とよく似た症状が現れることがあると言われておりま
す。
このような子どもは愛情をもった親子関係を形成することで症状が治ると言わ
れております。
発達障害においても親が愛情を持って子育てすることで、治るとまでは言えま
せんが症状を軽減することができると言われております。
子どもの特性を理解した愛情あふれる子育ては、対人関係などストレスを緩和
して、引きこもりや精神疾患など重度化を防ぐことができます。
そのため、予防という非常に確立されたものは無いんですが、一生懸命、早期
発見・早期支援に向けて努力してまいります。
------------------
・上記質問・答弁は速報版です。
・上記質問・答弁は、正式な会議録とは若干異なります。
平成22年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (宮崎栄治郎議員)
掲載日:2010年12月27日更新
発達障害から子どもを救う!
Q 宮崎栄治郎議員(自民)
昨今の新聞等のニュースでも大きく報じられておりますけれども、障害児が学
ぶ全国の特別支援学校で深刻な教室不足が生じております。少子化で子どもの数
は減っているのに、特別支援学校の児童数だけは急増しておる状況でございます。
文部科学省のまとめでは、昨年の公立特別支援学校の在籍者数は11万3千人、
10年間で2万8千人増加した計算であります。
このことは、わが埼玉県においても例外ではございません。ここ10年を見て
も、児童数は、平成12年度の40万5千人から、21年度の39万8千人へと
減少しています。県内の人口は、この期間に22万増加していますので、割合か
らすれば児童数の減少は大きなものと言えます。
しかしながら、特別支援学校や特別支援学級は増加しており、平成12年度の
36校、532学級から、21年度41校、757学級と急増するばかりでござ
います。埼玉県では、年間推定7千人から8千人が発達障害となり、増加の一途
をたどっている模様です。
新聞によれば、埼玉県教育委員会の5年前の平成17年度調査における、通常
学級にも11.7パーセントの特別支援教育を必要としている児童が入学してい
るという結果により、支援員の配置をはじめ膨大な費用が必要となっているとあ
りました。
東京都においては、ここ5年間で2.5倍もの伸び率になっているとの報道で
もございます。埼玉県では、近々のデータではございませんが、これに近い伸び
率になっているのではないかと存じます。
仮に県内小中学校の支援員を一人ずつ、小中学校合わせて1,200校になり
ますけれども、そこに配置していけば、何と12億円にもなります。さらに、特
別支援学校の運営費は膨大であろうと拝察いたします。
障害者施設の増設、運営、将来を含めた成人者の生活保護までトータルで考え
れば、なおさら膨大な費用となりますでしょう。これからの長い将来にわたって
の支援が必要になってまいります。併せて就業力の減少にもなりますし、ひいて
は大きな生産性の損失にもなることと存じます。
そこで、埼玉県では、ここ10年間で発達障害児の在籍する公立特別支援学校
について、人件費を含めた管理運営費はどの程度増加したのか。施設に関する経
費としてどの程度の額を支出したのか、教育長にお伺いをいたします。
また、発達障害児支援のためにどのような取り組みを行っていたのか、併せて
教育長にお伺いをいたします。
前の北海道大学の教授、人間性脳科学研究所所長の澤口俊之先生や川崎医科大
学名誉教授のKIDS21子育て研究所所長、片岡直樹先生等の研究によれば、
発達障害の支援が分かってきたとのことであります。2歳までに早期対処、治療
をすべきで、4歳ないし5歳になりますと、健常児への回復が大きく損なわれて
しまうとの臨床データもございます。
膨大な費用をかけて特別支援教育を実施しても、発達臨界期を過ぎた子供たち
の指導改善効果は、残念ながら緩やかな程度しかございません。
上田知事は、この問題の研究者である金子保先生ともお会いし、その際、提言
を受けておられますが、ぜひこれを実践していただきたいと思います。発達障害
の予防と早期治療指導を行うことにより、膨大なプラスの経済効果も期待できる
と思っております。
また、知事は今年5月の彩の国だより「知事コラム」で、全国で子どもの数が
減っているのに、特別支援学校はどんどん増設されていますとの認識も明らかに
されております。このまま放置し続ければ、まだまだ増加の一途をたどってしま
います。
この状況を打破するためにも、早期対処も大切でございますが、予防が重要と
なってまいります。そのために、埼玉発の発達障害を予防する啓蒙(けいもう)
と情報提供あるいは教則本など、できる限りの手を打ち、懸命に対処すべきと考
えます。
予防の方法は、本来の日本の伝統的な育児の方法であり、新しい接し方ではあ
りません。子育てにおけるリスクの低減を早急に図って、埼玉県の子供たち、さ
らには日本の子供たちを救って、誰もが望む未来への有効な投資と考えていきた
いと思います。
発達障害にとって重要な予防と早期発見、発達支援について、知事のお考えと
決意についてお伺いを申し上げます。
また、併せて、発達障害の予防、早期発見、発達支援に関して具体的に今後ど
のように取り組んでいかれるのか、福祉部長にお伺いを申し上げます。
------------------
A 上田清司 知事
私はこの4月にオープンした草加市の子育て支援センターを9月に訪問をいた
しました。
ここはお母さんたちが子供たちと一緒に遊びながら情報交換したり、育児の悩
みを相談するなど子育てサポートをする場所であります。
そこに発達障害のための診療所があり、気軽に診ていただき適切な治療を受け
たり、併設された本格的なリハビリ施設で、早い対応をしておりました。
このようなセンターでの取り組みの結果をよく検証し、その結果が素晴らしい
