障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会 ― 2010-06-01
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
「障害者自立支援法」は、「障害」があることによる社会的な支援を「益」であ
るとし、必要なサービスに「応益」負担を強制します。「障害があることは個人
の責任」なんでしょうか。地域で普通にくらしたい! はたらきたい! 社会に
参加したい! そんなささやかな願いや希望をかなえるのがめざすべき方向であ
り、それを実現させる法律であるべきではないでしょうか。
私たちは、この自立支援法の根幹の考え方をどうしても許せません。日本国憲
法、障害者権利条約に反するこの法律を司法の場に訴えます。真の障害者福祉の
実現をめざしてともに立ち上がりましょう!
●私たちは障害者自立支援法訴訟のご支援とご参加を心からよびかけます
内橋克人(経済評論家)/大谷藤郎(国立ハンセン病資料館名誉館長)/落合恵
子(作家)/勝又和夫(日本障害者協議会代表)/香山リカ(精神科医・立教大
学教授)/金子勝(慶應義塾大学教授)/堤未果(ジャーナリスト)/仲村優一
(日本社会事業大学名誉教授)/樋口恵子(評論家・東京家政大学名誉教授)/
三澤了(DPI日本会議議長)
「障害者自立支援法」は、「障害」があることによる社会的な支援を「益」であ
るとし、必要なサービスに「応益」負担を強制します。「障害があることは個人
の責任」なんでしょうか。地域で普通にくらしたい! はたらきたい! 社会に
参加したい! そんなささやかな願いや希望をかなえるのがめざすべき方向であ
り、それを実現させる法律であるべきではないでしょうか。
私たちは、この自立支援法の根幹の考え方をどうしても許せません。日本国憲
法、障害者権利条約に反するこの法律を司法の場に訴えます。真の障害者福祉の
実現をめざしてともに立ち上がりましょう!
●私たちは障害者自立支援法訴訟のご支援とご参加を心からよびかけます
内橋克人(経済評論家)/大谷藤郎(国立ハンセン病資料館名誉館長)/落合恵
子(作家)/勝又和夫(日本障害者協議会代表)/香山リカ(精神科医・立教大
学教授)/金子勝(慶應義塾大学教授)/堤未果(ジャーナリスト)/仲村優一
(日本社会事業大学名誉教授)/樋口恵子(評論家・東京家政大学名誉教授)/
三澤了(DPI日本会議議長)
障害者自立支援法訴訟全国弁護団 応益負担違憲訴訟にとりくみます ― 2010-06-01
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/bengodan.html
「お体の不自由な方は、不自由な分だけ税金をお支払い下さい」という
「”ハンディキャップ”税」「”障害”税」にほかならないのが障害者自立支援
法が導入した応益負担の正体です。
障害が重いほど支援の必要性は高くなり、必然的に負担は大きくなります。
それが障害を持つ人の「自己責任」、「受益者負担」だからと政府はいいます。
しかし、障害に起因する社会的不利益を支援するのが公共の社会福祉責任です。
応益負担は法の下の平等に反する、障害を持つ人に対する差別にほかなりません。
たとえば視覚障害者の白杖(障害者の補装具)から1割を徴収する社会に住みた
いとほんとうにみなさん願っているのでしょうか?
補装具でいえば、身体障害者福祉法時代の従来は応能負担+自治体支援によって、
原則として無償でしたが、障害者自立支援法の1割負担思想によって、現在原則
として1割が視覚障害者から徴収されています。
たとえば、健常者(晴眼者)が国家試験を受けるのに受験料1000円、視覚障
害者の場合は点訳に費用がかかるから1万円とされていればそれは障害による差
別として憲法違反、違法な行為とされるはずです。
しかし、政府のいう応益負担の正当化はこの事例についても「視覚障害者の受益
者負担だから自己負担は当然」と弁明することと同じ意味を持ちます。
補装具利用、点訳利用は障害当事者の受益、応益ではありません。
居宅介護でも就労支援でも同じです。
応益負担は障害者福祉の根幹に関わる理念に抵触し、人権擁護を使命とする弁護
士としても看過できない過ちです。
すなわち、応益負担は障害を持つ市民の基本的人権を侵害するものです。人権侵
害を放置する社会に誰も住みたくないはずです。
工賃平均12222円と言われる授産施設等で働いても数万円が徴収されることがあ
ります。
政府は、批判に押されて軽減措置を発動していますが、たとえば親の残してくれ
た家(現に居住している家以外)の所有名義に障害当事者が入っていれば、軽減
措置は受けられません。
厚労省の調査でさえ、応益負担が原因で職場(授産施設等)の退所に追い込まれ
た人は1000人以上に及びます。実数は推定で数千人規模でしょう。利用回数を減
らした人の数は数万人を超えるはずです(厚労省調査でさえ4000人を超えます)。
障害者自立支援法のいう「自立」とは端的にいえば、「早く営利企業で働いて、
福祉からお金を受けない人間になれ」ということと評価できます。要するに「障
害者福祉不要論」ではないでしょうか。そこには障害者福祉の心が感じられませ
ん。
応益負担に苦しむ皆さん!
もう泣き寝入りしないで、この裁判に参加しませんか。
私たち弁護団が力を尽くします。
弁護団について
北は北海道から南は沖縄まで、2008年9月末現在、75名で構成しています。
「障害と人権全国弁護士ネット」を母体として、障害者問題、とりわけ障害者自
立支援法の矛盾、非人道性に対して怒りを共有する弁護士ひとり一人が結集した
ネットワークです。
参加者が増えれば弁護士も増えていくと思います。
介護支給量保障訴訟について
居宅介護の支給量を削減されるなどの事態が各地で起きています。
すでに和歌山地裁と大阪地裁で被害を受けた障害当事者を原告とする訴訟が開始
されています。京都でも近々提訴が予定されています。
これら裁判も私たち弁護団のメンバーが代理人となって、当事者、支援者ととも
に闘っています。
2008年9月
障害者自立支援法訴訟全国弁護団 一同
団長 弁護士 竹下 義樹
事務局長 弁護士 藤岡 毅
「お体の不自由な方は、不自由な分だけ税金をお支払い下さい」という
「”ハンディキャップ”税」「”障害”税」にほかならないのが障害者自立支援
法が導入した応益負担の正体です。
障害が重いほど支援の必要性は高くなり、必然的に負担は大きくなります。
それが障害を持つ人の「自己責任」、「受益者負担」だからと政府はいいます。
しかし、障害に起因する社会的不利益を支援するのが公共の社会福祉責任です。
応益負担は法の下の平等に反する、障害を持つ人に対する差別にほかなりません。
たとえば視覚障害者の白杖(障害者の補装具)から1割を徴収する社会に住みた
いとほんとうにみなさん願っているのでしょうか?
補装具でいえば、身体障害者福祉法時代の従来は応能負担+自治体支援によって、
原則として無償でしたが、障害者自立支援法の1割負担思想によって、現在原則
として1割が視覚障害者から徴収されています。
たとえば、健常者(晴眼者)が国家試験を受けるのに受験料1000円、視覚障
害者の場合は点訳に費用がかかるから1万円とされていればそれは障害による差
別として憲法違反、違法な行為とされるはずです。
しかし、政府のいう応益負担の正当化はこの事例についても「視覚障害者の受益
者負担だから自己負担は当然」と弁明することと同じ意味を持ちます。
補装具利用、点訳利用は障害当事者の受益、応益ではありません。
居宅介護でも就労支援でも同じです。
応益負担は障害者福祉の根幹に関わる理念に抵触し、人権擁護を使命とする弁護
士としても看過できない過ちです。
すなわち、応益負担は障害を持つ市民の基本的人権を侵害するものです。人権侵
害を放置する社会に誰も住みたくないはずです。
工賃平均12222円と言われる授産施設等で働いても数万円が徴収されることがあ
ります。
政府は、批判に押されて軽減措置を発動していますが、たとえば親の残してくれ
た家(現に居住している家以外)の所有名義に障害当事者が入っていれば、軽減
措置は受けられません。
厚労省の調査でさえ、応益負担が原因で職場(授産施設等)の退所に追い込まれ
た人は1000人以上に及びます。実数は推定で数千人規模でしょう。利用回数を減
らした人の数は数万人を超えるはずです(厚労省調査でさえ4000人を超えます)。
障害者自立支援法のいう「自立」とは端的にいえば、「早く営利企業で働いて、
福祉からお金を受けない人間になれ」ということと評価できます。要するに「障
害者福祉不要論」ではないでしょうか。そこには障害者福祉の心が感じられませ
ん。
応益負担に苦しむ皆さん!
もう泣き寝入りしないで、この裁判に参加しませんか。
私たち弁護団が力を尽くします。
弁護団について
北は北海道から南は沖縄まで、2008年9月末現在、75名で構成しています。
「障害と人権全国弁護士ネット」を母体として、障害者問題、とりわけ障害者自
立支援法の矛盾、非人道性に対して怒りを共有する弁護士ひとり一人が結集した
ネットワークです。
参加者が増えれば弁護士も増えていくと思います。
介護支給量保障訴訟について
居宅介護の支給量を削減されるなどの事態が各地で起きています。
すでに和歌山地裁と大阪地裁で被害を受けた障害当事者を原告とする訴訟が開始
されています。京都でも近々提訴が予定されています。
これら裁判も私たち弁護団のメンバーが代理人となって、当事者、支援者ととも
に闘っています。
2008年9月
障害者自立支援法訴訟全国弁護団 一同
団長 弁護士 竹下 義樹
事務局長 弁護士 藤岡 毅
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書 ― 2010-06-01
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou/2010/01/dl/100107-1b.pdf
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い
解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した
目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施
策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできる
ものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労働
省)と本基本合意に至ったものである。
一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平
成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施す
る。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人
権の行使を支援するものであることを基本とする。
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーション
の理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に
受け止める。
2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調
査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行する
とともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、
関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊
厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心
から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実
施に当たる。
3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい者
制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉制度を
策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総合的福祉制
度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部において、上記
の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮の上、障害者の参画
の下に十分な議論を行う。
三 新法制定に当たっての論点
原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。
○1 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時
点の負担額を上回らないこと。
○2 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
○3 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定
すること。
○4 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配
慮した選択制等の導入をはかること。
○5 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後に
おける利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公
表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。
○6 どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障
し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に
障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制
度とすること。
そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検
討を行うこと。
国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障がい
者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、
現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告
らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害
者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた
障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の
負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、
しっかり検討を行い、対応していく。
○1 利用者負担のあり方
○2 支給決定のあり方
○3 報酬支払い方式
○4 制度の谷間のない「障害」の範囲
○5 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
○6 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額
四 利用者負担における当面の措置
国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)制
度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障
害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害福
祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。
なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題とす
る。
五 履行確保のための検証
以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護団
