障害の視点から見た「ITUテレコム・ワールド2009」報告 2009/10/05-092009-11-16

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prompt/ws_after/itu_report_2009.html

2009年10月5日から9日にかけてスイスのジュネーブで国際電気通信連合(ITU)
の主催により「ITUワールドテレコム2009」が開催された。日本語では「テレコ
ム世界電気通信展」と翻訳され、世界大規模のICT(Information and
Communication Technology)のイベントと言われている。前回は3年前に香港で開
催され、その時と比べると世界的な不景気を反映して参加する国や出展企業が減
少したそうだが、今回は50カ国、450社が参加した。

今回のイベントのテーマは「開かれたネットワーク、心のつながり
(Open Networks - Connected Minds)」で、電気通信とICTの推進における今回
のイベントの重要性を強調し、政府、ビジネスセクター、市民社会、学会等様々
な関係者(stakeholders)における革新、問題解決、連携や協力に向けた多様な
取り組みが見られる。

また上記イベントにおいて、世界情報社会サミット(WSIS)で社会におけるディ
ジタルデバイドを解消するための様々な宣言と行動計画の実践が見られる。さら
に障害者を含むICTのアクセシビリティやE-healthを考えるフォーラムのプログ
ラムや展示があったことは、国連関係機関の理解が感じられた。

筆者は、今回、DAISYコンソーシアムと、国際図書館連盟(IFLA)の障害者
に対する図書館サービス分科会の展示のお手伝いをしたので、障害の視点から今
回のイベントの報告をする。--略

第173回国会 参議院 文教科学委員会 会議録 (抜粋) 2009/11/172009-11-17

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0106/173/17311170061002c.html

第173回国会 文教科学委員会 第2号 平成二十一年十一月十七日(火曜日)

○大島九州男君 それでは、教科書バリアフリー法について質問をさせていただ
きますが、残り時間が少ないので鈴木副大臣にお聞かせをいただきたいと思うん
ですが、思いがいろいろたくさんおありになるのであれだと思うんですが。
 この法案ができて、全国六十八校設置されている視覚障害特別支援学校、いわ
ゆる盲学校の子供たちは、教科書バリアフリー法ができれば本当に、ああ、これ
で勉強しやすくなるんだというふうに思っていたようなんですけれど、しかし、
それが実際はそのようになっていないという現状をいただいております。
 その中で問題だなと思ったのは、教科書バリアフリー法が施行されて文部科学
省が定める標準規格が公表されて、教科書出版社に拡大教科書の発行の努力義務
が課せられたにもかかわらず、〇九年度から新たに出版される拡大教科書は八十
五点にとどまることが明らかになったと。これまで出版されていた六十九点と合
わせても百五十四点で、全体の約三六%。図画工作や美術といった教科は全く発
行されずに、義務教育の検定教科書を発行している十九社のうち八社は一種類も
拡大教科書を発行しないというふうなことになっていると。
 その現状を受けて、弱視の高校生の子供たちのアンケートがあります。
 まず一問、教科書バリアフリー法が成立したときにどう思いましたかという質
問に対して、少しでもハンディーがなくなってもっと勉強がスムーズにできるよ
うになるかもしれないと思ってうれしかった、これからやっと勉強をしづらくな
くなると思いました、そして正直本当に高校生にまで配付するお金があるのかな
と思いましたとか、それに弱視の人でも見やすい教科書で勉強できるため良いこ
とだと思った、もっと早くこの法律が成立しなかったことを残念に思うとか、大
変有り難いと思う反面、本来もっと早く成立するべきものだと思ったという、そ
ういうこともあります。
 そして二問目、教科書バリアフリー法が成立したにもかかわらず、来年度、盲
学校の高等部の拡大教科書は一種類も発行されない可能性があります、このよう
な状態をどう思いますかという質問に対して、生徒は、どこがバリアフリーなの
かと思うと。また、法律ができても教科書が発行されないなら、私たちにとって
何も意味がなく、現状は変わらないと思う。それから、法が決まってからどの程
度で拡大教科書が発行されるかは知りませんが、なるべく早くなることを望みま
す。そういうことを決めている人は盲学校のふだんの様子が分かってないから先
延ばしにするのかなと思いました。実際は今までこの状態で弱視の人は勉強して
きましたが、大変なので少しでも急いでほしい。そして、法律が成立したのに教
科書が発行されないのはおかしいと思う、名前だけの法律にしないでいただきた
いという、こういう子供たちの意見を受けて、鈴木大臣の感想を。

○副大臣(鈴木寛君) 重く受け止めたいと思います。
 といいますのは、この法律は、委員御存じのように、元々小坂元文部科学大臣
から、まさにこの文教科学委員会での与野党を超えた議論を受けて、要請状が教
科書会社に発信をされました。それで我々は一度安堵したわけでございます。し
かし、にもかかわらず現状が変わらないという残念な状況があって、これも超党
派で拡大教科書バリアフリー法案を成立をしていただいたと。私もその輪の中に
加えていただいたわけでございます。
 もちろん、法律を細かく読めば、高校についてはもう一年二年待ってというこ
となのだとは思いますけれども、しかし、ここまでの長年の議論がありながらな
おそうした努力を準備をしていないお会社というのは、まあこれはやや、何とい
いますか、きつい言い方になるかもしれませんけれども、私は、教科書会社とし
て、まさに最も日本の子供たちの教育を支える社会的存在としてどういう御見識
をお持ちなのかということを従来も思っておりましたけれども、今も同じような
思いを持っております。
 ただ一方で、御理解いただきたいのは、教科書会社の中でも、こうした流れを
受けて非常に精力的に取り組んでいらっしゃる教科書会社もありますので、そう
した教科書会社に対してはこの場を借りて感謝も敬意も申し上げたいと思います
が、教科書会社の中での極めて対応にばらつきがあるということは私は看過でき
ない。もちろん、それに対していろいろな理由をおっしゃっておられますし、我
々もいっぱい聞かせていただきましたが、しかし、それはやはりいろいろな工夫
で乗り越えられるべきことではないかというふうに思っております。
 このことは、国としてまさにそうした教科書業界全体に対しては四百億を超え
る予算を毎年拠出をしていると、こういう状況からも、私は、これはCSRの問
題ではなくて、こうした教科書という非常に崇高かつ重要な仕事に携わる方々の
やっぱり矜持の問題だというふうに思いながら粛々と行政を進めてまいりたいと
いうふうに思っております。

○大島九州男君 もうまさしく、副大臣と我々も一緒に議論をしてきた中で、我
々民主党は、義務規定、義務だと、これは子供たちのために絶対にやってほしい
ことだということで罰則付きでとにかく義務を課そうという法案を作ったわけで
すけれども、委員長提案という形の中で努力規定になったという経緯があります
ので、ここのところは是非もう一度しっかりと再考していただいて、そういった
罰則がなくても、先ほどおっしゃった矜持の問題で、教科書会社が独自にしっか
りと努力をしていただくということを行政として指導をしっかりしていただきた
いというふうに思っておりますので、引き続きそこら辺は厳しく教科書会社に御
指導をいただきたいというふうに思います。
 現実的に提供される環境が整っても、盲学校の高等部では拡大教科書や点字教
科書が無償であり、晴眼の高校生の費用負担は検定教科書代だけにもかかわらず、
視覚障害児が一般の高校に進学した場合は検定教科書の数十倍に及ぶ拡大教科書
等の費用を全額自己負担しなければならないという現実がございます。高校にお
ける拡大教科書や点字教科書等の費用負担は、原本の検定教科書との差額は国の
負担とするというような措置が必要だと、我々は、民主党案ではそういったもの
があったんですが、今の法案ではこういうことがないんですけれども、その点に
ついて、今後どのようなお考えかというのを聞かせていただきたいと思います。

