国立国会図書館資料利用規則及び国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則の一部を改正する規則 平成二十五年十二月十八日 ― 2013-12-22
○国立国会図書館規則第八号
国立国会図書館資料利用規則及び国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則
の一部を改正する規則を次のように定める。
平成二十五年十二月十八日
国立国会図書館長 大滝則忠
国立国会図書館資料利用規則及び国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則
の一部を改正する規則
(国立国会図書館資料利用規則の一部改正)
第一条 国立国会図書館資料利用規則(平成十六年国立国会図書館規則第五号)
の一部を次のように改正する。
第四条の二の次に次の一条を加える。
(登録の特例)
第四条の三 国立国会図書館視覚障害者等用資料送信及び貸出規則(平成二十五
年国立国会図書館規則第六号。以下「視覚障害者等規則」という。)第六条の規
定による登録は、第四条の規定による登録とみなす。
第十九条第一項に次のただし書を加える。
ただし、視覚障害者等規則第六条の規定により登録を受けた者(次条において
「登録視覚障害者等」という。)が、視覚障害者その他視覚による表現の認識に
障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)のための録音資料を利用する場
合においては、この限りでない。
第十九条の二を次のように改める。
(視覚障害者等用資料等の閲覧)
第十九条の二視覚障害者等規則第二条に規定する視覚障害者等用資料(館長が定
めるものを除く。)及び視覚障害者等に限り利用させることを条件として閲覧の
提供を受けた電子情報は、登録視覚障害者等に限り閲覧することができる。
第二十七条第二項第一号中「機械可読資料」の下に(視覚障害者等のための機械
可読資料を除く。)」を加える。
第五十条第三項中「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者」を
「視覚障害者等」に、点字による複製若しくは録音」を当該資料に係る文字を音
声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式に改め、「得
た複製」の下に「、点字による複製」を「、行う複製」の下に「(著作権者又は
その許諾を得た者若しくは著作権法第七十九条の出版権の設定を受けた者により
当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合を除く。)」を加える。
(国立国会図書館国際子ども図書館資料利用現則の一部改正)
第二条国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則(平成十二年国立国会図書
館規則第四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第三項中「障害のある者」の下に「(以下この項において「視覚障害
者等」という。)」を加え「、点字による複製若しくは録音」を「当該資料に係
る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」
に改め「、得た複製」の下に「、点字による複製」を「、行う複製」の下に(著
作権者又はその許諾を得た者若しくは著作権法第七十九条の出版権の設定を受け
た者により当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合を除く。)」
を加える。
附則 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
国立国会図書館資料利用規則及び国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則
の一部を改正する規則を次のように定める。
平成二十五年十二月十八日
国立国会図書館長 大滝則忠
国立国会図書館資料利用規則及び国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則
の一部を改正する規則
(国立国会図書館資料利用規則の一部改正)
第一条 国立国会図書館資料利用規則(平成十六年国立国会図書館規則第五号)
の一部を次のように改正する。
第四条の二の次に次の一条を加える。
(登録の特例)
第四条の三 国立国会図書館視覚障害者等用資料送信及び貸出規則(平成二十五
年国立国会図書館規則第六号。以下「視覚障害者等規則」という。)第六条の規
定による登録は、第四条の規定による登録とみなす。
第十九条第一項に次のただし書を加える。
ただし、視覚障害者等規則第六条の規定により登録を受けた者(次条において
「登録視覚障害者等」という。)が、視覚障害者その他視覚による表現の認識に
障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)のための録音資料を利用する場
合においては、この限りでない。
第十九条の二を次のように改める。
(視覚障害者等用資料等の閲覧)
第十九条の二視覚障害者等規則第二条に規定する視覚障害者等用資料(館長が定
めるものを除く。)及び視覚障害者等に限り利用させることを条件として閲覧の
提供を受けた電子情報は、登録視覚障害者等に限り閲覧することができる。
第二十七条第二項第一号中「機械可読資料」の下に(視覚障害者等のための機械
可読資料を除く。)」を加える。
第五十条第三項中「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者」を
「視覚障害者等」に、点字による複製若しくは録音」を当該資料に係る文字を音
声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式に改め、「得
た複製」の下に「、点字による複製」を「、行う複製」の下に「(著作権者又は
その許諾を得た者若しくは著作権法第七十九条の出版権の設定を受けた者により
当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合を除く。)」を加える。
(国立国会図書館国際子ども図書館資料利用現則の一部改正)
第二条国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則(平成十二年国立国会図書
館規則第四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第三項中「障害のある者」の下に「(以下この項において「視覚障害
者等」という。)」を加え「、点字による複製若しくは録音」を「当該資料に係
る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式」
に改め「、得た複製」の下に「、点字による複製」を「、行う複製」の下に(著
作権者又はその許諾を得た者若しくは著作権法第七十九条の出版権の設定を受け
た者により当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合を除く。)」
を加える。
附則 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。