障害のある子どもたちのための読書サポート/京都アスニー5階第7研修室 2011/06/122011-06-12

主催: 財団法人伊藤忠記念財団

共催: NPO法人 バリアフリー資料リソースセンター(BRC)

●日程、会場 平成23年6月12日(日) 午前10時30分~午後4時30分
    開場:午後10時00分より
京都アスニー5階第7研修室(京都府京都市中京区丸太町通七本松西入ル)

●講座内容
10:00~10:15 開講式
10:15~11:05 障害のある読者の特性とニーズ、サポート技術1
  ~全盲など「聞きやすさ」を必要とする子どもたちをサポートする~
  枚方市立中央図書館職員・BRC理事長 服部 敦司先生
11:10~12:00 2障害のある読者の特性とニーズ、サポート技術2
  ~弱視など「読みやすさ」を必要とする子どもたちをサポートする~
  患者ボランティア 森田 茂樹先生
13:00~13:50 3障害のある読者の特性とニーズ、サポート技術3
  ~学習障害、発達障害など「読み」に困難のある
  子どもたちをサポートする~
  石川県立明和特別支援学校教諭 河野 俊寛先生
14:00~14:50 4障害のある読者の特性とニーズ、サポート技術4
  ~知的障害、自閉症など「わかりやすさ」を必要する子どもたちを
  サポートする~
  京都府立南山城支援学校教諭 藤澤 和子先生
15:00~15:50 5一人ひとりの特性にあった読書環境づくりを進めるために ~
  「読みやすさ」「わかりやすさ」を実現するバリアフリー図書の棚
  をつくろう~
  読書工房代表・BRC事務局長 成松 一郎先生
15:50~16:30 伊藤忠記念財団が新たに目指す活動・質疑応答
  財団法人伊藤忠記念財団 矢部 剛
閉講式

●対象: 学校教職員及び学校図書館司書、公立図書館司書及び職員、ボランテ
    ィア、障害のあるお子さんがいるご家族等、障害児の読書支援に関心の
    ある18歳以上(高 校生不可)の方。

●定員: 30名(申し込み先着順)

●受講料: 無料(昼食は各自でご用意下さい)

●問い合わせ&申し込み (必ず事前にお申し込み下さい)
 財団法人伊藤忠記念財団に電話かファクスかメールで、1お名前、2参加会場、
 3連絡先(住所、電話番号)、4所属(活動先等のある方のみ)をお知 らせ
 下さい。
電話:03-3974-2531 FAX:03-3974-2049 mailto:cds@itc-zaidan.or.jp

また、伊藤忠記念財団のホームページ
http://www.itc-zaidan.or.jp/itc_zaidan_cds_20110612.htm
にも案内を掲載しております。

衆議院内閣委員会会議録(抜粋)障害者基本法一部改正案 2011/06/152011-06-15

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000217720110615014.htm


○荒井委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、障害者基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。蓮舫国務大臣。
○蓮舫国務大臣 障害者基本法の一部を改正する法律案につきまして、その提案
理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 障害者の権利に関する条約の発効等の障害者の権利の保護に関する国際的動向
等を踏まえ、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に
人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立と社
会参加の支援等のための施策を推進することを目的として、本法律案を提出する
次第であります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、障害がある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となる
ような社会における一切のものを社会的障壁と定義し、障害者とは、障害及び社
会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあ
るものであることをその定義において明示しております。
 第二に、すべての国民が共生する社会の実現は、すべての障害者が、障害者で
ない者と等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊
厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、地域社会に
おいて他の人々と共生することを妨げられないこと、手話を含む言語その他の意
思疎通の手段についての選択の機会が確保されること等を旨とし、また、国際的
協調のもとに図られなければならないことを定めることとしております。
 第三に、障害者に対して、障害を理由として差別することその他の権利利益を
侵害する行為を禁止する観点から、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な
配慮がされなければならないことを定めることとしております。
 第四に、障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策として、障害
者が医療、介護の給付等を身近な場所で受けられるよう必要な施策を講ずること、
障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒とともに教育を受けられ
るよう配慮すること、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めること、災
害その他非常の事態の場合に障害者に対し必要な情報が迅速かつ的確に伝えられ
るよう必要な施策を講ずること等を定めることとしております。
 また、障害者である子供が身近な場所において療育その他これに関連する支援
を受けられるよう必要な施策を講ずること、選挙等において障害者が円滑に投票
できるよう投票所の施設または設備の整備等必要な施策を講ずること、司法手続
において個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するこ
と、施策を国際的協調のもとに推進するための国際協力等の規定を新たに設ける
こととしております。
 第五に、内閣府に置かれた中央障害者施策推進協議会を障害者政策委員会へと
改組し、同委員会は、新たに障害者基本計画の実施状況の監視等の事務をつかさ
どることとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○荒井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
○荒井委員長 この際、本案に対し、西村智奈美さん外二名から、民主党・無所
属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案による修正案が提出さ
れております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。高木美智代さん。

障害者基本法の一部を改正する法律案に対する修正案

○高木(美)委員 ただいま議題となりました障害者基本法の一部を改正する法
律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上
げます。
 第一に、目的規定において、「等しく基本的人権を享有する個人として尊重さ
れる」という表現を「等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊
重される」に改めることとしております。
 第二に、定義規定において、精神障害に発達障害が含まれる旨を括弧書きで明
記いたします。
 第三に、医療、介護等については、障害者の自立のための支援の例示として、
「保健」を明記いたします。
 第四に、教育については、まず、国及び地方公共団体は、第十六条第一項の目
的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情
報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならないものと
することとしております。さらに、障害者の教育に関して促進しなければならな
い環境の整備の例示として、「適切な教材等の提供」を明記いたします。
 第五に、療育については、国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及
び普及の促進、専門的知識または技能を有する職員の育成その他の環境の整備を
促進しなければならないものといたします。
 第六に、公共的施設のバリアフリー化については、バリアフリー化の推進が図
られるべき交通施設に車両、船舶、航空機等の移動施設が含まれていることを括
弧書きで明記いたします。
 第七に、情報の利用におけるバリアフリー化等については、障害者が他人との
意思疎通を図ることができるようにする等のために国及び地方公共団体が講じな
ければならない施策の例示として、「障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び
派遣」を明記いたします。
 第八に、相談等については、障害者の権利利益の保護等のための施策または制
度の運用に際しての配慮事項として、障害者の意思決定の支援に配慮することを
明記することとしております。また、国及び地方公共団体は、障害者及びその家
族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするた
め、関係機関相互の有機的連携のもとに必要な相談体制の整備を図るとともに、
障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の
支援を適切に行うものとすることとしております。
 第九に、文化的諸条件の整備等については、「文化」という表現を「文化芸術」
に改めることとしております。
 第十に、防災及び防犯の規定として、国及び地方公共団体は、障害者が地域社
会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするため、障害者
の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な
施策を講じなければならないものとする規定を新設いたします。
 第十一に、消費者としての障害者の保護の観点から、国及び地方公共団体は、
障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な
方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならないものとすること
とし、事業者についても、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られ
るようにするため、適切な方法による情報の提供等に努めなければならないもの
とする規定を新設いたします。
 第十二に、附則に検討規定を加えることとし、まず、国は、この法律の施行後
三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状
況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとと
もに、国は、障害者が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を
営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域
における保健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する
支援体制のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
ものとすることとしております。
 第十三に、その他所要の規定の整理を行うこととしております。
 以上が、本修正案の趣旨であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○荒井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

--略--

○荒井委員長 この際、本案に対し、塩川鉄也君から、日本共産党提案による修
正案が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。塩川鉄也君。