と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い
解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した
目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施
策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできる
ものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労働
省)と本基本合意に至ったものである。
一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平
成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施す
る。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人
権の行使を支援するものであることを基本とする。
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーション
の理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に
受け止める。
2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調
査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行する
とともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、
関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊
厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心
から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実
施に当たる。
3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい者
制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉制度を
策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総合的福祉制
度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部において、上記
の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮の上、障害者の参画
の下に十分な議論を行う。
三 新法制定に当たっての論点
原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。
○1 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時
点の負担額を上回らないこと。
○2 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
○3 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定
すること。
○4 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配
慮した選択制等の導入をはかること。
○5 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後に
おける利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公
表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。
○6 どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障
し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に
障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制
度とすること。
そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検
討を行うこと。
国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障がい
者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、
現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告
らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害
者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた
障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の
負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、
しっかり検討を行い、対応していく。
○1 利用者負担のあり方
○2 支給決定のあり方
○3 報酬支払い方式
○4 制度の谷間のない「障害」の範囲
○5 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
○6 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額
四 利用者負担における当面の措置
国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)制
度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障
害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害福
祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。
なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題とす
る。
五 履行確保のための検証
以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護団
と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案要綱(撤回)野党・与党案 ― 2010-06-01
提出回次:第174回 議案種類:衆法 17号
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案要綱(撤回)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17401017.htm
第一 改正の趣旨
障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように
するための支援の一層の充実を図るため、利用者負担の見直し、障害者及び障害
程度区分に関する定義規定の見直し、相談支援の充実、障害児支援の強化、地域
における自立した生活のための支援の充実等制度全般について所要の見直しを行
うこと。
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案
