厚生労働省社会・援護局長宛 「発達障がい者に対する療育手帳の交付について」(通知) 総務省行政評価局長 ― 2010-09-13
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyoka03_01000002.html
総務省行政評価局では、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、平成22年9月
13日、次の案件について、厚生労働省に対しあっせん等を行います。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000081477.pdf
総評相第196号 平成22年9月13日
厚生労働省社会・援護局長殿
総務省行政評価局長
発達障がい者に対する療育手帳の交付について(通知)
当省では、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第21号に基づき、行政
機関等の業務に関する苦情の申出につき必要なあっせんを行っています。
この度、当省に対し、「甥が発達障がいのため、人とのコミュニケーションが
上手にとれないので、療育手帳の交付申請をしたが、知能指数が基準の75より高
い76であるという理由で却下された。社会生活に適応できないのに、知能指数が
基準より1高いだけで手帳が交付されないことに納得できない。知能指数が高い
発達障がい者も手帳の交付を受けられるようにしてほしい。」との申出及び「私
が住む県では、知能指数が高い自閉症などの発達障がい者には、知的障がい者を
対象とする療育手帳は交付基準に該当しないとして交付されないが、他の県や政
令市では交付されている例があると聞いた。療育手帳の交付に当たっては、全国
の発達障がい者が平等に手帳の交付を受けられるよう、交付基準を統一してほし
い。」との申出がありました。
これらの申出について総務大臣が開催する行政苦情救済推進会議において民間
有識者の意見を聴取するなどにより検討した結果について、下記のとおり通知し
ます。
記
発達障がい者については、発達障がい者を交付対象とする独自の手帳制度が設
けられていないが、発達障がいにより日常生活又は社会生活に制約があり支援の
必要が認められる場合には、精神障害者保健福祉手帳が交付され、また、その者
の知的障がいの程度によっては療育手帳が交付されることとされている。
療育手帳の交付については、都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」とい
う。)が厚生労働省の通知(各都道府県知事及び各指定都市市長あての「療育手
帳制度について」(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)及び「療
育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発725号厚生省児童家庭局長
通知))に基づき実施しているが、これらの通知では具体的な交付基準が示され
ておらず、都道府県等が各々交付基準を定めている。
当局が調査した16道府県・政令指定都市では、療育手帳の交付対象とする知的
障がい者の知能指数の上限値について、いずれもおおむね70又は75に設定してお
り、当該値を超える者は原則的には交付対象としていない。このため、発達障が
い者が療育手帳による支援措置を受けることを希望しても、知能指数が当該値よ
りも高い場合には療育手帳の交付を受けられない場合が生じている。
また、同じような知的障がいを有する発達障がい者であっても、居住する都道
府県等により療育手帳が交付される者と交付されない者とに分かれたり、療育手
帳を交付されていた者がほかの都道府県等に転居したところ、転居先では交付さ
れないといった事態が生じている。
このような状況を踏まえ、厚生労働省の意見も聴取しつつ、発達障がい者に対
する療育手帳の交付について、行政苦情救済推進会議で検討を行い、同会議にお
いては、次のような認識に至った。
○1発達障がい者の特性を踏まえた支援の在り方について検討するべきである。
○2療育手帳を交付する都道府県等の取組が区々となっていることについて改善
を図るべきである。
しかしながら、現在、障がい者、障がい者福祉に関する事業の従事者及び学識
経験者等を構成員とする政府の障がい者制度改革推進会議において、当面5年間
を改革の集中期間として、福祉・医療・教育など障がい者施策の総合的かつ効果
的な推進を図る観点から障がい者施策についての新たな枠組みを検討していると
ころであることから、行政苦情救済推進会議では、障がい者制度改革推進会議の
議論の動向を注視していくこととし、同会議の検討に資するため、上記の認識を
通知することが適当であるとの結論に達した。このため、当省では、行政苦情救
済推進会議の問題認識を厚生労働省に通知するものである。