ものであれば、たぶん素晴らしいものだと私は期待しておりますが、こうした取
り組みが全国に発信できるのではないかというふうに思っております。
松伏町にあります中川の郷療育センターの施設長であります許斐医師は、多く
の発達障害児の診療をされております。
許斐先生は、発達障害は何も手を打たない場合、集団になじめず、不登校や引
きこもりなどになりやすいと話されておられます。
しかし、早期に手を打てばコミュニケーションの改善が図られ、集団になじめ
落ち着いて生活ができるようになるとおっしゃっておられます。
このため、発達障害による日常生活の困難さが改善されれば、子どもも親もそ
の負担が減り、社会的コストが軽減できると考えております。
現在、発達障害の具体的な支援方法は、ある意味ではまだ十分確立されており
ません。
そこで、私は、宮崎議員のご紹介もあり、いろいろなお話を聞く中で、これは
早く手を打つ必要があるなということで、とりわけ庁内でも保健、教育、医療、
福祉関係部署が一体となったプロジェクトチームを作って、短期的に支援のあり
方を作っていく必要があるとこのように思って、早速検討させた結果、発達障害
は早期発見・早期支援、とりわけ愛情を持って育てることで改善の効果が大きく、
特に就学前からの支援が重要であるという認識、そうした結論に至った経過がご
ざいます。
そしてまた、発達障害の方々は好きなことに熱心に取り組める特徴があります
ので、将来得意とする分野では活躍できる可能性も十分持っておられるようなこ
とも検証はできております。
エジソンやモーツァルトなど世界的な著名人の中にも、文献によると、発達障
害だったのではないかと言われているような方が数多くおられるようであります。
私は発達障害の支援体制を整備し、発達障害の方の早期発見、早期支援と併せ
て親支援というものを積極的に推進しなければならないと考えておるところでご
ざいます。
------------------
A 武島 裕 福祉部長
発達障害の予防、早期発見、早期支援に関して、どのように取り組んでおり、
今後どのように取り組んでいくのかについてでございます。
県では平成14年度に川越市に発達障害者支援センターを設置し、社会福祉法
人けやきの郷に運営を委託しております。
ここでは、相談支援や就労支援を行うとともに、市町村保健センターや特別支
援学校などの関係機関に対して発達障害の理解を深める研修や情報提供を行って
おります。
しかし、発達障害に特化した支援機関は県内でここしかなく、支援が十分では
ございませんでした。
また、今まで発達障害の方々に対する支援は、福祉、保健、医療、教育のセク
ションが個々に行っておりました。
このように、これまでの取り組みだけでは十分でないことから、知事の指示を
受け、県を挙げて発達障害の支援に力を入れるべく、今年の7月にプロジェクト
チームを設置し、支援のあり方について検討してまいりました。
検討の結果、4つの点について取り組んでまいりたいと考えております。
まず1点目としては、発達障害は認知度が十分でないため、より多くの方に認
識を促す啓発の充実に努めます。
2点目として、3歳位までに発達障害に気づき、リハビリなどの療育をするこ
とによって、就学時に子どもの日常生活の困難さが改善されることなどから、早
期発見、早期支援の体制づくりに努めてまいります。
3点目として、こだわりが強い、言葉の発達が遅いなど、親も子育てでストレ
スや孤立感に陥ることから、子どもの発達相談だけでなく、親の心のケアなど親
支援に努めてまいります。
4点目として、これらを進めるために、市町村をはじめ、保育所、幼稚園、学
校、放課後児童クラブ、地域子育て支援センターなどの各分野で専門知識を持っ
て対応できる人材育成に努めてまいります。
今後とも市町村をはじめ、親の会や医療機関など関係機関と連携を取りながら、
発達障害の方々に対する支援策の事業化に向けて積極的に取り組んでまいります。
------------------
A 前島富雄 教育長
まず、「ここ10年間の公立特別支援学校に係る管理運営費と施設費について」
でございます。
文部科学省の地方教育費調査の結果によりますと、人件費や教育活動費などを
含めた、学校の管理運営費につきましては、平成11年度には約306億円でご
ざいました。
平成20年度には約368億円となっており、在籍する児童生徒数の増加など
によって、約2割増加しております。
また、施設費といたしましては、平成11年度以降、5校の新設と3校の分校
を設置したほか、校舎の改修、施設の整備などを行い、平成20年度までの10
年間では約199億円の支出となっております。
次に、「発達障害児支援のためにどのような取り組みを行っているのか」につ
いてでございます。
県では、これまで、発達障害に対する専門的知識を有する臨床心理士などによ
る巡回相談を実施するなどして、発達障害児が在籍する小中学校の担任を支援し
てまいりました。
しかしながら、発達障害児の支援については、学校全体での組織的な取り組み
にいまだ至っていない状況もございます。
そこで、今年度から、小中学校に在籍する発達障害児を支援する仕組みをつく
るため、行田市、入間市、桶川市、深谷市において実践的なモデル研究に取り組
んでおるところでございます。
この研究では、小中学校に設置された特別支援学級の担任が核となり、通常学
級に在籍する発達障害児を支援しております。
また、特別支援学校の教員が、小中学校に出向き、特別支援学級や通常学級の
担任に対し、発達障害のある児童生徒への指導方法等に関するアドバイスに努め
ております。
こうした取り組みにより、発達障害児が落ち着いて授業を受けられるようにな
った、発達障害が原因で不登校になった児童が元気に学校に通えるようになった、
といった成果も出ております。
