「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議 (第4回) 議事録2016-01-15

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/110/gijiroku/1364575.htm

「デジタル教科書」の位置付けに関する検討会議(第4回) 議事録

1.日時 平成27年9月15日(火曜日)16時00分~18時00分

2.場所 中央合同庁舎第7号館(金融庁)12階 共用第2特別会議室

3.議題
 関係団体からのヒアリング(理数系学会教育問題連絡会、日本小児連絡協議会)
 意見交換
 その他

議事録(抜粋)

【事務局】 では、資料3について説明させていただきます。まず、最後のペー
ジですが、これまで「デジタル教科書」と言っていたものについて、それが教材
なのか、それとも教科書なのか、議論の中ではっきりしないという御指摘もあり
ましたので、便宜的に別添のような用語の整理をさせていただいております。こ
れで決まりというわけでは全くありませんが、今後の議論の際には、こういった
用語に沿いたいと思いますので、御協力よろしくお願いします。
 まず、冒頭、「具体の議論に当たっては」というところで、当面講ずべき措置
と実施に向けて中長期的に検討していく必要がある措置とに区別して議論してい
くことが必要ではないかということを書かせていただきました。
 教科書の意義・役割について、二つ目の丸のところで、「また、同様に、教科
・科目等によっても、必要となる学習の内容に違いがあるため、教科書以外の他
の教材との役割分担も考慮しながら、教科書の意義・役割について検討する必要
がある。」という項目を加えさせていただいております。
 その次の項目ですけれども、「教科書がデジタルであることを認めることによ
り、子供たちにどのような学びの環境を提供することができるのかについて検討
する必要がある。」という項目を付け加えております。
 デジタル版教科書と言っておりますけれども、その導入による効果、影響につ
いてというところについて、二つ目の項目のところで、「デジタル版教科書の使
用そのものによる効果・影響等の検証については、導入後においてしか実施でき
ないことから、デジタル版教科書の導入後においても実践的に効果・影響等の検
証を実施する必要がある。」と記載しております。
 次のページに参りまして、「障害のある児童生徒の学習に有効であると考えら
れることから、教科書バリアフリー法に基づく取組とともに、関連する取組を更
に進める必要があるのではないか。」、また、「デジタル版教科書の具体の使用
に当たっては、その利点と課題を十分に考慮する必要がある。」ということにつ
きまして、利点・課題双方の観点はありますが、情報の更新、若しくは訂正等の
容易性、関連情報への接続の容易性といった観点を加えております。
 「また」以降のところで、検討に当たり、その課題自体が導入により一過性の
ものなのか、それともデジタルの性質上、受容せざるを得ないものなのかを整理
した上で議論する必要があるのではないかということを書かせていただいており
ます。
 質の担保のところについてですが、一つ目の項目は、趣旨としては変わってお
りませんが、「デジタル版教科書に含まれるコンテンツについても、主たる教材
であるという教科書の性質に鑑みれば、基本的には検定により紙の教科書と同水
準の質を担保する必要があり、その場合において、紙の教科書と同じ内容のコン
テンツについて改めて検定を行う必要があるのかについて検討する必要がある。」
ということです。
 その次ですが、デジタル版教科書は膨大な情報量を含み得るということで、情
報量の観点をどうするか。若しくは、リンクを張って外部サイト等への閲覧が容
易になることもありますので、拡張性の観点というのも考える必要があるという
ことです。また、動画や音声等、従来これらは紙の教科書には含まれておりませ
んので、そういったものの検定というのは現実的に可能なのかという実行可能性
の観点も踏まえる必要があるだろうということを書かせていただいております。
 また、次の丸のところで、「検定を行わない又は行うことができないコンテン
ツについて、教科書として位置付けることの是非や、教科書としては位置付けな
い場合に、ただ、デジタル版教科書に含めることの是非についても検討する必要
がある。」としております。
 次のページに参りまして、「教科書として位置付けられない機能やコンテンツ
について、デジタル版教科書と組み合わせて一体的に使用することの有益性及び
それを踏まえた活用方策について検討する必要がある。」としております。
 一つ飛ばしまして、デジタル版教科書に含まれるコンテンツの更新や訂正とい
ったものにどのような対応をするか。
