あたまと心で考えようSSTワークシート LD発達相談センターかながわ 出版社 かもがわ出版 ― 2010-10-01
http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00060.html
●『あたまと心で考えよう SSTワークシート
-自己認知・コミュニケーションスキル編』
著者 LD発達相談センターかながわ
出版社 かもがわ出版
本体価格 1500円(定価1575円)
内容 社会性の特徴を3つの課題に分類してロールプレイ、ディスカッションな
どの指導に使えるワークシート教材。自分や周囲の人のことを様々な角度から知
る、聞く態度、言語•非言語コミュニケーションの基礎を学べます。コピ
ーしてすぐ使えるよう製本しました。
http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00059.html
●『あたまと心で考えよう SSTワークシート-社会的行動編』
著者 LD発達相談センターかながわ
出版社 かもがわ出版
本体 1800円(定価1890円)
内容 社会性の特徴を3つの課題に分類してロールプレイ、ディスカッション等
の指導に使えるワークシート教材。集団生活のルールや選ぶこと、自分の考えを
意思表示すること、気持ちのコントロールができるようになる基礎が学べます。
コピーしてすぐ使えるように製本しました。
●『あたまと心で考えよう SSTワークシート
-自己認知・コミュニケーションスキル編』
著者 LD発達相談センターかながわ
出版社 かもがわ出版
本体価格 1500円(定価1575円)
内容 社会性の特徴を3つの課題に分類してロールプレイ、ディスカッションな
どの指導に使えるワークシート教材。自分や周囲の人のことを様々な角度から知
る、聞く態度、言語•非言語コミュニケーションの基礎を学べます。コピ
ーしてすぐ使えるよう製本しました。
http://shibuya.cool.ne.jp/ldnews/books/00059.html
●『あたまと心で考えよう SSTワークシート-社会的行動編』
著者 LD発達相談センターかながわ
出版社 かもがわ出版
本体 1800円(定価1890円)
内容 社会性の特徴を3つの課題に分類してロールプレイ、ディスカッション等
の指導に使えるワークシート教材。集団生活のルールや選ぶこと、自分の考えを
意思表示すること、気持ちのコントロールができるようになる基礎が学べます。
コピーしてすぐ使えるように製本しました。
第15回学校図書館のつどいにDAISY図書を出展/専修大学神田校舎 1号館303号室 2010/10/02 ― 2010-10-02
DINFは、障害者の保健と福祉に関わる研究を支援するために、国内外から広く関
連する情報を収集し、日本語版及び英語にて提供しています。
★日本語版 http://www.dinf.ne.jp/
★英語版 http://www.dinf.ne.jp/doc/english/index_e.html
★メールマガジン http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/melmaga.html
●第15回学校図書館のつどい
~生きた学校図書館をめざして~
http://homepage3.nifty.com/kodomonohonken/
共催:日本子どもの本研究会 親子読書地域文庫全国連絡会
日時:10月2日(土)10:00~16:30(受付 9:40~)
場所:専修大学神田校舎 1号館303号室
参加費:1,000円
午前講演:すべての子どもを支える学校図書館-その歩みといま-
野口武悟氏(専修大学文学部准教授)
午後報告:学校図書館でのびる子どもたち-狛江市緑野小学校の実践-
田揚江里氏(司書教諭)・松原礼子氏(司書)
お申込:日本子どもの本研究会:月~金 9:00~17:00
〒176-0012 練馬区豊玉北4-4-18-105
FAX:03-3992-0362 TEL:03-3994-3961
親子読書地域文庫全国連絡会 担当:水越
FAX&TEL:042-723-8887メール:gongon3254@gmail.com
(件名に学校図書館つどいと明記)
事前申し込みなしでの当日参加も受け付けるそうです。会場で、DAISY図書を出
展します。まだ、DAISY図書を見たことがないという方もこの機会にぜひご体験
ください。
連する情報を収集し、日本語版及び英語にて提供しています。
★日本語版 http://www.dinf.ne.jp/
★英語版 http://www.dinf.ne.jp/doc/english/index_e.html
★メールマガジン http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/melmaga.html
●第15回学校図書館のつどい
~生きた学校図書館をめざして~
http://homepage3.nifty.com/kodomonohonken/
共催:日本子どもの本研究会 親子読書地域文庫全国連絡会
日時:10月2日(土)10:00~16:30(受付 9:40~)
場所:専修大学神田校舎 1号館303号室
参加費:1,000円
午前講演:すべての子どもを支える学校図書館-その歩みといま-
野口武悟氏(専修大学文学部准教授)
午後報告:学校図書館でのびる子どもたち-狛江市緑野小学校の実践-
田揚江里氏(司書教諭)・松原礼子氏(司書)
お申込:日本子どもの本研究会:月~金 9:00~17:00
〒176-0012 練馬区豊玉北4-4-18-105
FAX:03-3992-0362 TEL:03-3994-3961
親子読書地域文庫全国連絡会 担当:水越
FAX&TEL:042-723-8887メール:gongon3254@gmail.com
(件名に学校図書館つどいと明記)
事前申し込みなしでの当日参加も受け付けるそうです。会場で、DAISY図書を出
展します。まだ、DAISY図書を見たことがないという方もこの機会にぜひご体験
ください。
2010発達障害理解セミナーのお知らせ/文化会館 東京、御茶ノ水 2010/10/02 ― 2010-10-02
2010発達障害理解セミナーのお知らせです。
午前は 梅永雄二先生 午後は佐々木正美先生をお迎えいたします。
梅永先生は 午後も残ってくださり、お二人の対談の時間もあります。
ぜひ お誘い合わせ ご来場ください。
2010年10月2日(土) 10:00~16:30 9:30開場
「環境調整の視点から発達を考える」
第4回 就労における環境調整 10:00~12:30
思春期 青年期~働きやすい環境づくり~就労維持・生活向上のために
梅永 雄二先生 (宇都宮大学教育学部教授)
第5回 成長を促す環境調整 13:30~16:30
幼児期・学齢期 ~ライフサイクルからみた心の発達~情緒や社会性を育てる環境とは
佐々木 正美先生(川崎医療福祉大学 特任教授・児童精神科医)
メイン会場:文化会館(東京、御茶ノ水)
http://bunka.gakuin.ac.jp/site/access.html
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2−5
※全国18か所の会場にTV会議システムにより発信します。
【TV会議会場】
星槎大学学習センター会場
(札幌・仙台・浜松・富山・大阪・広島・福岡西・沖縄)
星槎大学 芦別本校
星槎大学帯広サテライト
星槎国際高等学校 厚木学習センター
神奈川大磯会場(星槎湘南大磯キャンパス)
栃木県宇都宮会場(夢作志学院)
千葉県新松戸会場(興学社高等学院)
静岡県草薙会場(M-net アビニオンスクール)
愛媛県今治会場(今治高等学院)
香川県高松会場(明聖館高等学院)
岡山県岡山会場(スタディサポート)
会場へのアクセスはHP( http://www.seisa.ed.jp/npo/seminar2010.html )もご覧ください。
お申込 こちらのフォームから
第4回 梅永先生のお申し込みは
http://www.seisa.ac.jp/information/20101002-1.html
第5回 佐々木先生のお申し込みは
http://www.seisa.ac.jp/information/20101002-2.html
または星槎教育研究所に電話かFAXかでお申し込みください。
TEL 03-5225-6245 FAX 03-5225-6246
●参加費 第4回 第5回とも 1,000円(資料代)
午前午後ともご参加の方は 2,000円になります。
当日 お子様が小さい 会場が遠い 仕事や予定があるなどの理由で
参加できない方には全7回のDVD受講もありますのでご利用ください。
http://www.seisa.ac.jp/information/2010all.html
●主催 星槎教育研究所 共催 星槎大学
●後援 千代田区教育員会 横浜市教育委員会 川崎市教育委員会 NPO東京都自閉症協会 NPO EGDE 川崎市自閉症協会 LD親の会けやき えじそんくらぶ E-CHAP ほか
午前は 梅永雄二先生 午後は佐々木正美先生をお迎えいたします。
梅永先生は 午後も残ってくださり、お二人の対談の時間もあります。
ぜひ お誘い合わせ ご来場ください。
2010年10月2日(土) 10:00~16:30 9:30開場
「環境調整の視点から発達を考える」
第4回 就労における環境調整 10:00~12:30
思春期 青年期~働きやすい環境づくり~就労維持・生活向上のために
梅永 雄二先生 (宇都宮大学教育学部教授)
第5回 成長を促す環境調整 13:30~16:30
幼児期・学齢期 ~ライフサイクルからみた心の発達~情緒や社会性を育てる環境とは
佐々木 正美先生(川崎医療福祉大学 特任教授・児童精神科医)
メイン会場:文化会館(東京、御茶ノ水)
http://bunka.gakuin.ac.jp/site/access.html
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2−5
※全国18か所の会場にTV会議システムにより発信します。
【TV会議会場】
星槎大学学習センター会場
(札幌・仙台・浜松・富山・大阪・広島・福岡西・沖縄)
星槎大学 芦別本校
星槎大学帯広サテライト
星槎国際高等学校 厚木学習センター
神奈川大磯会場(星槎湘南大磯キャンパス)
栃木県宇都宮会場(夢作志学院)
千葉県新松戸会場(興学社高等学院)
静岡県草薙会場(M-net アビニオンスクール)
愛媛県今治会場(今治高等学院)
香川県高松会場(明聖館高等学院)
岡山県岡山会場(スタディサポート)
会場へのアクセスはHP( http://www.seisa.ed.jp/npo/seminar2010.html )もご覧ください。
お申込 こちらのフォームから
第4回 梅永先生のお申し込みは
http://www.seisa.ac.jp/information/20101002-1.html
第5回 佐々木先生のお申し込みは
http://www.seisa.ac.jp/information/20101002-2.html
または星槎教育研究所に電話かFAXかでお申し込みください。
TEL 03-5225-6245 FAX 03-5225-6246
●参加費 第4回 第5回とも 1,000円(資料代)
午前午後ともご参加の方は 2,000円になります。
当日 お子様が小さい 会場が遠い 仕事や予定があるなどの理由で
参加できない方には全7回のDVD受講もありますのでご利用ください。
http://www.seisa.ac.jp/information/2010all.html
●主催 星槎教育研究所 共催 星槎大学
●後援 千代田区教育員会 横浜市教育委員会 川崎市教育委員会 NPO東京都自閉症協会 NPO EGDE 川崎市自閉症協会 LD親の会けやき えじそんくらぶ E-CHAP ほか
名古屋市公開講座 自閉症、ADHD、学習障害等の発達障害の理解と支援/名古屋市千種区役所講堂 2010/10/02 ― 2010-10-02
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/shougai/sisetsu/hattatsu/oshirase/nagoya00083095.html
公開講座「自閉症、ADHD、学習障害等の発達障害の理解と支援」
自閉症、ADHD、学習障害等の発達障害の理解と支援
発達障害ってなあに?よく聞くけど、わからない・・・。この講演では、自閉症
・ADHD・学習障害についてわかりやすくお話をします。関心のある方はぜひご参
加ください。
なお、この講演は、2日間にわたって行う「ペアレントメンター養成講座(ベーシ
ックコース)」の1部を一般公開して行うものです。
日 時:10月2日(土)午後1時より午後5時30分まで(受付:午後0時30分から)
場 所:名古屋市千種区役所講堂 名古屋市千種区覚王山通8丁目37
(地下鉄東山線「池下」2番出口南へ50メートル徒歩3分)
講 演:午後1時から午後2時30分「自閉症について」
吉川徹氏(名古屋大学病院精神科医)
午後2時30分から午後4時「ADHDについて」
吉川徹氏(名古屋大学病院精神科医)
午後4時から午後5時30分「学習障害について」
畠垣智恵氏(名古屋大学発達心理精神科学研究センター研究員)
