特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第11回)の開催について2011-08-19

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/kaisai/1309673.htm

平成23年8月11日
文部科学省

 特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第11回)を下記のとおり開催いたしますので、お知らせいたします。

1.日 時
  平成23年8月19日(金曜日)9時30分~12時30分

2.場 所
  三田共用会議所 講堂
  東京都港区三田2-1-8

3.議 題
早期からの教育相談・支援について
その他

4.傍聴・取材
・会議場は9時開門となっておりますので、ご留意ください。
・会議は、原則として一般に公開する形で開催いたします。
・会議の傍聴を希望される方は、8月16日火曜日18時までに、お問い合わせ先に記載のメールアドレスに会議名、氏名、所属、連絡先(送付したメールアドレスと異なる場合のみ)をご記入の上、お申し込みください。お申し込みをされない場合には、会場に入場できない場合がございます。
・車椅子で傍聴を希望される方・手話通訳等をご希望される方は、その旨お書き添えください。また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方の氏名も併せてお書き添えください。
・席に限りがありますので、当日傍聴を希望される方が多数の場合には、抽選となる場合もございます。あらかじめ御了承ください。
・報道関係者は、原則として1社1人とさせていただきます。
・カメラ撮影を希望される場合は、傍聴登録時にその旨も併せて記入してください。
・入室やカメラ撮影等は、事務局からの指示に従ってください。

お問い合わせ先
初等中等教育局特別支援教育課企画調査係
電話番号:03-5253-4111(内線3193)
ファクシミリ番号:03-6734-3737
メールアドレス:tokubetu@mext.go.jp

特別支援教育の在り方に関する特別委員会 11回 議事録 2011/08/192011-08-19

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/1315093.htm

1.日時 平成23年8月19日(金曜日)9時30分~12時30分

2.場所 三田共用会議所 講堂

3.議題
 早期からの教育相談・支援について
 就学先決定の際の意見が一致しない場合の調整の仕組みについて
 教職員の確保及び専門性向上のための方策について

【山岡委員】 日本発達障害ネットワークから参りました山岡です。
 私からの話が1点と質問が1点です。
 先ほど、事務局から障害者基本法の改正についてお話がございまして、それに
関する規定が変わったのですけれども、実は第二条のところで障害者の定義とい
うところが変わっておりまして、もともと身体・知識・精神という、この精神の
ところに括弧をつけて、発達障害を含むという規定が入っております。ここは私
どもからすると大きな改定でございまして、特別支援教育の推進や、あるいは発
達障害者支援法の成立などを受けての流れですけれども、障害者基本法という基
本的な法律の中に発達障害が対象として位置付けられたということです。この発
達障害の中には発達障害者基本法の定義に含まれている自閉症や注意欠陥多動性
障害や学習障害、その他の障害が含まれるということでございまして、当然に特
別支援教育においても、これらがきちっとした法律の下で支援の対象となるとい
うことが、さらに明確化になったということです。
 質問ですけれども、3つの市の取組、すばらしいなと思いました。いずれも教
育と、教育分野以外のところが連携をして取り組まれているところが特徴だと思
います。そうでないと、こういう早期からの支援はできないのだろうと思います。
数字のことで1点だけ御質問させて下さい。特別支援教育の対象になっておられ
る児童生徒さんがどのぐらいの比率でおられるかということを御質問したいので
すけれども、市なので、特別支援学校の数字は把握されてないかもしれないので
すが、そこを含む、含まないも言っていただいた上で、三鷹市と笠岡市で、小・
中学校段階で、特別支援教育の対象になっている児童生徒さんがどのくらいの比
率でおられるかを、教えていただければと思います。

【宮崎委員長】 それでは、分かる範囲でいいと思いますので、資料があったら
お願いいたします。

【三鷹市】 実は、特別支援教育の対象の子どもさんは、通常の学級にもいるわ
けですが、数字で分かりますのが、三鷹で言う教育支援学級固定制、また通級指
導学級を通級制と呼んでいますが、そのお子さんの数を申し上げます。
 三鷹市は、7月1日現在で小学校の通常学級の子どもが7820人、中学校が3133人
です。そのうち固定制の教育支援学級、いわゆる特別支援学級に在籍している子
どもさんが、小学校では98人、それから通常の学級にいて通級制を利用している
子どもさんが161人です。中学校におきましては、固定制の学級の人数が76人、
通級制の利用者が49人です。
 それから、各学校、通常の学級を持っている各学校で個別指導計画を書いてい
る枚数が、今正確な数字が出ないのですが、小学校全体で合計300枚を超えてい
ます。ですから、学校によって差があるのですけれども、3%から10%ぐらいの子
どもたちについて個別指導計画を教員が書いております。

【山岡委員】 その300は、さっきの98人と161人を含んでいるのですか。

【三鷹市】 特別支援学級は含みません。今申し上げたのは通常の学級に在籍し
ている児童で個別支援計画を作成している人数ですので、通級の子どもさんは、
ここに入ります。

【笠岡市】 お子さんの数の詳細は、ちょっと今、手元に資料がありませんけれ
ど、例えば小学校の特別支援学級の設置ですが、18校の中で13校には設置してお
ります。それから、中学校におきましては10校の中で7校には設置しております。
そして、特別支援にかかる支援員を市で配置しておりまして、その数で申し上げ
ますと、先ほど最初に申し上げました幼稚園12件、小学校18校、中学校10校の中
で、あわせて40校園の中の21校園には配置をしております。支援員の数で具体的
に言いますと、49名の方に支援に当たっていただいております。

【石川委員長代理】 事務局からの説明、ありがとうございました。まだきちん
と読み込めていないのですけれども、不服申し立て制度についての改革を進めて
いるということで、それはやっていただいたほうがいいことだと理解しますけれ
ども、これはあくまで救済の仕組みですし、それは一般的な行政処分についての
救済の仕組みということなので、教育における就学先決定で、関係者の間で合意
形成ができなかった場合の調整の仕組み、救済ではなくて調整の仕組みですから、
それは別途、それに特化したものをつくる必要があるということだと思います。
ですので、それについてこの委員会では検討していく必要があるし、場合によっ
ては法律の専門家からのヒアリングというようなことも必要なのではないかと考
えますが、いかがでしょうかということが1点。
 それに加えて、先ほどの3市からの御報告にもあったように、信頼関係をつく
っていくということが非常に重要だと、現場で非常に努力されているということ
がよく分かりましたし、すごく大事だと思うのですが、さらに現場での信頼関係
をつくっていくことを支援する上でも、制度に信頼を埋め込むということが大事
だと思います。不服制度は、救済のための仕組みとしては必要ですけれども、教
育における制度に信頼を埋め込んでいくという意味での調整の仕組みが必要では
ないかと考えます。

【宮崎委員長】 事務局から何か御意見ありますか。それから、今の石川委員の
御意見を受けて、また皆様から御意見をいただければと思います。
 まずはお願いいたします。

【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。
 繰り返しになりますけれども、資料8-1の1ポツで示させていただいておりま
すように、不服がある場合、まず、行政処分として教育委員会が就学先の決定を
するわけですが、それに基づいて、不服がある場合に、最初のポツのところです
が、学校教育法施行令に基づいて保護者が申し立てをし、教育委員会が相当と認
めるときには変更ができるということになっております。これが1つの調整かと
思われます。それで、なおかつ調整がつかないときには、もしくは、そのプロセ
スを経なくてもできることではありますが、行政不服審査法に基づく異議申し立
てができるということで、石川委員長代理からは救済制度ではないかというお話
であったかと思いますが、救済制度でもあり、調整の仕組みの1つでもあろうか
と思います。
 さらに3つ目のポツで、訴訟になりますが、行政事件訴訟法による形で救済措
置、調整ができるということになっておりますので、これに加えて必要があるか
どうかということです。それで、不服審査につきましては繰り返しになりますが、
今、より公平さにも配慮したようなもの、審理官制度等を創設しようということ
で改革が進められているというのが今の状況です。

【石川委員長代理】 今の御説明で大体理解できまして、現行の制度の中でどこ
まで、ぎりぎり工夫してできるかということは全体で共有できたので、それでい
いか、足りないかということをこの委員会の中で議論していく、いわば出発点と
いう理解でよろしいでしょうかというのを、もう一度重ねてお聞きしたいと思い
ます。

【宮崎委員長】 では、久松委員お願いします。

【久松委員】 全日本ろうあ連盟の久松です。事務局の方にお尋ねしたいのです
けれども、先ほど、現行の調整手続法上の調整、不服審査法に基づいて手続をす
るという、調整機能があるというお話があったと思いますけれども、調整機能と
いうのは具体的にどういうところで、どういう場面でそういう機能が発揮される
のでしょうか、教えていただきたいと思います。今の不服審査申し立てについて
は、佐竹委員からもお話がありましたが、実態として、今の不服申し立てをして
いる人が、教育現場でどのような状況に置かれているのかということについても
含めて、お話をお聞きしたいと思います。

