デジタル教科書・教材及びICT活用に関する基礎調査・研究 修正回答 ― 2012-10-18
http://www.nise.go.jp/cms/7,7038,32,142.html
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所専門研究A(特教研C-86)
「デジタル教科書・教材及びICT活用に関する基礎調査・研究」研究成果報告書
に関する疑問点及び指摘事項について。 に対する回答
●近日中にウェブで修正・削除部分について掲載予定。
1.団体名称の誤りについて
ご指摘の通り,「日本リハビリテーション協会」の正しい名称は、「公益財団法
人日本障害者リハビリテーション協会」です。研究報告書中の該当部分を修正し
ます。
2.「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関す
る法律」いわゆる「教科書バリアフリー法」及び「著作権法」に関する部分での、
事実関係の誤認などによる記述や説明の混乱について。
○1報告書3ページ下から5行目以降
これにつきましては,調査段階で十分に情報を収集できていなかったことで、不
正確な表現となっていました。したがって下記の部分を削除いたします。
(削除)
「実際に教科書のデジタルデータの提供は、日本リハビリテーション協会がマル
チメディアDAISY版教科書として行っている。」
○2報告書3ページの下から1行目以降から4ページにかけて
これにつきましては,上記同様、調査段階で十分な情報把握ができていませんで
した。以下のように修正させていただきます。
(修正前)
また、上記の著作権法では学校図書館が障害のある子どもたちへのデジタルデー
タを作成して提供することが可能となったが、対象が誰であり、どのように提供
していくかといった細かい部分については述べられておらず、活用の指針など検
討されるべき課題がある。
(修正後)
また、上記の著作権法では学校図書館が障害のある子どもたちへのデジタルデー
タを作成して提供することが可能となった。このことを受け、平成22(2010)年
2月18日に国公私立大学図書館協力委員会等が「図書館の障害者サービスにおけ
る著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイライン」を出して
いるが、なお、実際の運用に当たって、検討されるべき部分が残っていると考え
る。
○3報告書23ページの下から3行目から24ページ目にかけて
これにつきましては拡大教科書作成のためのPDFのデータの提供しかされていな
かった以降の状況について、調査段階において十分な情報把握ができていません
でした。ここについては下記のように訂正させていただきます。
(修正前)
教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて拡
大教科書作成のために文部科学省よりPDFデータが提供されている。しかし、視
覚障害以外の発達障害等の子どものための提供は行われていない。そのために現
状としては著作権法第33条の2に基づいてDAISY図書等を日本リハビリテーション
協会(ママ)が自主的に作成して提供している。これは教科書発行者や文部科学
省からの提供を受けた形でのものではなく、ある意味「私的」な活動である。
(修正後)
教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて,
文部科学大臣または文部科学大臣が指定する者から教科用特定図書等を発行する
者に対して,教科書デジタルデータの提供が行われている。
○4報告書25ページの4行目からはじまる「提供システムの課題」の部分
ご指摘いただいたように記述内容に誤りがあるので、下記の表現に訂正させてい
ただきます。
(修正前)
先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には
(1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館
や学校図書館等認定された機関(DAISYコンソーシアムなど)でデータ化したも
のを提供してもらう方法がある。
(修正後)
先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には、
(1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館
や学校図書館等認定された機関(「日本DAISYコンソーシアム」を構成する団体
も含む各々の団体)でデータ化したものを提供してもらう方法などが考えられる。
○5報告書25ページ(3)教科書デジタルデータ提供に関する考察の第2パラグ
ラフこれにつきましては,前述のとおり、「現状は前記したように拡大教科書作
成のために提供されているのみであるので」とする部分が誤りですので、それか
ら導かれる文章を含めて下記の部分を削除いたします。
(削除)
現状は前記したように拡大教科書作成のために提供されているのみであるので、
デジタルデータを直接提供するためには、「誰が」、「誰に」、「どのように」
提供するか、その管理や運用のルールを確立しなければ、著作権者の理解を得に
くくなる。もちろん、著作権法33条の2項(ママ)で許諾無しで提供することが
できるとしても、不正な利用がないようにその管理運営を行わなければならない。
3.いわゆる「デジタル教科書」の分類や「教科書のデジタルデータ」について
本研究では文部科学省より出されている「教育の情報化ビジョン」の内容に沿っ
て,いわゆる「デジタル教科書」を,「指導者用」、「学習者用」と分類しまし
た。また,研究の中で障害のある子どもたちに使用されている教科書のデータに
ついて「教科書のデジタルデータ」ととらえました。これらの分類等が適切であ
るかについては,今後の研究において今回ご提供いただいた情報も参考にしなが
ら,検討させていただきます。
4.追記
別件でご指摘いただきました,下記の箇所につきましても訂正いたします。