県としては、今後、こうした成果について、小中学校教員向けの研修会や市町
村教育委員会指導主事への講習会を通して普及させ、発達障害などの児童生徒に
対する支援の充実に一層努めてまいります。
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再Q 宮崎栄治郎議員(自民)
質問の中の「発達障害のための早期発見のこと」についてはご努力をいただい
ているご答弁を頂いて、ありがたいなと存じまして、なおさら力を注いでいただ
きたいところですけれども、「予防の部分」がどうも聞こえてきていないのが大
変残念でした。
今回、私のこの質問の中は、「予防対策について」大きく聞きたいなという気
持ちで質問、この壇上に出させていただいたんですが、そこの部分が聞こえてこ
なかったのが本当に残念でした。
いや、大変難しいということはよく分かります。プロジェクトチームを組んで
いただいて、保健、医療、福祉等々の分野からそれぞれの先生方が集まって組ん
でいただいた。このことが逆にですね、船頭多くて、どこかに上っちゃったんじ
ゃないかなというような気がするんですよ。
知事は、もう既に6月の舟橋一浩議員に答えて、「これだ」と。そういうこと
で話をしていただいているわけなので、いろんな手法があると思うんですけれど
も、特にこれには当たっていただいて、思い切って大きくこのことをPRしてい
ただかない限り、県民、国民は気が付かないんですよ。こんな小冊子の小っちゃ
いものだとか、お医者さんに行ったり、保健所に行ったり、ポスター見ただけで
は分からないんです。
ですから、親となった瞬間から、「子育てはこうしてくださいね」、「こうい
った方法が良いと思われますよ」というような分かりやすいテキストや方法が、
そういったものを手にすると、親というのは真剣になりますから。誰もね、自分
の子を発達障害やなんかにしようと思っている人は、一人もいないはずです。
きちんとした、説得力のあるものを一人ひとりが手に持っていただけるような、
「具体的な予防はこうです」というふうな答えが返ってくるかなと思ったら、ふ
にゃふにゃとしか聞こえてこなかったので大変残念でしたので、これは福祉部長、
いろんな部局が集まってくるんでしょうけど、福祉部の責任だということで、知
事に代わって頑張っていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
------------------
A 武島 裕 福祉部長
予防については一般的には、発達障害は脳に病理がある先天的な障害であり、
現在のところ「予防」とか「治る」とか言われないと言われております。
一方、脳に病理は無いが育児放棄や虐待など親子関係が築けない子どもには、
無関心や多動など発達障害とよく似た症状が現れることがあると言われておりま
す。
このような子どもは愛情をもった親子関係を形成することで症状が治ると言わ
れております。
発達障害においても親が愛情を持って子育てすることで、治るとまでは言えま
せんが症状を軽減することができると言われております。
子どもの特性を理解した愛情あふれる子育ては、対人関係などストレスを緩和
して、引きこもりや精神疾患など重度化を防ぐことができます。
そのため、予防という非常に確立されたものは無いんですが、一生懸命、早期
発見・早期支援に向けて努力してまいります。
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・上記質問・答弁は速報版です。
・上記質問・答弁は、正式な会議録とは若干異なります。
中央教育審議会 特別支援教育の在り方に関する特別委員会論点整理概要 ― 2011-01-10
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1300891.htm
中央教育審議会初等中等教育分科会
特別支援教育の在り方に関する特別委員会論点整理概要
1.インクルーシブ教育システム構築に向けての特別支援教育の方向性について
○インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の理念とそれに向かっていく
方向性に賛成。
○インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求すると
ともに、個別の教育的ニーズのある児童生徒に対して、その時点で教育的ニーズ
に最も的確にこたえる指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備することが重
要。子ども一人一人の学習権を保障する観点から、通常の学級、通級による指導、
特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意
しておくことが必要。
○障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶことは、共生社会の形成に向
けて望ましいと考えられる。同じ社会に生きる人間として、お互いを正しく理解
し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶなど、個人の価値
を尊重する態度や自他の敬愛と協力を重んずる態度を養うことが期待できる。
○インクルーシブ教育システム構築に向けての今後の進め方については、短期と
中長期に整理し段階的に実施していくことが必要。
2.就学相談・就学先決定の在り方について
○一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障する就学先を決定するため、また、
本人・保護者、学校、教育委員会が円滑に合意形成を図るため、医療や福祉の関
係部局等との連携を図りながら、障害のある子どもの教育相談・支援を乳幼児期
を含め早期から行うことが必要。
○就学基準に該当する障害のある子どもは、特別支援学校に原則就学するという
従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保
護者の意見、専門家の意見等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組
みとすることが適当。その際、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人
・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と教育委員会、学校等が教育的ニ
ーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教
育委員会が決定。本人・保護者と教育委員会、学校等の意見が一致しない場合の
調整の仕組みについて、今後、検討していくことが必要。
○就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、
柔軟に就学先の見直しを図り適切な支援を行っていくことが適当。
○市町村教育委員会は、障害のある子ども本人・保護者に対して十分な相談・情
報提供ができる体制を整備することが必要。その支援のために都道府県教育委員
会は、専門的な相談・助言機能を充実・強化することが必要。
3.インクルーシブ教育システムを推進するための人的・物的な環境整備について
○発達障害も含め、特別支援教育の更なる充実のため、現場での意識改革、指導
方法の充実、人的・物的な環境整備等が必要。
○合理的配慮については、ソフト・ハードの両面が必要であり、今後、障害種別
の内容も含めて一層の検討が必要。
○特別支援学校と幼稚園、保育所、認定こども園、小・中・高等学校等との間で
行われる交流及び共同学習を一層推進するとともに、例えば、居住する地域の小
・中学校に副次的な学籍を持たせるなど一層の工夫が必要。
○特別支援学校のセンター的機能を一層活用することが必要。
4.教職員の確保及び専門性向上のための方策について
○インクルーシブ教育システムの構築のため、教職員の確保や教員の専門性の向
上を図るための具体的方策として、大学での教員養成の在り方、管理職を含めた
現職教職員の研修体系、採用・配置などについて、今後検討していくことが必要。
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
中央教育審議会初等中等教育分科会
特別支援教育の在り方に関する特別委員会論点整理概要
1.インクルーシブ教育システム構築に向けての特別支援教育の方向性について
○インクルーシブ教育システム(包容する教育制度)の理念とそれに向かっていく
方向性に賛成。
○インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求すると
ともに、個別の教育的ニーズのある児童生徒に対して、その時点で教育的ニーズ
に最も的確にこたえる指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備することが重
要。子ども一人一人の学習権を保障する観点から、通常の学級、通級による指導、
特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意
しておくことが必要。
○障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶことは、共生社会の形成に向
けて望ましいと考えられる。同じ社会に生きる人間として、お互いを正しく理解
し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶなど、個人の価値
を尊重する態度や自他の敬愛と協力を重んずる態度を養うことが期待できる。
○インクルーシブ教育システム構築に向けての今後の進め方については、短期と
中長期に整理し段階的に実施していくことが必要。
2.就学相談・就学先決定の在り方について
○一人一人の教育的ニーズに応じた支援を保障する就学先を決定するため、また、
本人・保護者、学校、教育委員会が円滑に合意形成を図るため、医療や福祉の関
係部局等との連携を図りながら、障害のある子どもの教育相談・支援を乳幼児期
を含め早期から行うことが必要。
○就学基準に該当する障害のある子どもは、特別支援学校に原則就学するという
従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保
護者の意見、専門家の意見等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組
みとすることが適当。その際、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人
・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と教育委員会、学校等が教育的ニ
ーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教
育委員会が決定。本人・保護者と教育委員会、学校等の意見が一致しない場合の
調整の仕組みについて、今後、検討していくことが必要。
○就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、
柔軟に就学先の見直しを図り適切な支援を行っていくことが適当。
○市町村教育委員会は、障害のある子ども本人・保護者に対して十分な相談・情
