資料 就労支援機関が就労支援を行うに当たっての課題等に関する研究2010-08-31

http://www.nivr.jeed.or.jp/research/report/shiryou/shiryou56.html

執筆者(執筆順)

亀田 敦志
障害者職業総合センター 統括研究員 概要、第1章、第3章、第4章
内木場 雅子
障害者職業総合センター 研究員 第2章、第3章

概要

 就労支援機関(障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所及び第1
号職場適応援助者助成金認定法人)の運営、就労支援の状況、地域の連携、人材
育成等の聞き取り調査を実施し、実態を明らかにした。多くの就労支援機関の取
組み等を参考にしてもらうことで、地域における障害者の就労支援や関係機関相
互の連携の構築に役立てていただきたい。

目次

概要
第1章 本調査研究の目的、実施方法及び実施経過
 第1節 目的
 第2節 実施方法及び実施経過
  1 実施方法の考え方
  2 聞取り調査の対象事業所の選定
  3 聞取り事項
  4 実施経過
第2章 調査結果
第3章 まとめ
 第1節 法人の運営と就労支援
 第2節 地域センター等へのニーズ
  1 ジョブコーチ支援にかかるニーズ等 
  2 ジョブコーチ支援以外の事業にかかるニーズ
第3節 地域連携・ネットワークの課題等
第4節 企業に対するアプローチの課題
第5節 その他の課題・ニーズ
第4章 終わりに

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全文(PDF 1,382KB)
http://www.nivr.jeed.or.jp/download/shiryou/shiryou56.pdf

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(第6回)の開催について 2010/08/312010-08-31

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/dl/06.pdf

                       公開 平成22年8月19日

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(第6回)の開催について

標記の会議を下記のとおり開催いたします。傍聴を希望される方は下記4の傍聴
要領によりお申し込み下さい。

                 記

<第6回>
1.日 時 平成22年8月31日(火)13:00~17:00(予定)

2.場 所 厚生労働省 低層棟2階講堂
      (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館)

3.議 題

 (1)「障害者総合福祉法(仮称)」の論点について
  ・支援(サービス)体系
  ・地域移行
  ・地域生活の資源整備
 (2)その他

4. 傍聴要領

・会場設営の関係上、予めご連絡いただきますようお願いいたします。
・葉書、FAX又は電子メールにてお申し込み下さい。
(別紙をご参照下さい。また、電話でのお申し込みはご遠慮下さい。)
・申し込み締め切りは8月24日(火)<17時必着>といたします。
・希望者が多数の場合は、抽選を行い傍聴できない場合もありますので、ご了承
 下さい。抽選の結果、傍聴できる方に対しては、8月27日(金)までにFA
 X又は電子メールで傍聴券を送付いたしますので、傍聴券を受付に提示し傍聴
 してください。
 (傍聴できない方には特段通知等いたしません。また、FAX及び電子メール
 で傍聴券を受け取ることができない方については、申込みの際にその旨を明記
 していただければ、郵送により対応させていただきます。)

照会先 [障がい者制度改革推進会議総合福祉部会事務局]
   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課企画法令係
   TEL 03-5253-1111(内線3017、3022)
   FAX 03-3502-0892

(別紙) ------------------------------------------------

・宛先

1)葉書により申し込みを行う場合
  〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
       厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課内
       [障がい者制度改革推進会議総合福祉部会事務局]宛

2)FAXにより申し込みを行う場合
 FAX番号:03-3502-0892
       厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課内
       [障がい者制度改革推進会議総合福祉部会事務局]宛

3)電子メールにより申し込みを行う場合
   E-MAILアドレス:sougoufukushi@mhlw.go.jp
       厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課内
       [障がい者制度改革推進会議総合福祉部会事務局]宛

・記載事項
 (表題)「総合福祉部会(第6回)傍聴希望」
 傍聴希望者の「お名前(ふりがな)」・「連絡先住所・電話番号・FAX番号」、(お差し
 支えなければ)「勤務先・所属団体」

※ 車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添え下さい。また、介助の方がい
 らっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添え下さい。

※ お一人1枚(1通)ずつお申し込み下さい。

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 (第6回) 配布資料 2010/08/312010-08-31

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/0831-1.html
総合福祉部会(第6回)-障がい者制度改革推進会議-の動画です。
http://www.youtube.com/watch?v=TcmQ4X8yO0s

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(第6回)

平成22年8月31日(火) 13:00~17:00(予定)
              厚生労働省 低層棟2階講堂

議事次第
 1.開会
 2.議事
 (1)「障害者総合福祉法」(仮称)の論点について
  ・支援(サービス)体系
  ・地域移行
  ・地域生活の資源整備
 (2)その他
 3.閉会

[配布資料]
資料1-1「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見
(分野D 支援(サービス)体系)
その1(PDF:580KB) (PDFルビ:781KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_01-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_01-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_01-3.txt
資料1-2「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見
(分野D 支援(サービス)体系) その2
(PDF:466KB) (PDFルビ:621KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_02-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_02-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_02-3.txt
資料1-3「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見
(分野D 支援(サービス)体系) その3
(PDF:605KB) (PDFルビ:853KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_03-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_03-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_03-3.txt
資料1-4「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見
(分野D 支援(サービス)体系) その4
(PDF:607KB) (PDFルビ:871KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_04-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_04-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_04-3.txt
資料1-5「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見
(分野D 支援(サービス)体系)
その5(PDF:434KB) (PDFルビ:573KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_05-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_05-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_05-3.txt
資料1-6「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見
(分野E地域移行) その1(PDF:511KB) (PDFルビ:698KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_06-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_06-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_06-3.txt
資料1-7「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見
(分野E地域移行) その2 (PDF:478KB) (PDFルビ:631KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_07-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_07-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_07-3.txt
資料1-8「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見
(分野F地域生活の資源整備) その1 (PDF:522KB) (PDFルビ:714KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_08-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_08-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_08-3.txt
資料1-9「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見
(分野F地域生活の資源整備) その2 (PDF:459KB) (PDFルビ:613KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_09-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_09-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_09-3.txt
資料2 「障害者総合福祉法」(仮称)の論点に関する現在の制度の状況等について
-No.2- (PDF:415KB) (PDFルビ:714KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_10-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_10-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_10-3.txt
追加資料1 (三田委員)論点についての意見
(PDF:269KB) (PDFルビ:331KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_11-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_11-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_11-3.txt
参考資料1
(石橋委員)第5回総合福祉部会(7月27日)における論点に対する意見
(PDF:219KB) (PDFルビ:237KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_12-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_12-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_12-3.txt
参考資料2(尾上副部会長)論点に対する意見(DPI日本会議)
(PDF:265KB) (PDFルビ:337KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_13-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_13-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_13-3.txt
参考資料3(君塚委員)参考資料(PDF:294KB) (PDFルビ:317KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_14-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_14-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_14-3.txt
参考資料4(斎藤委員)「社会的事業所促進法」とは何か
(PDF1:156KB) (PDF2:199KB)(PDFルビ1:164KB) (PDFルビ2:237KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_15-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_15-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_15-3.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_15-4.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_15-5.txt
参考資料5(清水委員)青葉園基本理念
(PDF:79KB) (PDFルビ:86KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_16-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_16-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_16-3.txt
参考資料6(山本委員)介助者手当ての要望についての考え方
(PDF:88KB) (PDFルビ:95KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_17-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_17-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_17-3.txt
参考資料7 (柏女委員)個別の論点ではなく、全体を含めた意見
(PDF:124KB) (PDFルビ:138KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_18-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_18-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_18-3.txt
参考資料8 (坂本委員)あいサポート運動 (PDF:210KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_19-1.pdf
参考資料9-1 全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ
(第5回)議事要旨
参考資料9-2
全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ(第5回)資料
追加参考資料1 (山本委員)緊急抗議要請文(全国障害児・者実態調査関連)
(PDF:106KB) (PDFルビ:117KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_20-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_20-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_20-3.txt
追加参考資料2 (尾上副部会長)障害者の権利条約のモニタリング(監視)
(PDF:159KB) (PDFルビ:170KB) (テキスト)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_21-1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_21-2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/txt/0831-1_21-3.txt
※参考資料9-1、9-2については、全国障害児・者実態調査(仮称)に関す
るワーキンググループのホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000almx.html#shingi36

2010/08/31(第6回総合福祉部会)「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見 JDDネットからの提出分を抜粋 2010/08/312010-08-31

2010/08/31(第6回総合福祉部会)「障害者総合福祉法」(仮称)の論点についての意見

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/0831-1.html

日本発達障害ネットワーク(JDDネット)【氏田委員】からの提出分を抜粋

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(分野D 支援(サービス)体系)

<項目D-1 支援(サービス)体系のあり方について>

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_01-1.pdf

論点D-1-1) これまで支援の狭間にいた人たち(例えば発達障害、高次脳機能障害、難病、
軽度知的障害など)に必要な福祉サービスとはどのようなものであるか?

【氏田委員】

○結論
ノーマリゼーションの理念を損なうことのないように、社会で生きていくのに困難を抱
える人たちに対して、年金受給も含めて三障害に使えるサービスは保障すべきである。
その人の固有のニーズに応じるためには専門家によるアセスメント評価が必要であり、身
近な場所での専門的相談支援や就労前支援なども有効です。手帳のあり方を見直す必要が
ある。菅政権が提案している「パーソナル・サポート・サービス(生活全般にわたって、
全人格的に関わる支援者)」という考え方に賛成である。支援の狭間にいた人たちは「(知
的障害や身体障害がないがために)困難さ(障害)を抱えていることが理解されない」と
いう点が最も大きな困難さであったので、そこを通訳できる人材、ジョブコーチに倣って
「地域生活コーチ」といったような人材育成が必要ではないか。また同時に、本人が地域
生活をしていく上で困ることの具体的な解決策を本人に合わせて伝えていくような人材
が必要である。以上のことから考えると、「地域生活移行支援事業」といった感じで、施
設や病院や長年ひきこもっていた自宅から地域生活への中間施設を準備し、そこを拠点に
地域生活への移行練習を提供するような福祉サービスが必要である。また、訓練して移し
ていくということではなく、その人に必要な支援(発達障害については精神障害分野で活
発になっているATCのようなサービス)を提供することで地域移行が可能となると考える。

○理由
就労に関しては、就労・生活支援事業が地域移行の中間サポートを担っているが、地域生
活への移行の難度の高い人たちが多くいる。この人たちを支えるサービスがない。
また二次障害から精神科に入院してある程度寛解した状況であっても、地域生活には
遠い人たちがいる。この人たちは自宅で支援するには難度が高すぎ、さりとて病院に継続
入院することにはならない。現行制度では、訓練等給付の「自立訓練(生活訓練)」がそ
れにあたると思われるが、知的障害者・精神障害者が対象となっているため、発達障害に
特化した制度設計が今後必要であり、事業を支えられる専門的人材が必要である。
地域生活支援事業の社会生活力を高めるための支援(自立生活プログラム)などもそれに
あたるのかもしれないが、発達障害や高次脳機能障害の人たちに関しては高い専門性を必
要とするため、実際には発達障害の人たちを対象とした自立生活プログラムは地域生活支
援事業では展開が難しい現状があるのではないか。

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論点D-1-2) 現行の介護給付、訓練等給付と地域生活支援事業という区分についてどう考
えるか?総合福祉法での支援体系のあり方についてどう考えるか?障害者の生活構造やニ
ードに基づいた支援体系はどうあるべきと考えるか?

【氏田委員】

○結論
本人のニーズにそって本人主体の支援を考えるべきであるが、現在のように区分された支
援体系では、ノーマリゼーションは実現できないと考える。「最小限度を介護給付&訓練
等給付でまかないそれ以外は地域生活支援事業で」という現状から「必要十分な範囲を個
別給付でまかない、さらに地域特性に応じて柔軟に裁量し得る部分を地域生活支援事業
で」という状況に変えていくことが必要である。介護か訓練かという二分した考え方自体
が差別的である。また、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業を担う人材の確保のた
めには、これらの事業を義務的経費に位置づけることが必要である。新法では基本的な部
分は公的資金を保障し、事業収入で雇用をするという形が望ましいと考える。

○理由
地域生活支援事業のガイドヘルパーを例にとると、ある市では時間報酬単価3,600円、別
の市では1,000円と地域格差が大きく、また1,000円ではボランティア活動の範疇であり、
支援の難しい人の外出への対応が困難であり、障害の重い人の社会参加に影響が出ている。
これらの分野も義務的経費に位置づけ、専門性をもった職業として成り立たせることが必
要である。上記の「必要十分」という観点からは、あたりまえの地域生活を営む上で必
要不可欠な福祉サービスおよび障害特性に応じた専門性を求められる支援については、現
行で地域生活支援事業に入っていても、個別給付化していくべきであると考える。

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論点D-1-3) 現行の訓練等給付についてどう考えるか?労働分野での見直しとの関係で、
就労移行支援、就労継続支援等のあり方をどう考えるか?また、自立訓練(機能訓練・生
活訓練)のあり方についてどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
障害がなくても就職が困難である今のような時代に、障害のある人が2年間の就労移行支
援で就職するのは至難の業であると言える。知的障害や発達障害の特性を踏まえると不可
能であると言っても過言ではない。利用者の実態を勘案しない利用期限は撤廃すべきと考
える。現行の、就労移行支援・就労継続支援は継続すべきであるが、それに加えて、就労
定着までを見通して、支援の濃度を徐々に調節していけるような弾力的な支援制度が必要
である。訓練等給付については、障害者であるゆえに何歳になっても訓練なのかという疑
問もある。「自立」に対する理念を根本的に問い直す必要がある。

○理由
年齢とともに本人がもつ社会適応力が高められても知的障害や発達障害の特性はそのま
まなので、一人ひとりにあった、その人にふさわしい仕事を時間をかけて探すことが出来
るような支援体系に変更すべきであると考える。事業を分けることにより生じている障害
のある人が置かれている実態をしっかりと検証してほしい。本人主体を念頭におき、一人
ひとりのニーズとライフステージに応じて、事業を分けるのではなく、一人の人を包括的
に支援出来るような体制が望ましいと考える。

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論点D-1-4) 生活介護、療養介護も含めた日中活動系支援体系の在り方をどうするか?

【氏田委員】

○結論
日中活動全般について、障がいのある人のニードに合わせて目的別にサービスを体系化し、
「社会参加」から「企業への就労支援」までの支援を切れ目なく、かつ、行き来できるよ
うな体系とすべきである。療養介護でいえば、発達障害の子どもや成人が病気になり手術
が必要な時に安心して入院できるような制度も必要であると考える。

○理由
自己決定に基づく自己実現、生き甲斐といった観点での日中活動を支援するという考え方
であるべきではないか。介護給付と訓練等給付とに分けるのではなく「日中活動支援」と
いう類型にまとめ、本人のその時点での状態に合わせて活動内容を決め、障害のある人と
社会とをつなぐ仕組みになっていることが理想である。現行の「生活介護と療養介護(デ
イケア部分)」、「就労継続Bと小規模作業所」、「就労移行と就労継続A」の3つのタイ
プに分類し、「社会参加」から「企業絵の就労支援」までの支援を切れ目なく、かつ、行
き来できるような体系にすべきと考える。

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http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_02-1.pdf

論点D-1-5) 地域生活支援事業の意義と問題点についてどう考えるか?地域生活支援事業
の仕組みになじむものと、なじまないものについてどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
「地域生活支援事業」は、新たに作られる福祉法が「地域で生活する権利」を保障する支
援制度であるから、その中心に据えるべき事業であり、地方自治体の裁量に任せるべきで
はない。障害を抱えつつ地域生活を営む人たちにとって、生活に関わる相談をする場所が
身近にたくさんあることは地域生活の要である。特に発達障害の場合には、障害を抱えて
いることが周囲にわかりづらいために、地域生活の様々な局面で大小いろいろな困難に直
面することが多く、そのことが、地域生活が崩れていく発端となる場合も少なくない。身
近な相談場所が特に必要である。また、その相談内容を包括的に捉えて、障害を持つ人の
地域での暮らしやすさを検討し方向を示していく地域自立支援協議会の役割は重要であ
る。そのため、相談支援事業および地域自立支援協議会を法定化し、安定的な地域資源と
なるための裏付けを与えるべきである。その条件が満たされることで、その地域に真に必
要な地域生活支援事業の姿を見通していけると考える。(相談支援・地域自立支援協議会
が十全に機能しなければ、必要な地域生活支援事業の姿も見えないであろう。)
上記の状況が実現していく中で、市町村の裁量で展開できるという地域生活支援事業のメ
リットを具現化していくことが重要である。地域生活支援事業はなくすべきではない。同
時に、その地域生活支援事業の当該地域における優先度に応じて事業実現のための国から
の助成などがあるとよい。また、地域生活支援事業の中には、移動支援事業、コミュニケ
ーション支援事業、自立生活プログラム、地域活動支援センターなど、発達障害の人たち
にも活用できそうな内容が例示されているが、これらの事業が発達障害の人たちの特性に
も合致する形で展開されるためには、発達障害支援の専門性を持った人材が必要である。
高い専門性を必要とする事業については個別給付化を検討すべきと考える。

○理由
例えば、ガイドヘルパーが専門化されていない。重い障害のある人の外出は危険を伴うこ
とが多いが、登録されているヘルパーは、その業務だけで生計を成り立たせることができ
ないため、学生もしくは60歳以上の一般市民がボランティア的に関わっている場合が多
く、パニック、自傷、他害などを生じる場合もある本人の状態を十分に把握、理解した上
で支援出来る知識と技術のあるヘルパーを増やす必要がある。そのためには時間給をあげ
て研修を金(ママ)づける必要がある。

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論点D-1-6) 現行のコミュニケーション支援事業についてどう考えるか?推進会議・第一
次意見書では、「手話や要約筆記、指点字等を含めた多様な言語の選択、コミュニケーシ
ョンの手段の保障の重要性・必要性」が指摘された。これらを踏まえて、聴覚障害者や盲
ろう者、視覚障害者、さらに、知的障害者、重度肢体不自由者を含めた今後のあり方をど
う考えるか?