36ページ特別支援学校F16行目「修正前」VOD(ビデオオンデマンド)
「修正後」VOD(VoiceofDAISY)
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所専門研究A(特教研C-86)
「デジタル教科書・教材及びICT活用に関する基礎調査・研究」研究成果報告書
に関する疑問点及び指摘事項について。 に対する回答
●近日中にウェブで修正・削除部分について掲載予定。
1.団体名称の誤りについて
ご指摘の通り,「日本リハビリテーション協会」の正しい名称は、「公益財団法
人日本障害者リハビリテーション協会」です。研究報告書中の該当部分を修正し
ます。
2.「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関す
る法律」いわゆる「教科書バリアフリー法」及び「著作権法」に関する部分での、
事実関係の誤認などによる記述や説明の混乱について。
○1報告書3ページ下から5行目以降
これにつきましては,調査段階で十分に情報を収集できていなかったことで、不
正確な表現となっていました。したがって下記の部分を削除いたします。
(削除)
「実際に教科書のデジタルデータの提供は、日本リハビリテーション協会がマル
チメディアDAISY版教科書として行っている。」
○2報告書3ページの下から1行目以降から4ページにかけて
これにつきましては,上記同様、調査段階で十分な情報把握ができていませんで
した。以下のように修正させていただきます。
(修正前)
また、上記の著作権法では学校図書館が障害のある子どもたちへのデジタルデー
タを作成して提供することが可能となったが、対象が誰であり、どのように提供
していくかといった細かい部分については述べられておらず、活用の指針など検
討されるべき課題がある。
(修正後)
また、上記の著作権法では学校図書館が障害のある子どもたちへのデジタルデー
タを作成して提供することが可能となった。このことを受け、平成22(2010)年
2月18日に国公私立大学図書館協力委員会等が「図書館の障害者サービスにおけ
る著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイライン」を出して
いるが、なお、実際の運用に当たって、検討されるべき部分が残っていると考え
る。
○3報告書23ページの下から3行目から24ページ目にかけて
これにつきましては拡大教科書作成のためのPDFのデータの提供しかされていな
かった以降の状況について、調査段階において十分な情報把握ができていません
でした。ここについては下記のように訂正させていただきます。
(修正前)
教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて拡
大教科書作成のために文部科学省よりPDFデータが提供されている。しかし、視
覚障害以外の発達障害等の子どものための提供は行われていない。そのために現
状としては著作権法第33条の2に基づいてDAISY図書等を日本リハビリテーション
協会(ママ)が自主的に作成して提供している。これは教科書発行者や文部科学
省からの提供を受けた形でのものではなく、ある意味「私的」な活動である。
(修正後)
教科書のデジタルデータの提供については、教科書バリアフリー法に基づいて,
文部科学大臣または文部科学大臣が指定する者から教科用特定図書等を発行する
者に対して,教科書デジタルデータの提供が行われている。
○4報告書25ページの4行目からはじまる「提供システムの課題」の部分
ご指摘いただいたように記述内容に誤りがあるので、下記の表現に訂正させてい
ただきます。
(修正前)
先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には
(1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館
や学校図書館等認定された機関(DAISYコンソーシアムなど)でデータ化したも
のを提供してもらう方法がある。
(修正後)
先に挙げたように、現在、教科書のデジタルデータを活用しようとする場合には、
(1)私的に家族等がスキャナーにかけてデータ化する方法、(2)公共図書館
や学校図書館等認定された機関(「日本DAISYコンソーシアム」を構成する団体
も含む各々の団体)でデータ化したものを提供してもらう方法などが考えられる。
○5報告書25ページ(3)教科書デジタルデータ提供に関する考察の第2パラグ
ラフこれにつきましては,前述のとおり、「現状は前記したように拡大教科書作
成のために提供されているのみであるので」とする部分が誤りですので、それか
ら導かれる文章を含めて下記の部分を削除いたします。
(削除)
現状は前記したように拡大教科書作成のために提供されているのみであるので、
デジタルデータを直接提供するためには、「誰が」、「誰に」、「どのように」
提供するか、その管理や運用のルールを確立しなければ、著作権者の理解を得に
くくなる。もちろん、著作権法33条の2項(ママ)で許諾無しで提供することが
できるとしても、不正な利用がないようにその管理運営を行わなければならない。
3.いわゆる「デジタル教科書」の分類や「教科書のデジタルデータ」について
本研究では文部科学省より出されている「教育の情報化ビジョン」の内容に沿っ
て,いわゆる「デジタル教科書」を,「指導者用」、「学習者用」と分類しまし
た。また,研究の中で障害のある子どもたちに使用されている教科書のデータに
ついて「教科書のデジタルデータ」ととらえました。これらの分類等が適切であ
るかについては,今後の研究において今回ご提供いただいた情報も参考にしなが
ら,検討させていただきます。
4.追記
別件でご指摘いただきました,下記の箇所につきましても訂正いたします。
36ページ特別支援学校F16行目「修正前」VOD(ビデオオンデマンド)
「修正後」VOD(VoiceofDAISY)
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