報提供ができる体制を整備することが必要。その支援のために都道府県教育委員
会は、専門的な相談・助言機能を充実・強化することが必要。
3.インクルーシブ教育システムを推進するための人的・物的な環境整備について
○発達障害も含め、特別支援教育の更なる充実のため、現場での意識改革、指導
方法の充実、人的・物的な環境整備等が必要。
○合理的配慮については、ソフト・ハードの両面が必要であり、今後、障害種別
の内容も含めて一層の検討が必要。
○特別支援学校と幼稚園、保育所、認定こども園、小・中・高等学校等との間で
行われる交流及び共同学習を一層推進するとともに、例えば、居住する地域の小
・中学校に副次的な学籍を持たせるなど一層の工夫が必要。
○特別支援学校のセンター的機能を一層活用することが必要。
4.教職員の確保及び専門性向上のための方策について
○インクルーシブ教育システムの構築のため、教職員の確保や教員の専門性の向
上を図るための具体的方策として、大学での教員養成の在り方、管理職を含めた
現職教職員の研修体系、採用・配置などについて、今後検討していくことが必要。
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
文化庁「技術的保護手段に関する中間まとめ」 意見提出 2011/01/12 ― 2011-01-12
http://miau.jp/1294785000.phtml
文化庁「技術的保護手段に関する中間まとめ」に対して意見を提出しました。
[お知らせ] 2011-01-12 07:30:00
MIAUは7日、文化庁が実施した文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「技術
的保護手段に関する中間まとめ」に関する意見募集に対し、下記の意見を提出し
ました。
第1章 6ページ 「ACTA」 について
ACTA(模倣品・海賊版拡散防止条約)について「今後は、条約案文の確定作業を
経て、署名・批准が行われる予定となっている」とあるが、そもそもACTAについ
ては多くの問題が国際的に指摘されており、批准すべきではない。
ACTAは「知的財産権の執行を強化するための新しい国際的な法的枠組」として議
論されており、批准すれば、それに対応した国内法の改正が求められる。そのよ
うな条約であるにも関わらず、国民から秘密にされる形で議論されており、議論
における透明性に問題がある。
条文案に関しては2010年4月までは一切公開されておらず、ウィキリークスによ
るリークによってのみ内容を知ることができたという不自然な状況であった。ま
た条文案が公開されたといっても、英語の条文案のみの公開であり、一般国民に
向けた日本語訳は未だ公開されていない。交渉内容も秘密であり、どのような利
害関係者やビジネス界のリーダーが会合に参加したのかすら公開されていない。
このように国民的な議論が全く行われておらず、国民的なコンセンサスを得るこ
とができない策定プロセスをとっている条約には批准すべきではないし、またそ
のような条約が批准されることを前提に国内法の改正の議論を行うべきではない。
第2章 13ページ 「「非暗号型」技術に関して」について
非暗号型コピーコントロール技術を十把一絡げに権利対象とすることを図る中間
整理には同意できない。
かつてレコード会社はコピーコントロール CDによって消費者のハードウェアの
損傷を招くなどの問題を起こし、コピーコントロール CDによるハードウェア問
題に対応するコストをハードウェアメーカーが被ることになった。この騒動は、
米国消費者団体が5大レーベルを相手取って消費者代表訴訟を起こすまでに発展
した。
http://slashdot.jp/article.pl?sid=02/06/18/160225
また、Sonyが複製防止技術の一環として実装したものは、RootKitと呼ばれる悪
意ソフトウェア技術(マルウェア)を悪用して、ユーザーのコンピューターにあ
るオペレーティングシステムの重要なファイルを故意に書き換え、コンピュータ
ーの安定性を害するという手法であった。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/insiderseye/20051109rootkit/rootkit_01.html
現在、法務省ではこのようなウィルス等ソフトウェアの作成を犯罪として明確に
犯罪化しようとしている。
非暗号型技術は、これらのように、消費者の正当な利用を害するかたちで行われ
てきたものもあり、このような具体的な不法行為を助長し、その追究を妨げるよ
うな権利の水増しは、決して認められるべきではないと考える。これらの技術の
問題点の検証に当たっては、当然その複製防止技術を破る試みが不可欠である。
また上記のようなコピーコントロール技術の不備があった場合に一方的にユーザ
ーに一方的に負担を迫ることも避けるべきである。
第4章 18ページ 「基本的な考え方」 について(その1)
技術的保護手段を回避する「プログラムの著作物」は、著作権法第2条第1項の定
めるとおり「表現」であり、表現の自由を正面から規制しようというものである。
表現の自由に制限を加えるにあたっては、過度に広汎にならないようにせねばな
らない。今回の法改正案における最大の難関は、最小限の規制を実現する条文を
規定しなければ違憲となってしまう点にある。
同目的で法改正を行うに当たっては、厳密な適用範囲の特定が必要である。その
点では、広汎性を否定するためには、少なくとも複製防止技術の具体的な登録制
度が不可欠であると考える。登録技術の正当性を審査するために必要な条件は、
別様の「◆第2章 13ページ 「非暗号型」技術に関して」で述べたとおりである。
第4章 18ページ 「基本的な考え方」 について(その2)