 障害者基本法の一部を改正する法律案に対する修正案

○塩川委員 ただいま議題となりました障害者基本法の一部を改正する法律案に
対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 原案は、共生する社会を実現するなどの目的規定の整備、社会的障壁概念によ
る障害者の定義の拡充など、この間の障害者運動により、現行の障害者基本法を
一定程度前進させるものです。その一方、多くの障害者が求めてきた障害者権利
条約の趣旨を徹底させるという点で極めて不十分であり、また、障がい者制度改
革推進会議の第二次意見を十分に反映したものとは言えません。
 本修正案は、主として、総則に関連して以下の修正を求めるものです。
 本修正案は、第一に、原案第三条二号、三号、第十四条五項、第十六条、第十
七条における「可能な限り」との規定を削除するものです。
 第三条二号についての質疑でも明らかにしたように、障害者権利条約は、無限
定に地域社会で生活する平等の権利を認めております。その精神を徹底するため
に、他の条文も含めて、「可能な限り」との規定は削除すべきであります。
 第二に、原案第二条の定義規定に、障害者権利条約の合理的配慮の定義に基づ
く定義規定を追加し、合理的配慮を否定することを差別とする規定を追加するこ
とです。障害者基本法改正に引き続いて、差別禁止法の制定が予定されており、
障害者権利条約に基づいて、差別の規定をより明確にすべきです。
 第三に、原案第二条一号の障害者の定義規定に「周期的に若しくは断続的」と
いう規定を追加することです。これにより、難病などの障害がより明確に基本法
に位置づけられることになります。
 以上が、本修正案の趣旨であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願いします。
○荒井委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
○荒井委員長 これより原案及び両修正案を一括して討論に入るのでありますが、
討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、障害者基本法の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案に
ついて採決いたします。
 まず、塩川鉄也君提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○荒井委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。
 次に、西村智奈美さん外二名提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○荒井委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。
 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
 これに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○荒井委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
--以下略

第177回国会 衆議院 内閣委員会 会議録(抜粋) 2011/06/152011-06-15

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000217720110615014.htm

○大島(敦)委員 第二条第一号では、「身体障害、知的障害、精神障害その他
の心身の機能の障害」を障害と総称していますが、これは障害者手帳上の障害に
限定されないということでよいでしょうか。

○園田大臣政務官 お答えを申し上げます。
 今般の改正案では、障害につきまして、「身体障害、知的障害、精神障害その
他の心身の機能の障害」と規定をさせていただきまして、障害者基本法における
障害にはあらゆる心身の機能の障害が含まれることを明確化したところでござい
ます。
 先生の御指摘のように、いわゆる障害者手帳制度といった個別制度の障害の範
囲につきましては、それぞれの目的に応じて定められるものでありまして、障害
者基本法におきます障害の範囲は障害手帳の交付者に限定されるものではござい
ません。

○大島(敦)委員 障害者の定義について、発達障害は条文上明示されたところ
でありますが、明文がなくとも、高次脳機能障害、難病に起因する障害も障害に
含まれるのでしょうか。

○園田大臣政務官 お答えを申し上げます。
 改正案につきましては、障害につきまして、「身体障害、知的障害、精神障害
その他の心身の機能の障害」と規定をさせていただいた、これは先ほど御答弁を
させていただいたところでございます。
 御指摘のございました高次脳機能障害につきましては、第二条の第一号の「精
神障害」にまず含まれるというふうに解釈をさせていただきます。そして、難病
に起因する障害につきましては、やはり同条の同号、二条第一号の「その他の心
身の機能の障害」に含まれ、いずれもこの一号の「障害」に含まれるというふう
に思っております。

第177回国会 衆議院 内閣委員会 会議録(抜粋) 2011/06/152011-06-15

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000217720110615014.htm

○山崎(誠)委員 ありがとうございます。
 大きく大別すると、その本人の状況に応じて、本人のためを思うと身近なとこ
ろでサービスを提供するだけではないよ、あるいは健常な方と一緒に教育をする
だけではないよ、いろいろな選択肢があり得るというお話と、それからもう一つ
は、やはり状況としてそういうサービスを提供することがまだまだ難しい場面も
あるよということだと思うんですね。
 私は、この二つの理由は納得できる理由なので、これは理由としてはいいんで
すが、この表現が、今さらかもしれませんけれども、「可能な限り」という表現
でその内容を表現するというのはちょっと無理があると。やはり、個別の事情に
応じて必要な処置をしながら、でも、原則は可能な限りこういうサービスを提供
する、こういう社会をつくっていくんだ、それがこの基本法の趣旨でなければい
けない、大事な肝だと思うんですね。
 この「可能な限り」という文言を、こういう大事なところでこういう形で使っ
てしまうことには非常に私は問題があると思うんですが、いかがでしょうか。

