「公益社団法人日本障害者リハビリテーション協会」宛 著作権課回答2012-02-08

平成24年2月3日付け「公益社団法人日本障害者リハビリテーション協会」宛
文化庁著作権課からの文書回答

問 著作権法第33条の2の規定に基づき、リハビリテーション協会が作成した
  DAISY教科書等の複製物を児童生徒に提供する場合に、どのようなメディア
によって当該提供を行うことは可能か。また、当該複製物について郵送以外の提
供方法はあるのか。

(答)
○ 著作権法第33条の2においては、視覚障害、発達障害その他の障害により
教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童生徒の学習の用に供
するため、当該児童生徒が当該著作物を使用するために必要な方式(DAISY形式
を含む)により複製することができる旨が定められている。

○ 作成された複製物のメディアについては、特に限定されるものではなく、
CD-ROMやDVD等の各種メディアによる当該複製物の提供が可能である。一方、HP
上に当該複製物をアップロードする行為は著作権法上の「公衆送信」に該当する
こととなるが、著作権法第33条の2においては、公衆送信権については権利制
限の対象とはなっていないことから、障害を持つ児童生徒に対して送信を行う場
合であっても、その実施のためには権利者の許諾を得ることが必要となると解さ
れる。

(○ なお、著作権法第37条第3項の規定により作成された複製物については、
権利者の許諾を得ずに「公衆送信」を行うことが可能であり、ID管理によるアク
セス制限等を行った上で、複製物の利用者(障害を持つ児童生徒等)にHPから当
該複製物をダウンロードさせることなどが可能であると考えられる。)

問 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
  物を学校図書館や教育センター、公共図書館等に置いた上で、当該複製物の
提供を受ける児童生徒の教員や保護者に対して閲覧させることや貸出をすること
は可能か。

(答)
○ 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を用いて障害を持つ児童生徒が学校図書館等において学習を行う場合には、当
該複製物を当該学校図書館等に置いておくことが可能であり、この場合において、
事前に当該複製物の内容や操作方法の確認等を目的として、教員や保護者が当該
複製物を閲覧することは許容されるものと考えられる。

○ 一方、上記の場合において、図書館等に置かれた当該複製物を教員等が自宅
等に持ち帰ることなどにより一定期間以上の持ち出しを行うことについては、複
製物の目的外の頒布にあたり、著作権法第49条により認められないものと考え
られる。                            (以上)

厚生労働省 発達障害者就労支援者育成事業【南関東ブロック】交流会/港区立障害保健福祉センター 2012/02/082012-02-08

http://www.fvp.co.jp/news/000572.html#id000572

厚生労働省 発達障害者就労支援者育成事業【南関東ブロック】交流会参加者募集のお知らせ

「当事者の体験談から学ぶ~発達障害者の就労支援」

◆日時 :平成24年2月8日(水)
14時00分~16時15分(13時30分より受付開始)

◆場所 :港区立障害保健福祉センター(ヒューマンぷらざ)
6階多目的体育室(東京都港区芝1-8-23)
(「都営浅草線都営大江戸線」大門駅...徒歩10分
「都営三田線」芝公園駅...徒歩10分
「JR、モノレール」浜松町駅...徒歩10分)

◆参加費 :無料

14:00~16:15
発達障害者のある方による体験談の発表

発表者:就職して働いている発達障害のある方(3名の予定)
コーディネーター: 東京都発達障害者支援センター神保育子氏

以下のURLより参加申込書をダウンロードしていただき、FAXにてお申込みください
▼交流会の詳細とお申込はこちらから
http://www.fvp.co.jp/DL/hattatu_kouryu_minamikantou23.pdf