著作権法施行規則の一部を改正する省令案の概要(抜粋) 2009/12/022009-12-04

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000058714

著作権法施行規則の一部を改正する省令案の概要

「著作権法の一部を改正する法律」(平成21年法律第53号。一部を除き、平成22
年1月1日施行)の施行に伴い、著作権法施行規則について、「著作権法施行令
の一部を改正する政令案」(平成22年1月1日の施行を予定。)で求められてい
る必要な規定の整備を行う。(施行期日:平成22年1月1日)

I 聴覚障害者等福祉関係(法第37条の2第2号)

1.省令委任事項

○ 改正後の著作権法(以下「法」)第37条の2第2号では、「聴覚障害者等の
 福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」が聴覚障害者等(※)向けに
 貸出しをするために字幕入り映画の作成等を行うことができる旨規定。
※聴覚障害者等:聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者を指す。

○ 著作権法施行令の一部を改正する政令案(以下「政令案」)では、「聴覚障
 害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」として、一定の施設
 を設置して聴覚障害者等のための情報提供事業を行う者のうち、法第37条の2
 第2号の規定により作成された複製物(以下「聴覚障害者等用複製物」)の貸
 出しを「文部科学省令で定める基準」に従って行うものを対象とする旨規定。

2.改正内容

聴覚障害者等用複製物の「貸出しの基準」として、以下のものを定める。

○1 専ら貸出しを受けようとする聴覚障害者等を登録する制度を整備すること。

○2 聴覚障害者等用複製物の貸出しに関し、次の事項を含む規則を定めること。

i 聴覚障害者等用複製物の貸出しを受ける者が目的外使用(※1)をしないこ
 と。

ii デジタル複製防止手段(※2)が用いられていない聴覚障害者等用複製物の
 貸出しを受ける場合には、貸出しを受ける者がその複製物を用いて新たな複製
 物を作成しないこと。

○3 デジタル複製防止手段を用いていない聴覚障害者等用複製物の貸出しを行
 う場合は、複製者の名称及び複製物を識別するための符号を、複製する著作物
 とともに記録(映画の著作物の場合は、映像と併せて常に表示されるように記
 録すること。)をして貸出しを行うこと。

○4 貸出し業務を適正に行うための管理者を置くこと。

※1 目的外使用:法第49条(又は法第86条第2項又は第102条第9項)の行為を
  指す。

※2 デジタル複製防止手段:電磁的方法により著作物等のデジタル方式の複製
 の防止をする手段であって、著作物等の複製の際に用いられる機器が特定の反
 応をする信号を著作物等とともに記録する方式のものを指す。

--以下略

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック