障がい者制度改革推進会議差別禁止部会の開催について 2010/11/012010-11-01

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/b_1/pdf/s2.pdf

差別禁止部会 第 1回(H22.11.22)資料 2

平成22年11月1日 障がい者制度改革推進会議決定

1 障がい者制度改革推進会議の開催について(平成21年12月15日障がい
 者制度改革推進本部長決定)第5項に基づき、障害を理由とする差別の禁止に
 関する法制の制定に向けた検討を効果的に行うため、障がい者制度改革推進会
 議差別禁止部会(以下「差別禁止部会」という。)を開催する。

2 部会長は、構成員の互選により決定する。

3 差別禁止部会の議事手続及び公開については、障がい者制度改革推進会議の
 例による。

4 差別禁止部会の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府政策統括官(共
 生社会政策担当)において処理する。

5 前各項に定めるもののほか、差別禁止部会の運営に関する事項その他必要な
 事項は、部会長が定める。

参考

  平成 22年1月12日 障がい者制度改革推進会議

1 議事
(1)議長は、会議の議事を整理する。
(2)議長が会議に出席できない場合その他議長が必要と認める場合は、あらか
  じめ議長の指名する議長代理が、その職務を代理する。
(3)障がい者制度改革推進会議担当室長(以下、「担当室長」という。)は、
  常時会議に出席して議長を補佐し、議長の了解を得て発言することができる。
(4)オブザーバーは、常時会議に出席し、議長の了解を得て発言することがで
  きる。
(5)議長は、構成員が会議に出席できない場合であって、当該構成員から予め
  申し出があったときは、代理者の出席を認めることができる。当該代理者は、
  議長の了解を得て発言することができる。
(6)議長は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の関係者の出席及び説明
  を求めることができる。

2 公開
(1)議長は、会議の終了後、議事録を作成し、これを公開する。
(2)会議終了後、議事内容を説明するために行う記者会見は、会議運営の節目
  においては議長が行い、議長代理及び担当室長が議長を補佐し、それ以外の
  場合には、議長の求めにより議長代理及び担当室長が行う。
(3)毎回の会議の模様については、インターネットを通じて、広く一般に配信
  することにより公開する。
  なお、議長は、会議室の状況等を勘案の上、報道関係者、関係団体の役職員
  等の傍聴を認めることができる。

3 その他
  前各項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、
  議長が別に定める。

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