○副大臣(鈴木寛君) 今の点も含めて研究、検討をしていきたいというふうに
思っております。
 今回、高校の実質無償化という中で、低所得者に対しては入学金、教科書費に
ついての奨学事業ということも要求を百二十三億いたしております。そうしたこ
とは淡々とというか着々と進めていく中で、今の点についても拡大教科書、教科
書バリアフリー法の趣旨を踏まえて研究、検討はしていきたい、ということに加
えて、何よりもそうしたその生徒たちの声を最大限重く受け止めて検討をしてい
きたいというふうに思います。

○大島九州男君 ありがとうございます。
 本当に我々がその教科書バリアフリー、民主党法案を作ったときのその理念は、
子供のために、本当にもし自分の子供だったら、まさにそういう困っている人が
いたらどういう法律にすべきかという観点で私たちは作らせていただいたつもり
でありましたけれども、いろんな諸般の事情で法律が変化をしたと。だから、こ
れは政権が替わりまして、まさしく今副大臣がおっしゃっていただいた、子供の
ために、本当にその子供がしっかりと笑顔で勉強ができる環境を整えていくため
に是非その力を使っていただきたい。これがやはり今回の政権交代の大きな一つ
の意義でもあるんだというふうに強く感じさせていただいているところでありま
す。
 世界の、国連障害者の権利条約では、障害のある児童が障害を理由にして無償
のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと、学問的及び社
会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的
で個別化された支援措置がとられることというふうに規定もされております。我
々、この日本に住む子供たちが、本当に分け隔てなく笑顔で勉強のできる、そう
いう環境をしっかり整えていただいて、そして子供たちが社会に感謝をし親に感
謝をする、そういった国になる文科行政を心から祈念をいたしまして、そして大
臣、皆さんたちにはそういったお力を注いでいただきますことを心からお願いし
て、終わります。
 どうもありがとうございました。

DPI(障害者インターナショナル)日本会議 厚労省要望書 2009/11/182009-11-18

http://dpi.cocolog-nifty.com/vooo/files09/091118mhlw_hearing.doc

                             2009年11月18日
                     【厚生労働省 ヒアリング資料】

     来年度予算、並びに障害者福祉施策に関する要望

      特定非営利活動法人・DPI(障害者インターナショナル)日本会議

I.来年度予算に関する要望
 DPI日本会議も呼びかけ団体となっている「障害者の地域生活確立の実現を求
める全国大行動実行委員会」名で、10月中旬に、6項目に渡る要望を行った。

【資料1】
1.「制度の谷間」を生まない障害範囲の見直しにおける緊急経過措置、2.利
用者負担、3.地域生活、4.地域移行、5.介護保険について、6.廃案とな
った障害者自立支援法改正法案について
 いずれも緊急性の高い重要事項であるが、とりわけ、来年度予算措置で実施可
能であり、かつ緊急性の高い事項として、以下の点を即時実施すること

○1サービス対象者の障害者手帳要件を外すこと
 来年度予算においては障害者自立支援法が廃止になるまでの間、障害者自立支
援法の入り口の要件となっている障害者手帳所持要件を緩和し(障害手帳をすで
に持っている人はそのままサービスの対象とする)障害手帳がない難病等におい
ても、医師の意見書を提出し、障害程度区分、審査会、サービス利用計画表をも
とに要支援であることが確認された場合は、対象とするように緊急の経過措置を
講じること

○2応益負担の廃止
 利用者負担については、支援費時代の水準(住民税非課税者は無料等)に名実
ともに一度戻し、真の意味での応能負担とすること。その際、(世帯ではなく)
本人の収入に基づいたものとすると同時に、(福祉サービス以外の)自立支援医
療、補装具等も応能負担にするとともに、上限合算の仕組みを設けること
 また、中間所得者までは現行水準より負担が増えることの無いように、きめ細
かな負担の仕組みにすること。

○3地域生活・社会参加上、重要・不可欠なサービスの拡充
 地域生活支援事業となり大きな地域間格差が生じた移動介護について、(視覚
障害だけでなく、知的障害等も含む)個別給付化を行うこと。また、長時間介護
が必要な知的・精神障害者の地域生活の視点から重度訪問介護の知的・精神への
拡大や改善を行うこと。
 当面、少なくとも地域生活支援事業の内、移動支援事業などについて、国2分
の1、都道府県4分の1の財源保障を行うこと。