(障害者自立支援法の一部改正)(撤回)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17401017.htm
----
提出回次:第174回 議案種類:衆法 23号
障害者自立支援法の廃止を含め障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害
者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案要綱(撤回)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17401023.htm
第一 趣旨
この法律は、平成二十五年八月までに障がい者制度改革推進本部等における検
討を踏まえて障害者自立支援法の廃止を含め障害保健福祉施策を見直すまでの間
において、障害者及び障害児の地域生活を支援するため、関係法律の整備につい
て定めるものとすること。(改正法第一条関係)
障害者自立支援法の廃止を含め障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害
者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、平成二十五年八月までに障がい者制度改革推進本部等にお
ける検討を踏まえて障害者自立支援法の廃止を含め障害保健福祉施策を見直すま
での間において、障害者及び障害児の地域生活を支援するため、関係法律の整備
について定めるものとする。(障害者自立支援法の一部改正)(撤回)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17401023.htm
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案要綱(撤回)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17401017.htm
第一 改正の趣旨
障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように
するための支援の一層の充実を図るため、利用者負担の見直し、障害者及び障害
程度区分に関する定義規定の見直し、相談支援の充実、障害児支援の強化、地域
における自立した生活のための支援の充実等制度全般について所要の見直しを行
うこと。
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案
(障害者自立支援法の一部改正)(撤回)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17401017.htm
----
提出回次:第174回 議案種類:衆法 23号
障害者自立支援法の廃止を含め障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害
者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案要綱(撤回)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17401023.htm
第一 趣旨
この法律は、平成二十五年八月までに障がい者制度改革推進本部等における検
討を踏まえて障害者自立支援法の廃止を含め障害保健福祉施策を見直すまでの間
において、障害者及び障害児の地域生活を支援するため、関係法律の整備につい
て定めるものとすること。(改正法第一条関係)
障害者自立支援法の廃止を含め障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害
者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、平成二十五年八月までに障がい者制度改革推進本部等にお
ける検討を踏まえて障害者自立支援法の廃止を含め障害保健福祉施策を見直すま
での間において、障害者及び障害児の地域生活を支援するため、関係法律の整備
について定めるものとする。(障害者自立支援法の一部改正)(撤回)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17401023.htm
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 (第3回) 2010/06/01 ― 2010-06-01
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/0601-1.html
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(第3回) 平成22年6月1日(火)
13:00~16:00 三田共用会議所 講堂
議事次第
1.開会
2.議事
(1)障がい者総合福祉法(仮称)の実施以前に早急に対応を要する課題の整
理(当面の課題)(素案)について
(2)その他
3.閉会
配布資料一覧
資料1障がい者総合福祉法(仮称)の実施以前に早急に対応を要する課題の整理
(当面の課題)(素案)(PDF:493KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1a.pdf
資料2整理素案に対する意見(PDF:507KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1b.pdf
資料3整理素案に対する追加意見(PDF:242KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1c.pdf
参考資料1末光委員提出参考資料(PDF:331KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1d.pdf
参考資料2北浦委員提出参考資料(PDF:158KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1e.pdf
当日配布資料
1/5(PDF:178KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1f.pdf
2/5(PDF:171KB)障害者自立支援法改正案に関する抗議文
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1g.pdf
3/5(PDF:83KB)6月3日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1h.pdf
4/5(PDF:121KB)6月3日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1i.pdf
5/5(PDF:198KB)6月3日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1j.pdf
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会(第3回) 平成22年6月1日(火)
13:00~16:00 三田共用会議所 講堂
議事次第
1.開会
2.議事
(1)障がい者総合福祉法(仮称)の実施以前に早急に対応を要する課題の整
理(当面の課題)(素案)について
(2)その他
3.閉会
配布資料一覧
資料1障がい者総合福祉法(仮称)の実施以前に早急に対応を要する課題の整理
(当面の課題)(素案)(PDF:493KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1a.pdf
資料2整理素案に対する意見(PDF:507KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1b.pdf
資料3整理素案に対する追加意見(PDF:242KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1c.pdf
