国立国会図書館 講演会「あらゆる知識へのユニバーサルアクセス」 2011/05/24 ― 2011-05-24
http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/20110524lecture.html
講演会「あらゆる知識へのユニバーサルアクセス
-誰もが自由に情報アクセスできることを目指して」
国立国会図書館では、インターネット・アーカイブ(Internet Archive: IA)の
創設者ブリュースター・ケール氏をお招きし、講演会を開催します。IAは過去の
ホームページを保存して閲覧できるWayback Machineで日本でも知られています
が、ウェブサイト、動画、音声等の電子アーカイブを公開し、また書籍の電子化
を行っている非営利団体です。ケール氏は、そのキャリアを通して、電子的手段
により誰もが自由に情報にアクセスできることを目指して取り組んでいます。講
演会では、開かれた情報アクセスの現状と将来について伺います。講演に引き続
き、ケール氏、時実象一愛知大学教授、長尾真国立国会図書館長による鼎談を予
定しています。多くの方のご参加をお待ちしています。
*本講演会は、3月24日に予定したものです。延期になりご迷惑をおかけしまし
た。
案内ちらし(PDF file: 249KB)
http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/20110324lecture.pdf
題目
【講演】「あらゆる知識へのユニバーサルアクセス
-誰もが自由に情報アクセスできることを目指して」
ブリュースター・ケール氏(IA創設者)
【鼎談】 ブリュースター・ケール氏
時実象一氏(愛知大学教授)
長尾真(国立国会図書館長)
※同時通訳付(英⇔日)
日時 平成23年 5月24日(火) 14:00 ~ 17:00 (13:30より受付開始)
会場 国立国会図書館 東京本館 新館 講堂
募集人数 300名(先着順)
参加費 無料
申込み方法
メールあるいはFAXでお申込みください。
以下の必要事項をご記入の上、下記お問い合わせ先のメールアドレス、FAX番
号までお送りください。
1.講演会名(ブリュースター・ケール氏講演会)
2.お名前
3.お名前のよみ
4.メールアドレス/FAX番号
申込み締切
平成23年5月16日(月)17時(先着順で定員となり次第、受付を終了します。)
お問い合わせ先
〒100-8924 千代田区永田町1-10-1
国立国会図書館 総務部 支部図書館・協力課 協力係
電話: 03-3581-2331(代表) FAX: 03-3508-2934
電子メール: events@ndl.go.jp
講演会「あらゆる知識へのユニバーサルアクセス
-誰もが自由に情報アクセスできることを目指して」
国立国会図書館では、インターネット・アーカイブ(Internet Archive: IA)の
創設者ブリュースター・ケール氏をお招きし、講演会を開催します。IAは過去の
ホームページを保存して閲覧できるWayback Machineで日本でも知られています
が、ウェブサイト、動画、音声等の電子アーカイブを公開し、また書籍の電子化
を行っている非営利団体です。ケール氏は、そのキャリアを通して、電子的手段
により誰もが自由に情報にアクセスできることを目指して取り組んでいます。講
演会では、開かれた情報アクセスの現状と将来について伺います。講演に引き続
き、ケール氏、時実象一愛知大学教授、長尾真国立国会図書館長による鼎談を予
定しています。多くの方のご参加をお待ちしています。
*本講演会は、3月24日に予定したものです。延期になりご迷惑をおかけしまし
た。
案内ちらし(PDF file: 249KB)
http://www.ndl.go.jp/jp/event/events/20110324lecture.pdf
題目
【講演】「あらゆる知識へのユニバーサルアクセス
-誰もが自由に情報アクセスできることを目指して」
ブリュースター・ケール氏(IA創設者)
【鼎談】 ブリュースター・ケール氏
時実象一氏(愛知大学教授)
長尾真(国立国会図書館長)
※同時通訳付(英⇔日)
日時 平成23年 5月24日(火) 14:00 ~ 17:00 (13:30より受付開始)
会場 国立国会図書館 東京本館 新館 講堂
募集人数 300名(先着順)
参加費 無料
申込み方法
メールあるいはFAXでお申込みください。