○村木政府参考人 「可能な限り」という表現については、議論の過程でもさま
ざまな御意見がございました。「可能な限り」と書くことで、基本的な方向に向
けての努力が少しそがれてしまうのではないかという御懸念もありました。
 この表現が一番よかったかどうかという問題はございますが、私どもが込めた
思いとしては、基本的な方向に向けて最大限の努力をするという趣旨でこういっ
た表現を使っているという気持ちを酌み取っていただければというふうに存じま
す。

○山崎(誠)委員 ぜひそういう形で運用を、今後、次の立法などでも生かして
いただかないといけない大事なポイントだと思いますので、お願いをいたします。

第177回国会 衆議院 内閣委員会 会議録(抜粋) 2011/06/152011-06-15

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000217720110615014.htm

○蓮舫国務大臣 お答えいたします。
 改正案では、まさに法の目的におきまして、「全ての国民が、障害の有無によ
つて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社
会」の実現を掲げておりまして、第三条において、そのような社会の実現を図る
上で基本となる事項を規定しております。
 御指摘いただいたこの第三条の第二号ですが、「地域社会において他の人々と
共生することを妨げられないこと。」を規定しておりますが、ここに「可能な限
り」という文言を入れておるのは、例えば、障害が重度でありまして必要な設備
の整った施設で適切な医療的ケアを受けなければならない者等は、必ずしも、ど
こで、だれと生活するかについての選択の機会が確保できない場合もあり得るこ
とから、こうした規定をしているところでございます。御理解いただければと思
います。

○塩川委員 いや、そもそも基本法ですから、選択の機会が確保されるように努
めるというその方向こそ基本法で示すべきなんだ、このことがまさに問われてい
るんじゃありませんか。「地域社会において他の人々と共生することを妨げられ
ない」としている、住みたいところに住むという当然のことを規定しようとした
にすぎない規定であり、それなのに、「可能な限り」という規定を入れる必要が
あるのか、このことが厳しく問われるわけであります。
 そもそも、権利条約の十九条は、この条約の締約国は、すべての障害者が他の
者と平等の機会を持って地域社会で生活する平等の権利を認めるものとし、障害
者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に受け入れられ、及び参
加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとるとしております。
 大臣にお尋ねしますけれども、障害者権利条約には、当然のことながら、「可
能な限り」という文言などはないわけです。ですから、この障害者権利条約を本
当にこの日本で具現化していく、そのいわば土台となる障害者基本法に「可能な
限り」という規定を入れる必要があるのか、このことが厳しく問われるわけです
が、いかがですか。

○蓮舫国務大臣 御指摘の「可能な限り」においてでございますが、先ほど来、
私ども、園田政務官からも御答弁をさせていただきましたが、できればすべての
皆様方が、どこで、だれと生活できるか、障害を持っている、持っていないにか
かわらず、分け隔てなく共生する社会を実現すること、それを私たちは障害者基
本法の法理念と考えているところでございますが、現実問題として、医療的な部
分でその理念において生活できない方たちもおられるということを考えて「可能
な限り」という文言を入れさせていただいたことについては、ぜひ御理解をいた
だきたいと思っております。

○塩川委員 四月十八日の推進会議では、地域で重度の障害者の方の生活を進め
る実践が進んでいることが紹介されていたと承知をしております。まさに、重度
の障害を持っていても、限定なく、どこに住むか、選択の機会が確保されること
を宣言することによってそうした実践を促進することが権利条約に基づく障害者
基本法の改正だ、そここそ問われている、このことを申し上げたい。
 障害者権利条約の規定との関係でも、地域での共生を進めている障害者や、そ
の支援を行っている方々の実践から見ても、「可能な限り」という規定はない方
がいい、これが多くの方の声であります。障害者権利条約や推進会議の二次意見
をより反映した法案こそ求められているということを求め、障害者基本法の改正
に当たって、障害者団体の意見がより反映される、そういう審議こそ行われるべ
きだったということを改めて指摘をし、時間が参りましたので、質問を終わりま
す。