参考資料1末光委員提出参考資料(PDF:331KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1d.pdf
参考資料2北浦委員提出参考資料(PDF:158KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1e.pdf
当日配布資料
1/5(PDF:178KB)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1f.pdf
2/5(PDF:171KB)障害者自立支援法改正案に関する抗議文
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1g.pdf
3/5(PDF:83KB)6月3日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1h.pdf
4/5(PDF:121KB)6月3日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1i.pdf
5/5(PDF:198KB)6月3日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1j.pdf
障害者自立支援法改正案に関する抗議文 総合福祉部会 2010/06/01 ― 2010-06-01
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2010/06/dl/0601-1g.pdf
障害者自立支援法改正案に関する抗議文
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会
委員 中西正司
大濱 眞
岡部耕典
橋本 操
山本真理
去る5月28日に障害者自立支援法を改正する法案が衆議院厚生労働委員会におい
て採決され、成立する見通しとなった。同法改正の内容は昨年3月に旧政権が提
出した改正案をほぼそのまま踏襲したものである。折しも障がい者制度改革推進
会議(以下推進会議)において総合福祉部会(以下部会)が設置され、現在、障
害者自立支援法における多くの問題点、当面の課題に関する要望のとりまとめ作
業を行っているところである。にもかかわらず推進会議、部会の議論を一切踏ま
えず、すべてを無視した形で前政権が提案した法案を丸呑みにした法律が提出、
可決されたことに委員として強い憤りを感じている。
そもそも政府与党は昨年の政権交代以来一貫して「応益負担を基本とする障害者
自立支援法を廃止し、制度の谷間をつくらない新しい法律を当事者の意見を十分
に聞いてつくる」ことを明言しており、その具体的な実行手段として閣議決定の
下首相をトップとした障がい者制度改革推進本部を立ち上げ、障害当事者を中心
とした推進会議を今年1月に発足させたはずであり、同部会も「障害者に係る総
合的な福祉法制に向けた検討(障害者自立支援法をめぐる論点に関する検討を含
む。)を効果的に行う」ために設置されたものである。政府与党が繰り返し「当
事者の意見を十分に聞いて」新しい制度を構築するとしてきたのは、ただ単に意
見表明の場を用意するのみではないはずである。
しかし今回の法案の提案、通過は現政府・与党がこれまで進めてきた施策方針を
自ら否定し、推進会議の存在、ひいては障害当事者、国民を全く無視した暴挙で
ある。まして今回の法案については、推進会議や部会に参加する当事者、障害者
団体に何ら一切の説明や意見聴取の場はなく唐突に出されたものであり、推進会
議のスローガンでもある「私たちのことを私たち抜きできめてはならない」とい
う理念のすべてを否定するものである。このような推進会議と部会を一切無視し
た今回の動きに対し、委員として強く抗議の意を表明する。
また、この法律の内容は従来より懸案となっており政府もその解決を明言してき
た谷間の障害者の問題の解決がさらに先送りされ、支給決定のプロセスは当事者
のニーズを中心とするものではなくさらに専門家の権限を強めようとするもので
ある。また知的、精神障害者の移動支援・重度訪問介護の問題もふれられておら
ず、自立支援医療の応益負担の廃止が盛り込まれていない等、部会での当面の課
題としてとりまとめているものとも相反する内容が多く含まれている。法にある
施行期日は平成24年4月1日とされており、部会で検討される新法施行予定の
平成25年8月まではわずか1年あまりの短期間である。当事者や団体からの意見
が反映されない拙速なこの法律は徒に障害者の生活や関係者を混乱させるだけの
ものであると言わざるを得ない。
このような暴挙による同法の成立を許してはならない。また、万が一同法が成立
してしまった場合は即時廃止するか最低でも付帯決議によって平成24年の総合
福祉法施行までの「つなぎ改正」であることを明記し恒久法化に歯止めを掛ける
べきである。政府与党は「私たちのことを私たち抜きできめてはならない」とい
う原点に立ち返り、障がい者制度改革推進会議や総合福祉部会の検討を経た後に
その意向を踏まえたものとして改めて障害者自立支援法の当面の課題の解決を図
るものとすること。
以上
障害者自立支援法改正案に関する抗議文
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会
委員 中西正司
大濱 眞
岡部耕典
橋本 操
山本真理
去る5月28日に障害者自立支援法を改正する法案が衆議院厚生労働委員会におい
て採決され、成立する見通しとなった。同法改正の内容は昨年3月に旧政権が提
出した改正案をほぼそのまま踏襲したものである。折しも障がい者制度改革推進
会議(以下推進会議)において総合福祉部会(以下部会)が設置され、現在、障
害者自立支援法における多くの問題点、当面の課題に関する要望のとりまとめ作
業を行っているところである。にもかかわらず推進会議、部会の議論を一切踏ま
えず、すべてを無視した形で前政権が提案した法案を丸呑みにした法律が提出、
可決されたことに委員として強い憤りを感じている。
そもそも政府与党は昨年の政権交代以来一貫して「応益負担を基本とする障害者
自立支援法を廃止し、制度の谷間をつくらない新しい法律を当事者の意見を十分
に聞いてつくる」ことを明言しており、その具体的な実行手段として閣議決定の
下首相をトップとした障がい者制度改革推進本部を立ち上げ、障害当事者を中心
とした推進会議を今年1月に発足させたはずであり、同部会も「障害者に係る総
合的な福祉法制に向けた検討(障害者自立支援法をめぐる論点に関する検討を含
む。)を効果的に行う」ために設置されたものである。政府与党が繰り返し「当
事者の意見を十分に聞いて」新しい制度を構築するとしてきたのは、ただ単に意
見表明の場を用意するのみではないはずである。
しかし今回の法案の提案、通過は現政府・与党がこれまで進めてきた施策方針を
自ら否定し、推進会議の存在、ひいては障害当事者、国民を全く無視した暴挙で
ある。まして今回の法案については、推進会議や部会に参加する当事者、障害者
団体に何ら一切の説明や意見聴取の場はなく唐突に出されたものであり、推進会
議のスローガンでもある「私たちのことを私たち抜きできめてはならない」とい
う理念のすべてを否定するものである。このような推進会議と部会を一切無視し
た今回の動きに対し、委員として強く抗議の意を表明する。
また、この法律の内容は従来より懸案となっており政府もその解決を明言してき
た谷間の障害者の問題の解決がさらに先送りされ、支給決定のプロセスは当事者
のニーズを中心とするものではなくさらに専門家の権限を強めようとするもので
ある。また知的、精神障害者の移動支援・重度訪問介護の問題もふれられておら
ず、自立支援医療の応益負担の廃止が盛り込まれていない等、部会での当面の課
題としてとりまとめているものとも相反する内容が多く含まれている。法にある
施行期日は平成24年4月1日とされており、部会で検討される新法施行予定の
平成25年8月まではわずか1年あまりの短期間である。当事者や団体からの意見
が反映されない拙速なこの法律は徒に障害者の生活や関係者を混乱させるだけの