「社会的実態を踏まえ」とあるが、本中間まとめには現在どのような社会的実態
があるのかについての記述が、ごく一部の側面しか記載がない点が問題である。
例えばマジコンなどを用いた非正規のゲーム起動については記載があるが、別様
の「◆第2章 13ページ 「非暗号型」技術に関して」で述べたコピーコントロー
ルCDやRootKitによる弊害や、正規に入手したコンテンツがアクセスコントロー
ル技術によって将来に継承できない問題、正規のライセンスを受けることが不可
能なオープンソースソフトウェアでDVDを再生している人がいること、マジコン
を用いて自作のゲームを公開している人がいることなども「社会的実態」の一つ
であり、アクセスコントロール技術の問題点や、本中間まとめの内容を踏まえた
法改正によってこのような実態が規制されることについての記載がないのは一方
的すぎる。アクセスコントロール技術の不備でユーザーやメーカーが不都合を被
る可能性や、ユーザーの情報へのアクセスを遮断すること、表現の自由への制限
に対する考慮がなされていないと考えざるを得ない。
また「社会的実態」は日々進化・変化していくものであり、法の制限を社会的実
態にあったものとし、保護と利用の均衡を保つために、米国のDMCAが導入してい
るような、規制による影響についての定期的な意見の募集や、規制によって生じ
た不利益を治癒するためのモラトリアムを設けるなどの措置も必要である。
第4章 19ページ 「回避装置等の種類との関係について」について
本中間まとめでは、いくつかの点で消費者の権利に配慮している側面が見られる
点を喜ばしいものとして評価したい。例えば次のような記述をわれわれは重視し、
今後も継続的に求めていきたいと考える。
また、「方式」の見直しに当たり、いわゆる「無反応機器」(特定の信号に反応
しないことにより、結果として技術的保護手段が機能しない装置)が規制対象と
ならないようにすることについても、引き続き配慮が必要である。
第4章 20ページ 「権利制限規定との関係」について
コピーコントロールを解除する行為を禁じた場合、コピーコントロールがかかっ
た音楽や映像コンテンツを私的目的で複製する余地は全くなくなることとなる。
よってデジタルコピーによる私的複製によって本来著作権者等の受けるべき利益
を害することはなくなるため、私的複製が全く行われる余地がない録音又は録画
の機能を有する機器や記録媒体における私的録音録画補償金は、完全に廃止され
なければならない。
著作者 : MIAU 最終更新日 : 2011-01-12 07:46:22
文化庁「技術的保護手段に関する中間まとめ」に対して意見を提出しました。
[お知らせ] 2011-01-12 07:30:00
MIAUは7日、文化庁が実施した文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「技術
的保護手段に関する中間まとめ」に関する意見募集に対し、下記の意見を提出し
ました。
第1章 6ページ 「ACTA」 について
ACTA(模倣品・海賊版拡散防止条約)について「今後は、条約案文の確定作業を
経て、署名・批准が行われる予定となっている」とあるが、そもそもACTAについ
ては多くの問題が国際的に指摘されており、批准すべきではない。
ACTAは「知的財産権の執行を強化するための新しい国際的な法的枠組」として議
論されており、批准すれば、それに対応した国内法の改正が求められる。そのよ
うな条約であるにも関わらず、国民から秘密にされる形で議論されており、議論
における透明性に問題がある。
条文案に関しては2010年4月までは一切公開されておらず、ウィキリークスによ
るリークによってのみ内容を知ることができたという不自然な状況であった。ま
た条文案が公開されたといっても、英語の条文案のみの公開であり、一般国民に
向けた日本語訳は未だ公開されていない。交渉内容も秘密であり、どのような利
害関係者やビジネス界のリーダーが会合に参加したのかすら公開されていない。
このように国民的な議論が全く行われておらず、国民的なコンセンサスを得るこ
とができない策定プロセスをとっている条約には批准すべきではないし、またそ
のような条約が批准されることを前提に国内法の改正の議論を行うべきではない。
第2章 13ページ 「「非暗号型」技術に関して」について
非暗号型コピーコントロール技術を十把一絡げに権利対象とすることを図る中間
整理には同意できない。
かつてレコード会社はコピーコントロール CDによって消費者のハードウェアの
損傷を招くなどの問題を起こし、コピーコントロール CDによるハードウェア問
題に対応するコストをハードウェアメーカーが被ることになった。この騒動は、
米国消費者団体が5大レーベルを相手取って消費者代表訴訟を起こすまでに発展
した。
http://slashdot.jp/article.pl?sid=02/06/18/160225
また、Sonyが複製防止技術の一環として実装したものは、RootKitと呼ばれる悪
意ソフトウェア技術(マルウェア)を悪用して、ユーザーのコンピューターにあ
るオペレーティングシステムの重要なファイルを故意に書き換え、コンピュータ
ーの安定性を害するという手法であった。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/insiderseye/20051109rootkit/rootkit_01.html
現在、法務省ではこのようなウィルス等ソフトウェアの作成を犯罪として明確に
犯罪化しようとしている。
非暗号型技術は、これらのように、消費者の正当な利用を害するかたちで行われ
てきたものもあり、このような具体的な不法行為を助長し、その追究を妨げるよ