対 象:名古屋市内にお住まいの方 市内の学校や事業所で発達障害の支援に関
わっている方
定 員:80名(ご好評につき、定員拡大いたしました)
締 切:9月13日(月) *定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。
主 催:あいち発達障害者支援センター
共 催:名古屋市発達障害者支援センター、愛知県自閉症協会、NPO法人アスペ
・エルデの会、あいちLD親の会かたつむり、NPO法人えじそんくらぶ親
の会
申し込み方法 ファックスまたはメールでお申し込み下さい。
下記申込用紙に1お名前、2お立場、3連絡先(電話番号・住所)記入後、送付(添付)
してください。
(連絡が取れない場合、参加の可否を送付できないことがあります)
あて先 ファックス番号:052-757-6141
名古屋市発達障害者支援センターりんくす名古屋「10月2日」係宛
メールアドレス:links@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
件名:「名古屋市発達障害者支援センターりんくす名古屋10月2日係」
お問い合せ先:名古屋市発達障害者支援センターりんくす名古屋
電話番号:052-757-6140
・申し込み用紙.doc(30KB)
http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/c/082/983/mentor.doc
公開講座「自閉症、ADHD、学習障害等の発達障害の理解と支援」
自閉症、ADHD、学習障害等の発達障害の理解と支援
発達障害ってなあに?よく聞くけど、わからない・・・。この講演では、自閉症
・ADHD・学習障害についてわかりやすくお話をします。関心のある方はぜひご参
加ください。
なお、この講演は、2日間にわたって行う「ペアレントメンター養成講座(ベーシ
ックコース)」の1部を一般公開して行うものです。
日 時:10月2日(土)午後1時より午後5時30分まで(受付:午後0時30分から)
場 所:名古屋市千種区役所講堂 名古屋市千種区覚王山通8丁目37
(地下鉄東山線「池下」2番出口南へ50メートル徒歩3分)
講 演:午後1時から午後2時30分「自閉症について」
吉川徹氏(名古屋大学病院精神科医)
午後2時30分から午後4時「ADHDについて」
吉川徹氏(名古屋大学病院精神科医)
午後4時から午後5時30分「学習障害について」
畠垣智恵氏(名古屋大学発達心理精神科学研究センター研究員)
対 象:名古屋市内にお住まいの方 市内の学校や事業所で発達障害の支援に関
わっている方
定 員:80名(ご好評につき、定員拡大いたしました)
締 切:9月13日(月) *定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。
主 催:あいち発達障害者支援センター
共 催:名古屋市発達障害者支援センター、愛知県自閉症協会、NPO法人アスペ
・エルデの会、あいちLD親の会かたつむり、NPO法人えじそんくらぶ親
の会
申し込み方法 ファックスまたはメールでお申し込み下さい。
下記申込用紙に1お名前、2お立場、3連絡先(電話番号・住所)記入後、送付(添付)
してください。
(連絡が取れない場合、参加の可否を送付できないことがあります)
あて先 ファックス番号:052-757-6141
名古屋市発達障害者支援センターりんくす名古屋「10月2日」係宛
メールアドレス:links@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
件名:「名古屋市発達障害者支援センターりんくす名古屋10月2日係」
お問い合せ先:名古屋市発達障害者支援センターりんくす名古屋
電話番号:052-757-6140
・申し込み用紙.doc(30KB)
http://www.city.nagoya.jp/_res/usr/c/082/983/mentor.doc
「長崎 発達支援 ing」講演会/県立佐世保特別支援学校 2010/10/02 ― 2010-10-02
主催者からのご案内です。
------------
テーマ クラスも子どもも輝く!学級づくり 授業づくりのキーポイント
講 師 月森久江先生 東京都杉並区済美教育センター指導教授
早稲田大学大学院教職研究科非常勤講師
元杉並区立中瀬中学校情緒障害「通級指導学級」担当
日 時 2010年10月2日(土) 午後13時30分~16時00分
会 場 長崎県立佐世保特別支援学校
住所:858-0911 長崎県佐世保市竹辺町810
電話:0956(48)4755
交 通 松浦鉄道「上相浦」駅下車 徒歩5分
定 員 150名(定員になり次第締め切ります)
主 催 長崎 発達支援ing
後 援 佐世保市教育委員会
参加費 会員無料 非会員500円
申込み 参加希望者の 1氏名 2所属 3連絡先 4長崎 発達ing会員・非会員を明
記してFAXまたは電話にて下記へお申込み下さい。(事務処理の都合上
できるだけFAXでお願いします)
長崎 発達ing事務局
長崎県立佐世保特別支援学校 川崎
FAX0956(47)8756 電話0956(47)8755
詳細はホームページをご覧下さい
長崎 発達支援ing http://brogs.yahoo.co.jp/hattatuing
------------
テーマ クラスも子どもも輝く!学級づくり 授業づくりのキーポイント
講 師 月森久江先生 東京都杉並区済美教育センター指導教授
早稲田大学大学院教職研究科非常勤講師
元杉並区立中瀬中学校情緒障害「通級指導学級」担当
日 時 2010年10月2日(土) 午後13時30分~16時00分
会 場 長崎県立佐世保特別支援学校
住所:858-0911 長崎県佐世保市竹辺町810
電話:0956(48)4755
交 通 松浦鉄道「上相浦」駅下車 徒歩5分
定 員 150名(定員になり次第締め切ります)
主 催 長崎 発達支援ing
後 援 佐世保市教育委員会
参加費 会員無料 非会員500円
申込み 参加希望者の 1氏名 2所属 3連絡先 4長崎 発達ing会員・非会員を明
記してFAXまたは電話にて下記へお申込み下さい。(事務処理の都合上
できるだけFAXでお願いします)
長崎 発達ing事務局
長崎県立佐世保特別支援学校 川崎
FAX0956(47)8756 電話0956(47)8755
詳細はホームページをご覧下さい
長崎 発達支援ing http://brogs.yahoo.co.jp/hattatuing
北海道心理・教育アセスメント研究会第3回例会/札幌市生涯学習総合センター ちえりあ 2010/10/02 ― 2010-10-02
http://www.tokucen.hokkaido-c.ed.jp/04kensyu/22kensyu/annai/reikai3.pdf
日 時 平成22年10月2日(土) 午後2時30分から (受付14:00~)
会 場 札幌市生涯学習総合センター ちえりあ3F 研修室5・6
札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10 / TEL 011-671-2200
※車でお越しの方は、同センター裏「西友」の駐車場をご利用ください
(2時間まで無料)
内 容
資料代 会員:無料 非会員:500円 学生:200 円
☆ 会場定員(60名)の都合上、事前の参加申込みをお願いします。
☆ 参加は事前申込みの方が優先となりますが、人数に空きがあれば、当日参加
も可能です。
開始時刻以降に来場した場合、会場が満席のときは、事前申込みをされた方で
も参加いただけないことがあります
☆ 今後の開催予定日と例会内容
第4回:2月19日(土):「行動面の困難を抱えている児童生徒への支援」
(教育大函館校 北村 博幸 先生)
日 時 平成22年10月2日(土) 午後2時30分から (受付14:00~)
会 場 札幌市生涯学習総合センター ちえりあ3F 研修室5・6
札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10 / TEL 011-671-2200
※車でお越しの方は、同センター裏「西友」の駐車場をご利用ください
(2時間まで無料)
内 容
資料代 会員:無料 非会員:500円 学生:200 円
☆ 会場定員(60名)の都合上、事前の参加申込みをお願いします。
☆ 参加は事前申込みの方が優先となりますが、人数に空きがあれば、当日参加
も可能です。
開始時刻以降に来場した場合、会場が満席のときは、事前申込みをされた方で
も参加いただけないことがあります
☆ 今後の開催予定日と例会内容
第4回:2月19日(土):「行動面の困難を抱えている児童生徒への支援」
(教育大函館校 北村 博幸 先生)
連載 教えて!著作権 第1回 著作権とは? 著作物を利用する,とは? ― 2010-10-03
http://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/53/7/53_381/_article/-char/ja/
連載 教えて!著作権 第1回 著作権とは? 著作物を利用する,とは?
Series: Tell me more about copyright
Part1: What is copyright? What is the use of copyright materials?
南 亮一 MINAMI Ryoichi1
国立国会図書館関西館図書館協力課
(〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3)
Tel : 0774-98-1200
Library Support Division, Kansai-kan, National Diet Library
(8-1-3 Seikadai Seika-cho Soraku-gun, Kyoto 619-0287)
連載 教えて!著作権 第1回 著作権とは? 著作物を利用する,とは?
Series: Tell me more about copyright
Part1: What is copyright? What is the use of copyright materials?
南 亮一 MINAMI Ryoichi1
国立国会図書館関西館図書館協力課
(〒619-0287 京都府相楽郡精華町精華台8-1-3)
Tel : 0774-98-1200
Library Support Division, Kansai-kan, National Diet Library
(8-1-3 Seikadai Seika-cho Soraku-gun, Kyoto 619-0287)
「不登校・発達障害」そして一人一人を大切にする学校/上智大学 2010/10/03 ― 2010-10-03
新進大学教員と実践暦45年教師を講師に迎えた、親や特別支援教員のための講座
「不登校・発達障害」そして一人一人を大切にする学校
1. 不登校・発達障害の子ども・親たちの学校への思い
2. それに対する教師や関係者の対応
3. 質問カードによる質疑応答
★以上を中心に質疑を多くまじえた勉強会とします。
★発達障害児の受け入れ団体リストをさしあげます。
講演者:奥住秀之
東京学芸大学特別支援科学講座 准教授・教育学博士・特別支援教育士
永田 実
教師として 不登校と取り組み45年著書・TV・ラジオ講演など多数あり
日 時 : 10月3日(日) 14:00~17:00
会 場 : 上智大学 12号館102教室
定 員 : 200名 参加費 : 3,000円
主 催: 田口教育研究所 協 賛:社会福祉事業研究開発基金
協 力: LD親の会「けやき」
問合せ: 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2-18-42-103
TEL 045-560-3721 E-mail info@taguchiken.com
次回は11月6日(土)慶応大学小児科外来医長 渡辺久子先生です
「不登校・発達障害」そして一人一人を大切にする学校
1. 不登校・発達障害の子ども・親たちの学校への思い
2. それに対する教師や関係者の対応
3. 質問カードによる質疑応答
★以上を中心に質疑を多くまじえた勉強会とします。
★発達障害児の受け入れ団体リストをさしあげます。
講演者:奥住秀之
東京学芸大学特別支援科学講座 准教授・教育学博士・特別支援教育士
永田 実
教師として 不登校と取り組み45年著書・TV・ラジオ講演など多数あり
日 時 : 10月3日(日) 14:00~17:00
会 場 : 上智大学 12号館102教室
定 員 : 200名 参加費 : 3,000円
主 催: 田口教育研究所 協 賛:社会福祉事業研究開発基金
協 力: LD親の会「けやき」
問合せ: 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2-18-42-103
TEL 045-560-3721 E-mail info@taguchiken.com
次回は11月6日(土)慶応大学小児科外来医長 渡辺久子先生です
特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第4回) 配付資料 合理的配慮について 補足 ― 2010-10-05