衆議院 障害者基本法一部改正法律案に対する附帯決議 2011/06/152011-06-15

 障害者基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 衆議院内閣委員会

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべき
である。

一 国及び地方公共団体は、視覚障害者、聴覚障害者その他の意思疎通に困難が
ある障害者に対して、その者にとって最も適当な言語(手話を含む。)その他の
意思疎通のための手段の習得を図るために必要な施策を講ずること。

二 国及び地方公共団体は、子どもの発達に対して、障害の有無にかかわらず、
将来の自立に向けて個の特性に応じた一貫した支援がなされるべきものであると
の観点から、障害に気付いてから就労に至るまでの一貫した支援を可能とする体
制整備を行うこと。

三 国及び地方公共団体は、発達障害児について、将来の自立と社会参加のため、
特性や能力に応じた中等・高等教育を受けられるよう、必要な環境の整備を図る
こと。

四 国及び地方公共団体は、障害原因の軽減や根本治癒についての再生医療に関
する研究開発を推進するとともに、障害者が再生医療を受ける機会を確保するた
めに必要な措置を講ずること。

五 国は、地方公共団体が実施する障害者の自立及び社会参加の支援等のための
施策並びに民間の団体が障害者の自立及び社会参加の支援等に関して行う活動を
支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとするこ
と。

六 国は、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況等を勘案し、救済
の仕組みを含む障害を理由とする差別の禁止に関する制度、障害者に係る情報コ
ミュニケーションに関する制度及び難病対策に関する制度について検討を加え、
その結果に基づいて、法制の整備その他の必要な措置を講ずること。

七 国は、東日本大震災による障害者に係る被害の実態等を踏まえ、災害その他
非常の事態の場合において障害者の生命又は身体の安全の確保が図られるよう、
障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要
な措置を講ずること。

                                  以上

New Education Expo /大阪マーチャンダイズ・マート 2011/06/15-162011-06-16

http://edu-expo.org/p_event/event/index.cfm?AppAction=EventTimeTable&HallID=2

会 期:2011年6月15日(水)・16日(木) 2日間

会 場:大阪マーチャンダイズ・マート/大阪市中央区大手前1-7-31
    http://www.omm.co.jp/

16日 (木) 13:00~15:00
【公開授業】デジタル教科書を活用した小学校算数授業(4年)
      大阪教育大学附属池田小学校「公開授業」をふりかえって
 大阪教育大学附属池田小学校 教諭 原田 朋哉 氏
 園田学園女子大学 未来デザイン学部 教授 堀田 博史 氏
 神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 准教授 岡部 恭幸 氏

16日 (木) 16:00~18:00 1人1台PCを活用した協働教育の取組み
             ~フューチャースクール実証校の事例から~
【コーディネータ】
 東京工業大学 名誉教授 清水 康敬 氏
 総務省 情報流通行政局 情報通信利用促進課 課長 安間 敏雄 氏
 フューチャースクール実証校5校 (小学校)

世界自閉症啓発デー2011・シンポジウム/東京灘尾ホール 2011/06/182011-06-18

http://www.worldautismawarenessday.jp/htdocs/index.php?action=pages_view_main&page_id=166

日 時:2011年6月18日(土) 10:00 ~ 17:30(予定)

会 場:灘尾ホール (新霞ヶ関ビル) 東京都千代田区霞が関3-3-2

定  員:約 500名

シンポジウムのテーマが変わりました

大会テーマ:「災害と自閉症 -共に支え合い、共に生きる-」

1.開会式
2.報告 1「被災地からの報告」
3.演奏 「おお宙ストリングス」仙台市の自閉症の人などによる弦楽合奏
4.報告 2「支援者からの報告」
5.シンポジウム「共に支え合い、共に生きるために~現在の課題、
       これからの課題~」
6.まとめ「再生のためのエール、メッセージ」
7.閉会

