文科大臣宛 デイジー教科書利用促進に関する要望 平成25年6月5日2013-06-07

http://degisaitama.web.fc2.com/20130422.pdf

                             平成25年6月5日
文部科学大臣 下村 博文 様

        デイジー教科書利用促進に関する要望

                 デイジー教科書製作ネットワーク団体一同
     連絡先 (公財)日本障害者リハビリテーション協会情報センター内
                              野村 美佐子
                   〒162-0052 東京都新宿区戸山 1-22-1
                  Tel: 03-5273-0796 Fax: 03-5273-0615

文部科学省におかれましては、LD(学習障害)等の発達障害や弱視等の視覚障害、
その他の障害のある児童・生徒のための教育諸条件の整備と拡充につきまして、
平素よりご尽力を頂いておりますことに感謝申し上げます。

さて、2008年9月17日施行の「教科用特定図書普及促進法(教科書バリアフリー
法)」と「著作権法第33条の2」の改正がされたことで、LD(学習障害)等の発
達障害や弱視等の視覚障害、その他の障害のある児童・生徒のための「拡大教科
書」や、デジタル化された「マルチメディアデイジー教科書」等の製作に係わる
規制が大幅に緩和されました。

これをうけて2008年9月より公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会で
は、通常の教科書では読むことが困難な児童・生徒に対しマルチメディアデイジ
ー教科書の提供を開始いたしました。さらに2009年度からは同協会を中心として
「デイジー教科書製作ネットワーク」を立ち上げ、現在は、同協会を含め17団体
(別添資料1参照)で、通常の教科書では読むことに困難のある児童・生徒にデ
イジー教科書を提供しております。

しかしながら残念なことに、デイジー教科書についての認知度や周知度がいまだ
十分とはいえないことから、読むことに困難のある多くの児童・生徒の手元にま
で届いていないのが実情です。

文部科学省におかれましては、下記のデイジー教科書利用促進のための特段の措
置を講じてくださいますよう、お願い申し上げます。

                記

1.都道府県並びに市区町村教育委員会に対し、各管下の教育事務所、小中学校、
通級指導教室、特別支援学校その他関係各方面、保護者等に向けて、教科書バリ
アフリー法の趣旨やデイジー教科書についての周知をご指導くださるようお願い
いたします。

2.都道府県並びに市区町村教育委員会に対し、デイジー教科書利用申請に係わ
る諸手続のご協力をいただき、教育委員会単位あるいは教育事務所単位などで一
括代行が可能となるようご指導くださるようお願いいたします。

3. 新学期が始まる4月になっても、教科用特定図書等を製作するためのデジタ
ルデータが製作を行う非営利団体等に届いていません。読める教科書がないまま
授業を受ける児童生徒がいないように、対策をお願いいたします。拡大教科書あ
るいは点字教科書と同様に、文部科学省より出版社等に委託してDAISY教科書を
新学期が始まる前に児童生徒に提供していただけるよう、要望いたします。必要
な製作受託や技術移転の請負は、ネットワークの団体がサポートします。

4.「音声読み上げのコンピュータソフトを利用した教材(教科用図書に準ずる
ものと認められるものに限る。)を、障害のある児童生徒に向けて製作する非営
利団体」は、「音声読み上げのコンピュータソフトを利用した教材(教科用図書
に準ずるものと認められるものに限る。)を、障害のある児童生徒に向けて製作
する者」としてください。(別添資料2参照)

5.義務教育用検定教科書が無償給与されていることに準じて、デイジー教科書
の製作と配布に係る費用についても、国の責任において公費での負担をして頂け
ますようお願いいたします。

6.米国政府の事例を参考に、国が教科書出版社に対して、EPUB 等のアクセシ
ブルな電子ファイルによる教科書等の提供を義務付けるようお願いたします。

以上

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