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298183.htm
特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第4回) 配付資料
資料3:合理的配慮について(補足)
障害者の権利に関する条約第2条にある「合理的配慮」の定義中、「均衡を失し
た又は過度の負担を課さないもの」の「負担」の解釈について、外務省に照会し
たところ、以下の回答があった。
条約第2条において、「「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎
としてすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するため
の必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの
であり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」というと
ころの「負担」は、一義的には、「変更及び調整」を行う主体に課される負担を
指すものと解されます。
合理的配慮がいかなる範囲かつ内容で実現されるかについては各国の裁量にゆ
だねられており、様々な要素を総合的に勘案して、個々の事案に即して判断され
るべきものですが、個々の事案において「均衡を失した又は過度の負担を課さな
いもの」であるか否かについては、「変更及び調整」を行う主体にとっての負担
という観点から判断されるものであると考えます。
【条文】 第2条 定義
「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基
本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び
調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失し
た又は過度の負担を課さないものをいう。
“Reasonable accommodation” means necessary and appropriate
modification and adjustment not imposing a disproportionate or
undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons
with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with
others of all human rights and fundamental freedoms.
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
特別支援教育の在り方に関する特別委員会(第4回) 配付資料
資料3:合理的配慮について(補足)
障害者の権利に関する条約第2条にある「合理的配慮」の定義中、「均衡を失し
た又は過度の負担を課さないもの」の「負担」の解釈について、外務省に照会し
たところ、以下の回答があった。
条約第2条において、「「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎
としてすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するため
の必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの
であり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」というと
ころの「負担」は、一義的には、「変更及び調整」を行う主体に課される負担を
指すものと解されます。
合理的配慮がいかなる範囲かつ内容で実現されるかについては各国の裁量にゆ
だねられており、様々な要素を総合的に勘案して、個々の事案に即して判断され
るべきものですが、個々の事案において「均衡を失した又は過度の負担を課さな
いもの」であるか否かについては、「変更及び調整」を行う主体にとっての負担
という観点から判断されるものであると考えます。
【条文】 第2条 定義
「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基
本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び
調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失し
た又は過度の負担を課さないものをいう。
“Reasonable accommodation” means necessary and appropriate
modification and adjustment not imposing a disproportionate or
undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons
with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with
others of all human rights and fundamental freedoms.
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
アメリカのIDEA(障害のある個人教育法)に規定されている合理的配慮 ― 2010-10-05
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1298253.htm
アメリカのIDEA(障害のある個人教育法)に規定されている合理的配慮
-日々の教育場面と、州・地区標準テストでの合理的配慮-
中澤惠江(国立特別支援教育総合研究所)
合理的配慮(Reasonable accommodation、リーズナブル・アコモデーション)
(注1)は、(1)日々の教育の場や校内テストにおいて提供される合理的配慮と、
(2)州・地区で行われる標準テストにおける合理的配慮に大きく分けられる。
(日々の教育およびテストの両方に関わる合理的配慮の一つである、プリント・
ディスアビリティのある子ども達への教材へのアクセス確保については、2004年
のIDEA改正で対象とする障害のある子どもの範囲が広がった。)
ここで注意を要するのは、アメリカにおいては、「アコモデーション」という
言葉は、より限定的に使われる場合が多く、合理的配慮とは同義ではないことで