【氏田委員】

○結論
知的や発達障害などソーシャルコミュニケーションに困難のある障害のある人たちに対し
ても、自己決定、自己選択に基づいたコミュニケーション支援事業の発展が必要である。
現行では、感覚レベルを主としたコミュニケーション支援事業であるが、知覚・認知レベ
ルの困難さにも焦点を当てたコミュニケーション支援事業へと展開を図るべきである。

○理由
自閉症など発達障害の主たる障害はソーシャルコミュニケーション障害であり、コミュニ
ケーション(情報を受け取る・情報を発信する・その相互性)に支援を必要としている。
乳幼児期からのコミュニケーションについての発達支援も必要である。また、文字の大き
さや行間の広さ、背景色と文字色の選択などの知覚レベルの配慮によってその文字情報に
アクセスできる場合が広がってくる。この考え方は「文字情報を誰にでも読みやすくする
ための取り組み」であり、情報アクセス権という基本的権利の保障と関連している。認知
レベルの困難さでは、自閉症の人たちへの支援で重要な視覚を通じた情報提示によって地
域生活が過ごしやすくなるような環境づくりをコミュニケーション支援事業の中に含む
べきである。さらに上記の知覚・認知レベルのコミュニケーション困難を持つ人に対する
支援においては、支援者が支援対象者の障害特性に応じたコミュニケーション方法を用い
るための専門性を持っている必要がある。その意味でコミュニケーション支援事業とは、
地域生活を進めていく上での前提条件であるとも考えられ、上述の環境づくりは除くとし
ても地域生活支援事業ではなく個別給付化すべきものと考える。

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論点D-1-7) 現行の補装具・日常生活用具についてどう考えるか?今後のあり方について
どう考えるか?

【氏田委員】

○結論
これらの補装具・日常生活用具については、これらのツールを必要とする人にとっての合
理的配慮であると考えるので、身体障害のある人のみならず、知的障害、発達障害、精神
障害などの障害特性に応じた教育用具なども日常生活用具の給付対象とすべきと考える。
(例えば、姿勢を保つクッション、紙の上で滑りづらい定規や巧緻動作が十分でなくても
使えるコンパスなど)。また、補装具・日常生活用具についての一般市民の理解も大切で
あると考える。保育園、幼稚園などの時代からの他者理解教育(アンダスタンディング・
フレンズ・プログラム)が必要と思う。

○理由
障害種別により利用できる補装具・日常生活用具が決められてしまっているが、ニーズに
応じて種別を取り払って利用できるようにする必要がある。(例えば肢体不自由の人の意
思伝達装置ボカなどは、音声言語を持たない自閉症に人には有効)補装具・日常生活用具
を、その人の最低限の生活を保障する物と考えるのではなく、その人の能力が学校や職場
の中で十全に発揮されるために必要な物と考えるべきである。アイフォンやDSなどIT
を利用したコミュニケーションツールがもっと安価に利用できるような措置が必要であ
る。そのようにして、障害を持つ人のエンパワメント、そして自立生活の確立・地域生活
への移行と維持が保障されるからである。

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論点D-1-8) 現行の自立支援医療についてどう考えるか?基本合意において、「当面の重
点な課題」とされている利用者負担の措置に加えて、どのような課題があると考えるか?

【氏田委員】

○結論
向精神薬等が高価であることを考えると本人の自己負担はかなり深刻なものとなってい
る。また、発達障害の場合、投薬だけでなく、障害特性に応じた発達相談やカウンセリン
グによって日常生活適応が改善する。また、グループセラピーなどによってもその後の生
活適応が向上するということが、就学前期から学齢期、思春期、成人期のすべての年齢期
において認められている。そのため発達障害に応じた自立支援医療助成の具体的内容を今
後、盛り込んでいくべきである。

○理由
児童精神科、小児神経科などで行われている発達障害の診察や発達相談、カウンセリング
など、相談やカウンセリングには時間がかかる割に安価であるため、十分に時間を取って
もらえないことが多い。カウンセリング料を時間制にして時間をかけることが必要であり、
十分な時間が本人の状態を正しく評価することにつながる。

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<項目D-2 生活実態に即した介助支援(サービス)等>

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_03-1.pdf

論点D-2-1) 推進会議では、シームレスなサービスの確保の必要性が指摘された。また、
障害者権利条約では「パーソナル・アシスタンス・サービス」を含む支援サービスも提起
されている。これらをふまえ、地域支援サービスのあり方についてどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
地域支援サービスについては、生活実態に即し、自己選択と自己決定、ケアマネジメント
をキーワードとする本人主体の地域支援サービスを構築する必要がある。これらのサービ
スは支援費制度の時代のほうが使い勝手が良かったように思う。

○理由
「パーソナル・アシスタント・サービス」は地域支援のあり方として理想的であり、PAS
に類似した支援サービス類型である「重度障害者等包括支援」のように支援対象者の状況
によっては、すべての障害者がそれを必要とするという考え方をとる必要はないかもしれ
ないが、見守りも含め必要不可欠な地域支援体制であると考えられる。発達障害に即して
考えると、行動障害が激しく在宅でのケアが困難であるが本人が在宅以外を強く拒否する
ために即座の入院につながらない場合や、強度行動障害の入院治療後に在宅に戻ったが状
態が不安定となった場合など、知的障害の有無に関係なく、PASが必要となる局面がある。
また、PASのような持続的・包括的な支援が必要でない場合については、発達障害に関し
て言えば、D-1-1で述べたような「パーソナル・サポート・サービス」といった本人の状
態にあった地域支援サービスが必要である。特に、発達障害の場合には、障害がもたらす
困難さの状態像が一定ではなく、その時々の状況(環境要因)によって良好となったり増
悪したりするので、一個人の状態像が変転していく範囲をカバーする形で利用できるとい
う意味でのシームレスなサービスが求められている。

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論点D-2-2) 現在のホームヘルプ、ガイドヘルプの仕組みについては、何らかの変更が必
要か?また、ガイドヘルプに関しての個別給付化は必要か?

【氏田委員】

○結論
個別給付化は必要である。障害種別によって支援の仕方が違っており、それぞれの支援
について専門性を要する。そのため、ホームヘルプ、ガイドヘルプなど家事支援をするヘ
ルパーあるいは同行するヘルパーともに定期的な研修による専門化が必要である。研修を
通して専門化していくことで重度の障害のある人への支援も可能となると考える。また当
然のことながらホームヘルプやガイドヘルプを職業として成り立たせるための位置づけ
と財源が必要である。

○理由
現行制度では、介護等給付としての「行動援護」、地域生活支援事業としての「ホームヘ
ルプ・ガイドヘルプ」となっているが、発達障害児者が地域生活を営むためには、もっと
きめ細やかな多段階の「生活支援・移動支援体制」が必要である。例えば、ガイドヘルプ
でも地域生活支援事業の枠組みで実施するものにも2段階設けたり、「行動援護」までで
はないが、介護等給付の中で実施するものなどを用意したりするなどして、その時々の子
どもの状態像や移動場面や生活場面に応じた支援メニューを選択できるとよいと考える。
何故なら、同じ一人の発達障害児者でも、地域の行き慣れた場所であれば「声かけ・見守
り」の支援で十分であるかもしれない一方、初めての場所では濃密な支援が必要な場合も
あるからである。つまり、地域生活支援事業と個別給付の両方にまたがる形で、きめ細や
かなホームヘルプ・ガイドヘルプの仕組みを設けていくことが望ましい。

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論点D-2-3) 障害特性ゆえに必要とされる見守りや安心確保の相談といった身体介護・家
事援助ではない人的サポートの位置づけをどうするべきか?