以下の必要事項をご記入の上、下記お問い合わせ先のメールアドレス、FAX番
号までお送りください。
1.講演会名(ブリュースター・ケール氏講演会)
2.お名前
3.お名前のよみ
4.メールアドレス/FAX番号
申込み締切
平成23年5月16日(月)17時(先着順で定員となり次第、受付を終了します。)
お問い合わせ先
〒100-8924 千代田区永田町1-10-1
国立国会図書館 総務部 支部図書館・協力課 協力係
電話: 03-3581-2331(代表) FAX: 03-3508-2934
電子メール: events@ndl.go.jp
日本障害フォーラム(JDF)障害者基本法改正への要望 2011/05/24 ― 2011-05-24
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/promotion/20110524_jdf_demand.html
2011年5月24日
民主党代表 菅 直人 様
民主党幹事長 岡田克也 様
障害者基本法改正への要望
日本障害フォーラム 代表 小川 榮一
日本障害フォーラム(JDF)は本年4月22日付で内閣府から国会に提出さ
れた障害者基本法の改正案について、障害者権利条約および障害者制度改革推進
会議で取りまとめられた「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(第二次
意見)の内容等を踏まえ、以下の点を要望いたします。
記
1.前文を挿入すること
障害者基本法の今回の改正は、今までの基本法の制定及び改正に培われた成果
を土台とし、21世紀最初の国連人権条約である障害者権利条約を国内で実施する
ための法整備の第一歩となる改正である点を示すべきです。この趣旨にのっとっ
た前文を入れてください。
2.法律の目的は権利の保護・尊重であること
改正案第一条「目的」に関連して、障害者権利条約の理念に基づいて、新しい
障害者基本法の目的は障害者の権利の促進や保護であることが明確にわかる書き
ぶりにしてください。
3.障害者の定義はいわゆる谷間の障害者を作らない書きぶりであること
改正案第二条の障害者の定義について、障害の社会モデルの考え方に則して、
いわゆる谷間の障害者を生まない包括的な規定にしてください。発達障害、高次
脳機能障害、難病等(慢性疾患に伴う症状)を含むすべての障害者を網羅してい
る書きぶりにしてください。
4.改正案第三条の「可能な限り」という文言を削除すること
改正案の基本原則(第三条)の二,三の「可能な限り」という文言について、
障害者基本法は、障害者施策全般の理念を示す法律です。障害者だけがなんらか
の制約が加えられる印象を与える「可能な限り」という文言をすべて削除し、
「他のものと平等に」という条約の規定を踏まえた書きぶりにしてください。
5.合理的配慮を明記すること
改正案第四条の二に関連して、「合理的な配慮」という文言を「合理的配慮」
に変えてください。障害者権利条約第2条等で規定する合理的配慮と同一の概念
であることがわかる書きぶりにしてください。
6.教育条項においては、インクルーシブ教育の原則を明確にすること
改正案第十六条の教育条項に関連して、第1項で、障害のある子どもと無い子
供が「共に学ぶ」インクルーシブ教育の原則が明確になるようにしてください。
「可能な限り」は削除してください。
7.労働条項(職業相談等)においては、労働政策と福祉政策の一体的推進を明
確にすること
改正案第十八条、第十九条の労働関連条項について、国際的な動向や第二次意
見を踏まえ、労働施策と福祉施策を一体的に展開して、働くことを希望する障害
者が合理的配慮を受けながら、できるだけ障害者が障害のない人と平等に一般労
働法規の適用が受けられるようにするということを明確にする書きぶりにしてく
ださい。
8.附則
障害者権利条約の批准や東日本大震災等における緊急時の障害者についての規
定が必要であり、三年後の見直し規定を入れてください。さらに、障害者基本法
を権利条約を基本とし、障害者に関わる全ての法律が障害者基本法の目的に沿う
ものとなるよう、定期的に見直す趣旨の条項を入れて下さい。
以上
日本障害フォーラム(JDF)
日本身体障害者団体連合会
日本盲人会連合
全日本ろうあ連盟
日本障害者協議会
DPI日本会議
全日本手をつなぐ育成会
全国脊髄損傷者連合会
全国精神保健福祉会連合会
全国社会福祉協議会
日本障害者リハビリテーション協会
