事務連絡 教科用特定図書等の提供方法等について 平成24年 2月13日2012-02-13

http://degisaitama.web.fc2.com/20120213.pdf

                     事務連絡 平成24年2月13日

各都道府県教育委員会 教科用特定図書等担当者 殿

文部科学省初等中等教育局教科書課 文化庁長官官房著作権課

教科用特定図書等の提供方法等について

このたび、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会からの教科用特定図
書等の提供方法等に係る問い合わせについて、別添のとおり回答しましたので、
お知らせします。

ついては、教科用特定図書等を必要とする児童生徒が在籍している域内の学校の
設置者に周知を図っていただくとともに、学校等から当該教科用特定図書等の活
用に関して御相談のあった際において参考資料としてご活用下さい。

【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局教科書課教科用特定図書普及促進係
TEL 03-5254-4111 (内線4743 )FAX 03-6734-3739
文化庁長官官房著作権課企画審議係
TEL 03-5254-4111 (内線2982)FAX 03-6734-3813

別紙

問 教科用特定図書等を教員等が見ることは可能か。

(答)
○ 「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関す
る法律」においては、教科用特定図書等※を発行するボランティア団体等に対し
て、検定教科書等の教科書デジタルデータの提供を行うことが規定されており、
ボランティア団体等から希望のあった教科書デジタルデータの提供を行っている。

※「教科用特定図書等」とは「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書
等の普及の促進等に関する法律」により定義された下記のものをいう。

○1 視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大
 して検定教科書等を複製した図書
○2 点字により検定教科書等を複製した図書
○3 障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検
 定教科書等に代えて使用し得るもの

○ 教科書デジタルデータを使って作成したいわゆる「デイジー教科書」につい
ては、障害のある児童及び生徒の学習の用に供するための教材である。よって、
当該障害のある児童生徒の学習の用に供するため、当該児童生徒を指導する教員
等が、当該教材の内容や操作方法等の確認等を目的として見ることは可能である。

○ なお、作成されたいわゆる「デイジー教科書」を障害のある児童及び生徒に
提供する場合には、著作権法上の規定に留意した上で行うことが必要である。

問 著作権法第33条の2の規定に基づき、リハビリテーション協会が作成した
いわゆる「デイジー教科書」の複製物を児童生徒に提供する場合に、どのような
メディアによって当該提供を行うことは可能か。また、当該複製物について郵送
以外の提供方法はあるのか。

※ リハビリテーション協会の問題意識
・ 複製物のメディアに係る限定があるのか。
・ 具体の複製物の提供方法について郵送以外の方法はあるのか。

(答)
○ 著作権法第33条の2においては、視覚障害、発達障害その他の障害により
教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童生徒の学習の用に供
するため、当該児童生徒が当該著作物を使用するために必要な方式(DAISY形式
を含む)により複製することができる旨が定められている。

○ 作成された複製物のメディアについては、特に限定されるものではなく、
CD-ROMやDVD等の各種メディアによる当該複製物の提供が可能である。一方、HP
上に当該複製物をアップロードする行為は著作権法上の「公衆送信」に該当する
こととなるが、著作権法第33条の2においては、公衆送信権については権利制
限の対象とはなっていないことから、障害を持つ児童生徒に対して送信を行う場
合であっても、その実施のためには権利者の許諾を得ることが必要となると解さ
れる。

(○ なお、著作権法第37条第3項の規定により作成された複製物については、
権利者の許諾を得ずに「公衆送信」を行うことが可能であり、ID管理によるアク
セス制限等を行った上で、複製物の利用者(障害を持つ児童生徒等)にHPから当
該複製物をダウンロードさせることなどが可能であると考えられる。)

問 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を学校図書館や教育センター、公共図書館等に置いた上で、当該複製物の提供
を受ける児童生徒の教員や保護者に対して閲覧させることや貸出をすることは可
能か。

※ リハビリテーション協会の問題意識
・ 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を学校図書館等で教員等に対して閲覧させることや貸出を行うことは可能か。
(リハビリテーション協会としては、教育センター等にサンプルとして置くこと
で、特別支援学校の教員等が常時閲覧等を行うことができるようにしたい。)

(答)
○ 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を用いて障害を持つ児童生徒が学校図書館等において学習を行う場合には、当
該複製物を当該学校図書館等に置いておくことが可能であり、この場合において、
事前に当該複製物の内容や操作方法の確認等を目的として、教員や保護者が当該
複製物を閲覧することは許容されるものと考えられる。

○ 一方、上記の場合において、図書館等に置かれた当該複製物を教員等が自宅
等に持ち帰ることなどにより一定期間以上の持ち出しを行うことについては許容
されるものではないと考えられる。

(以上)

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