【氏田委員】

○結論
見守りや安心確保の相談といった身体介護・家事援助ではない人的サポートは大変重要
であり、位置づけをきちんとする必要があると考える。高齢者の地域生活を支える仕組み
として作られている地域包括支援センター(ケアマネ、保健師、社会福祉士のチーム)の
ように、中学校区に一つくらいの割合で、見守りと安心確保のための相談支援センターが
必要ではないか。また、知的障害、発達障害のある人にはコンタクトパーソンの制度が必
要ではないか。

○理由
D-2-2 で述べたように、きめ細やかなホームヘルプ・ガイドヘルプの制度設計の中でも
提供しニーズの高い地域支援として位置づけるべきである。

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論点D-2-4) 医療的ケアが必要な障害者の地域でのサポート体制を確立するためにはどう
いう課題があるか?また、地域生活を継続しながら必要に応じて利用できるショートス
テイ等の機能を望む声があるが、確保していくためにどのような課題があるか?

【氏田委員】

○結論
精神疾患、てんかん、心臓病(ダウン症)などを併発している障害のある人へのサポート体
制は、地域福祉、地域医療との連携で実現することが望ましいと考える。必要な医療的ケ
アを24時間365日受けることのできるサポート体制が必要である。発達障害に関わる部
分では、D-1-4、D-2-1で求めたシステムに、医療との連携を是非とも盛り込むべきと考え
る。医療型のショートステイを拡充する、あるいは、訪問看護制度の拡充などの検討が必
要である。

○理由
D-1-4、D-2-1 に同じ。

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<項目D-3社会参加支援(サービス)>

論点D-3-1) 障害者の社会参加の点から就労・就学に際しての介護、通勤・通学の介護が
大きな課題との指摘があるが、総合福祉法のサービスでどこまでカバーすると考えるか、
その際、労働行政や教育行政との役割分担や財源をどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
移動支援を個別給付化する時に、通学、通所、通勤への付き添いについても制度化すべき
であると考える。PASが導入されるのが望ましいと思うが、コストを考えるとPASはこの
ような日常生活支援を含み込むことは馴染まないと思われるので、D-2-2で述べた「きめ
細やかなガイドヘルプ」の中に明記すべきと考える。例えば、職場や学校が変わった直後
は支援度の高いガイドへルプ、慣れてくれば「見守り・声かけ」といったガイドヘルプと
するなど状況に合わせて対応が出来ると良い。

○理由
条約にも明記されているように、インクルーシブな生活を実現するためには、地域の学校
への就学や地域における日中活動の場の保障が当たり前でなくてはならない。通勤・通学
は当該年齢の人たちにとっては地域生活のベースである。この点での社会参加困難に支援
アプローチしていくことは必須である。毎日の通学介護や通所施設や作業所への通勤介護
が、家族に先の見えないエンドレスな介護負担を負わせているという現状を早急に改善す
べきと考える。

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論点D-3-2) 居場所機能など広く仲間との交流や文化芸術活動などについてどう考え、確
保していくための体系はどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
広く一般市民との交流や文化芸術活動などを身近な地区センターやカルチャーセンター、
スポーツセンターなどでともに行えるようにする必要がある。また同時に障害のある仲間
たちが安心して気軽に集える「たまり場」的要素をもつ場所も必要である。

○理由
発達障害の場合、かなり高度で豊かな趣味を持っている人もいるが、他者とそれを交流さ
せる活動展開に弱いところがある。この点を支援できる地域資源を用意できることが望ま
しい。例えば、絵画を趣味にしている人同士が集う、そこに、地域の人たちも自然な形で
参加するといったことが可能になるような文化拠点をセッティングするための支援機能
や人材が必要である。また一般的な広がりに欠ける色合いの趣味活動であっても、その人
たちのつながりができれば、一つの文化活動となり、社会自体が自然な形で多様性を認め
る契機ともなる。スポーツに関してもユニバーサルに楽しめるものなどをもっと普及させ
ていくための後押しが必要である。

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http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_04-1.pdf

<項目D-4 就労>

論点D-4-1) 「福祉から雇用へ」の移行はどこまで進んだのか?これまでの就労政策の問
題点をどう考えるのか?

【氏田委員】

○結論
知的や発達障害の特性に応じた就労の制度設計が必要である。2年間のトレーニング(就
労移行事業)で就職するのは不可能である。本人の状態に合わせて多様な就労形態があっ
てよいのではないか。障害者雇用率の達成を促すだけでなく、障害を持つ人が働きやすい
職場環境の工夫などを実現することに対する助成の拡充・利用の柔軟化が必要である。現
行制度においても「障害者作業施設等設置助成金」はあるが、一定程度の規模での作業施
設の設置・整備が想定されており、かつそのような設置・整備を行わなければ障害者の雇
い入れや雇用継続が難しい業種に限られている。そうではなく、発達障害の人の認知特性
に応じた職場環境を実現するための小さな助成などの枠組みが必要と思われる。

○理由
軽微な環境改善によって、発達障害をはじめ、障害者を雇用できる事業所は多くあると思
われるが、どのようにしてよいか、またそれほど多額ではないが環境改善のための支出が
難しい場合があると思われる。障害者職業センターや発達障害者支援センターが守ってい
る職場環境デザインのアイデアを具体化するための小規模な助成制度が必要である。また、
日本の失業率は5%。若者年代でみると11~12%という現状を踏まえ、「地域」そして「小
規模」を共通理念とし、知的障害者の授産施設の分場化なども含め、町の中で障害のある
人と健常者がともに働く場を創出していくことも必要なのではないか。一方で特例子会社
も増えつつあるので、企業サイドの実践の広がりなど様々な形で地域における働く場の創
設が必要である。

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論点D-4-2) 福祉的就労のとらえ直しを含む、これからの就労の制度設計をどう考えるの
か?

【氏田委員】

○結論
D-4-1での意見も含め、できる限り一般就労の場を拡充していく必要はある。しかし福祉
的就労を縮小するのではなく、(1)働く場があることで人として生活に張りを持つこと
ができることの大切さ、(2)福祉就労を経て、一般就労へという道筋をつけること、と
いう2つの意味で、福祉的就労を捉え直していくことが必要と考える。

○理由
特に発達障害の場合、勤務条件をかなり緩く・柔軟にした就労状況を一定期間提供するこ
とを通じてのみ、一般就労の条件に近づいていけるケースもあり、障害特性に応じた柔軟
な運営が認められるような制度設計が必要である。

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論点D-4-3) 既存の労働行政における取り組みとあわせて、福祉と労働にまたがるような
法制度については、どこで議論していくべきか?

【氏田委員】

○結論
一般就労へ結びつける支援については、総合福祉部会で議論が必要であると考える。また
就労後の支援についても福祉と労働にまたがり議論していくべきと考える。就労援助セン
ターなど、福祉行政と労働行政とが同じようなセンターを作りジョブコーチを配置してい
るが、相互乗り入れをしていないように思う。福祉サイドからの就労援助と労働サイドか
らの就労援助が相互乗り入れをすることで、スムーズな就労とその後の定着支援が行われ
ると考える。

○理由
障害者の就労とその後の定着は、経済社会の理論だけでは苦しい。そこに福祉側からの支
援を入れていくことで、安定して就労が継続していくと考えられる。福祉部局と労働部局
との役割分担と協働が不可欠と考える。

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<項目D-5 地域での住まいの確保・居住サポートについて>

論点D-5-1) これまで地域移行の障壁になってきた住宅問題を解決するために、具体的に
どのような方策が考えられるか?

【氏田委員】

○結論
家賃補助や住宅手当が必要と考える。地域移行を進めるために、ベーシック・インカム
(年金額を2万5千円~3万円程度増額)を増やす必要がある。また、住宅の改築や新築にあ
たっては、発達障害に限らず、「(合理的配慮としての)暮らしたい場所に住める」条件
を整えるために、既存のアパートメントなどに対するユニバーサルデザイン化の助成制度
などを一室のレベルから準備することが必要である。また、障害児を持つ家庭が居住する
場合にも上記の改修のための助成が使えるようにすべきである。新築をする場合などにつ
いても、障害特性に応じた建築構造のための助成金を発達障害も含めてさらに拡充すべき
であると考える。

○理由
横浜市ではグループホームの家賃補助(家賃の1/2を補助)を実施しているが、家賃補助
は不可欠である。都市部なので家賃が高いこともあり、この1/2の家賃補助があっても、
グループホームで暮らすためには、親からの仕送りが毎月3~5万円程度必要となってい
るので、地域によって補助率を変更するか、自立支援法での補足給付のように「その他の
生活費25,000円」が残るようなベーシック・インカム(年金)の増額が必要である。年
金+作業工賃(地域作業所などは作業工賃が月に3,000円程度あるいはそれ以下のところが
多く、親からの仕送りがなければ生活が成り立たない)で、どんなに重い障害があっても
20歳になったら親から自立した生活が可能となるようにするべきである。

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論点D-5-2) 地域での住まいの確保の方策として公営住宅への優先枠を広げる方向で考え
るべきか?

