被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A ― 2011-05-02
□【お知らせ】東日本大震災により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的
な受入れ等に関するQ&A集(5/2改訂版)の送付について
〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕
事 務 連 絡
平成23年5月2日
被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A集(5/2改訂版)
平成23年5月2日
※ 問1~問5までは3月24日付事務連絡の内容と同じ
問6~問9までは3月30日付事務連絡の内容と同じ
問10~問13までは4月7日付事務連絡の内容と同じ
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304808.htm
問14~問18が今回新規のもの
問14 被災したA市の児童生徒が、受入れ先となる同一県内のB市の公立小
・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入
れ先の学校に配置したいのですが、人事配置や服務についてはどのよう
に取り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
被災県教育委員会の判断により、A市教育委員会の教職員をB市教育委
員会に人事異動する等の柔軟な対応をとることが可能です。
2.市町村費負担の教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A.割愛
必要に応じてA市教育委員会がその教職員をB市教育委員会に出向
(割愛)させ、(B市での任命行為を経て、)B市において支援業務に
当たらせることができます。この場合はB市の学校において、B市教育
委員会及び学校の指揮命令下に入ることとなり、服務監督についても問
題はありませんが、本人の同意が必要となります。
B.兼職
A市教育委員会の教職員が、B市教育委員会の教職員として兼職する
ことが考えられます。この場合、本人の同意が必要です。また、地方公
務員法第35条の規定により、「条例による特別の定め」が必要となり
ます。
なお、教育公務員については、教育公務員特例法第17条の規定によ
り、地方公務員法第35条に規定する「条例による特別の定め」は必要
ありません。
C.自治法派遣
地方自治法第252条の17において、「普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員は、(中略)当該普通地方公共団体の事務の処理の
ため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員に対し、他の普通地方公共団体の職員の派遣を求め
ることができる」こととされています。この場合、本人の同意を要する
ことなく、A市はB市に教職員を派遣することが可能です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、短期間、出張命令によってA
市の教職員がB市の支援業務を行うことも考えられます。ただし、この場
合、B市の管理下の教職員とはなりませんので、服務監督について留意が
必要です。
問15 被災したA市の児童生徒が、受入れ先となる同一県内のB市の公立小
・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入
れ先の学校に配置したいのですが、定数や給与についてはどのように取
り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
同一県内の異動のため、特に問題は生じません。
2.市町村費負担の教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A 割愛
B市の教職員として任命された場合には、B市が、条例の規定に基づ
き、教職員の定数や給与を決定し、給与を負担することになります。
B 兼職
定数や給与の負担については、A市とB市の協議により決定されます。
教育公務員は、教育公務員特例法第17条の規定により、A市とB市の
双方から給与を受けることも制度上可能ですが、具体的には当該教育委
員会間の調整によります。ただし、その他の職員については重複給与と
ならないよう措置することが必要です。
C 自治法派遣
派遣先であるB市が給与を負担することになります。ただし、退職手
当等は派遣元であるA市が負担することになります。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、出張命令による場合は、県又
はA市が給与を負担することになります。
問16 被災したA市(C県)の児童生徒が、受入れ先となるB市(D県)の
公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員
を受入れ先の学校に配置したいのですが、人事配置や服務についてはど
のように取り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A 割愛
必要に応じて、C県がその教職員をB市のあるD県に出向(割愛)さ
せ、(D県において任命行為及び人事配置を行い、)B市教育委員会に
おいて支援業務に当たらせることができます。この場合はB市の学校に
おいて、B市教育委員会及び学校の指揮命令下に入ることとなり、服務
監督についても問題はありませんが、本人の同意が必要となります。
B 兼職
D県教育委員会の兼務発令の下、B市教育委員会の教職員として勤務
することが考えられます。この場合、A市教育委員会による兼職許可→
C県教育委員会による兼職発令→D県教育委員会による任命行為・兼職
発令→B市教育委員会による兼職許可といった手続きが必要となります。
また、本人の同意が必要です。また、地方公務員法第35条の規定により、