II.障害者福祉施策に関する要望

○1「障害者自立支援法の廃止と障がい者総合福祉法」(仮称)制定の方針が、
すでに厚生労働大臣から明言されているが、障害当事者の参画のもと「自立支援
法」廃止から「障がい者総合福祉法」の制定に到るロードマップを検討すること。
 「障害者自立支援法」は、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」との障
害当事者・関係者の声を押し切るようにして、制定・施行され、様々な問題を引
き起こした。この反省をふまえて、障害者自立支援法から障がい者総合福祉法へ
の移行に当たっては、十分な障害当事者参画のもと検討を行うこと。

○2「障がい者総合福祉法」は、「介護保険との統合を行わないことを前提」と
して、「制度の谷間をつくらない総合的な制度」とすること。

○3障害者権利条約の批准と完全履行に向けて、障害者権利条約が掲げる障害の
社会モデル、自立生活と地域社会へのインクルージョン等に基づく制度設計とす
ること。

※以下のような項目について、モデル事業も含めた検討と実施を行うこと。
【資料2】

1.「能力と適性に応じた自立生活・社会生活」(「自立支援法」第1条)の問
 題と、障害者権利条約にそった理念の設定
2.難病者も含めて、必要な人全てがサービスを受けられるような対象規定
3.障害程度区分の廃止と、セルフマネジメント・本人中心計画を基本にした協
 議調整モデルに基づく支給決定の仕組みに
4.介護保険との統合を意識した現行のサービス体系(介護給付・訓練給付・地
 域生活支援事業)から、障害者の自立・社会参加に基づいたサービス体系に
5.居宅内外に関わらず、見守りを含めた「自己決定と社会参加」を基本とした、
 「パーソナル・アシスタンス・サービス」の創設
6.病院・施設から地域生活移行の促進と地域生活基盤の整備。脱施設化の時限
 立法
7.障害当事者のセルフアドボカシー・エンパワメントの視点から、地域生活エ
 ンパワメント事業と広域型権利擁護機関の創設等、重層的な権利擁護の仕組み
8.自治体でのサービス提供の事実上の上限となっている国庫負担基の廃止と、
 重度障害者の長時間サービス支給決定ができる財政調整の仕組みの創設
9.「障害のない人との平等」の視点からの負担の仕組みと、住宅手当の創設な
 どの所得保障

○4先進国の中で極めて低いわが国の障害者予算(対GDP比で、北欧諸国の約
 1/6、イギリスの約1/3、アメリカの約1/2)を、飛躍的に押し上げる
 こと。

添付資料1(10/17申し入れ・ワード形式)
http://dpi.cocolog-nifty.com/vooo/files09/091118hearing_shiryo1.doc
添付資料2(障害者総合福祉サービス法提案・PDF形式、560KB)
http://dpi.cocolog-nifty.com/vooo/files09/091118hearing_shiryo2.pdf

平成21年度 個別の教育支援計画講習会 東京都教育庁主催/東京都教職員研修センター 2009/11/192009-11-19

http://www.ne.jp/asahi/tokyo/ld/tokyosne/20091119.html

主 催 東京都教育庁

日 時 2009年11月19日(木)午後2時~4時45分

会 場 東京都教職員研修センター JR水道橋駅下車

テーマ 幼児期から高等学校までの一貫した支援の在り方

事例報告 多摩市教育委員会 板橋区小学校 八王子市中学校

シンポジウム コーディネーター 後上鐵夫(国総研)

申し込み 11月12日〆切 電03-5320-6847

過去の全国LD親の会の会報「かけはし」をPDF形式でご覧頂けます。2009-11-20

かけはし第63号 発行:2009年4月16日かけはし第63号(PDF)ダウンロード
http://www.jpald.net/pdf/kakehashi/kakehashi63_20090416.pdf

かけはし第62号 発行:2009年1月15日かけはし第62号(PDF)ダウンロード
http://www.jpald.net/pdf/kakehashi/kakehashi62_20090115.pdf