ものであると言わざるを得ない。
このような暴挙による同法の成立を許してはならない。また、万が一同法が成立
してしまった場合は即時廃止するか最低でも付帯決議によって平成24年の総合
福祉法施行までの「つなぎ改正」であることを明記し恒久法化に歯止めを掛ける
べきである。政府与党は「私たちのことを私たち抜きできめてはならない」とい
う原点に立ち返り、障がい者制度改革推進会議や総合福祉部会の検討を経た後に
その意向を踏まえたものとして改めて障害者自立支援法の当面の課題の解決を図
るものとすること。
以上
講演会 発達障害児との接し方とは/茅ヶ崎市役所分庁舎 2010/06/03 ― 2010-06-03
http://www.townnews.co.jp/0603/2010/05/28/50792.html
「第38回湘南こどもネットワーク講演会」が6月3日(木)、市役所分庁舎6階
で開催される。午後6時30分から8時30分。予約不要。
当日は「発達障害児への具体的なかかわり方-ソーシャルスキルトレーニング
を通して-」がテーマ。講師はLD発達相談センターかながわの三島節子氏。
参加費500円。問合せは浜竹幼稚園・斉藤さん【電話】0467(82)0464
「第38回湘南こどもネットワーク講演会」が6月3日(木)、市役所分庁舎6階
で開催される。午後6時30分から8時30分。予約不要。
当日は「発達障害児への具体的なかかわり方-ソーシャルスキルトレーニング
を通して-」がテーマ。講師はLD発達相談センターかながわの三島節子氏。
参加費500円。問合せは浜竹幼稚園・斉藤さん【電話】0467(82)0464
権利制限の一般規定に関する中間まとめ/著作権分科会法制問題小委員会 ― 2010-06-04
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h22_shiho_05/pdf/sanko.pdf
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
権利制限の一般規定に関する中間まとめ
平成22年4月 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
特定の利用目的を持つ利用への対応
○1公益目的にかんがみ権利制限が求められていると考えられる利用について
一般規定による権利制限が求められている著作物の利用行為には、「障害者福
祉」や「教育」、「研究」、「資料保存」といった、目的の公益性に着目した著
作物の利用類型が一定程度存在するものと考えられる。こうした著作物の利用行
為については、権利制限の必要性のみならず、公益目的にかんがみ既に整備され
ている他の個別権利制限規定との関係も含め、利用の目的、利用行為の主体、対
象著作物、制限の程度、利用の態様等の要件につき慎重に考慮する必要がある。
したがって、これを一般規定による権利制限の対象と位置付けるべきではなく、
権利制限の必要性について関係者間の合意が得られ次第、個別権利制限規定の改
正又は創設により対応することが適当であると考えられる。なお、こうした利用
行為についても、個々の事案において、上記AからCの類型に該当すると評価さ
れるのであれば、その結果として権利制限の対象となりうるものもあると考えら
れ、特に研究目的の著作物の利用に関しては、Cの類型に該当すると解されるも
のも相当程度存在する可能性がある。関連して、個別権利制限規定の改正又は創
設をするに当たっては、既存の規定よりも構成要件を緩和(抽象化)する方向で、
特定の目的に限定した広範な権利制限を定める英国等のフェアディーリング型等
の導入も視野に入れながら見直しをすべきだとの意見があった。--略
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
権利制限の一般規定に関する中間まとめ
平成22年4月 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
特定の利用目的を持つ利用への対応
○1公益目的にかんがみ権利制限が求められていると考えられる利用について
一般規定による権利制限が求められている著作物の利用行為には、「障害者福
祉」や「教育」、「研究」、「資料保存」といった、目的の公益性に着目した著
作物の利用類型が一定程度存在するものと考えられる。こうした著作物の利用行
為については、権利制限の必要性のみならず、公益目的にかんがみ既に整備され
ている他の個別権利制限規定との関係も含め、利用の目的、利用行為の主体、対
象著作物、制限の程度、利用の態様等の要件につき慎重に考慮する必要がある。
したがって、これを一般規定による権利制限の対象と位置付けるべきではなく、
権利制限の必要性について関係者間の合意が得られ次第、個別権利制限規定の改
正又は創設により対応することが適当であると考えられる。なお、こうした利用
行為についても、個々の事案において、上記AからCの類型に該当すると評価さ
れるのであれば、その結果として権利制限の対象となりうるものもあると考えら
れ、特に研究目的の著作物の利用に関しては、Cの類型に該当すると解されるも
のも相当程度存在する可能性がある。関連して、個別権利制限規定の改正又は創
設をするに当たっては、既存の規定よりも構成要件を緩和(抽象化)する方向で、
特定の目的に限定した広範な権利制限を定める英国等のフェアディーリング型等
の導入も視野に入れながら見直しをすべきだとの意見があった。--略
第4回バリアフリーシンポジウム/東京大学先端科学技術研究センター3号館中2階セミナー室 2010/06/04 ― 2010-06-04
第4回バリアフリーシンポジウム:
「当事者学」の誘惑「学」と「当事者」との関係を再考する
シンポジスト:
市野川容孝(東京大学総合文化研究科教授)
菊地 夏野(名古屋市立大学人文社会学部准教授)
倉本 智明(東京大学大学院経済学研究科特任講師)
コメンテイター:
福島 智(東京大学先端科学技術研究センター教授)
星加 良司(東京大学教育学研究科講師)
司 会:
飯野由里子(東京大学先端科学技術研究センター特任助教)
概 要
近年「当事者学」が注目されています。一般に「当事者学」とは、それまで研
究の対象として記述・分析されてきたさまざまな「弱者」の経験/問題を、当の
「弱者」自身の視点から主体的に再定義する学術分野を指します。女性学・障害
学・患者学といった「当事者学」が、他者によって奪われてきた力を「弱者」が
取り戻していく、あるいは手に入れていく上で果たした歴史的な役割については、
一定の評価がなされているといえるでしょう。
しかし、なぜ「当事者学」でなければならなかったのか? と問いなおしてみ
ることによって、浮かび上がってくる問題もあります。第一の問題は、当事者に
とっての「学」の意味に関わっています。社会的周縁に置かれてきた「当事者」
たちの経験や問題を、あえて「学」的な知識体系を用いて語りなおすことにはど
のような意味があるのでしょうか? また、それはなぜ必要とされたのでしょう
か? もちろん、「学」という名付けを獲得すること自体にメリットを見いだし
ている人もいるでしょう。しかし、「学」的な知識体系を利用することによって、
逆に見落とされてしまったり覆い隠されてしまったりするものもあるのではない
のでしょうか? 第二の問題は、「学」にとっての「当事者(性)」の意味に関
わっています。社会的周縁に置かれている「当事者」たちの語りや声は、「学」
的営みの中にどのようなものとして位置づけられるべきなのでしょうか?
また、「当事者」の語りや声は、既存の「学」的営みにどのようなインパクト
を与えうるものなのでしょうか? さらに、そもそもそこで「当事者」として想
定されているのはどのような存在のことなのでしょうか?
本シンポジウムでは、こうした疑問を出発点にして、社会学、障害学、フェミ
ニズムの専門家をシンポジストとしてお招きし、「学」と「当事者」との関係に
ついて議論を交わしたいと思います。はたして「当事者学」には依然として役割
はあるのか? あるとすればそれはどのようなものか?