【氏田委員】

○結論
当然である。ただし住宅改修も可能でなければならない。
公営住宅(アパートメント)の一定程度の部屋をユニバーサルデザイン化するなど、自然
な形で地域インクルージョンが実現されるような工夫も必要と考える。また、公営住宅の
建築前に、障害児を持つ家庭、障害者のいる家庭などを対象に公募をかけて、ユニバーサ
ルデザインを施した一戸建てなども創出していくべきと考える。

○理由
公営住宅が果たすべき役割のひとつであると考える。

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論点D-5-3) また、公営住宅が質量共に不足する現実がある中で、障害がある人のアパー
トなどの一般住宅の確保の為にどのような対応が必要か?(家賃等の軽減策や借り上げ型
賃貸住宅等)

【氏田委員】

○結論
現状、家賃等の軽減策は不可欠であり、「借り上げ型賃貸住宅」の充実もひとつの解決策
になると思われるが、住宅問題については国民全体の問題として国が取り組むべき課題だ
と思うので、障害者の所得保障が不十分であるという理由のみで安易に住宅問題を考える
のではなく国民全体の住宅施策の中で障害のある人の住宅問題も位置づけ考えてほしい。

○理由
グループホーム利用料の中でも家賃負担金の割合が高くなっており、グループホーム利用
料が高額となる一因となっており地域移行を遅らせる要因となっている。

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論点D-5-4) 居住サポート事業の評価とさらに必要とされる機能・役割にどのようなこと
があるか?

【氏田委員】

○結論
居住サポート事業の位置付けが弱いので、独立させるべきである。

○理由
現在は相談支援事業の付帯事業的な位置付けとなっているが、地域移行に於いて賃貸住宅
を考える場合、公的な保証人機構と連動し、必要な事業である。

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論点D-5-5) グループホームとケアホームについて、現状の問題点は何か?また今後のあ
り方をどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
権利条約において「どこで誰と暮らすか」を決める権利が保障されているが、まずは本人
主体であり、そこにグループホーム対象者とケアホーム対象者という制度上のしばりが入
ると運営上の理由が優先され、一番大切にされなければならない本人の選択を保障するこ
とが困難になる。統合すべきである。また、グループホーム、ケアホームが建築基準法で
は寄宿舎の扱いになったことから一般住宅とかけ離れたものになり、建設が難しくなって
いる。一般住宅やアパートを借り上げてグループホーム、ケアホームとして使えなくして
しまっている。

○理由
グループホームとケアホームに仕分けする意味がわからない。ノーマライゼーションの考
え方からしても当然、統合すべきである。グループホーム、ケアホームを共同生活と考え
るのではなく「個人の住まい」の集まりと考えるべきである。さらに就労と居住はセット
なので、就労支援との連動をさらに図っていく必要性があると考える。住まいは単に住居
を提供するというだけではなく、暮らしを支えるものである。特に一般就労をしている場
合、仕事は企業が支え、暮らしは福祉が支えるという双方からの支援がなければ安定した
生活は成り立たないと思われる。

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http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_05-1.pdf

<項目D-6 権利擁護支援等>

論点D-6-1) 「本人が必要とする支援を受けた自己選択、自己決定、地域生活」を実現し
ていくためには、どのようなサービス体系が必要と考えるか?

【氏田委員】

○結論
知的障害、発達障害のある人の自己選択、自己決定のためには、本人に分かるように情報
を加工し本人に伝える支援と、本人の声を聞き取り代弁する支援が必要であり、セルフア
ドボカシーへのエンパワメントが必要である。ひとりの人の生活を支えるためのサービス
体系は、本人のニーズに基づき、また選択肢が豊富でシームレスでなければならないが、
現在は、障害程度区分により使えるサービスが限定されるなどニーズに沿っていない。本
人のニーズを把握し、実態にあった支援が可能となるようケアマネジメントの導入ととも
に、現場の解決責任者(ケアマネジャー)を地域に配置する必要がある。本人および本人の
声を中心に、ケアマネジャーおよび成年後見人が核となり、支援(者)のネットワークの
なかで、自己決定を保障していくケア会議を常置していくことが不可欠となる。したがっ
て箱物的な支援体制整備ではなく、支援の人的資源を豊富に用意していく必要がある。

○理由
本人が自分の権利を十分に認識し必要な支援を自己選択していくためには、エンパワメン
ト支援(自分の力を十分に発揮できる支援の中で自分の力を自己認知すること)の充実が
求められる。その意味で、この点に関わるサービス体系には、自己選択・自己決定をし得
る障害者に成長するための障害児の育ちをどのように支えていくかという視点が不可欠
である。また、選択できるほど選べる資源があること、決定したことが実現できること、
その決定に責任が持てること、責任が持てるように支援することが大事であろう。

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論点D-6-2) 権利擁護を推進していくためにはどのような体制が必要か?相談支援やエン
パワメントの事業化についてどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
権利擁護を推進していくためには客観性を保障するしくみは不可欠なので、特定の社会福
祉法人(施設)が担う形ではなく、別個に準備する必要があると考える。また、相談支援の
事業所に解決責任者を兼ねたケアマネジャーを配置する必要がある。ケアマネジャーは、
担当する障害者が受けているサービスについて検証し(個別支援計画→検証→目標は達成
したか?PlandoSeeのしくみ)、サービス提供事業所に対して牽制する役割を担うことが
必要である。本人の声を聴き代弁するオンブズマン制度の導入なども考えられる。

○理由
契約による福祉サービスの利用は、決して対等ではなく、特に売り手市場である現在では
圧倒的に利用者が不利である。そのために、サービスに対する注文が出しにくく増して苦
情を言う時はサービスの利用を諦める覚悟が必要である。公平中立な第三者というよりも、
徹底的に利用者側に立つオンブズマンがいてはじめて対等になれると思われる。千葉県や
北海道の障がい者条例に見られるように、障害者の権利擁護は現時的な重要課題となって
いる。この課題を解決するためには、相談支援事業の法定化(地域生活支援事業ではなく)
が必要であり、D-1-5で述べた論点と同様の施策が必要である。
エンパワメント支援の事業化については、本人が本人の持てる力を発揮できるように支え
ていくという視点が重要であるが、単に「頑張らせる」といった内容に堕しないような工
夫が必要である。そのためには、本人の代弁者としての支援機能(例えば、成年後見制度)
とセットにするような形で、包括的な視点からのエンパワメント支援が展開されるべきと
考える。セルフアドボカシーへのエンパワメントが必要である。(「自らの権利を獲得す
る力を養い、自分で自分の権利を守る」そのための支援)

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論点D-6-3) サービスの質の確保等のための苦情解決と第三者評価の仕組みについてどう
考えるか?

【氏田委員】

○結論
第三者評価が、書類が整っているかどうかを見る情報公開制度と一緒になったこと、事業
者が料金を支払い評価表を選ぶなど、現在のものは権利擁護の仕組みとしてはまったく機
能していないと言っても過言ではない。事業所の苦情解決の制度は、形骸化している。と
くに第三者委員をリーチアウト型にし、オンブズマン的な機能を持たせ、第三者委員のネ
ットワーク化が求められる。D-5-1の論点ともつながるが、地域自立支援協議会を法定化
し、地域の障害者支援のサービスの質を定期的に評価し公表する「サービスの質の評価機
能」を持たせることも考えられる。ただしその場合には、サービス提供者と地域自立支援
協議会の独立性を保つための工夫、例えば、サービス提供事業に関わる人を委員長には据
えないなど、が求められる。また同時に相談支援事業を法定化・拡充することによって、
身近な相談を可能としていくことが必要であろう。また、苦情解決制度での第三者委員が
月に1回はサービス提供事業所を訪問し、利用者からの声を聴いたり、様子を見たり、環
境を見ることで、サービスの質を問うことができるのではないかと考える。
成年後見人制度の利用を増やし、身上監護ということでサービスについて要望するという
ことも考えられる。

○理由
苦情解決の制度は、監査項目に過ぎず、配置されることがチェックされるのみであり実質
的な内容をしっかり評価するものがない。また運営適正化委員会も法的な権限がないため
に、あいまいな組織になっているゆえに、権利擁護機関として、結びついていない現状が
ある。第三者評価も、調査機関の営業的な側面もあり、また調査員の質的な問題もあるた
めに、あいまいなものとなっている。とくに障害児者施設における評価は、障害者自立支
援法における施設体系の変化に伴い、調査自体が難しくなっている現状がある。

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<項目D-7 その他>
論点D-7-1) 「分野D支援(サービス)体系」についてのその他の論点及び意見

【氏田委員】

○結論
障害者施設も地域にある社会資源なので地域福祉に役立つ開かれた施設でなければなら
ない。知的障がい・発達障がい・精神障がいのある人に対する成年後見制度利用料を個別
給付化することなども当然に検討すべきである。

○理由
成年後見制度の障害者の利用が少ない理由に後見人への報酬の問題がある。

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http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_06-1.pdf

(分野E 地域移行)
<項目E-1 地域移行の支援、並びにその法定化>

論点E-1-1) 条約では、「特定の生活様式を義務づけられないこと」とあるが、これを確
保するためにはどのようなことが課題にあるか?また、地域移行の法定化についてどう考
えるか?

