文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第1回) 議事録 2009/05/122009-07-22

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h21_shiho_01/gijiyoshi.html

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第1回)議事録

【黒沼著作権課課長補佐】
 4ページは国立国会図書館の所蔵資料の電子化でございます。こちらはほかの
小委員会が中心になってご議論いただいたものでございますけれども,国立国会
図書館においては所蔵資料を,今まで保存のための複製はできるということでは
ございましたが,そういった現に損傷劣化した資料だけではなくて,納本後直ち
にも電子化できるように措置をしてございます。ただし,その後の閲覧,電子化
した資料の使用,利用などなどにつきましては,関係者間で協議を行うというこ
とで報告書をいただいておりましたので,そこについては法改正に盛り込んでお
りませんで,引き続き関係者間で協議が進められている状況でございます。
 その次のページでございますけれども,5ページは違法な著作物の流通抑止と
いうことでございますが,こちらは1枚目で説明したところと余り変わりござい
ませんので,その次のページにいっていただきまして,障害者の情報利用の機会
の確保というところでございます。こちらは関係規定を抜本的に拡大をしてござ
います。まず現行制度は複製主体,これが点字図書館など一定の福祉を目的とす
る施設ということに限定されておりましたが,これを拡大しまして,ここには余
りはっきり書いてないのですが,公共図書館なども政令で規定できるように「福
祉に関する事業」ということで規定を改めておりまして,範囲の拡大を図ってお
ります。
 それから,その次は現行規定では録音図書の作成あるいは放送番組のリアルタ
イムでの字幕作成・送信といったことで限定的に行為を規定していたわけでござ
いますけれども,これを条文上は障害者のために「必要な方式」による複製など
ができるということにしまして,方式を限定しないという規定にしてございます。
その結果として,さまざまなニーズがございますデイジー図書あるいは映画放送
番組への字幕使用の付与など,幅広い行為が可能になろうということになってお
ります。
 それから,障害の種類でございますけれども,視覚障害,聴覚障害,このよう
な限定をせず,視覚あるいは聴覚によって「著作物の認識が困難である者」とい
うふうに,ここも種類を特定しないように範囲を拡大してございます。そういっ
た形で,報告書に基づきまして一定の内容を盛り込んでいるところでございます。
--略

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