詳細な内容については、明確になり次第お伝えします。
また、上記の内容については若干の変更がなされる可能性があります。

全国学校図書館協議会サポート講座/学校図書館センター 2011/06/182011-06-18

http://www.j-sla.or.jp/seminar/support201106.html

サポート講座 2011年6月18日(土)

学校図書館は読書センター、学習・情報センターに加え、教員のサポートセンタ
ーやコミュニケーションセンターなどの多彩な機能があります。さらに、全ての
教科・領域を支援する機能も期待されています。
サポート講座は、学校図書館の機能を十分に発揮するために、入門者からベテラ
ンの教職員を対象に、学校図書館の機能を熟知して日々の活用に必要な事例を研
修します。本講座は、講義やワークショップをとおして学校図書館の経営から今
日的な話題まで幅広いテーマを設定します。是非ご参加ください。

午 前 時間 10:15~12:15

主 題 絵本の扉のむこう側―編集の現場から

講 師 松田素子 氏(編集者)

概 要 絵本誕生の過程には、作者の願いとともに、読者へ届けるために試行錯
    誤された多くの物語が秘められています。本と読者がさらに深くつなが
れることを願って、その誕生に立ち会った編集の現場から具体的なエピソードを
ご紹介するとともに、詩人まど・みちおの本の編集を通して、まどさんの近況・
他をお話しします。

午 後 時間 13:15~15:15

主 題 マルチメディアデイジーによる読書活動支援

講 師 野村美佐子 氏(日本障害者リハビリテーション協会)

概 要 マルチメディアデイジー図書は、「できるだけ、わかりやすく、情報を
    伝える」という観点から、通常の本では読むことが困難な児童生徒が、
読書を楽しみながら言語や知識能力を発達させることに有効と思われます。学校
図書館における読書指導の活用などのために、マルチメディアデイジーを概説し
ます。

申込先 申込書をダウンロードし、ご記入のうえ、FAXでお申し込みください。
    先着順に受け付けます。折り返し、FAXで受付の連絡をします。

(社)全国学校図書館協議会事務局 サポート講座係
FAX:03-5804-7546(申込専用FAX)

主 催 (社)全国学校図書館協議会

会 場 学校図書館センター 会議室
    〒112-0003 東京都文京区春日2-2-7
    TEL:03-3814-4317 / FAX:03-5804-7546

参加者 学校図書館を使った学習活動に興味や関心のある方ならどなたでも

定 員 各回80名以内

参加費 各回1,500 円(ご持参ください。受付にて、領収書を発行いたします)

※同日の午前と午後のサポート講座を通して受講する場合は、参加費の3,000円
 を2,500 円に割引いたします。締め切り申込み順に受けつけます。定員に達し
ましたら締め切ります。(お電話でご確認ください。キャンセル等で空席があれ
ばお受けいたします。)参加取消参加を取り消す場合には、早めにお知らせくだ
さい。無断キャンセルは、他の方にご迷惑をおかけしますのでおやめください。

交通機関 会場には駐車場はありませんので、電車をご利用ください。

連 絡 参加者への連絡や持ち物等のお知らせは、ホームページで行います。必
    ずご覧ください。

昼 食 会場で弁当を食べることは可能です。湯茶をご用意しますが、飲み物の
    自動販売機も近くにありますので、ご利用ください。

日程 午前10時00分 受付開始
     10時10分 連絡
     10時15分 講義or ワークショップ
     12時15分 昼食午後13時00分 受付開始
     13時10分 連絡
     13時15分 講義or ワークショップ
     15時15分 閉 会(予定)

※日程の時間等は目安です。お問い合わせ(社)全国学校図書館協議会
 担当:設楽(したら) e-mail:sitara@j-sla.or.jp
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視覚技塾 Vol.2 「サピエを知って、快適、読書ライフをあなたに」/筑波大学附属視覚特別支援学校 265会議室 2011/06/182011-06-18