ある。アメリカにおける教育およびテストでの「アコモデーション」とは、障害
のある人が、障害のない人と同等にその教育およびテストにアクセスできるよう
にするための配慮であり、教育内容やテスト内容そのものには質的変化を伴わな
い状態を指している。より大きな調整・変更を伴う場合は、「モディフィケーシ
ョン」等の言葉で表される。
具体的な例をあげると、高等教育機関の入学試験および入学後の授業等におい
ては、障害のある人が障害のない人と同等にアクセスできるようにするための
「アコモデーション」の提供が「障害のあるアメリカ人法(ADA)」によって規
定されているが、授業内容自体を障害のある学生に合わせて変える「モディフィ
ケーション」は求められていない。
一方、IDEAで規定されている3歳から21歳までの障害のある子どもの教育にお
いては、各々の子どもの状態に応じて、もっとも制約の少ない環境で教育が行わ
れるよう、「アコモデーション」だけでなく「モディフィケーション」等の配慮
や追加的な支援が考慮される。ただし、州・地区で行われる標準テストについて
は、テスト実施結果の妥当性が保証されるよう、「アコモデーション」のみが行
われる。
以上のような背景から、アメリカに関する以下の記述では「合理的配慮」とい
う用語ではなく、「アコモデーション」、「モディフィケーション」等の用語を
用いる。
障害のある子どもの日々の教育および校内テストへの配慮はIDEA(Part B)
614条(d)「個別化された教育プログラム(IEP)」に明記される。個別化され
た教育プログラムはIEPチームで作成され、法的拘束力をもつ。
個別化された教育プログラムの中には、子どもの現時点での教科学習の達成レ
ベル、機能的な遂行能力、測定可能な年間達成目標等、様々な事柄が明記されな
ければならない。そこには以下の記述も求められる:子どもに提供される「特殊
教育」(注2)、「関連サービス」(注3)、「補助的エイドやサービス」(注4)、
プログラムのモディフィケーション、研修を含む学校教職員に必要な支援等であ
る。また、「考慮すべき特別な要因」(注5)も含めて検討されなければならな
いことになっている。 これらは以下の目的のために子どもに提供される:
・子どもの年間目標の達成にむけた適切な前進;
・通常の教育課程への参加と進歩、課外活動やその他の非教科的活動への参加;
・障害のある他の子どもおよび障害のない子どもたちと共に教育を受け参加する
が、
(1)通常学級および上記の活動において、障害のない子ども達と共に参加しな
い場合には、その程度とその理由を説明すること;
(2)州あるいは地区における標準テストを受けるにあたっての、障害のある子
どもの学習到達度および機能的遂行能力を測るために必要な個別で適切なアコ
モデーションの文書(注6)。
(3)もしも、IEPチームが特定の州あるいは地区における標準テストの実施にお
いて、ある特定の障害を有する子どもについて、標準テストではなくて代替ア
セスメントに替えるべきであると決定したならば、何故その子どもが標準テス
トを受けられないかの理由と、具体的に選ばれた代替アセスメントが何故その
子どもに適しているかを説明する文書が必要となる。(代替アセスメントは、
「アコモデーション」を超えた対応である。)
なお、視覚障害、特異的学習障害、運動障害のためにプリント・ディスアビリ
ティを有する子どもへの合理的配慮である教科書・教材へのアクセシビリティに
ついては、612条「州の適格性」(23)「教材へのアクセス」に規定してある。
州は、国が定めたNational Instructional Materials Accessibility Standardか、
州独自でアクセシブルな教科書・教材を提供する方法のどちらかを選択し、プリ
ント・ディスアビリティのある子ども達に適時に教科書・教材を提供することが
求められる。
注1 「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自
由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調
整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失
した又は過度の負担を課さないものをいう。(障害者の権利条約、外務省仮
訳より)
注2 「特殊教育」とは、障害のある子どもの固有のニーズに対応するため、保
護者の費用負担なしに、特別に計画された指導で、以下を含むものである:
(A)教室、家、病院、施設およびその他の場において行われる指導と、
(B)体育の指導。(IDEA602条「定義」より)
注3 「関連サービス」とは、特殊教育から利益を得られるようにするために必
要な諸サービスで、必要な交通手段、発達や矯正や支援に必要なサービス等
を指す。(言語・オージオロジーサービス、通訳サービス、心理的サービス、
PTやOTサービス、治療的レクリエーション、ソーシャルワークサービス、個
別の教育計画で必要と記された学校看護師、カウンセリングサービス(リハ
ビリサービスを含む)、歩行訓練、医療サービス(外科的に埋め込む医療機
器は含まない)等。)(IDEA602条「定義」より)
注4 「補助的エイドやサービス」とは、エイド(補助員)、サービスおよび他
の支援を意味し、通常学級あるいは他の教育関連環境において障害のある子
ども達が障害のない子ども達と最大限適切に教育が受けられるために提供す
るもの。(IDEA602条「定義」より)
注5 「考慮すべき特別な要因」(1)自分自身あるいは他の子どもの学習を妨害
する行動をとる子どもに対しては、望ましい行動へ変容させるための介入
(positive behavior intervention)等の対応をする;(2)英語の習熟度
が限られている子どもの場合は、その子どもの言語的ニーズを考慮する;
(3)盲あるいは視覚障害のある子どもについては点字による教育の必要性
について考慮する;(4)子どものコミュニケーションニーズを考慮し、聾
あるいは難聴の場合は、子どもの言語的ニーズ、子どもの言語およびコミュ
ニケーション・モードによる同年齢の仲間および教職員との直接的なコミュ
ニケーションの機会について考慮する;(5)子どもがアシスティブ・テク
ノロジーの機器およびサービスを必要としているか考慮する。
注6 テスト・アコモデーションのガイドラインは州あるいは地区において開発
し用意することになっている。当然ながら、連邦規定により、テストにおけ
るアコモデーションは、テストの結果を無効にしてしまうものは提供できな
いとしている。
一つの参考例として、以下にアリゾナ州のガイドラインからの抜粋を記す。
