発達障害教育情報センター 「講義を動画で配信」 「研修講義一覧」 研修講義一覧2009-02-17

http://icedd.nise.go.jp/blog/lecture/lecture-list.html

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研修講義が見たいのページでは、発達障害のある子どもの教育に関わる教員を主
な対象として、発達障害のある子どもの教育的支援に必要な基礎的な内容につい
て、個人や職場での研修に活用していただけるような講義を動画で配信しており
ます。

研修講義一覧

(1)ちょっと気になるが出発点
http://icedd.nise.go.jp/blog/lecture/lecture-list/lecture-list001.html
ちょっと気になる子どもは困っている子どもです。そして自分から援助を求める
ことが苦手な子どもです。学び方に特徴のある発達障害のある子どもの特性につ
いてお話しします。
 この講義の時間は15分です。

(2)教室の中の気になる子どもたち
http://icedd.nise.go.jp/blog/lecture/lecture-list/lecture-list002.html
発達障害のある子どもは、教室の中で学習面や行動面にさまざまな難しさを抱え
ています。LD、ADHD、高機能自閉症等の障害特性の理解と支援についてお話しし
ます。
 この講義の時間は20分です。

(3)注意を集中し続けることが難しい子
http://icedd.nise.go.jp/blog/lecture/lecture-list/lecture-list003.html
注意を集中し続けることが難しい子どものつまずきの背景や具体的な支援の方法
についてお話しします。
 この講義の時間は13分です。

(4)音読が苦手な子
http://icedd.nise.go.jp/blog/lecture/lecture-list/lecture-list004.html
音読(声に出して本を読むこと)が難しい子どものつまずきの背景や具体的な支
援の方法についてお話しします。
 この講義の時間は12分です。

(5)書くことが苦手な子
http://icedd.nise.go.jp/blog/lecture/lecture-list/lecture-list005.html
書くことが難しい子どものつまずきの背景や具体的な支援の方法についてお話し
します。
 この講義の時間は14分です。

(6)乱暴な言葉や態度を示す子
http://icedd.nise.go.jp/blog/lecture/lecture-list/lecture-list006.html
ささいなことで頻繁に乱暴な言葉や態度を示す子のつまずきの背景や具体的な支
援の方法についてお話しします。
 この講義の時間は18分です。

(7)先生と保護者の関係づくり 
http://icedd.nise.go.jp/blog/lecture/lecture-list/lecture-list007.html
先生が保護者と共に子どもの支援を考える際、大切にしたい関係づくりのポイン
トについてお話しします。
 この講義の時間は、16分です。

海外子女教育振興財団ご利用ガイド2009 (財)海外子女教育振興財団2009-02-17

http://www.joes.or.jp/img/guide09.pdf

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「海外子女教育振興財団ご利用ガイド 2009」(財)海外子女教育振興財団 
 (海外子女教育振興財団Webサイト http://www.joes.or.jp/

目次
出国前から帰国後まで
 教育情報
 学校説明会・相談会
 教育相談
 出版物
出国前
 日本の教科書の配付
 現地校入学のための親子教室
 海外駐在員夫人講座
 渡航前英語準備クラス
滞在中
 海外子女のための通信教育
 幼児コース 小・中学生コース 高校生小論文コース
帰国後
 帰国子女のための外国語保持教室

 利用申込書の記入方法
 維持会員に対する優遇サービス
 維持会員一覧

文科省 平成20年度特別支援学校新教育課程説明会(中央説明会)資料2009-02-17

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/090127.htm

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平成20年度特別支援学校新教育課程説明会(中央説明会)資料

資料1 幼稚部、小学部・中学部 総則 (PDF:609KB)
   http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/news/090127/001.pdf

資料2 小学部・中学部 各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別
   活動、自立活動 (PDF:1,388KB)
   http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/news/090127/002.pdf

障害者の権利に関する条約 (仮訳文) 平成19年9月28日署名2009-02-17

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h20hakusho/zenbun/pdf/furoku4.pdf

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平成18年12月13日ニューヨークで採択
平成19年9月28日ニューヨークで署名
この仮訳文は署名のための閣議に提出したものであり、今後の国会提出へ向けた
作業において変更の可能性があります。

第24条教育

1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差
 別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とす
 るあらゆる段階における障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。
 (a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達さ
   せ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
 (b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をそ
   の可能な最大限度まで発達させること。
 (c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

2 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
 (a) 障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと及び障害の
   ある児童が障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教
   育から排除されないこと。
 (b) 障害者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、包容され、
   質が高く、かつ、無償の初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられる
   こと。
 (c) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
 (d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を教育制度一
   般の下で受けること。
 (e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目
   標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられることを確保するこ
   と。

3 締約国は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に参加する
 ことを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のため
 の技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適
 当な措置をとる。
 (a) 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式
   並びに適応及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び
   助言を容易にすること。
 (b) 手話の習得及び聴覚障害者の社会の言語的な同一性の促進を容易にするこ
   と。
 (c) 視覚障害若しくは聴覚障害又はこれらの重複障害のある者(特に児童)の
   教育が、その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段
   で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われるこ
   とを確保すること。

4 締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点
 字について能力を有する教員(障害のある教員を含む。)を雇用し、並びに教
 育のすべての段階に従事する専門家及び職員に対する研修を行うための適当な
 措置をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組み入れ、また、適
 当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用並びに障害者を
 支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れるものとする。

5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、職
 業訓練、成人教育及び生涯学習の機会を与えられることを確保する。このため、
 締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。