日 時:2011年6月18日(土)13:30~

場 所:筑波大学附属視覚特別支援学校 265会議室

最寄駅:東京メトロ有楽町線護国寺駅
URL: http://www.nsfb.tsukuba.ac.jp/annaizu/annaizu_d.html

主 催:視覚障がい者ライフサポート機構 "viwa"
URL:http://www.viwa.jp/

協 力:シナノケンシ株式会社( http://www.plextalk.com/jp/products/

 私ども視覚障がい者ライフサポート機構 "viwa"(以下、viwa)では、視覚障
がいに関する「情報や技術の蓄積」・「情報発信」・「人や情報をつなぐ」こと
を目的に活動しております。当事者や家族、教育、医療・福祉関係者など様々な
方々とつながり、皆様から"困ったときの、viwa"と頼りにされるような事業を展
開していきたいと考えております。

昨今、インターネットなどの情報通信技術の発達により、以前に比べれば必要な
情報にたどり着きやすい環境が整ってきております。しかし、具体的でかつ実践
的な情報や技術は、直接触れることでより効果的に習得することができます。

私たちが企画する「視覚技塾」では、より多くの方々に具体的で実践的な情報や
技術等を、定期的に伝える場所を提供していきたいと考えております。

視覚技塾Vol.2では、"サピエ"を取り上げます。視覚障がいは、情報障がいとも
言われております。特に、文字情報に対して、どのようにアクセスするのか、困
難さを覚える障がいでもあります。このような文字情報の入手を手助けしてくれ
るのが、"サピエ"です。

今回は、「サピエって何?!」という入門者の方に向けて、サービス内容の紹介
やその具体的な使い方について、講師の方を招きご講演頂くとともに、希望者の
方にはサピエへの登録のサポートを実施致します。

また、既にサピエをご利用頂いている方には、昨今話題となっている電子書籍を
活用したサピエの利用についてご紹介致します。当日は、今回ご協力を頂いてい
るシナケンシ株式会社様より、プレクストークリンクポケットのデモンストレー
ションも予定しております。

サピエを初めて知る方にとっても、既にサピエをご利用頂いている方にとっても、
サピエの可能性を知る機会になると思います。ぜひ、この機会をお見逃しなく!

【タイムテーブル】
13:00 受付開始
13:30 開会・挨拶
13:40 講演「"サピエ"&"電子書籍"について知ろう」(講師:松井進)
15:10 ~休憩~ サピエ登録無料サポート会(希望者のみ)
15:20 デモンストレーション「プレクストークリンクポケットについて」
(シナノケンシ株式会社)
15:40 質疑応答&情報交換会
16:20 まとめ ・諸連絡
16:30 閉会

【対象】どなたでもご出席頂けます(定員30名)
【会費】500円(資料代等)※高校生以下は、無料。
【お申込み方法】
・「お名前」
・「ご所属」
・「連絡先(電話・メールアドレス)」
・「資料の種類(普通文字、拡大文字、点字、テキストデータ)
をご記入の上、件名に「イベント申込」と記載し、viwa事務局 info@viwa.jp
までご連絡ください。
【申し込み締め切り】2011年6月13日(月)

【講師紹介】
○松井進(まつい すすむ)
 1971年千葉県生まれ。先天性緑内障のため弱視として生まれ現在は全盲。統合
教育を経て千葉県立千葉盲学校卒業後、米国でコンピュータプログラマーとして
の訓練を受ける。
 点字による公務員採用試験を経て現在は千葉県立西部図書館勤務。入庁後に盲
導犬と歩き始め現在は3代目のロミオと2人5脚で歩いている。盲導犬を普及させ
る会アドバイザーとして各地の学校や、イベント等で盲導犬の普及活動をしてい
る。
 また本業とは別にNPO法人バリアフリー資料リソースセンター副理事長とし
て読書障害者の読書方法に関する研究調査や読書方法に関する啓発活動を行って
いる。 近著には「盲導犬の訓練ってどうするの? 視覚障害当事者の歩行訓練
体験記」(生活書院)がある。

【ご質問・お問い合わせ】
視覚障がい者ライフサポート機構 "viwa"
事務局 村上 卓也(むらかみ たくや)
携帯:090-6499-7954
Mail: info@viwa.jp
URL: http://www.viwa.jp/

~皆様にお会いできることを楽しみにしております。~