東京都立図書館視覚障害者等サービス要綱 2010/03/092010-03-09

http://202.8.82.248/12/pdf/shisho01.pdf

                           21中図サ情第325号
                            平成22年 3月 9日

    東京都立図書館視覚障害者等サービス要綱

(目的)
第1条 この要綱は、東京都立図書館館則(昭和62年3月20日東京都教育委員会規
則第11号)第7条及び第14条第3項の規定に基づく視覚障害者等に対するサービス
事業(以下「視覚障害者等サービス」という。)について、必要な事項を定める
ことを目的とする。

(サービス対象)
第2条 この要綱により、東京都立図書館視覚障害者等サービスを利用することの
できる者は、著作権法37条第3項の規定に定める視覚障害者等のうち、東京都内
に居住、又は通勤若しくは通学する個人で、第3条の規定に掲げる手続きを終了
した者とする。

(登録手続き)
第3条 視覚障害者等サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、事前
に東京都立中央図書館又は東京都立多摩図書館(以下、「館」という。)におい
て、以下の各号により登録の手続きをしなければならない。

一 利用者又は代理人(以下、本条において「利用者等」という。)が手続きの
ために来館できる場合、東京都立中央図書館長又は東京都立多摩図書館長(以下
「館長」という。)は、利用者等に登録申込書(様式1)の作成を求めるととも
に、利用者等に対する聞き取り調査等により、利用登録確認項目リスト(様式
2)に掲げる要件を満たすことを確認しなければならない。

二 利用者等が手続きのために来館できない場合、館長は、登録申込書及び利用
登録確認項目リストを利用者等あてに郵送し、該当事項の記載及び返送を求めな
ければならない。

2 館長は、利用者に事故等が生じ録音資料の返却ができなくなった場合に利用者
に代わって返却等を求める相手方として、連絡協力者の氏名及び連絡先を登録申
込書に記載するよう、利用者等に求めるものとする。この場合、前項第一号に掲
げる代理人を連絡協力者とすることができる。

(登録の有効期間)
第4条 登録の有効期間は、登録の日から当該登録の日の属する年度末までとし、
毎年4月に切替えを行う。

(資料の利用)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる方法により、東京都立図書館所蔵資料(以
下、「資料」という。)を利用することができる。

一 対面朗読を受けること。

二 録音資料等を借受けること。

三 点字資料を借受けること。

四 点字逐次刊行物等を閲覧又は借受けること。

五 館所蔵の機器を利用して資料を音声に変換し情報を得ること。

(朗読者等)
第6条 利用者が対面朗読又は録音資料等の製作を希望したときは、館長は対面朗
読を朗読者に、録音資料等の製作を音訳者に依頼するものとする。

2 朗読者及び音訳者は館に登録しなければならない。登録基準等については、館
長が別に定める。

(朗読室等)
第7条 対面朗読、点字資料の閲覧、及び資料の録音は、対面朗読室及び録音室で
行う。

(対面朗読利用の予約)
第8条 利用者は、対面朗読を利用する場合にあらかじめ希望する日時を館に申し
出なければならない。

(録音資料等の製作)
第9条 館長は、利用者が借受けを申し出た録音資料等(以下本条において「申出
資料」という。)がないときは、資料を製作して貸出すことができる。ただし、
館長は申出資料を製作する前に、「障害者サービスのための著作物の複製等に関
する著作権法37条第3項ガイドライン」第9項に定める手続きにより、市販される
資料(予定を含む。)が存在しないことを確認しなければならない。

2 前項の規定に基づき市販される資料が存在する場合は、館長は、借受けを申し
出た利用者にその旨を通知しなければならない。

(録音資料等の貸出巻数)
第10条 録音資料等の貸出巻数は、墨字資料10冊分に該当する巻数までとする。

(録音資料等の貸出期間)
第11条 録音資料等の貸出期間は、2ヵ月以内とする。ただし、館が特に必要と認
めたときは、期間を延長することができる。

(録音資料等の借受け・返却)
第12条 利用者は録音資料等を借受けるときは、館に電話、口頭又は電子メール
で申し出なければならない。

2 館は、前項の申し出を受けたときは、録音資料等を利用者に直接貸出し又は郵
送しなければならない。ただし、利用者等が最寄の区市町村立図書館に貸出資料
を受け取りに行くことができる場合で、かつ利用者等が了承した場合は、協力貸
出の方法を利用して送付できる。この場合、依頼する図書館には事前に連絡し、
了解を得るものとする。また、特別支援学校及び支援学級に対する送付について
は、都と区市町村間の交換便を利用することができるものとする。

3 利用者は、録音資料等を返却するときは、郵送、協力貸出による返送、交換便
による返送又は館に持参しなければならない。

(点字資料の製作)
第13条 館長は、利用者が借受けを申し出た点字資料がないときは、資料を点訳
して貸出すことができる。

2 点訳者の選定基準については、館長が別に定める。

(点字資料の貸出冊数)
第14条 点字資料の貸出冊数は、墨字資料3冊分に該当する冊数とする。

(点字資料の貸出期間)
第15条 点字資料の貸出期間については、第11条の規定を準用する。

(点字資料の借受け・返却)
第16条 点字資料の借受け及び返却については、第12条各項の規定を準用する。

(録音資料等及び点字資料の図書館間相互貸借)
第17条 館長は、第9条から第16条までのサービスをより一層向上させるために、
次の各号に掲げる図書館と録音資料等及び点字資料の図書館間相互貸借を行う。

一 東京都内の公立図書館で、視覚障害者等サービスを実施する図書館。

二 国立国会図書館が行う「点字図書・録音図書全国総合目録」事業に参加する
公立図書館及び点字図書館。

三 都内の国公私立特別支援学校及び特別支援学級。

四 その他、著作権法施行令第2条第1項の各号に定める図書館

(登録の取消し及び貸出しの停止)
第18条 館長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、登録を取消し、又は
貸出しを停止することができる。

一 登録申込書に虚偽の記録をしたとき。

二 借受資料を他に転貸したとき。

三 再度督促を受けても、なお借受資料を返却しないとき。

四 著作権を侵害するおそれのあるとき。

五 借受資料に損傷を与えるおそれのあるとき。

六 その他、この要綱及び館の指示に従わないとき。

(図書館相互貸借における損害賠償)
第19条 館長は、借受館が借受録音資料又は点字資料を紛失又は損傷したときは、
その損害を賠償させなければならない。ただし、館長が特別な理由があると認め
たときは、この限りではない。

(著作権の処理)
第20条 館長がこの要綱に基づいて資料を複製する場合は、著作権法37条第3項た
だし書きの規定を遵守しなければならない。

(その他)
第21条 この要綱に定めのあるもののほか、視覚障害者等に対するサービスにつ
いて必要な事項は、館長が定める。

附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。この要綱の制定に伴い、「東京都立
中央図書館視覚障害者サービス要綱」(14中サ情第235号)および「東京都立多
摩図書館視覚障害者サービス要綱」(14多摩図第311号)は廃止する。

附 則
この要綱は、平成22年3月10日から施行する。

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック