平成22年発達障害者支援実地研修事業に係る公募について 2010/06/282010-06-28

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/05.html

平成22年発達障害者支援実地研修事業に係る公募について
                          平成22年6月28日
                       社会・援護局障害保健福祉部

発達障害者に対する支援を適切に行うためには、発達障害に関する専門的知識を
有する人材を確保するよう務めるとともに、発達障害に対する理解を深め、及び
専門性を高めるため研修等必要な措置を講じることが必要不可欠です。

このことから、本事業は、国が指定した民間施設等(以下、「施設」という。)
において、発達障害児(者)への専門的な支援を行う発達障害者支援センター職
員等を対象とした中期の実地研修を実施し、地域において指導的な役割を担うこ
とができる専門的な人材育成を行う施設に対して所要の助成を行い、もって、発
達障害者の自立及び社会参加に資することを目的としています。

・実施要綱(PDF:835KB)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/05a.pdf
・別記1、2、3(PDF:122KB)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/05b.pdf

助成の対象となる開発テーマ及び応募資格者は以下の通りです。

<対象の研修テーマ>
次のテーマに関する研修について、審査の上で採択を行います。
(詳細は実施要綱、別記1、2、3参照)

1.強度行動障害研修
2.成人期支援研修
3.早期支援研修
<応募資格者>
地域において指導的な役割を担うことができる専門的な人材育成を目指す国内の
民間施設で、発達障害に関する専門的知識を有しており、事業者の経理が明確で
経営の安定性が確保されていること。

申請者は上記施設の代表者であること(以下、「施設代表者」という。)

<応募方法>
本事業による助成を希望される方につきましては、別添「発達障害者支援実地研
修事業協議要項」に基づき、平成22年7月23日(金)(必着)までに、下記
の提出先に「平成22年度衛生関係指導者養成等委託費(発達障害者支援実地研
修事業)実施協議書」(別紙1)、「発達障害者支援実地研修事業積算資料」(別
紙2)、「発達障害者支援者実地研修事業推薦書」(別紙3)を以下に掲げる書
類を添えてご提出くださいますようお願いします。

(添付する書類)
1.法人の概要、活動状況に係る次の書類(地方公共団体は不要)

[1] 定款又は寄付行為(様式なし)
[2] 役員名簿(様式なし)
[3] 理事会で承認を得た直近の事業実績報告書(様式なし)
2.法人の財務状況に係る次の書類

[1] 平成22年度収入支出予算(見込)書抄本(様式なし)
[2] 理事会等で承認を得た直近の財務諸表(貸借対照表、収支計算書、財産目
  録)、監事等による監査結果報告書(様式なし)

なお、協議のあった事業については、有識者等からなる「発達障害者施策検討会」
に諮り、その内容に関する意見を聞くとともに、必要に応じヒアリングを行った
上で、採択の可否及び採択の場合はその補助額を決定することとしておりますこ
とを申し添えます。

<関係書類>

・発達障害者支援者実地研修事業公募要綱(別添)(PDF:350KB)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/05c.pdf
・平成22年度衛生関係指導者養成等委託費(発達障害者支援者実地研修事業)
 実施協議書(別紙1)(PDF:156KB)(Word:72KB)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/05d.pdf
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/05d.doc
・発達障害者支援者実地研修事業積算資料(別紙2)(PDF:66KB)(Excel:41KB)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/05e.pdf
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/05e.xls
・発達障害者支援者実地研修事業推薦書(別紙3)(PDF:86KB)(Word:46KB)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/05f.pdf
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/05f.doc

※ 発達障害者支援者実地研修事業推薦書(別紙3)については、所在地の都道
 府県・指定都市が記入するもの。

(参考)
・別紙1(記入例)(PDF:214KB)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/05g.pdf
・別紙2(記入例)(PDF:71KB)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/05h.pdf
・別紙3(記入例)(PDF:133KB)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/05i.pdf

 問い合わせ先
 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域移行・障害児支援室
 TEL:03-5253-1111(内線3038)/FAX:03-3591-8914

福島市議会 マルチメディアデイジー教科書の普及促進を求める意見書 2010/06/282010-06-28

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/gikai/giketu.html
http://bit.ly/dy0yRV

福島市議会 平成22年 6月定例会 議案第92号

発達障がいやその他文字を認識することに困難のある児童生徒のためのマルチメ
ディアデイジー教科書の普及促進を求める意見書

 平成20年9月に「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の
促進等に関する法律」、いわゆる教科書バリアフリー法が施行された。
 この教科書バリアフリー法の施行を機に、平成21年9月より、(財)日本障害
者リハビリテーション協会(リハ協)がボランティア団体の協力を得て、通常の
教科書と同様のテキストと画像を使用し、デジタル化対応することで、テキスト
文字に音声をシンクロ(同期)させて読むことを可能にした「マルチメディアデ
イジー版教科書」(デイジー教科書)の提供を始めた。また文部科学省において、
平成21年度より、デイジー教科書などの発達障がい等の障がい特性に応じた教材
の在り方やそれらを活用した効果的な指導方法等について、実証的な調査研究が
実施されている。
 現在、デイジー教科書は、前述のとおり文部科学省の調査研究事業の対象とな
っているが、その調査研究段階であるにもかかわらず、平成21年12月現在で約
300人の児童生徒に活用され、保護者などから学習理解が向上したとの効果が表
明されるなど、デイジー教科書の普及推進への期待が大変高まっている。
 しかし、デイジー教科書は教科書無償給与の対象となっていないことに加えて、
その製作には多大な時間と費用を要するにもかかわらず、ボランティア団体頼み
であるため、必要とする児童生徒の希望に十分に応えられない状況にあり、実際
にリハ協が平成21年度にデジタル化対応したデイジー教科書は小中学生用教科書
全体の約4分の1にとどまっている。
 このような現状を踏まえると、まず教科用特定図書等の普及促進のための予算
のさらなる拡充が求められるところだが、平成21年度の同予算が1.72億円に対
し、平成22年度は1.56億円と縮減されており、これらの普及促進への取り組み
は不十分であると言わざるを得ない。
 よって、政府においては、必要とする児童生徒、担当教員等にデイジー教科書
を安定して配布・提供できるよう、その普及促進のための体制の整備及び必要な
予算措置を講ずることを要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   平成  年  月  日
                    福島市議会議長  大 越 明 夫
 内閣総理大臣
 文部科学大臣 あ て

  以上、提案する。   平成22年6月28日

第15回 障がい者制度改革推進会議議事次第 第一次意見に関する結果報告について 2010/06/282010-06-28

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_15/index.html

第15回 障がい者制度改革推進会議議事次第

 平成22年6月28日(月) 13:00~16:00
 合同庁舎第4号館共用220会議室

(開会)
 議事
  第一次意見に関する結果報告について
  今後検討すべき議題とスケジュールについて
  その他
(閉会)

【配付資料】
資料1 障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)【概要】
    [PDF:301KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_15/pdf/s1.pdf

資料2 検討を要する分野について [PDF:16KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_15/pdf/s2.pdf

著作権テキスト 平成22年度版 文化庁長官官房著作権課 2010/06/282010-06-28

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/chosaku_text_100628.pdf

8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合

「土地所有権」について「土地収用法」という法律があったり,「言論の自由」
が保障されていても「名誉毀損」が許されないように,一般に「権利」というも
のは絶対的なものではなく,「公共の福祉」や「他人の別の権利」との関係で,
「制限」や「例外」が設けられる場合があります。

著作権の場合も,著作権法の中に(条約によって許される範囲内で)「権利制限
規定」と呼ばれる「例外規定」が数多く置かれ,一定の例外的な場合には,権利
者の了解を得ずに著作物等を無断で利用できることとされています。

このような例外規定の適用を受けて,無断でコピーを作成したような場合は,そ
のコピーを目的外に使用することはもちろん許されません(改めて権利者の了解
を得ることが必要です)し,また,「出所の明示」をすべき場合や,「補償金の
支払い」をすべき場合なども法律に定められています。

また,教育や福祉など,「公益」のための仕事をしている方々の場合は,こうし
た例外規定の適用を受ける場面が多くなりますが,著作権の制限はあくまでも
「例外」ですので,「いいことをしているのだから,無断で利用できて当然」な
どと思ってはなりません。

通常は,「公益」を実現するための「費用」は税金でまかなわれますが,著作権
の制限の場合はその費用を「権利者個人」に負わせている,ということもよく認
識しておく必要があります。

なお,著作者の「財産権(著作権)」が制限されて,コピー等が例外的に無断で
できる場合には,関係する「著作隣接権」も制限されている(例えば,「著作者」
の権利が制限され,「音楽の著作物」を例外的に無断でコピーできる場合には,
「レコード製作者」や「実演家」の権利も制限され,CDからのコピーが可能に
なる)と考えて大丈夫ですが,逆に「財産権」が制限されていても「人格権」が
制限されているとは限らない(無断での「コピー」が例外的に許されても,無断
での「改変」や「氏名表示の省略」が当然に許されるわけではない),というこ
とにも注意する必要があります。

また,例外的に無断でコピーできる場合であって,配布(譲渡)することも伴
うことが当然想定される場合には,配布(譲渡)についても例外(著作権の制限)
の対象となります。例えば,学校の授業を担任する先生が,授業で使うために,
著作物のコピーを作って,児童生徒に配布(譲渡)することがこれに当たります。

--略--

○2「教育」関係

エ 「拡大教科書」や「デジタル録音図書」等の作成のためのコピー(複製)
 (第33条の2)

視覚障害,発達障害その他の障害により教科書に掲載された著作物を使用するこ
とが困難な児童又は生徒のために,既存の検定教科書の文字や図形を拡大した
「拡大教科書」や「デジタル録音図書」の作成等,その児童・生徒が必要とする
方式により著作物のコピーを作成するためにコピーする場合の例外です。

【条件】
 ア 教科書に掲載された著作物であること
 イ 視覚障害,発達障害などの障害により教科書に掲載された著作物を使用す
  ることが困難な児童生徒用であること
 ウ 教科書の「全部」又は「相当部分」を複製する場合は,教科書発行者に通
  知すること。そのうち,「営利目的」の作成の場合は,文化庁長官が定める
  「補償金」を著作権者に支払うこと
 エ 変形又は翻案も可
 オ 「出所の明示」が必要

○4「福祉」関係

ア 「点訳」のためのコピー(複製)(第37条第1項)

著作物を「点字」に訳してコピーする場合の例外です。

【条件】
 ア 既に公表されている著作物であること
 イ 「出所の明示」が必要

イ 「点訳データ」の蓄積・送信(第37条第2項)

著作物を「点字データ」にしてインターネット等を通じて送信(放送・有線放送
を除く)するため,サーバーに「蓄積」したり,「送信可能化」「公衆送信」す
る場合の例外です。

【条件】
・ 既に公表されている著作物であること

ウ 視覚障害者等向けの「録音図書」等の製作(第37条第3項)

視覚障害者等のための「録音図書」等を製作する(録音によりコピーする)場合,
もしくはその「録音図書」等をインターネットを通じて送信できるようにするた
め,「自動公衆送信」「送信可能化」する場合の例外です。

【条件】
 ア 視覚障害者や発達障害者など視覚による表現の認識に障害のある者(視覚
  障害者等)の利用に供する目的で必要な限度内のものであること
 イ 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(政令で定めるもの)が行うこ
  と
 ウ 既に公表されている著作物で,視覚で認識される方式のものであること
 エ 視覚障害者等が利用するために必要な方式で「複製」「自動公衆送信」
  「送信可能化」するものであること
 オ 視覚障害者等が利用するために必要な方式で作成された著作物が著作権者
  やその許諾を得た者により公衆に提供されていないこと
 カ 翻訳,変形又は翻案も可
 キ 「出所の明示」が必要

エ 聴覚障害者等向けの「字幕」の作成等(第37条の2第1号)

聴覚障害者等のために「字幕」等の作成や自動公衆送信をする場合の例外です。

【条件】
 ア 聴覚障害者や発達障害者など聴覚による表現の認識に障害のある者(聴覚
  障害者等)の利用に供する目的で必要な限度内のものであること
 イ 聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(政令で定めるもの)が行うこ
  と
 ウ 既に公表されている著作物で,聴覚により認識される方式のものであるこ
  と
 エ 音声について,字幕等の聴覚障害者等が利用するために必要な方式で「複
  製」「自動公衆送信」「送信可能化」するものであること
 オ 聴覚障害者等が利用するために必要な方式で作成された著作物が著作権者
  やその許諾を得た者により公衆に提供されていないこと
 カ 翻訳又は翻案も可
 キ 「出所の明示」が必要

オ 聴覚障害者等向け貸出し用の「字幕入り映像」等の作成(第37条の2第2号)

聴覚障害者等のために,映像への「字幕」の挿入等をする場合の例外です。

【条件】
 ア 聴覚障害者や発達障害者など聴覚による表現の認識に障害のある者(聴覚
  障害者等)へ貸し出す目的で必要な限度内のものであること
 イ 聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(政令で定めるもの)が行うこ
  と
 ウ 既に公表されている著作物で,聴覚により認識される方式のものであるこ
  と
 エ 音声について字幕等の聴覚障害者等が利用するために必要な方式で作成し
  たものを,映像等に挿入するものであること
 オ 聴覚障害者等が利用するために必要な方式で作成された著作物が著作権者
  やその許諾を得た者により公衆に提供されていないこと
 カ 翻訳又は翻案も可
 キ 「出所の明示」が必要

--略--

(注) 出所の明示

引用,教科書への掲載,点字による複製等の利用に当たっては,一定の条件を満
たせば著作権者の了解を得る必要はありませんが,誰の著作物を利用しているか
を明らかにすることが法律上要求されています(第48条)。これが,通常「出所の
明示」と呼ばれているものです。「出所の明示」をすれば著作権者の了解を得な
くてもよいという誤解がありますが,それは逆で,著作権者の了解を得なくても
よい場合でも「出所の明示」の義務が課されるものであり,「出所の明示」をし
ても法律上の要件を満たさない場合には了解が必要です。

出所の明示は,複製又は利用の態様に応じ,合理的と認められる方法及び程度に
より,著作物の題号,著作者名及び出版者名などを明示しなければなりません。
なお,「出所の明示」の義務に違反した場合には,罰則が適用されます(第122条)。

(注) 目的外使用

権利制限規定により一定の目的で利用するために作成されたコピー(複製物)に
ついては,作成する際の目的とは別の目的で公衆へ譲渡したり,公衆に提示(※)
をしたりする行為は,基本的に「目的外使用」となるため,著作権者の了解が必
要となります(第49条)。

これは,一度合法的に作成されたコピーであっても,作成の際の目的以外の目的
で利用されると,それぞれの権利制限規定が想定していた範囲を超えて著作物が
利用されることとなってしまうため,そのようなことを防止するために定められ
た仕組みです。

※ 「公衆に提示する」とは,公衆に見せたり聴かせたりすることを意味します。