【氏田委員】

○結論
「特定の生活様式を義務づけられないこと」は当然のことであるが、これまでに入所施設
に入っているあるいはこれから入る知的や発達障害の人たちも少なくない。前者について
は、大舎制からいきなり地域生活への移行はむずかしいので、すべての入所施設(生活施
設)を小舎制(利用者5~6人、スタッフ3名)にして年限を切り、地域移行のためのアセス
メントを行い、現在の能力でグループホームや援助付きのアパートなどでホームライクな
生活ができるよう十分な支援をすることにより、グループホームなどへの移行を進める必
要がある。また18歳未満については、特別支援学校等で職場実習のみでなく生活実習や
体験型グループホームの活用なども同時に実施し、生活力を高めることが必要である。
特定の生活様式を「義務づけられない」ような工夫(救済組織の設立など)をすることが
重要であり、福祉サービスのあり方については選択肢を豊富にすることに力点を置くべき
である。
また、特に、「問答無用の地域移行」への危惧を持つ。「本人が施設を希望すればその方
向でサービスを考える」という点。ただしその際には、入所施設、移行先側ではない人間
が本人の代弁者となる必要がある。例えば、施設への入所希望を確認する場合には、その
施設とは営利関係のない相談支援事業者が担当するなどが必要である。一方、ご本人の意
思に反する施設入所は言語道断であり、「ご本人が本心から本当に地域で暮らしたい」こ
とが確認された際には、強力に地域生活移行を支援すべきである。法定化することでスピ
ードが速まると思うので法定化は必要である。

○理由
横浜市では平成4年以降に建設された入所施設についてはすべて小舎制を導入し、その後
の10~13年間で行動障害などの重い障害のある人も含め、全員を地域移行することに成
功している。

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論点E-1-2) 入所施設や病院からの地域移行に関して具体的な期限や数値目標、プログラ
ムなどを定めることは必要か?

【氏田委員】

○結論
もちろん必要である。個別支援計画、ケアマネジメントの導入、本人の生活スキルの向上
を図るための支援など、一人ひとりについての状態像の把握とニーズに沿った支援がその
人を中心に地域移行を目標に丁寧に組み立てられ、準備される必要がある。
数値目標やプログラムは必要と考えるが、(時間的)期限については「その期限の目標値
と同時に本人の日常生活適応度の綿密なアセスメントおよび地域移行後の支援体制」を見
通す形で、「地域移行の失敗をできる限り回避する」という視点が必要であると考える。
地域移行の失敗の回避には、本人を訓練して地域に送りだすのではなく、現在持っている
力で地域生活を送るにはどれだけの支援が必要かのアセスメントを行い、過不足ない支援
をつけることが必要である。

○理由
時間的期限の設定は、その期限以上の入所や入院による、支援サイド側のコスト高につな
がりかねず、そのような場合には、地域生活移行の条件が整っていなくても地域に送り出
すような状況が生じかねない。そうなると、地域生活と入所・入院を繰り返すような状況
にもなりかねず、そういった失敗体験の反復は、本人の日常生活適応に致命的なダメージ
を与えかねない。その意味で、この点は、他の箇所で述べた地域生活支援体制の整備とセ
ットで検討していくべき問題と考える。

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論点E-1-3) 地域移行を進めるために、ピアサポートや自立体験プログラムなどをどのよ
うに整備・展開していくべきか?

【氏田委員】

○結論
グループホームや一人暮らしを実現した本人からの体験談を聞く機会や子離れを果たし
た家族の体験談を聞くなどもピアサポートとして有効である。住み慣れた地域の中で小さ
な家を単位にして自立体験プログラムを準備する必要がある。
ピアサポート、自立体験プログラムの両方ともが、地域生活への移行には重要な役割があ
ると考える。ピアサポートについては、既に地域生活を果たしている方から、現在準備中
の方への当事者視点からのアドバイスの機会として重要であるし、また知的障害や精神障
害、発達障害を抱える人においても、その重要性は変わらない。ただし場合によっては、
援助付きピアサポートプログラムのような「通訳者を介在したピアサポート」を検討する
必要性もあると考える。自立支援プログラムについては、実際の地域生活にできる限り近
い環境でのプログラム実施が必要である。

○理由
自分と同じ障害がある人の体験談は、自分のこととしてイメージしやすい。また、具体的
な困難やそれを回避する工夫など示唆に富んでいることが多い。移行後の生活をイメージ
できないと移行への意欲もわかないと思われる。

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論点E-1-4) 長期入院・入所の結果、保証人を確保できず地域移行が出来ない人への対応
として、どのような公的保証人制度が必要か?

【氏田委員】

○結論
公的保証人制度は必要である。行政が担うべきであると考える。

○理由
地域移行後、賃貸住宅を利用する場合には保証人が必要となる。

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論点E-1-5) 地域移行をする人に必要な財源が給付されるような仕組みは必要か?また、
どのようなものであるべきか?

【氏田委員】

○結論
必要である。子どもあんしん基金のような形で「地域移行基金」を創設するのはどうか?
「あればありがたい」と思われる給付は種々あるが、それらを給付する論理的妥当性を十
分に検討する必要がある。結果的な「逆差別」(障害者優遇)は、結果的に、障害を持つ
人が社会で生きていく幅を狭めてしまうので、慎重な検討が必要。多くの人が見ても妥当
と思われるような論理立てと給付条件・給付程度が求められる。

○理由
「家賃補助」は大きなポイントとなるが、D-5-1)などで触れたとおり、現在の日本には障
がいのある人以外にも「住まいがなく、地域で暮らすことのできない」人がおり、そうし
た状況下であっても障がいのある人へ特別に家賃補助するのであれば、相応の論理的妥当
性が求められるであろう。日本の住宅施策の中で考えるべきことではないか。

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論点E-1-6) 地域移行における、入所施設や病院の役割、機能をどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
入所施設や病院は地域移行のために存在しているのではなく、地域で暮らす障害のある人
たちが何らかの理由で地域生活に耐えられない状況に陥った時に一時的に利用する社会
資源であり、専門的知識と技術をもった支援(病院の場合は必要な治療)や環境を提供する
社会資源であると考える。例えば、強度の行動障害を起こしている知的発達障害の人が、
今後の安心、安定した地域での生活の継続を前提に専門的な支援を受ける場合もあれば、
環境整備のために一時避難場所的に活用する場合もあると考える。
D-1-1、D-1-4で述べた論点と重なる。

○理由
二次障害から精神科に入院してある程度寛解した状況であっても、地域生活には遠い人た
ちがいる。この人たちは自宅で支援するには難度が高すぎ、さりとて病院に継続入院する
ことにはならないので、様々な選択肢が用意される必要がある。

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http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_07-1.pdf

<項目E-2 社会的入院等の解消>

論点E-2-1) 多くの社会的入院を抱える精神科病床からや、入所施設からの大規模な地域
移行を進める為に、何らかの特別なプロジェクトは必要か?

【氏田委員】

○結論
入所あるいは入院中の障害者一人ひとりの希望を聞き、希望に沿った生活の実現に向けて
特別なプロジェクトをつくり応援していくというのは良いことだと考える。しかし、社会
資源が不足している現状があるので、一人ひとりの希望の実現のためには地域生活が可能
となるための基盤整備は必須条件なので、この特別なプロジェクトは全国各地で社会資源
が十分に整うような準備を早急に行うとともに、現状の入所施設を大舎制から小舎制にし、
知的発達障害のある人の生活能力ならびにソーシャルコミュニケーション能力の向上を
はかること、地域生活体験プログラム(実際の体験談を聞く、体験するなど)を用意し体験
してもらうこと(その後、自己選択、自己決定へ)、地域での権利擁護システムの創設、個
別支援計画の作成、支援ネットワークの構築、ケアマネージャーの育成と配置などが必要
であると考える。特別なプロジェクトは、入所や病院からの地域移行のみでなく、大人に
なった知的発達障害のある人が家族(家庭)から自立していくことを支援することも視野
に入れて応援してほしい。プロジェクト自体に反対ではないが、間違っても「施設や病院
からの追い出しプロジェクト」にならないよう慎重にも慎重を期した対応が求められる。

○理由
「入所か地域か」ではなく、その人が選び決定した場所で生活する権利を保障することで
貧弱な社会資源の状況から、やむにやまれず入所施設で生活せざるを得ない状況は解消し
なければならない。そうしたプロジェクトは必要である。

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論点E-2-2) 現実に存続する「施設待機者」「再入院・入所」問題にどのように取り組む
べきか?