また、当省は、障がい者制度改革推進会議等での検討に資するため、今後、同
様の行政相談があった場合には、必要に応じて厚生労働省に情報を提供すること
とする。
なお、当省では、本通知の内容について管区局行政評価局(四国行政評価支局
及び沖縄行政評価事務所を含む。)及び行政評価事務所に周知し、発達障がい者
に対する療育手帳の交付に係る行政相談があった場合には、上記の情報提供のた
め当局に相談内容を連絡することを徹底することとする。
------------
http://www.soumu.go.jp/main_content/000081476.pdf
発達障がい者に対する療育手帳の交付について(概要)
-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえた通知-
------------
連絡先 総務省行政評価局行政相談課
連絡先:行政相談業務室長 羽室 雅文
行政相談官 小田島幸雄(1)
行政相談官 星 庄一(2)
電 話 :03-5253-5425(直通)
FAX :03-5253-5426
E-mail:https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html
総務省行政評価局では、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、平成22年9月
13日、次の案件について、厚生労働省に対しあっせん等を行います。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000081477.pdf
総評相第196号 平成22年9月13日
厚生労働省社会・援護局長殿
総務省行政評価局長
発達障がい者に対する療育手帳の交付について(通知)
当省では、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第21号に基づき、行政
機関等の業務に関する苦情の申出につき必要なあっせんを行っています。
この度、当省に対し、「甥が発達障がいのため、人とのコミュニケーションが
上手にとれないので、療育手帳の交付申請をしたが、知能指数が基準の75より高
い76であるという理由で却下された。社会生活に適応できないのに、知能指数が
基準より1高いだけで手帳が交付されないことに納得できない。知能指数が高い
発達障がい者も手帳の交付を受けられるようにしてほしい。」との申出及び「私
が住む県では、知能指数が高い自閉症などの発達障がい者には、知的障がい者を
対象とする療育手帳は交付基準に該当しないとして交付されないが、他の県や政
令市では交付されている例があると聞いた。療育手帳の交付に当たっては、全国
の発達障がい者が平等に手帳の交付を受けられるよう、交付基準を統一してほし
い。」との申出がありました。
これらの申出について総務大臣が開催する行政苦情救済推進会議において民間
有識者の意見を聴取するなどにより検討した結果について、下記のとおり通知し
ます。
記
発達障がい者については、発達障がい者を交付対象とする独自の手帳制度が設
けられていないが、発達障がいにより日常生活又は社会生活に制約があり支援の
必要が認められる場合には、精神障害者保健福祉手帳が交付され、また、その者
の知的障がいの程度によっては療育手帳が交付されることとされている。
療育手帳の交付については、都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」とい
う。)が厚生労働省の通知(各都道府県知事及び各指定都市市長あての「療育手
帳制度について」(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)及び「療
育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日児発725号厚生省児童家庭局長
通知))に基づき実施しているが、これらの通知では具体的な交付基準が示され
ておらず、都道府県等が各々交付基準を定めている。
当局が調査した16道府県・政令指定都市では、療育手帳の交付対象とする知的
障がい者の知能指数の上限値について、いずれもおおむね70又は75に設定してお
り、当該値を超える者は原則的には交付対象としていない。このため、発達障が
い者が療育手帳による支援措置を受けることを希望しても、知能指数が当該値よ
りも高い場合には療育手帳の交付を受けられない場合が生じている。
また、同じような知的障がいを有する発達障がい者であっても、居住する都道
府県等により療育手帳が交付される者と交付されない者とに分かれたり、療育手
帳を交付されていた者がほかの都道府県等に転居したところ、転居先では交付さ
れないといった事態が生じている。
このような状況を踏まえ、厚生労働省の意見も聴取しつつ、発達障がい者に対