うな権利の水増しは、決して認められるべきではないと考える。これらの技術の
問題点の検証に当たっては、当然その複製防止技術を破る試みが不可欠である。
また上記のようなコピーコントロール技術の不備があった場合に一方的にユーザ
ーに一方的に負担を迫ることも避けるべきである。
第4章 18ページ 「基本的な考え方」 について(その1)
技術的保護手段を回避する「プログラムの著作物」は、著作権法第2条第1項の定
めるとおり「表現」であり、表現の自由を正面から規制しようというものである。
表現の自由に制限を加えるにあたっては、過度に広汎にならないようにせねばな
らない。今回の法改正案における最大の難関は、最小限の規制を実現する条文を
規定しなければ違憲となってしまう点にある。
同目的で法改正を行うに当たっては、厳密な適用範囲の特定が必要である。その
点では、広汎性を否定するためには、少なくとも複製防止技術の具体的な登録制
度が不可欠であると考える。登録技術の正当性を審査するために必要な条件は、
別様の「◆第2章 13ページ 「非暗号型」技術に関して」で述べたとおりである。
第4章 18ページ 「基本的な考え方」 について(その2)
「社会的実態を踏まえ」とあるが、本中間まとめには現在どのような社会的実態
があるのかについての記述が、ごく一部の側面しか記載がない点が問題である。
例えばマジコンなどを用いた非正規のゲーム起動については記載があるが、別様
の「◆第2章 13ページ 「非暗号型」技術に関して」で述べたコピーコントロー
ルCDやRootKitによる弊害や、正規に入手したコンテンツがアクセスコントロー
ル技術によって将来に継承できない問題、正規のライセンスを受けることが不可
能なオープンソースソフトウェアでDVDを再生している人がいること、マジコン
を用いて自作のゲームを公開している人がいることなども「社会的実態」の一つ
であり、アクセスコントロール技術の問題点や、本中間まとめの内容を踏まえた
法改正によってこのような実態が規制されることについての記載がないのは一方
的すぎる。アクセスコントロール技術の不備でユーザーやメーカーが不都合を被
る可能性や、ユーザーの情報へのアクセスを遮断すること、表現の自由への制限
に対する考慮がなされていないと考えざるを得ない。
また「社会的実態」は日々進化・変化していくものであり、法の制限を社会的実
態にあったものとし、保護と利用の均衡を保つために、米国のDMCAが導入してい
るような、規制による影響についての定期的な意見の募集や、規制によって生じ
た不利益を治癒するためのモラトリアムを設けるなどの措置も必要である。
第4章 19ページ 「回避装置等の種類との関係について」について
本中間まとめでは、いくつかの点で消費者の権利に配慮している側面が見られる
点を喜ばしいものとして評価したい。例えば次のような記述をわれわれは重視し、
今後も継続的に求めていきたいと考える。
また、「方式」の見直しに当たり、いわゆる「無反応機器」(特定の信号に反応
しないことにより、結果として技術的保護手段が機能しない装置)が規制対象と
ならないようにすることについても、引き続き配慮が必要である。
第4章 20ページ 「権利制限規定との関係」について
コピーコントロールを解除する行為を禁じた場合、コピーコントロールがかかっ
た音楽や映像コンテンツを私的目的で複製する余地は全くなくなることとなる。
よってデジタルコピーによる私的複製によって本来著作権者等の受けるべき利益
を害することはなくなるため、私的複製が全く行われる余地がない録音又は録画
の機能を有する機器や記録媒体における私的録音録画補償金は、完全に廃止され
なければならない。
著作者 : MIAU 最終更新日 : 2011-01-12 07:46:22
家族支援セミナー/国立オリンピック記念青少年総合セ 2011/01/15 ― 2011-01-15
主催者からのご案内です。
------------
テーマ 家族支援セミナー 「家庭でのコミュニケーションを豊かにするために
-ことばの遅れたお子さんに-」
講 師 「発達に応じた関わり方の工夫」
九州保健福祉大学 言語聴覚士 倉井成子
「家庭生活でのコミュニケーションを見直すヒント」
横浜市西部地域療育センター 言語聴覚士 東川健
日 時 2011年1月15日(土) 10:30~15:45 (受付開始10:00~)
会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター 416号室 (託児なし)
(東京都渋谷区代々木神園町3-1 TEL:03-3469-2525)
交 通 小田急線参宮橋駅下車より徒歩7分
定 員 100名 (定員になり次第締め切ります)
対 象 ことばの発達が気になる・遅れているお子さんのご家族。
言語聴覚士,幼稚園・学校教諭,保育士,保健師など。
主 催 NPO法人言語発達障害研究会
参加費 ご家族:無料
教育・療育機関関係者:1,000円(当日受付にてお支払いください)
申込み 下記のいずれかの方法でお申し込みください。
1)オンライン申込
言語発達障害研究会の家族支援セミナーのページ
(http://www.lipss.gr.jp/frame_seminar.html)から、
必要事項を記入して送信してください。
2)その他、郵送、FAX、メールにて申し込むことができます。
詳しくはホームページをごらんください。
締 切 12月18日(金)
*定員を超えご参加いただけない場合のみ,ご連絡します。
定員に空きがある場合のみ,当日受付も可能です。
当日受付が可能かについては,ホームページでご確認の上ご参加ください。
お問い合わせ先 NPO法人言語発達障害研究会事務所
〒292-0825 千葉県木更津市畑沢2-36-3
Tel. & Fax. :0438-30-2331