【氏田委員】

○結論
地域生活に必要な基盤整備(社会資源の拡充)や福祉サービスの整備(一人暮らし支援、グ
ループホーム支援)を進めるとともに、親からの自立を果たすために必要な経済的基盤
(本人のベーシック・インカム=年金を生活保護のレベルまで引き上げる)を保障するこ
とが出来れば、施設待機者は確実に減少すると考える。再入院・再入所については、前段
でも述べたように、安心、安定した地域生活の継続のために一時的に本人が必要とする専
門的支援(もしくは治療)を得るための再入院・再入所であると考えるが、本人が地域で
生活をするための支援が乏しいことが理由で状態が悪くなり、再び入院もしくは入所をし
なければならない事態は決して作ってはならない。また同様にこれらの社会資源が、本人
が必要とする支援を提供することなく、安易に退院、退所を求めることで障害者が路頭に
迷うようなことがあってはならない。

○理由
地域生活移行支援を最大限進めていく中で、そして同時に相談支援事業や地域自立支援協
議会の活動を実質化していく中で、「施設入所が必須と考えられるライン」や「再入所・
再入院が求められるライン」が見えてくると考えられる。ただし地域生活支援の水準は当
面、地域による差が見込まれるので、地域生活移行支援を充実していく経過におけるセイ
フティネットとしての視点からも「施設入所」「再入院・再入所」を検討する期間が必要
かもしれない。施設入所待機者も、再入院・再入所希望者にしても、待機の順番ではなく、
現在の当該地域での地域生活支援の水準の観点から、実施をしていくことが求められる。

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論点E-2-3) また、「施設待機者」「再入院・入所」者への実態調査と、何があればそう
ならなないかのニーズ把握は、具体的にどのように行えばよいか?

【氏田委員】

○結論
「施設待機者」については、相談支援事業の相談内容と、同時期の施設入所者の数、退所
者の数からおおよその数が把握でき、同時に相談支援の内容、施設入所者の入所理由、退
所者の退所理由を把握することで施設待機の背景を推定することができると思われる。ま
た「再入院・入所者」についても、入院・入所前の記録をチェックすることで再入院・再
入所の繰り返し数やその背景を大まかに把握でき、さらに再入院・再入所の際に、その理
由の詳細を把握することで、実際の状況を押さえることができると思われる。以上の実数
調査・背景調査を一定期間実施することで、「何があればそうならないかのニーズ把握」
につながると思われる。

○理由

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論点E-2-4) 上記の調査を具体的な施策に活かすためには、どのようなシステムを構築す
べきか?

【氏田委員】

○結論
上記の調査により明確化された「何があればそうならないか」を国レベルのプランへ反映
させ、身近な市町村で具体的なサービスに生かす仕組みとすることが必要である。

○理由

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論点E-2-5) スウェーデンでは1990年代初頭の改革で一定期間以上の社会的入院・入所の
費用は市町村が持つような制度設計にした為、社会資源の開発が一挙に進んだ。我が国で
もそのような強力なインセンティブを持った政策が必要か?必要とすればどのようなも
のにすべきか?

【氏田委員】

○結論
北欧型にどのようにして近づけていくかが問われていると思うが、フリーターやホームレ
スの存在、刑務所や少年院も含めて考えていく必要があるのではないか。市町村に社会的
入院・入所の費用を担うだけの経済的体力がなければ、逆に、実態が表に現れない状態で、
当事者の生活適応が増悪する可能性も考えられる。税制システムの抜本的改革など、地方
財政の底上げなくしては、スウェーデン型の展開は難しいと思われる。

○理由

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<項目E-3 その他>

論点E-3-1) 「分野E地域移行」についてのその他の論点及び意見

【氏田委員

○結論
「地域移行」の議論が施設からの移行だけになっている感があり、「家族からの自立」、
「自家からの移行」に関する項目がまったくないが、「自家からの移行」についての議論
も必要ではないか。

○理由

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http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_08-1.pdf

(分野F 地域生活の資源整備)
<項目F-1 地域生活資源整備のための措置>

論点F-1-1) 地域間格差を解消するために、社会資源の少ない地域に対してどのような重
点的な施策を盛り込むべきか?

【氏田委員】

○結論
地域間格差の理由や社会資源の少ない原因を究明することが重要であると考える。一般
には、小さな市町村においては障害者が少ないこと、そのための社会資源を含めた地域で
生活する体制の整備すること事態が困難な状況があると考えられる。そのような地域にお
いても障害者が生きていくことを保障していくとすれば、身近な市町村が責任をもって障
害者のサービスを提供していくことが重要である。地方が障害者の施策をきちんとマネジ
メントできる体制を構築するべきである。そのためには、財源をともなった権限を地方に
移譲していくことも必要である。その際、国の役割と地方の役割を明確にして、それぞれ
の責任を果たしていくべきである。あるいは、より普遍的な制度(例えば、賛否両論はあ
ろうが介護保険制度など)を活用していくことも一つの可能性として考慮されるべきであ
る。

○理由
現実的な課題として、短期間に障害者の社会資源の地域格差を少なくして、小さな市町村
など障害者が生まれた地域で生活することを考えれば、賛否両論はあろうが例えば介護保
険などの普遍的制度を活用して障害者施策を構築していくことも選択肢の一つとして考
慮されなければ、従来のように県内の特定の地域にコロニーのような大きな施設を作って
入所するか、大きな都市に移り住むしかなくなってしまうのではないかと危惧する。

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論点F-1-2) どの地域であっても安心して暮らせるためのサービス、支援を確保するため
の財源の仕組みをどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
障害者の地域生活を考えれば、身近な市町村が責任をもって障害者のサービスを提供して
いくことが重要である。国がそれぞれの地域のことにコミットしていくのには限界がある。
地方が障害者の施策をきちんとマネジメントできる体制を構築するべきである。そのため
には、財源をともなった権限を地方に移譲していくことが必要である。地方交付税を含ん
だ財源の議論を行うべきである。

○理由
障害者の地域生活を考えれば、身近な市町村が障害者福祉施策の実施主体として責任を果
たせるような体制を構築していくことが必要である。そのためには財源をともなった権限
を地方に移譲していくことが重要である。地方交付税を含んだ財源の議論を行うべきであ
る。今後も障害者福祉サービスはますます増大することを考えれば、その財源を確保する
ことは最重要課題であると考える。しかし、国や地方の厳しい現状や今回の消費税議論を
考えれば、財源の確保も非常に厳しい状況があるのではないか。そのような状況を考えれ
ば、賛否両論はあろうが、現実的な選択肢として介護保険制度等の活用を検討することも
必要かもしれない。

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論点F-1-3) 地域移行や地域間格差の解消を図るため、地域生活資源整備に向けた、かつ
ての「ゴールドプラン」「障害者プラン:ノーマライゼーション7カ年戦略」のような国
レベルのプランが必要か?あるいは何らかの時限立法を制定する必要があるか?

【氏田委員】

○結論
基礎づくりのための基本計画は必要であるが、一般市民の合意形成を必要とするので、市
民参加型のスパイラル方式が望ましい。地域間格差の解消については、地方財政の格差を
国レベルの政策でいかに埋めていくかという議論抜きには実現できないと思われる。その
意味で、理念に基づく提案ではなく、国の責任と地方の責任を財政レベルまで含めて、両
方明記するような方向性が必要。ただし地域生活移行の達成数だけが評価されるような内
容では「施設や病院からの追い出し」という方向性が生まれかねないので、地域生活の質
を厳しく問う内容を第一義に含めるべきである。

○理由
障害者の地域生活を考えれば、納税者としての一般市民の合意形成を必要とするので、市
民参加型のスパイラル方式が望ましい。地域間格差の解消については、地方財政の格差を
国レベルの政策でいかに埋めていくかという議論抜きには実現できないと思われる。その
意味で、理念に基づく提案ではなく、国の責任と地方の責任を財政レベルまで含めて検討
していくことが重要である。

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論点F-1-4) 現行の都道府県障害福祉計画及び市町村障害福祉計画についてどう評価する
か?また、今後のあり方についてどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
F-1-3 の論点とも連動するが、数値的な達成目標だけが一人歩きしたり、スローガンだ
けが踊るような内容であると、逆に、障害を持つ人の地域生活の質を落としていくことに
なりかねない。計画のあるところには、実行手続きと評価手続きが必ずセットで提示され
るべきである。障害者福祉計画についても、この基本条件は変わらず、いわゆるPlan-Do-
Seeを以下に実施するかが明確化され、さらに現実妥当性のある財源的裏打ちが明示され
ている必要がある。

○理由
従来の障害者福祉計画については、量的整備に重点があったと考える。今でも障害者のサ
ービス資源の不足を考えれば量的整備も維持されるべきであるが、今後は障害者の生活の
質をどのように向上させていくかという質的整備目標が重要であると考える。そのために
はエビデンスベースのサービスの質をいわゆるPlan-Do-Seeを以下に実施することによっ
て確保していくこと必要である。

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<項目F-2 自立支援協議会>

論点F-2-1)自立支援協議会の法定化についてどう考えるか?また、その地域における解決
が困難な問題を具体的に解決する機関として、どのように位置づけるべきか?