する療育手帳の交付について、行政苦情救済推進会議で検討を行い、同会議にお
いては、次のような認識に至った。
○1発達障がい者の特性を踏まえた支援の在り方について検討するべきである。
○2療育手帳を交付する都道府県等の取組が区々となっていることについて改善
を図るべきである。
しかしながら、現在、障がい者、障がい者福祉に関する事業の従事者及び学識
経験者等を構成員とする政府の障がい者制度改革推進会議において、当面5年間
を改革の集中期間として、福祉・医療・教育など障がい者施策の総合的かつ効果
的な推進を図る観点から障がい者施策についての新たな枠組みを検討していると
ころであることから、行政苦情救済推進会議では、障がい者制度改革推進会議の
議論の動向を注視していくこととし、同会議の検討に資するため、上記の認識を
通知することが適当であるとの結論に達した。このため、当省では、行政苦情救
済推進会議の問題認識を厚生労働省に通知するものである。
また、当省は、障がい者制度改革推進会議等での検討に資するため、今後、同
様の行政相談があった場合には、必要に応じて厚生労働省に情報を提供すること
とする。
なお、当省では、本通知の内容について管区局行政評価局(四国行政評価支局
及び沖縄行政評価事務所を含む。)及び行政評価事務所に周知し、発達障がい者
に対する療育手帳の交付に係る行政相談があった場合には、上記の情報提供のた
め当局に相談内容を連絡することを徹底することとする。
------------
http://www.soumu.go.jp/main_content/000081476.pdf
発達障がい者に対する療育手帳の交付について(概要)
-行政苦情救済推進会議の意見を踏まえた通知-
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連絡先 総務省行政評価局行政相談課
連絡先:行政相談業務室長 羽室 雅文
行政相談官 小田島幸雄(1)
行政相談官 星 庄一(2)
電 話 :03-5253-5425(直通)
FAX :03-5253-5426
E-mail:https://www.soumu.go.jp/hyouka/i-hyouka-form.html
埼玉親の会「麦」9月全体例会一般研修 発達障害の人がいる家族の支援/浦和コミュニティセンター 2010/09/13 ― 2010-09-13
http://ld-mugi.sakura.ne.jp/newinfo.htm
9月全体例会 一般研修「発達障害の人がいる家族の支援」一般参加可
お付き合いは一生続く家族。夫に、兄弟に、父母に、子どもの発達障害はどう伝
えたらよいの?私だって一人でイライラしたくない。安心で心温まる家庭、家族
で支えるってどういうこと?みなさんも思い当たることがあるのではないですか
?今回の研修会では、家庭内の具体的な悩みから、家族への支援について、お話
いただきます。
日 時:2010/9月13日(月) 10:00~12:00
場 所:浦和コミュニティセンター 第14集会室 浦和パルコ10F
テーマ:発達障害の人がいる家族の支援
講 師:柿沼 千秋 氏(埼玉県立小児医療センター 社会福祉士)
対 象:発達障害の人がいるご家族
一般、関係者など歓迎いたします!
参加費:麦会員 無料
会員外 資料代として500円を当日受付で徴収の予定
定 員:60名 定員になり次第、締め切ります。
申込み:麦会員 連絡網でお知らせします。
※詳細は、決まり次第お知らせします。
※一般・見学・入会希望の方
準備がございますので、事前連絡お願いします。
会員外(一般)申込み&問い合わせ先:ldmugi@hotmail.com
9月全体例会 一般研修「発達障害の人がいる家族の支援」一般参加可
お付き合いは一生続く家族。夫に、兄弟に、父母に、子どもの発達障害はどう伝
えたらよいの?私だって一人でイライラしたくない。安心で心温まる家庭、家族
で支えるってどういうこと?みなさんも思い当たることがあるのではないですか
?今回の研修会では、家庭内の具体的な悩みから、家族への支援について、お話
いただきます。
日 時:2010/9月13日(月) 10:00~12:00
場 所:浦和コミュニティセンター 第14集会室 浦和パルコ10F
テーマ:発達障害の人がいる家族の支援
講 師:柿沼 千秋 氏(埼玉県立小児医療センター 社会福祉士)
対 象:発達障害の人がいるご家族
一般、関係者など歓迎いたします!
参加費:麦会員 無料
会員外 資料代として500円を当日受付で徴収の予定
定 員:60名 定員になり次第、締め切ります。
申込み:麦会員 連絡網でお知らせします。
※詳細は、決まり次第お知らせします。
※一般・見学・入会希望の方
準備がございますので、事前連絡お願いします。
会員外(一般)申込み&問い合わせ先:ldmugi@hotmail.com
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