「知的財産推進計画2011」の策定に向けた意見提出 2011/02/072011-02-07

知的財産推進計画2011の策定に向けた意見 障害者放送協議会著作権委員会

東京都新宿区戸山1-22-1 財団法人 日本障害者リハビリテーション協会気付

意見:

日本政府が署名し、批准の準備を進めている「国連障害者の権利に関する条約」
の第30条第3項には、「締約国は、国際法に従い、知的財産を保護する法律が、
障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならな
いことを確保するためのすべての適当な措置をとる(外務省訳)」とある。この条
約への批准に向け、「知的財産推進計画2011」には、次のような内容を加え
ることが必要と考える。

我が国の優れた技術力を活かせば、障害がある人々の教育や就労、文化的な生活、
レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加をはじめとする社会参加をもっと
強力に推し進めることができるはずである。しかしながら、障害に対する配慮な
しに技術の開発が進められれば、その技術は障害者の利用を排除したものになり、
結果として障害者を排除する社会を作ってしまうことになる。

知財の創出においても、まちづくりと同じく、ユニバーサルデザインと多様な障
害者の要求に応える支援技術とを組み合わせて、障害者も共に参加する社会を実
現する視点と、あらゆる機会をとらえた障害者の参加参画の推進が必要である。

特に教育においては特別な支援を必要とする児童生徒に有効なコンテンツの開発
と整備が喫緊の課題であり、知識・情報・文化のアクセスにおいては、コンテン
ツのパッケージメディアおよびその電子配信における技術的保護手段等が、障害
者のアクセスを妨げることのないように著作権制度を整備する必要がある。

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