そんな課題について論点を整理し共に考えていく場になればと思っています。
記
日 時:2010年6月4日(金)13:30~17:30
場 所:東京大学先端科学技術研究センター3号館中2階セミナー室
http://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/maps/index.html
主催:東京大学先端科学技術研究センターバリアフリー分野
/メリトクラシー研究会
参加費等:無料
情報保障:手話通訳・パソコン要約筆記
<お問い合わせ先>
バリアフリー分野 飯野 由里子
電子メール:iino@bfp.rcast.u-tokyo.ac.jp
電話:03-5452-5491
ファクス:03-5452-5062
☆その他何か個別にご要望等がありましたらご相談下さい。ただし、こちらでは
対応できないこともございますので、その点は予めご了承下さい。
「当事者学」の誘惑「学」と「当事者」との関係を再考する
シンポジスト:
市野川容孝(東京大学総合文化研究科教授)
菊地 夏野(名古屋市立大学人文社会学部准教授)
倉本 智明(東京大学大学院経済学研究科特任講師)
コメンテイター:
福島 智(東京大学先端科学技術研究センター教授)
星加 良司(東京大学教育学研究科講師)
司 会:
飯野由里子(東京大学先端科学技術研究センター特任助教)
概 要
近年「当事者学」が注目されています。一般に「当事者学」とは、それまで研
究の対象として記述・分析されてきたさまざまな「弱者」の経験/問題を、当の
「弱者」自身の視点から主体的に再定義する学術分野を指します。女性学・障害
学・患者学といった「当事者学」が、他者によって奪われてきた力を「弱者」が
取り戻していく、あるいは手に入れていく上で果たした歴史的な役割については、
一定の評価がなされているといえるでしょう。
しかし、なぜ「当事者学」でなければならなかったのか? と問いなおしてみ
ることによって、浮かび上がってくる問題もあります。第一の問題は、当事者に
とっての「学」の意味に関わっています。社会的周縁に置かれてきた「当事者」
たちの経験や問題を、あえて「学」的な知識体系を用いて語りなおすことにはど
のような意味があるのでしょうか? また、それはなぜ必要とされたのでしょう
か? もちろん、「学」という名付けを獲得すること自体にメリットを見いだし
ている人もいるでしょう。しかし、「学」的な知識体系を利用することによって、
逆に見落とされてしまったり覆い隠されてしまったりするものもあるのではない
のでしょうか? 第二の問題は、「学」にとっての「当事者(性)」の意味に関
わっています。社会的周縁に置かれている「当事者」たちの語りや声は、「学」
的営みの中にどのようなものとして位置づけられるべきなのでしょうか?
また、「当事者」の語りや声は、既存の「学」的営みにどのようなインパクト
を与えうるものなのでしょうか? さらに、そもそもそこで「当事者」として想
定されているのはどのような存在のことなのでしょうか?
本シンポジウムでは、こうした疑問を出発点にして、社会学、障害学、フェミ
ニズムの専門家をシンポジストとしてお招きし、「学」と「当事者」との関係に
ついて議論を交わしたいと思います。はたして「当事者学」には依然として役割
はあるのか? あるとすればそれはどのようなものか?
そんな課題について論点を整理し共に考えていく場になればと思っています。
記
日 時:2010年6月4日(金)13:30~17:30
場 所:東京大学先端科学技術研究センター3号館中2階セミナー室
http://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/maps/index.html
主催:東京大学先端科学技術研究センターバリアフリー分野
/メリトクラシー研究会
参加費等:無料
情報保障:手話通訳・パソコン要約筆記
<お問い合わせ先>
バリアフリー分野 飯野 由里子
電子メール:iino@bfp.rcast.u-tokyo.ac.jp
電話:03-5452-5491
ファクス:03-5452-5062
☆その他何か個別にご要望等がありましたらご相談下さい。ただし、こちらでは
対応できないこともございますので、その点は予めご了承下さい。
「教育発達学科」開設記念講演会/明治学院大学白金校舎 2010/06/05 ― 2010-06-05
http://psy.meijigakuin.ac.jp/images/upload/file/pdf/educhild.pdf
明治学院大学「教育発達学科」開設記念講演会のご案内です。
日 時 2010年6月5日(土) 12:45 ~ 17:00
テーマ 「学齢期の子どものこころと教育」
基調講演 秋田喜代美 氏
(東京大学大学院教育学研究科教授・発達心理学、教育心理学)
シンポジウム
心理学の立場から 松村茂治
教育学の立場から 出井雄二
障害科学の立場から 緒方明子
会場は、明治学院大学白金校舎(東京都港区白金台)
参加費無料、申し込み不要です。
詳細は http://www.meijigakuin.ac.jp/
明治学院大学「教育発達学科」開設記念講演会のご案内です。
日 時 2010年6月5日(土) 12:45 ~ 17:00
テーマ 「学齢期の子どものこころと教育」
基調講演 秋田喜代美 氏
(東京大学大学院教育学研究科教授・発達心理学、教育心理学)
シンポジウム
心理学の立場から 松村茂治
教育学の立場から 出井雄二
障害科学の立場から 緒方明子
会場は、明治学院大学白金校舎(東京都港区白金台)
参加費無料、申し込み不要です。
詳細は http://www.meijigakuin.ac.jp/
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