「条例による特別の定め」が必要となります。なお、教育公務員につい
ては、教育公務員特例法第17条の規定により、地方公務員法第35条に規
定する「条例による特別の定め」は必要ありません。
C 自治法派遣
地方自治法第252条の17において、「普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員は、(中略)当該普通地方公共団体の事務の処理の
ため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員に対し、他の普通地方公共団体の職員の派遣を求め
ることができる」こととされています。この場合、本人の同意を要する
ことなく、C県はB市に教職員を派遣することが可能です。
2.市町村費負担教職員の場合
問14の2.への回答と同様です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、短期間、出張命令によってA
市の教職員がB市の支援業務を行うことも考えられます。ただし、この場
合、B市の管理下の教職員とはなりませんので、服務監督について留意が
必要です。
問17 被災したA市(C県)の児童生徒が、受入れ先となるB市(D県)の
公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員
を受入れ先の学校に配置したいのですが、定数や給与についてはどのよ
うに取り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A 割愛
D県の教職員として任命された場合には、D県が、条例の規定に基づ
き、教職員の定数や給与を決定し、給与を負担することになります。
B 兼職
定数や給与の負担については、C県とD県の協議により決定されます。
教育公務員は、教育公務員特例法第17条の規定により、C県とD県の
双方から給与を受けることも制度上可能ですが、具体的には当該教育委
員会間の調整によります。ただし、その他の職員については、重複給与
とならないよう措置することが必要です。
C 自治法派遣
派遣先であるD県が給与を負担することになります。ただし、退職手
当等は派遣元であるC県が負担することになります。
2.市町村費負担教職員の場合
問15の2.への回答と同様です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、出張命令による場合は、派遣
元であるC県又はA市が給与を負担することになります。
問18 公立小・中学校について、県域を越えた地域に開校する場合や、県外
の他の学校等の施設を使用する場合、教職員の定数や給与についてはど
のような取扱いとなるのでしょうか。また、この場合、県教育委員会と
の調整は必要でしょうか。
(答)
被災したA県の公立小・中学校を県域を越えた地域に開校する場合や、県
外の他の学校等の施設を使用する場合であっても、その学校の県費負担教職
員の任命権の行使及び定数配当、給与負担等についてはA県教育委員会にお
いて実施することとなります。したがって、A県教育委員会と事実上の協議
が必要になると考えられます。
な受入れ等に関するQ&A集(5/2改訂版)の送付について
〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕
事 務 連 絡
平成23年5月2日
被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A集(5/2改訂版)
平成23年5月2日
※ 問1~問5までは3月24日付事務連絡の内容と同じ
問6~問9までは3月30日付事務連絡の内容と同じ
問10~問13までは4月7日付事務連絡の内容と同じ
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304808.htm
問14~問18が今回新規のもの
問14 被災したA市の児童生徒が、受入れ先となる同一県内のB市の公立小
・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入
れ先の学校に配置したいのですが、人事配置や服務についてはどのよう
に取り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
被災県教育委員会の判断により、A市教育委員会の教職員をB市教育委
員会に人事異動する等の柔軟な対応をとることが可能です。
2.市町村費負担の教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A.割愛
必要に応じてA市教育委員会がその教職員をB市教育委員会に出向
(割愛)させ、(B市での任命行為を経て、)B市において支援業務に
当たらせることができます。この場合はB市の学校において、B市教育
委員会及び学校の指揮命令下に入ることとなり、服務監督についても問
題はありませんが、本人の同意が必要となります。
B.兼職
A市教育委員会の教職員が、B市教育委員会の教職員として兼職する
ことが考えられます。この場合、本人の同意が必要です。また、地方公
務員法第35条の規定により、「条例による特別の定め」が必要となり
ます。
なお、教育公務員については、教育公務員特例法第17条の規定によ
り、地方公務員法第35条に規定する「条例による特別の定め」は必要
ありません。
C.自治法派遣
地方自治法第252条の17において、「普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員は、(中略)当該普通地方公共団体の事務の処理の
ため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員に対し、他の普通地方公共団体の職員の派遣を求め
ることができる」こととされています。この場合、本人の同意を要する
ことなく、A市はB市に教職員を派遣することが可能です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、短期間、出張命令によってA