全国「精神病」者集団
全国盲ろう者協会
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
JDF事務局
東京都新宿区戸山1-22-1(日本障害者リハビリテーション協会内)
TEL: 03-5292-7628 FAX: 03-5272-1523 E-mail: jdf_info@dinf.ne.jp
2011年5月24日
民主党代表 菅 直人 様
民主党幹事長 岡田克也 様
障害者基本法改正への要望
日本障害フォーラム 代表 小川 榮一
日本障害フォーラム(JDF)は本年4月22日付で内閣府から国会に提出さ
れた障害者基本法の改正案について、障害者権利条約および障害者制度改革推進
会議で取りまとめられた「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(第二次
意見)の内容等を踏まえ、以下の点を要望いたします。
記
1.前文を挿入すること
障害者基本法の今回の改正は、今までの基本法の制定及び改正に培われた成果
を土台とし、21世紀最初の国連人権条約である障害者権利条約を国内で実施する
ための法整備の第一歩となる改正である点を示すべきです。この趣旨にのっとっ
た前文を入れてください。
2.法律の目的は権利の保護・尊重であること
改正案第一条「目的」に関連して、障害者権利条約の理念に基づいて、新しい
障害者基本法の目的は障害者の権利の促進や保護であることが明確にわかる書き
ぶりにしてください。
3.障害者の定義はいわゆる谷間の障害者を作らない書きぶりであること
改正案第二条の障害者の定義について、障害の社会モデルの考え方に則して、
いわゆる谷間の障害者を生まない包括的な規定にしてください。発達障害、高次
脳機能障害、難病等(慢性疾患に伴う症状)を含むすべての障害者を網羅してい
る書きぶりにしてください。
4.改正案第三条の「可能な限り」という文言を削除すること
改正案の基本原則(第三条)の二,三の「可能な限り」という文言について、
障害者基本法は、障害者施策全般の理念を示す法律です。障害者だけがなんらか
の制約が加えられる印象を与える「可能な限り」という文言をすべて削除し、
「他のものと平等に」という条約の規定を踏まえた書きぶりにしてください。
5.合理的配慮を明記すること
改正案第四条の二に関連して、「合理的な配慮」という文言を「合理的配慮」
に変えてください。障害者権利条約第2条等で規定する合理的配慮と同一の概念
であることがわかる書きぶりにしてください。
6.教育条項においては、インクルーシブ教育の原則を明確にすること
改正案第十六条の教育条項に関連して、第1項で、障害のある子どもと無い子
供が「共に学ぶ」インクルーシブ教育の原則が明確になるようにしてください。
「可能な限り」は削除してください。
7.労働条項(職業相談等)においては、労働政策と福祉政策の一体的推進を明
確にすること
改正案第十八条、第十九条の労働関連条項について、国際的な動向や第二次意
見を踏まえ、労働施策と福祉施策を一体的に展開して、働くことを希望する障害
者が合理的配慮を受けながら、できるだけ障害者が障害のない人と平等に一般労
働法規の適用が受けられるようにするということを明確にする書きぶりにしてく
ださい。
8.附則
障害者権利条約の批准や東日本大震災等における緊急時の障害者についての規
定が必要であり、三年後の見直し規定を入れてください。さらに、障害者基本法
を権利条約を基本とし、障害者に関わる全ての法律が障害者基本法の目的に沿う
ものとなるよう、定期的に見直す趣旨の条項を入れて下さい。
以上
日本障害フォーラム(JDF)
日本身体障害者団体連合会
日本盲人会連合
全日本ろうあ連盟
日本障害者協議会
DPI日本会議
全日本手をつなぐ育成会
全国脊髄損傷者連合会
全国精神保健福祉会連合会
全国社会福祉協議会
日本障害者リハビリテーション協会
全国「精神病」者集団
全国盲ろう者協会
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
JDF事務局
東京都新宿区戸山1-22-1(日本障害者リハビリテーション協会内)
TEL: 03-5292-7628 FAX: 03-5272-1523 E-mail: jdf_info@dinf.ne.jp
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