 次に、動作性という言葉を使っておりますけれども、要は、これは機器やコン
テンツについて、実際に動くかどうかというのを担保するべきか、そこまでする
必要がないかという観点でございます。
 教科書としての位置付けという項目に参りますが、一つ目の丸は従来から議論
にはなっておりましたが、デジタル版教科書と言う際に、コンテンツ、ビューア、
ハードウエア、どこまでをそう言うのかということです。
 二つ目の丸につきましては、一つ前の検定のところにも関わりますが、紙の教
科書に含まれない動画や音声等のコンテンツや機能を教科書として位置付けるこ
とも考えるべきか。また、紙媒体、紙の教科書を前提とせず、デジタルのみによ
って制作される教科書というものを認めるべきか否か。また、デジタル版教科書
というものにどのような機能を付加するかといったことも検討する必要があるだ
ろうということです。括弧書きで例示しておりますが、例えば参考資料、若しく
は文具、学習履歴の保存、正答比較等の機能については、教科書の意義・役割を
踏まると、教科書として位置付けることは適当ではないと考えていいかどうか。
 また、紙の教科書と同様に、各教科の学習内容を全てカバーするものをデジタ
ル版教科書と呼ぶかそれとももう少し細分化して、例えば単元単位といったよう
なものをもって制作されたものをデジタル版教科書と言うかどうか、そういう観
点もあると考えております。
 次のページに参りまして、こういったデジタル版教科書の範囲を検討するに当
たっては、実際に学校で導入されているネットワーク環境や、若しくは情報端末
といったものの性能等も考える必要があるということを加えております。デジタ
ル版教科書と紙の教科書の関係についてですが、今まで議論にもなっておりまし
たが、少なくとも当分の間につきましては、デジタル版教科書は紙の教科書との
併用を前提とすることが適当と考えてよいか、その際、発達段階に応じた違いを
考慮する必要があるかどうかについて検討する必要があるか、また、仮にデジタ
ル版教科書を導入する場合について、これまでと同様に、紙の教科書のみを使用
して学習することをどう考えるか、ということを記載しております。
 次の項目は、各法律上の位置付けについてですが、教科書関係の法律は実は多
岐にわたっており、学校教育法、無償措置法、発行法、バリアフリー法、著作権
法など、それぞれに議論すべき観点があると思っています。学校教育法について
言えば、デジタル版教科書というものは、紙の教科書の存在を前提とすべきと考
えてよいか。また、その場合に、紙の教科書には含まれていないデジタル版教科
書のコンテンツというものを教材として紙の教科書と併用することについてどう
考えるか。また、同じく学校教育法ですが、デジタル版教科書の使用により、学
校教育法で規定されている教科書の使用義務といったことを履行したこととすべ
きかどうか。無償措置法の方は、仮にデジタル版教科書を導入して、更に紙の教
科書と併用する場合ですけれども、無償給与を行う教科書の範囲について、デジ
タル版教科書の性質も考慮して検討する必要があるだろうと。また、保護者の経
済的負担というのをどう考えるか。また、発行法において教科書発行者に対する
発行指示というものが規定されていますが、そういったものの適用対象とすべき
かどうか。また、同じく発行法で教科書の定価を文部科学大臣が認可することに
なっていますが、デジタル版教科書についてもそういったことをするかどうか。
また、教科書バリアフリー法で、紙の教科書と同様に、デジタル版教科書につい
ても、デジタルデータの提供を求める仕組みを創設すべきかどうかという観点も
あると思います。次のページに参りまして、著作権法については、こういった今
までの議論や「デジタル教科書」の性格を踏まえた上で、教科書に関する著作権
法上の権利制限規定の在り方をどのように考えるべきかといった観点があると思
います。
 最後に、導入に当たって必要となる環境整備についてですが、ここで新しく加
えさせていただいたのは、三つ目の丸のところで、「デジタル版教科書の供給を
どのように行うのかについて、選択肢として採り得る各学校への配信方法を踏ま
えつつ検討する必要がある。」、また、「「指導者用デジタル教科書」の一層の
普及促進方策について検討する必要がある。」とあります。また、最後の丸です
けれども、「紙の教科書により教材・授業研究等が行われ、それにより多くの蓄
積ができてきた実情を踏まえて、デジタル版教科書の導入に当たっても、個々の
教員だけではなく、全ての教職員、保護者、地域住民等を含めて、学校全体とし
て受け入れられるようにすることが必要である。」という観点も書かせていただ
いております。
 資料の説明は以上です。

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