E-mail:info@lipss.gr.jp
ホームページ:http://www.lipss.gr.jp/
------------
テーマ 家族支援セミナー 「家庭でのコミュニケーションを豊かにするために
-ことばの遅れたお子さんに-」
講 師 「発達に応じた関わり方の工夫」
九州保健福祉大学 言語聴覚士 倉井成子
「家庭生活でのコミュニケーションを見直すヒント」
横浜市西部地域療育センター 言語聴覚士 東川健
日 時 2011年1月15日(土) 10:30~15:45 (受付開始10:00~)
会 場 国立オリンピック記念青少年総合センター 416号室 (託児なし)
(東京都渋谷区代々木神園町3-1 TEL:03-3469-2525)
交 通 小田急線参宮橋駅下車より徒歩7分
定 員 100名 (定員になり次第締め切ります)
対 象 ことばの発達が気になる・遅れているお子さんのご家族。
言語聴覚士,幼稚園・学校教諭,保育士,保健師など。
主 催 NPO法人言語発達障害研究会
参加費 ご家族:無料
教育・療育機関関係者:1,000円(当日受付にてお支払いください)
申込み 下記のいずれかの方法でお申し込みください。
1)オンライン申込
言語発達障害研究会の家族支援セミナーのページ
(http://www.lipss.gr.jp/frame_seminar.html)から、
必要事項を記入して送信してください。
2)その他、郵送、FAX、メールにて申し込むことができます。
詳しくはホームページをごらんください。
締 切 12月18日(金)
*定員を超えご参加いただけない場合のみ,ご連絡します。
定員に空きがある場合のみ,当日受付も可能です。
当日受付が可能かについては,ホームページでご確認の上ご参加ください。
お問い合わせ先 NPO法人言語発達障害研究会事務所
〒292-0825 千葉県木更津市畑沢2-36-3
Tel. & Fax. :0438-30-2331
E-mail:info@lipss.gr.jp
ホームページ:http://www.lipss.gr.jp/
国立市家庭教育学習会助成事業 中学通級についての学習会 2011/01/16 ― 2011-01-16
主 催 くにたち発達しょうがいを考える会「太陽と昴の会」
後 援 国立市・国立市教育委員会
「通級指導学級(通級)」をご存知ですか? 通常の学級における指導だけでは
その力を十分に伸ばすことが困難な子どもたちが、通常学級に在籍しながら、生
活面・対人関係の改善を図るために、個別指導や少人数指導を通して、学習、運
動、コミュニケーション能力等、学校生活や社会生活に必要な基本的知識、能力
を身に付けるために、細やかな支援を受けられる制度です。
中学では、思春期の問題が、通級に通う上でも様々な影を落とすことが考えら
れす。これらの問題点のこと、通級の良い点、通級や通常学級において大切にし
たいことなどを、中学校通級指導学級の現場で長年指導者をされていた月森先生
に伺います。また、平成24年度に開設が予定されている国立市の通級の計画につ
いて教育委員会の忰田氏よりご説明をいただきます。
日 時 : 平成23年 1月16日(日)午前10時~12時
開場 午前9時40分
会 場 : くにたち福祉会館 3階 中会議室
国立市富士見台2-38-5
講 師 : 杉並区立済美教育センター 指導教授 月森久江先生
国立市教育委員会 学校指導課長 忰田康之氏
参加費 : 200円
定 員 : 40人(定員になり次第締め切ります)
お申込 : 1.氏名 2.電話番号 3.ファックス番号もしくはメールアドレス
4.お立場 以上を明記の上、1月14日までに下記へお申し込み下さ
い。頂いた個人情報は当学習会の運営のみに使用いたします
電子メールアドレス taiyosubaru@yahoo.co.jp
Fax 042-575-9586(児玉)電話番号を通知にしてご連絡下さい
市内の広報で定員に満たないため、範囲を広げてお知らせします。
後 援 国立市・国立市教育委員会
「通級指導学級(通級)」をご存知ですか? 通常の学級における指導だけでは
その力を十分に伸ばすことが困難な子どもたちが、通常学級に在籍しながら、生
活面・対人関係の改善を図るために、個別指導や少人数指導を通して、学習、運
動、コミュニケーション能力等、学校生活や社会生活に必要な基本的知識、能力
を身に付けるために、細やかな支援を受けられる制度です。
中学では、思春期の問題が、通級に通う上でも様々な影を落とすことが考えら
れす。これらの問題点のこと、通級の良い点、通級や通常学級において大切にし
たいことなどを、中学校通級指導学級の現場で長年指導者をされていた月森先生
に伺います。また、平成24年度に開設が予定されている国立市の通級の計画につ
いて教育委員会の忰田氏よりご説明をいただきます。
日 時 : 平成23年 1月16日(日)午前10時~12時
開場 午前9時40分
会 場 : くにたち福祉会館 3階 中会議室
国立市富士見台2-38-5
講 師 : 杉並区立済美教育センター 指導教授 月森久江先生
国立市教育委員会 学校指導課長 忰田康之氏
参加費 : 200円
定 員 : 40人(定員になり次第締め切ります)
お申込 : 1.氏名 2.電話番号 3.ファックス番号もしくはメールアドレス
4.お立場 以上を明記の上、1月14日までに下記へお申し込み下さ
い。頂いた個人情報は当学習会の運営のみに使用いたします
電子メールアドレス taiyosubaru@yahoo.co.jp
Fax 042-575-9586(児玉)電話番号を通知にしてご連絡下さい
市内の広報で定員に満たないため、範囲を広げてお知らせします。
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