障害者の権利に関する条約 (仮訳文) 平成19年9月28日署名2009-02-17

http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h20hakusho/zenbun/pdf/furoku4.pdf

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平成18年12月13日ニューヨークで採択
平成19年9月28日ニューヨークで署名
この仮訳文は署名のための閣議に提出したものであり、今後の国会提出へ向けた
作業において変更の可能性があります。

第24条教育

1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差
 別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的とす
 るあらゆる段階における障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保する。
 (a) 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達さ
   せ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
 (b) 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をそ
   の可能な最大限度まで発達させること。
 (c) 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

2 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
 (a) 障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと及び障害の
   ある児童が障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教
   育から排除されないこと。
 (b) 障害者が、他の者と平等に、自己の生活する地域社会において、包容され、
   質が高く、かつ、無償の初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられる
   こと。
 (c) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
 (d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を教育制度一
   般の下で受けること。
 (e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目
   標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられることを確保するこ
   と。

3 締約国は、障害者が地域社会の構成員として教育に完全かつ平等に参加する
 ことを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会的な発達のため
 の技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のことを含む適
 当な措置をとる。
 (a) 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式
   並びに適応及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び
   助言を容易にすること。
 (b) 手話の習得及び聴覚障害者の社会の言語的な同一性の促進を容易にするこ
   と。
 (c) 視覚障害若しくは聴覚障害又はこれらの重複障害のある者(特に児童)の
   教育が、その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段
   で、かつ、学問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われるこ
   とを確保すること。

4 締約国は、1の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点
 字について能力を有する教員(障害のある教員を含む。)を雇用し、並びに教
 育のすべての段階に従事する専門家及び職員に対する研修を行うための適当な
 措置をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組み入れ、また、適
 当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用並びに障害者を
 支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れるものとする。

5 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者と平等に高等教育一般、職
 業訓練、成人教育及び生涯学習の機会を与えられることを確保する。このため、
 締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。

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