教科用特定図書普及促進法 改正著作権法(33条の2) 施行 2008/09/172008-09-17

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
著作権法第33条の2一部改正  2008/09/17施行

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http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO081.html

教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(抄)

(目的)
第一条 この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生
徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援につ
いて必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図り、
もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受ける
ことができる学校教育の推進に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び
生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製し
た図書(以下「教科用拡大図書」という。)、点字により検定教科用図書等を複
製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材
であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいう。
2 この法律において「検定教科用図書等」とは、学校教育法(昭和二十二年法
律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第六十二条及び第七十条第
一項において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。
3 この法律において「発行」とは、図書その他の教材を製造供給することをい
う。
4 この法律において「教科用図書発行者」とは、検定教科用図書等の発行を担
当する者であって、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三
十二号)第八条の発行の指示を承諾したものをいう。
5 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算
機による情報処理の用に供されるものをいう。

(国の責務)
第三条 国は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育
を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進並びに児童及び生徒
への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じなけ
ればならない。

(教科用図書発行者の責務)
第四条 教科用図書発行者は、児童及び生徒が障害その他の特性の有無にかかわ
らず十分な教育を受けることができるよう、その発行をする検定教科用図書等に
ついて、適切な配慮をするよう努めるものとする。

(教科用特定図書等の標準的な規格の策定等)
第六条  文部科学大臣は、教科用拡大図書その他教科用特定図書等のうち必要
と認められるものについて標準的な規格を定め、これを公表しなければならない。
2 教科用図書発行者は、指定種目(検定教科用図書等の教科ごとに分類された
単位のうち文部科学大臣が指定するものをいう。次項において同じ。)の検定教
科用図書等に係る標準教科用特定図書等(前項の規格に適合する教科用特定図書
等をいう。以下同じ。)の発行に努めなければならない。
3 国は、教科用図書発行者による指定種目の検定教科用図書等に係る標準教科
用特定図書等の発行に関して、助言その他の必要な援助を行うものとする。

(発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する調査研究
等の推進)
第七条 国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒であって検定教科用図
書等において一般的に使用される文字、図形等を認識することが困難なものが使
用する教科用特定図書等の整備及び充実を図るため、必要な調査研究等を推進す
るものとする。

 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の
       普及の促進等に関する法律施行令 2008/09/12
http://kanpou.npb.go.jp/20080912/20080912g00200/20080912g002000002f.html

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著作権法 第三十三条の二   2008/09/17施行

(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他
の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生
徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡
大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複
製することができる。
2 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製す
るものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製す
るものに限る。以下この項において「教科用拡大図書」という。)を作成しよう
とする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するととも
に、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、前条第
二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著
作物の著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
4 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する
法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用
図書に掲載された著作物に係る電磁的記録(同法第二条第五項に規定する電磁的
記録をいう。)の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度にお
いて、当該著作物を利用することができる。