【宮崎委員長】 事務局、よろしいですか。

【横井特別支援教育企画官】 特別支援教育企画官の横井です。
 繰り返しになってしまいますが、現行の調整の仕組みということで資料をつく
っておりますけれども、不服がある場合の、訴訟によらない現行の手続というこ
とで、学校教育法施行令に基づく申し立てによって、教育委員会が相当と認める
ときには変更することができるような、そういう調整ですとか、行政不服審査制
度に基づいて異議申し立てをしていただいて、処分庁である教育委員会に異議申
し立てを行っていただくわけですが、それによって何らかの調整が行われて、結
果として、就学先が改めて見直される可能性があるということで説明させていた
だいたものです。
 不服審査制度の実態については、データを持ち合わせておりません。繰り返し
になりますが、行政処分として就学先を決定しておるわけですので、基本的には、
決定した内容に従って就学をしていただく状態になっていると理解しております。

【宮崎委員長】 それでは山岡委員。

【山岡委員】 不服がある場合の手続きについては難しいところが2点ほどある
と思います。まず、障害者基本法の、先ほど事務局から御説明があった今回の改
正点で言いますと、ここの部分については、「可能な限り」という文言がついて
いて、保護者とかの意向を「可能な限り」受けるということだと思います。まず
そこを念頭に置かなければいけないということです。それから昨年12月に取りま
とめられた本委員会の、論点整理の中でもうたっていただいたのですけれども、
就学後、柔軟に就学先の見直しができるかどうか、小学校に入ったときに一生が
決まってしまうのではなくて、小学校1年生、2年生、3年生になったときに、柔
軟に転学ができるのであれば、ここの考え方が大分違うということが1つです。
論点整理でも、柔軟に就学先の見直しが行えることが適当とうたっていただいて
います。
 それからもう一つ、保護者からすると、不服審査も裁判も、あまり変わらず、
大変な手続です。実は私は、本業でADRというものに関わっておりまして、法務
省等に相談に出向いたこともあります。これは民間の金融機関に導入が義務付け
られたのですが、裁判外の紛争解決制度というものがあります。これをADR、
Alternative Dispute Resolutionという、英米で行われている制度が持ち込まれ
たものです。これを紛争解決と考えると、保護者からすると、第三者が立ち会う
ことが一つ、それから手軽であるということと、弁護士とか専門家に頼らなくて
も、そこの手続に乗れるということが大事です。それと、費用がかかったり、難
しい手続きがなくても紛争解決ができるということです。イギリスでいうとオン
ブズマンという制度があって、そういうものが第三者的にこういう紛争解決に関
わっていくというのが根づいているらしいのですけれども、日本において、どう
いうところが実施主体になってできるかどうかは分かりませんが、理想を言うと、
オンブズマンとかADR制度みたいなものがあって、何かのときに第三者機関が間
に入って仲裁にいくというのがいいと思います。

【宮崎委員長】 では、石川委員。

【石川委員長代理】 もう1点申し上げたいと思います。要するに、3つあるけれ
ども、今、山岡委員がおっしゃったように、2番目と3番目は考えないでというか、
最後の手段みたいなもので、あくまで調整によって信頼関係を構築しながら、そ
の子にとって最善の決定を考えていく、再度考えていくという仕組みを、教育に
おいては構築する必要があると思うのですけれども、1番目の現行の枠組みでそ
れでいいかというと、これでは不十分だと考えます。多分時間的な制約があって、
まず、就学先を決定してから実際の就学までに、おそらく間がないので、先に決
定してから、その後の調整ということをせざるを得ないのだろうと思います。調
整してから就学先を決定するという時間的な猶予が多分ないという前提での話な
のですが、その場合でも、現行では親がアクションを起こさないといけないわけ
です。しかし調整ができていないということは、両者そのことは理解しているわ
けですから、それに対して教育委員会及び学校は、親からの何らかの申し立てが
ない限りはアクションを起こさなくてもいいという制度になっている。少なくと
も制度上はそうだと思いますけれども、それだとやはり、信頼関係を制度に埋め
込むということにはなっていないと思うので、ここは改善をしていく必要がある
と個人的には考えます。