【氏田委員】

○結論
法定化して人材を確保する(財源の確保)ことが必要であると考える。社会福祉協議会の
中に自立支援協議会を位置づけるのはどうか?現在の障害福祉計画は、現時点では「単に
数字が載っている」だけである。実効性を高めるためには、予算措置との連動を担保する
ことが考えられるが、国レベルで財源配分するのであれば、そのための計画とする考え方
もある。加えて、F-1-4の障害者福祉計画を当該地域で実現していく中軸的な機関として
自立支援協議会を位置づけていく必要がある。そのためには、中立的な委員構成が必要で
ある。障害者の権利擁護機能も重要であり、千葉県や北海道の条例では、別組織となって
いるが、これを自立支援協議会が担っていくことも検討してよいのではないか。ただし先
述したように中立的な委員構成は必須。また地方行政に対する意見提示ができる機能を持
たせることも考えられる。このような形で自立支援協議会を動かしていくためには、確固
たる財政的裏付けが必要である。

○理由
現在は自立支援協議会の事務局は他の仕事と兼任であり、協議会の委員は月に何回か集ま
るにすぎず、相談支援、個別支援計画の立案、見守りなどこれから必要とされる仕事は他
の仕事の合間にできることではないので、専任の人材を確保する必要がある。
自立支援協議会の取り組みが全国各地で始まっているが、まだ地域の事例を持ち寄るなど
データ蓄積の段階でしかないのが現状である。しかしながら自立支援協議会の取り組みに
より、地域で暮らす障害者たちの様子が徐々に見えてきていると思われる。現在、事例検
討や研修に取り組んでいる自立支援協議会が多く見受けられるが、見守りや安心確保の相
談を具体的な形で解決する「相談支援の解決責任者」というような人的サポートを含めど
のような形で地域のどこに配置するのか?必要とされるネットワークの構築も含めて重
要なポイントとなると思われる。

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論点F-2-2) 自立支援協議会の議論から社会資源の創出につなげるために、どのような財
源的な裏打ちが必要か?

【氏田委員】

○結論
自立支援協議会が今後求められる役割としては、障害者の地域生活におけるナショナルミ
ニマムの維持を牽引していく機能、そして相談支援事業所の情報集約から当該地域に固有
の課題を把握し、それを実現していく機能である。ナショナルミニマムに関わる社会資源
はすべての地域にあって当然という前提であれば、この点はF-1-1やF-1-3の論点と重な
ってくる。そのように考えると、本論点で言う「社会資源の創出」とは地域生活支援事業
に関わる部分だと思われるため、財源的裏打ちとしては、地域の財政状況に応じて、地域
に固有の地域生活支援事業を展開するための財源補助を国が行うということと考える。

○理由

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論点F-2-3) 障害者福祉の推進には、一般市民の理解と参加が重要であるが、それを促す
仕組みを自立支援協議会の取り組み、あるいはその他の方法で、法律に組み込めるか?

【氏田委員】

○結論
理念的ではなく、具体的で系統立ったものであるならば、その取組みを法定化することは
考えられるが、理念的な「市民の理解と参加」を自立支援協議会に課すことは反対である。
加えて、一般市民の参加と理解は、当該地域の人たちが人間の多様性を認知するだけのキ
ャパシティを持てるかどうかに関わっている。日本が進めてきた障害者施策は「障害の有
無」ということに焦点が置かれてきており、その人の存在そのものを認めるという部分が
薄い。そのため、障害児者を支援するのではなく、自分一人では乗り越えられない理由で
社会生活に難のある人に対する支援を考えるという広い枠組みの中に、障害者支援を位置
づけるような子育て支援政策や親支援政策、学校教育、市民教育の実現が求められる。こ
のような状況を実現するための、すべての人がその人らしく生きていくための包括的な法
整備ができればよいと考える。

○理由
市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会などが始めている地区での取り組みと連動するべ
きではないか。

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http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/08/dl/0831-1_09-1.pdf

<項目F-3 長時間介助等の保障>

論点F-3-1) どんなに重い障害があっても地域生活が可能になるために、市町村や圏域単
位での「満たされていないニーズ」の把握や社会資源の創出方法はどうすればよいか?

【氏田委員】

○結論
相談支援事業の拡充および地域自立支援協議会の機能充実が必要と考える。発達障害につ
いては論点のD-1-5とも重なるが、身近な相談場所がたくさんあることが必要である。社
会資源の創出については、発達障害系の重い障害はその表現形が多様でもあり高度な専門
性が必要となるので、専門的人材の養成と切り離しては考えられない。その意味では、発
達障害に関しては、地域生活支援事業として展開するというよりも、全国的な状況把握に
基づいて、個別給付の枠内でナショナルミニマムとしての支援事業を展開していくべきと
考える。

○理由

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論点F-3-2) 24時間介護サービス等も含めた長時間介護が必要な人に必要量が供給される
ために、市町村や圏域単位での支援体制はどのように構築されるべきか?

【氏田委員】

○結論
F-1-1の論点とも重なるが、24時間介護サービスを当該地域で実施する必要が生じたとき
に、そのようなサービスを提供できる共同運営体を構想すること。すべての支援をあらゆ
る地域で常時整備することが難しい現状を、国と地域と民間の工夫でいかに乗り切ってい
くかが大切である。

○理由
例えば、老人のケアマネージャーは24時間対応で携帯をもっていて、本人は担当のケア
マネージャーに連絡をすることが可能となっている。このあたりにヒントはないか?

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<項目F-4 義務的経費化と国庫負担基準>

論点F-4-1)障害者自立支援法では「在宅サービスも含めて義務的経費化」するとされたが、
国庫負担基準の範囲内にとどまっている。そのため、国庫負担基準が事実上のサービスの
上限になっている自治体が多いと指摘する声がある。このことに関する評価と問題解決に
ついてどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
日本は最低基準が最高基準になってしまっているので改善が必要である。地域も前提にす
る。BASEを保障し、そこからの上積みをしていく方法が良いのではないか?
国庫負担基準は廃止し、必ず国2分の1、都道府県4分の1を確保する。その上で、市区
町村の規模(人口)によって「その市町村が負担すべき負担総額の上限」を定め、それを
超えた分については国と都道府県が自動的に財源補てんとすれば、当然に人口の少ない地
域は「その市町村が負担すべき負担総額の上限」が低く抑えられるため、「財布を気にし
て支給決定を渋る」という状況は解消されるが、このような仕組みを実現するために必要
な財源確保策こそ議論されるべきである。

○理由

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<項目F-5 国と地方の役割>

論点F-5-1)現在、障害者制度改革の中では、「施設・病院から地域生活への転換」「どの
地域であっても安心して暮らせる」方向が目指されている。一方、地域主権改革では「現
金給付は国、サービス給付は地方」との一括交付金化の考えが示されている。障害者福祉
サービスに関して国と地方の役割をどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
ナショナルミニマムを明確にし、地方の特殊性を生かす形で国と地方の役割分担が出来る
と良いと思う。

○理由
制度の中で国と地方の役割分担を決めることに終始するのではなく、制度の中での国と地
方の役割分担を原則としつつも、地域格差を解消していくための国の役割を明確にしてい
くことが必要。経済的に立ちゆかない地域在住の障害者が「自分の暮らしたい生活」をあ
きらめないような柔軟な制度を国と地方とで工夫していくことが求められる。そういった
工夫の中に民間の知恵が生きる土壌も生まれてくるのではないだろうか。

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論点F-5-2) 障害者権利条約の第19条を受けて、推進会議では「地域生活の権利の明文化」
を求める意見が多数であった。地域の実情や特色にあったサービス提供と、この「地域生
活の権利」を担保していくためのナショナルミニマムのあり方についてどう考えるか?

【氏田委員】

○結論
総合福祉法は「地域生活の権利」を保障するための法律であり、「地域生活の権利」を明
文化する以上、障がいが重くとも地域で生活することができるだけの福祉サービスを保証
することが国の責務となり、ナショナルミニマムとなる。


理由

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<項目F-6 その他>
論点F-6-1) 「分野F地域生活の資源整備」についてのその他の論点及び意見

【氏田委員】

○結論
障害基礎年金を月額25,000円程度増額する必要がある。

○理由
障害者自立支援法の付帯決議で、収入を増やすことが明示されているので、障害基礎年金
をアップすることを早急に検討してほしい。

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