障害者年金申請書記入医師について/日本小児神経学会 2009/10/232009-11-20

http://child-neuro-jp.org/visitor/iken2/nenkinsindan.html

 2009年10月23日            障害者年金申請書記入医師について

             日本小児神経学会社会活動委員会委員長 杉本健郎

 当学会として約8年間、度重なる当局交渉により、これまでにも改善がありま
したが、このたび(2009年8月7日)てんかん学会理事長、事務担当理事とともに
大澤理事長と杉本が厚労省社会保険局を訪問し、両学会の要望通り申請書に別紙
のとおり明記されることになりました。

そして具体的指示文書が昨日付で全国の保険局へ発信されました。

これで、病名や主治医所属に関係なく、専門ある主治医として記入し、スムース
に提出できます。
なお、地域によっては不徹底のところもあるかと思います。その折は添付文書を
担当に示してください。
障害者の自立のための最低限の年金ですから気持ちよく受理してもらいましょう。
社会活動委員会は、政権交代で「自立支援法」の内容がまだ具体的に提案されて
いませんが、今後とも「地域で安全に楽しい生活」ができるための支援をより一
層充実させるための具体策を当事者目線をベースとして専門家の立場から発言し
ていきます。

障害者年金申請書記入医師について(2009.10)
別紙
http://child-neuro-jp.org/info2/iininfo/syakai/images/1022001.pdf

NPO法人星槎教育研究所セミナー/函館市勤労者総合福祉センター(サンリフレ函館) 2009/11/212009-11-21

NPO法人星槎教育研究所ではセミナーを開催いたします。

日 時:平成21年11月21日(土)13:00~17:00

場 所:函館市勤労者総合福祉センター(サンリフレ函館)視聴覚室
    住所:函館市大森町2-14 電話:0138-23-2556

内容:第1部 シンポジウム 13:30~16:00
   テーマ:「不登校・ひきこもりと地域・家庭との関わり」
   コーディネーター:野村 俊幸氏(前 渡島保健所子ども・保健推進課長)
   シンポジスト:高柳 滋治氏(小児科医)
   シンポジスト:岩田 昌子氏(発達障害支援センターあおいそら相談員)

   第2部 講師を囲む会 参加団体実践報告会 個別相談会 16:00~17:00

資料代:500円

【お問い合わせ・お申し込み】
 NPO法人星槎教育研究所 札幌事務局(星槎国際高等学校 札幌学習センター)
 〒060-0005 札幌市中央区北5条西12丁目16
 TEL:011-208-3111 FAX:011-281-9611 E-mail:sapporo@seisa.ed.jp

全国親の会近畿ブロ主催研修会 高等教育機関における発達障害のある学生への支援の取組み/京都市中京青少年活動センター 2009/11/232009-11-23

主催者からのご案内です。

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NPO法人全国LD親の会近畿ブロック主催研修会

テーマ 高等教育機関における発達障害のある学生への支援の取組み

講 師 佐藤 克敏 先生 京都教育大学・准教授

日 時 2009年11月23日(月・祝) 午後1時30分~4時45分

会 場 京都市中京青少年活動センター 大会議室
    京都市中京区東洞院通六角下ル御射山町262(3階)

交 通 京都市営地下鉄烏丸御池駅下車 徒歩5分
    京都市営地下鉄四条駅、または阪急電鉄烏丸駅 徒歩5分

定 員 80名(定員になり次第締め切ります)

平成18年に実施した全国LD親の会の会員調査では、高校生の回答者の約4割
が大学への進学希望で、就職希望を上回っており、高等教育機関で学ぶ発達障害
のある学生数は増加していると思われます。
障害のある学生支援の取組を意欲的に進めている高等教育機関の実際の具体的な
支援策や成果、そして卒業後のことなども視野に入れた課題などを、ともに学ん
でいきたいと思います。

主 催 NPO法人全国LD親の会近畿ブロック
    京都LD等発達障害親の会「たんぽぽ」

共 催 (財)京都市ユースサービス協会(京都市中京青少年活動センター)