【宮崎委員長】 それでは齋藤委員、お願いします。

【齋藤委員】 全国心臓病の子どもを守る会の齋藤と申します。7月まで足立区
の教育長、及び3月までは特別区の教育長会の会長をしておりましたので、その
面から、少し御意見と実態を申し上げたいと思っております。
 就学先の決定ですけれども、足立区の場合、小中をあわせまして4万6,000人の
児童・生徒がおります。学校は小中あわせて109校あります。当然のことながら、
5,400~5,500人のお子さんが小学校1年生に入ってきますので、小学校入学時の
就学先の相談については、非常に期間を要します。夏休みの時点から、来年度の
就学相談に入ります。ですから、時期は逸しないようにということで、調整に時
間がとれるようにやっております。
 昨年度の例ですが、保育園のお子さんでしたけれども、医療的ケアが必要な、
たんの吸引が必要なお子さんでした。保育園ではしっかり面倒が見ることができ
たのですが、保育園と同じように、学校で看護師さんと介護の人をつけることは
不可能に近いということで、保護者とずっと話し合いを行ってまいりました。校
長先生のところにも行って、学校にも何度も何度も足を運んでいただいて、保護
者と学校との信頼関係も築きました。最終的には保護者の希望通り、普通学級に
入るということで、今、3人の看護師さんでローテーションを組みながら関わっ
ていただき、介護もしていただいている、こういう状況です。
 このように教育委員会も変わってきています。できる限り保護者の意向に沿い
たい、もちろんお子さんの状況によって、強い意思を持って、こちらの方がいい
ですよとお勧めする場合もありますが、多くの自治体では、最終的には保護者の
意向に沿う形で、何とか努力しようとしていると思っております。問題なのは、
どのくらい人と物とお金をつけられるかということだろうと思います。
 しかし、今回出された行政不服申し立て制度は、本当に最後の保険みたいなも
のとして、私は取り扱っていただきたく思います。これがあまりにも前面的に出
てきてしまいますと、現状と逆にずれてしまって、また昔に戻るのか(教育委員
会は保護者の意向を聞かず決めるのか)と受け取られるのではないかと心配して
おります。

【宮崎委員長】 ありがとうございました。
 この件に関しましてはもう少し検討が必要だと思いますが、まず現在、政府に
おいて、行政不服申立制度についての検討が行われていて、大変コントラバーシ
ャルな問題に関しては、場合によってはこの制度の検討というのもあり得るだろ
うと考えます。ただし、今皆さんの御意見をお伺いしている中で、障害者基本法
の一部を改正する法律案が通過したというようなことを受けて、情報の提供と、
可能な限りその意向を尊重しなければいけないといったような動きを、きちっと、
この就学の仕組みの中にどうつくっていくかということが重要かと思いますので、
これについてはもう少し、さらに検討を進めるということでよろしいでしょうか。
今日のところは情報提供をいただいたということで御了解いただければと思いま
す。ありがとうございました。

特別支援教育の在り方に関する特別委員会第11回配付資料 2011/08/192011-08-19

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/siryo/1309945.htm

1.日時 平成23年8月19日(金曜日)9時30分~12時30分

2.場所 三田共用会議所 講堂

3.議題
  早期からの教育相談・支援について
  就学先決定の際の意見が一致しない場合の調整の仕組みについて
  教職員の確保及び専門性向上のための方策について

4.配付資料
資料1-1:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループの設置について
資料1-2:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ委員名簿
資料1-3:合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループの当面の進め方
資料1-4:ワーキンググループにおけるヒアリングについて
資料2-1:障害者基本法の一部を改正する法律について
資料2-2:障害者基本法の一部を改正する法律関連資料
資料3:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に
   ついて
資料4:たんの吸引等の実施のための制度について(文部科学省関係)
   (「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正について)
資料5:就学手続における市町村教育委員会及び都道府県教育委員会の取組
   について
(PDF:248KB)
資料6:特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第11回)ヒアリング
   について
資料7-1:清原慶子委員 提出資料
資料7-2:湖南市 提出資料
資料7-3:笠岡市 提出資料
資料8-1:就学先決定の際の意見が一意しない場合の調整の仕組み
   について
資料8-2:行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理(第2版)
(※電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]ウェブサイトへリンク)
資料9:教職員の確保及び専門性向上のための方策について
資料10:教員の資質能力向上特別部会審議経過報告のポイント等
資料11:特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第10回)における
   質問事項に対する回答
参考資料1:特別支援教育の在り方に関する特別委員会委員名簿
参考資料2:特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第9回)議事録

お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課