アリゾナ州のテスト・アコモデーション・ガイドラインからの抜粋
ユニバーサルなテスト実施条件
どのような生徒にも提供される、快適で気を散らすものがないテスト環境には以
下を含む:
・テストの実施を、小グループ、一対一、別の場所、個別閲覧席でおこなう
・テスト会場における、特定の場所あるいは特別な家具に座ってテストを受ける
・よく知っている担当者によるテストの実施
・特別な鉛筆あるいは鉛筆グリップの使用
・テストを見やすくするデバイスの使用:メガネ、コンタクト、拡大レンズ、特
別な照明、色付きオーバーレイ
・テストの指示を聞きやすくするデバイスの使用:補聴器や音の増幅
・書かれた指示が読み上げられた後に、騒音緩衝用のヘッドホンを装用すること
・「テスト実施指示」に含まれている書かれた指示を(生徒の要求に応じて)再
度読み上げ且つ書かれた指示についての質問に答えること、あるいは、生徒が
自身で読んだ指示についての質問に答えること
IEPのある生徒のための標準的アコモデーション
IEPのある生徒は、適切であれば、上記のユニバーサルなテスト実施条件や、以
下の標準的アコモデーションを用いることができる:
・場所を記すマーカーの使用
・より多くの休憩および/あるいはより短いセッションを複数回すること
・一日の内の異なる時間にテストを行うこと
・書かれている指示をより簡単な英語にすること
・生徒が自身で指示を読むとき、声を出して読む、あるいは手話をつかって読む
こと
・書かれたプロンプト、 数学のテスト項目、あるいは科学のテスト項目を、声
を出して英語で読むあるいは手話で表す
・拡大文字または点字によるテスト
・盲である生徒の、数学テストにおけるソロバンの使用
・盲である生徒の、電子辞書およびシソーラスの使用、ただし文法チェック、ス
ペルチェック、百科事典、翻訳、インターネットアクセスの機能をオフにした
状態で
・盲である生徒の、点字筆記具の使用
・テスト冊子から答案用紙に答えを移すこと
・多項選択式の答えを、音声で答えて録音する、あるいは筆記者に口述すること
・スペルチェック、文法チェック、スペル予測機能をオフにした支援機器の使用
・数学の問題における個人用白板の使用、ただしその生徒のみが見える状態にあ
り且つ一問ごとに消去すること
標準テストにおいては、正当な結果を生み出さないアコモデーションは許可され
ない。許可されないアコモデーションとしては、ライティングのテストにおける
口述筆記の利用、リーディングのテストにおいて声を出して読むこと、数学のテ
ストにおける計算機やその他の操作機器の使用がある。
テストにおいては、生徒のIEPに特定されているユニバーサルなテスト実施条件
および標準的アコモデーションは、全て利用可能にしなければならない。
以上
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
アメリカのIDEA(障害のある個人教育法)に規定されている合理的配慮
-日々の教育場面と、州・地区標準テストでの合理的配慮-
中澤惠江(国立特別支援教育総合研究所)
合理的配慮(Reasonable accommodation、リーズナブル・アコモデーション)
(注1)は、(1)日々の教育の場や校内テストにおいて提供される合理的配慮と、
(2)州・地区で行われる標準テストにおける合理的配慮に大きく分けられる。
(日々の教育およびテストの両方に関わる合理的配慮の一つである、プリント・
ディスアビリティのある子ども達への教材へのアクセス確保については、2004年
のIDEA改正で対象とする障害のある子どもの範囲が広がった。)
ここで注意を要するのは、アメリカにおいては、「アコモデーション」という
言葉は、より限定的に使われる場合が多く、合理的配慮とは同義ではないことで
ある。アメリカにおける教育およびテストでの「アコモデーション」とは、障害
のある人が、障害のない人と同等にその教育およびテストにアクセスできるよう
にするための配慮であり、教育内容やテスト内容そのものには質的変化を伴わな
い状態を指している。より大きな調整・変更を伴う場合は、「モディフィケーシ
ョン」等の言葉で表される。
具体的な例をあげると、高等教育機関の入学試験および入学後の授業等におい
ては、障害のある人が障害のない人と同等にアクセスできるようにするための
「アコモデーション」の提供が「障害のあるアメリカ人法(ADA)」によって規
定されているが、授業内容自体を障害のある学生に合わせて変える「モディフィ
ケーション」は求められていない。
一方、IDEAで規定されている3歳から21歳までの障害のある子どもの教育にお
いては、各々の子どもの状態に応じて、もっとも制約の少ない環境で教育が行わ
れるよう、「アコモデーション」だけでなく「モディフィケーション」等の配慮
や追加的な支援が考慮される。ただし、州・地区で行われる標準テストについて
は、テスト実施結果の妥当性が保証されるよう、「アコモデーション」のみが行
われる。
以上のような背景から、アメリカに関する以下の記述では「合理的配慮」とい
う用語ではなく、「アコモデーション」、「モディフィケーション」等の用語を
用いる。
障害のある子どもの日々の教育および校内テストへの配慮はIDEA(Part B)
614条(d)「個別化された教育プログラム(IEP)」に明記される。個別化され
た教育プログラムはIEPチームで作成され、法的拘束力をもつ。
個別化された教育プログラムの中には、子どもの現時点での教科学習の達成レ
ベル、機能的な遂行能力、測定可能な年間達成目標等、様々な事柄が明記されな
ければならない。そこには以下の記述も求められる:子どもに提供される「特殊
教育」(注2)、「関連サービス」(注3)、「補助的エイドやサービス」(注4)、
プログラムのモディフィケーション、研修を含む学校教職員に必要な支援等であ
る。また、「考慮すべき特別な要因」(注5)も含めて検討されなければならな
いことになっている。 これらは以下の目的のために子どもに提供される:
・子どもの年間目標の達成にむけた適切な前進;
・通常の教育課程への参加と進歩、課外活動やその他の非教科的活動への参加;
・障害のある他の子どもおよび障害のない子どもたちと共に教育を受け参加する
が、
(1)通常学級および上記の活動において、障害のない子ども達と共に参加しな
い場合には、その程度とその理由を説明すること;
(2)州あるいは地区における標準テストを受けるにあたっての、障害のある子
どもの学習到達度および機能的遂行能力を測るために必要な個別で適切なアコ
モデーションの文書(注6)。
(3)もしも、IEPチームが特定の州あるいは地区における標準テストの実施にお
いて、ある特定の障害を有する子どもについて、標準テストではなくて代替ア