後 援 京都新聞社・(財)京都新聞社会福祉事業団

参加費 会員500円  非会員1000円

申込み kyotold-oyanokai@hotmail.co.jp
    必要事項(郵便番号、住所、氏名、電話番号、所属)を明記の上(参加
    希望者のお名前はすべて書いて下さい)、メールにてお申し込みくださ
    い。先着順受付で定員になり次第締め切ります。

行政刷新会議事業仕分け対象事業へのご意見をお寄せください/文科省2009-11-23

http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/sassin/1286925.htm

行政刷新会議事業仕分け対象事業についてご意見をお寄せください

                            平成21年11月16日

現在、政府の行政刷新会議は「事業仕分け」を行っており、文部科学省関係の事
業についても以下の表のとおり対象となっております。

この事業仕分けを契機として、多くの国民の皆様の声を予算編成に生かしていく
観点から、今回行政刷新会議の事業仕分けの対象となった事業について、広く国
民の皆様からご意見を募集いたします。予算編成にいたる12月15日までに下記の
アドレスまでメールにてお送りください(様式自由、必ず「件名(タイトル)」
に事業番号、事業名を記入してください。)。なお、下記区分で宛先が不明な場
合は大臣官房会計課(kaizen@mext.go.jp)までご送付願います。

いただきましたご意見や個人情報等につきましては、文部科学省ホームページプ
ライバシーポリシー(http://www.mext.go.jp/b_menu/privacy_policy.htm )に
より取扱います。なお、ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、その
旨ご了承願います。

※各事業に関する配布資料については、次表の「配布資料へのリンク」欄
 (http://www.cao.go.jp/sasshin/oshirase/h-kekka/3kekka.html)からご参
 照ください。

著作権法施行令の一部を改正する政令案について (要望)/社団法人全国学校図書館協議会2009-11-23

http://www.j-sla.or.jp/about/request-02.html

著作権法施行令の一部を改正する政令案について(要望)  平成21年10月28日

文化庁著作権課  永山 課長 様

            社団法人全国学校図書館協議会 理事長 森田 盛行

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
当会は、学校図書館及び青少年の読書の振興を目的とする研究団体です。各都道
府県の学校図書館研究団体を正会員とする社団法人として、読書振興の啓発活動、
調査研究活動等の公益事業を行っています。
 さて、本年6月に成立した「著作権法の一部を改正する法律(平成21年法律第
53号)」において、視覚障害者、聴覚障害者等への情報アクセスが容易になった
ことに対して、当会も期待をしているところです。
 現在、学校図書館を活用する学習指導、情報活用能力の育成指導が活発に行わ
れ、成果を上げています。学校図書館にある多種多様な資料・情報を駆使して課
題を解決する学習や探究学習は、これからはますます重要な学習法になります。
 特別な支援を必要とする児童生徒も例外ではありません。学校図書館の資料・
情報を利用することにより、学習活動がより豊かなものになります。そのために
特別支援学校にも学校図書館が備えられ、その子に適した資料・情報を活用して
読書、学習等に励んでいます。
 近年、特別な支援を必要とする児童生徒が特別支援学校以外の小学校、中学校、
高等学校に在籍する例が次第に多くなっていますが、学校図書館にその子に適し
た資料が十分に備えられていないために読書や学習が十分に行えないのが実情で
す。我が国も批准した「ユネスコ・国際図書館連盟共同学校図書館宣言」には、
「通常の図書館サービスや資料の利用ができない人々に対しては、特別のサービ
スや資料が用意されなければならない。」と規定しています。特別支援学校以外
の学校に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒も、学習や読書のために資料
の複製や公衆送信を行うことが必要です。
 この度の法改正を受けて政令改正の検討が進められていますが、「政令で定め
るもの」に特別支援学校の学校図書館も含めた全ての学校図書館(学校図書館法
(昭和28年法律第185号)第2条に定める学校図書館)を入れていただきたく、下記
のとおり要望いたします。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬 具

              記

1.「政令で定めるもの」に特別支援学校の学校図書館を含めた全ての学校図書館
 (「学校図書館法」(昭和28年法律第185号)第2条)を入れること