中教審 特別支援教育の在り方に関する特別委員会の設置について 2010/07/202010-07-20

  中央教育審議会 初等中等教育分科会
  特別支援教育の在り方に関する特別委員会の設置について

                          平成22年7月12日
                         初等中等教育分科会決定

1.設置の目的
 障害者の権利に関する条約(以下「権利条約」)の理念を踏まえた特別支援教
育の在り方について専門的な調査審議を行うため、初等中等教育分科会に「特別
支援教育の在り方に関する特別委員会」(以下「特別委員会」という。)を設置
する。

2.委員等
 (1)特別委員会の委員は、初等中等教育分科会長が指名する。
 (2)特別委員会に委員長を置き、特別委員会の互選により選任する。
 (3)委員長に事故があるときは、委員長が特別委員会に属する委員のうちか
    らあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 (4)特別委員会においては、必要に応じ、特別委員会の委員以外の者の協力
    を得ることができる。

3.主な検討事項
 (1)インクルーシブ教育システムの構築という権利条約の理念を踏まえた就
    学相談・就学先決定の在り方及び必要な制度改革
 (2)(1)の制度改革の実施に伴う体制・環境の整備
 (3)障害のある幼児児童生徒の特性・ニーズに応じた教育・支援の実施のた
    めの教職員等の確保及び専門性の向上のための方策
 (4)その他

4.設置期間
 本特別委員会は、3.の主な検討事項に関する審議が終了したときに廃止する。

5.その他
 ここに定めるもののほか、議事の手続その他特別委員会の運営に関し必要な事
項は、委員長が特別委員会に諮って定める。

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