市の教職員がB市の支援業務を行うことも考えられます。ただし、この場
合、B市の管理下の教職員とはなりませんので、服務監督について留意が
必要です。
問15 被災したA市の児童生徒が、受入れ先となる同一県内のB市の公立小
・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入
れ先の学校に配置したいのですが、定数や給与についてはどのように取
り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
同一県内の異動のため、特に問題は生じません。
2.市町村費負担の教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A 割愛
B市の教職員として任命された場合には、B市が、条例の規定に基づ
き、教職員の定数や給与を決定し、給与を負担することになります。
B 兼職
定数や給与の負担については、A市とB市の協議により決定されます。
教育公務員は、教育公務員特例法第17条の規定により、A市とB市の
双方から給与を受けることも制度上可能ですが、具体的には当該教育委
員会間の調整によります。ただし、その他の職員については重複給与と
ならないよう措置することが必要です。
C 自治法派遣
派遣先であるB市が給与を負担することになります。ただし、退職手
当等は派遣元であるA市が負担することになります。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、出張命令による場合は、県又
はA市が給与を負担することになります。
問16 被災したA市(C県)の児童生徒が、受入れ先となるB市(D県)の
公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員
を受入れ先の学校に配置したいのですが、人事配置や服務についてはど
のように取り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A 割愛
必要に応じて、C県がその教職員をB市のあるD県に出向(割愛)さ
せ、(D県において任命行為及び人事配置を行い、)B市教育委員会に
おいて支援業務に当たらせることができます。この場合はB市の学校に
おいて、B市教育委員会及び学校の指揮命令下に入ることとなり、服務
監督についても問題はありませんが、本人の同意が必要となります。
B 兼職
D県教育委員会の兼務発令の下、B市教育委員会の教職員として勤務
することが考えられます。この場合、A市教育委員会による兼職許可→
C県教育委員会による兼職発令→D県教育委員会による任命行為・兼職
発令→B市教育委員会による兼職許可といった手続きが必要となります。
また、本人の同意が必要です。また、地方公務員法第35条の規定により、
「条例による特別の定め」が必要となります。なお、教育公務員につい
ては、教育公務員特例法第17条の規定により、地方公務員法第35条に規
定する「条例による特別の定め」は必要ありません。
C 自治法派遣
地方自治法第252条の17において、「普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員は、(中略)当該普通地方公共団体の事務の処理の
ため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は
委員会若しくは委員に対し、他の普通地方公共団体の職員の派遣を求め
ることができる」こととされています。この場合、本人の同意を要する
ことなく、C県はB市に教職員を派遣することが可能です。
2.市町村費負担教職員の場合
問14の2.への回答と同様です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、短期間、出張命令によってA
市の教職員がB市の支援業務を行うことも考えられます。ただし、この場
合、B市の管理下の教職員とはなりませんので、服務監督について留意が
必要です。
問17 被災したA市(C県)の児童生徒が、受入れ先となるB市(D県)の
公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員
を受入れ先の学校に配置したいのですが、定数や給与についてはどのよ
うに取り扱えばよいでしょうか。
(答)
1.県費負担教職員の場合
以下のような取扱いをとることが考えられます。
A 割愛
D県の教職員として任命された場合には、D県が、条例の規定に基づ
き、教職員の定数や給与を決定し、給与を負担することになります。
B 兼職
定数や給与の負担については、C県とD県の協議により決定されます。
教育公務員は、教育公務員特例法第17条の規定により、C県とD県の
双方から給与を受けることも制度上可能ですが、具体的には当該教育委
員会間の調整によります。ただし、その他の職員については、重複給与
とならないよう措置することが必要です。
C 自治法派遣
派遣先であるD県が給与を負担することになります。ただし、退職手
当等は派遣元であるC県が負担することになります。
2.市町村費負担教職員の場合
問15の2.への回答と同様です。
3.なお、1.2.いずれの場合であっても、出張命令による場合は、派遣
元であるC県又はA市が給与を負担することになります。
問18 公立小・中学校について、県域を越えた地域に開校する場合や、県外
の他の学校等の施設を使用する場合、教職員の定数や給与についてはど
のような取扱いとなるのでしょうか。また、この場合、県教育委員会と
の調整は必要でしょうか。
(答)
被災したA県の公立小・中学校を県域を越えた地域に開校する場合や、県
外の他の学校等の施設を使用する場合であっても、その学校の県費負担教職
員の任命権の行使及び定数配当、給与負担等についてはA県教育委員会にお
いて実施することとなります。したがって、A県教育委員会と事実上の協議
が必要になると考えられます。
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