セスメントに替えるべきであると決定したならば、何故その子どもが標準テス
トを受けられないかの理由と、具体的に選ばれた代替アセスメントが何故その
子どもに適しているかを説明する文書が必要となる。(代替アセスメントは、
「アコモデーション」を超えた対応である。)
なお、視覚障害、特異的学習障害、運動障害のためにプリント・ディスアビリ
ティを有する子どもへの合理的配慮である教科書・教材へのアクセシビリティに
ついては、612条「州の適格性」(23)「教材へのアクセス」に規定してある。
州は、国が定めたNational Instructional Materials Accessibility Standardか、
州独自でアクセシブルな教科書・教材を提供する方法のどちらかを選択し、プリ
ント・ディスアビリティのある子ども達に適時に教科書・教材を提供することが
求められる。
注1 「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自
由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調
整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失
した又は過度の負担を課さないものをいう。(障害者の権利条約、外務省仮
訳より)
注2 「特殊教育」とは、障害のある子どもの固有のニーズに対応するため、保
護者の費用負担なしに、特別に計画された指導で、以下を含むものである:
(A)教室、家、病院、施設およびその他の場において行われる指導と、
(B)体育の指導。(IDEA602条「定義」より)
注3 「関連サービス」とは、特殊教育から利益を得られるようにするために必
要な諸サービスで、必要な交通手段、発達や矯正や支援に必要なサービス等
を指す。(言語・オージオロジーサービス、通訳サービス、心理的サービス、
PTやOTサービス、治療的レクリエーション、ソーシャルワークサービス、個
別の教育計画で必要と記された学校看護師、カウンセリングサービス(リハ
ビリサービスを含む)、歩行訓練、医療サービス(外科的に埋め込む医療機
器は含まない)等。)(IDEA602条「定義」より)
注4 「補助的エイドやサービス」とは、エイド(補助員)、サービスおよび他
の支援を意味し、通常学級あるいは他の教育関連環境において障害のある子
ども達が障害のない子ども達と最大限適切に教育が受けられるために提供す
るもの。(IDEA602条「定義」より)
注5 「考慮すべき特別な要因」(1)自分自身あるいは他の子どもの学習を妨害
する行動をとる子どもに対しては、望ましい行動へ変容させるための介入
(positive behavior intervention)等の対応をする;(2)英語の習熟度
が限られている子どもの場合は、その子どもの言語的ニーズを考慮する;
(3)盲あるいは視覚障害のある子どもについては点字による教育の必要性
について考慮する;(4)子どものコミュニケーションニーズを考慮し、聾
あるいは難聴の場合は、子どもの言語的ニーズ、子どもの言語およびコミュ
ニケーション・モードによる同年齢の仲間および教職員との直接的なコミュ
ニケーションの機会について考慮する;(5)子どもがアシスティブ・テク
ノロジーの機器およびサービスを必要としているか考慮する。
注6 テスト・アコモデーションのガイドラインは州あるいは地区において開発
し用意することになっている。当然ながら、連邦規定により、テストにおけ
るアコモデーションは、テストの結果を無効にしてしまうものは提供できな
いとしている。
一つの参考例として、以下にアリゾナ州のガイドラインからの抜粋を記す。
アリゾナ州のテスト・アコモデーション・ガイドラインからの抜粋
ユニバーサルなテスト実施条件
どのような生徒にも提供される、快適で気を散らすものがないテスト環境には以
下を含む:
・テストの実施を、小グループ、一対一、別の場所、個別閲覧席でおこなう
・テスト会場における、特定の場所あるいは特別な家具に座ってテストを受ける
・よく知っている担当者によるテストの実施
・特別な鉛筆あるいは鉛筆グリップの使用
・テストを見やすくするデバイスの使用:メガネ、コンタクト、拡大レンズ、特
別な照明、色付きオーバーレイ
・テストの指示を聞きやすくするデバイスの使用:補聴器や音の増幅
・書かれた指示が読み上げられた後に、騒音緩衝用のヘッドホンを装用すること
・「テスト実施指示」に含まれている書かれた指示を(生徒の要求に応じて)再
度読み上げ且つ書かれた指示についての質問に答えること、あるいは、生徒が
自身で読んだ指示についての質問に答えること
IEPのある生徒のための標準的アコモデーション
IEPのある生徒は、適切であれば、上記のユニバーサルなテスト実施条件や、以
下の標準的アコモデーションを用いることができる:
・場所を記すマーカーの使用
・より多くの休憩および/あるいはより短いセッションを複数回すること
・一日の内の異なる時間にテストを行うこと
・書かれている指示をより簡単な英語にすること
・生徒が自身で指示を読むとき、声を出して読む、あるいは手話をつかって読む
こと
・書かれたプロンプト、 数学のテスト項目、あるいは科学のテスト項目を、声
を出して英語で読むあるいは手話で表す
・拡大文字または点字によるテスト
・盲である生徒の、数学テストにおけるソロバンの使用
・盲である生徒の、電子辞書およびシソーラスの使用、ただし文法チェック、ス
ペルチェック、百科事典、翻訳、インターネットアクセスの機能をオフにした
状態で
・盲である生徒の、点字筆記具の使用
・テスト冊子から答案用紙に答えを移すこと
・多項選択式の答えを、音声で答えて録音する、あるいは筆記者に口述すること
・スペルチェック、文法チェック、スペル予測機能をオフにした支援機器の使用
・数学の問題における個人用白板の使用、ただしその生徒のみが見える状態にあ
り且つ一問ごとに消去すること
標準テストにおいては、正当な結果を生み出さないアコモデーションは許可され
ない。許可されないアコモデーションとしては、ライティングのテストにおける
口述筆記の利用、リーディングのテストにおいて声を出して読むこと、数学のテ
ストにおける計算機やその他の操作機器の使用がある。
テストにおいては、生徒のIEPに特定されているユニバーサルなテスト実施条件
および標準的アコモデーションは、全て利用可能にしなければならない。
以上
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
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