読み書き障害学習障害の中3 入試問題の代読 県教委慎重姿勢 奈良県 ― 2012-02-07
2月7日午前中に最終判断がなされたとの情報が県会議員からあったそうです。
それによると、中学で代読の支援を受けてきた実績を考慮し、高校入試でも代読
が行われる見通しとのこと。当然とは言え、朗報です。
http://ldnews2000.web.fc2.com/pdf/20120119.pdf
読売新聞 奈良県版 2012/01/19
読み書き障害 学習障害の中3
入試問題の代読 県教委慎重姿勢「不公平になる可能性」
それによると、中学で代読の支援を受けてきた実績を考慮し、高校入試でも代読
が行われる見通しとのこと。当然とは言え、朗報です。
http://ldnews2000.web.fc2.com/pdf/20120119.pdf
読売新聞 奈良県版 2012/01/19
読み書き障害 学習障害の中3
入試問題の代読 県教委慎重姿勢「不公平になる可能性」
「公益社団法人日本障害者リハビリテーション協会」宛 著作権課回答 ― 2012-02-08
平成24年2月3日付け「公益社団法人日本障害者リハビリテーション協会」宛
文化庁著作権課からの文書回答
問 著作権法第33条の2の規定に基づき、リハビリテーション協会が作成した
DAISY教科書等の複製物を児童生徒に提供する場合に、どのようなメディア
によって当該提供を行うことは可能か。また、当該複製物について郵送以外の提
供方法はあるのか。
(答)
○ 著作権法第33条の2においては、視覚障害、発達障害その他の障害により
教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童生徒の学習の用に供
するため、当該児童生徒が当該著作物を使用するために必要な方式(DAISY形式
を含む)により複製することができる旨が定められている。
○ 作成された複製物のメディアについては、特に限定されるものではなく、
CD-ROMやDVD等の各種メディアによる当該複製物の提供が可能である。一方、HP
上に当該複製物をアップロードする行為は著作権法上の「公衆送信」に該当する
こととなるが、著作権法第33条の2においては、公衆送信権については権利制
限の対象とはなっていないことから、障害を持つ児童生徒に対して送信を行う場
合であっても、その実施のためには権利者の許諾を得ることが必要となると解さ
れる。
(○ なお、著作権法第37条第3項の規定により作成された複製物については、
権利者の許諾を得ずに「公衆送信」を行うことが可能であり、ID管理によるアク
セス制限等を行った上で、複製物の利用者(障害を持つ児童生徒等)にHPから当
該複製物をダウンロードさせることなどが可能であると考えられる。)
問 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を学校図書館や教育センター、公共図書館等に置いた上で、当該複製物の
提供を受ける児童生徒の教員や保護者に対して閲覧させることや貸出をすること
は可能か。
(答)
○ 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を用いて障害を持つ児童生徒が学校図書館等において学習を行う場合には、当
該複製物を当該学校図書館等に置いておくことが可能であり、この場合において、
事前に当該複製物の内容や操作方法の確認等を目的として、教員や保護者が当該
複製物を閲覧することは許容されるものと考えられる。
○ 一方、上記の場合において、図書館等に置かれた当該複製物を教員等が自宅
等に持ち帰ることなどにより一定期間以上の持ち出しを行うことについては、複
製物の目的外の頒布にあたり、著作権法第49条により認められないものと考え
られる。 (以上)
文化庁著作権課からの文書回答
問 著作権法第33条の2の規定に基づき、リハビリテーション協会が作成した
DAISY教科書等の複製物を児童生徒に提供する場合に、どのようなメディア
によって当該提供を行うことは可能か。また、当該複製物について郵送以外の提
供方法はあるのか。
(答)
○ 著作権法第33条の2においては、視覚障害、発達障害その他の障害により
教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童生徒の学習の用に供
するため、当該児童生徒が当該著作物を使用するために必要な方式(DAISY形式
を含む)により複製することができる旨が定められている。
○ 作成された複製物のメディアについては、特に限定されるものではなく、
CD-ROMやDVD等の各種メディアによる当該複製物の提供が可能である。一方、HP
上に当該複製物をアップロードする行為は著作権法上の「公衆送信」に該当する
こととなるが、著作権法第33条の2においては、公衆送信権については権利制
限の対象とはなっていないことから、障害を持つ児童生徒に対して送信を行う場
合であっても、その実施のためには権利者の許諾を得ることが必要となると解さ
れる。
(○ なお、著作権法第37条第3項の規定により作成された複製物については、
権利者の許諾を得ずに「公衆送信」を行うことが可能であり、ID管理によるアク
セス制限等を行った上で、複製物の利用者(障害を持つ児童生徒等)にHPから当
該複製物をダウンロードさせることなどが可能であると考えられる。)
問 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を学校図書館や教育センター、公共図書館等に置いた上で、当該複製物の
提供を受ける児童生徒の教員や保護者に対して閲覧させることや貸出をすること
は可能か。
(答)
○ 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を用いて障害を持つ児童生徒が学校図書館等において学習を行う場合には、当
該複製物を当該学校図書館等に置いておくことが可能であり、この場合において、
事前に当該複製物の内容や操作方法の確認等を目的として、教員や保護者が当該
複製物を閲覧することは許容されるものと考えられる。
○ 一方、上記の場合において、図書館等に置かれた当該複製物を教員等が自宅
等に持ち帰ることなどにより一定期間以上の持ち出しを行うことについては、複
製物の目的外の頒布にあたり、著作権法第49条により認められないものと考え
られる。 (以上)
厚生労働省 発達障害者就労支援者育成事業【南関東ブロック】交流会/港区立障害保健福祉センター 2012/02/08 ― 2012-02-08
http://www.fvp.co.jp/news/000572.html#id000572
厚生労働省 発達障害者就労支援者育成事業【南関東ブロック】交流会参加者募集のお知らせ
「当事者の体験談から学ぶ~発達障害者の就労支援」
◆日時 :平成24年2月8日(水)
14時00分~16時15分(13時30分より受付開始)
◆場所 :港区立障害保健福祉センター(ヒューマンぷらざ)
6階多目的体育室(東京都港区芝1-8-23)
(「都営浅草線都営大江戸線」大門駅...徒歩10分
「都営三田線」芝公園駅...徒歩10分
「JR、モノレール」浜松町駅...徒歩10分)
◆参加費 :無料
14:00~16:15
発達障害者のある方による体験談の発表
発表者:就職して働いている発達障害のある方(3名の予定)
コーディネーター: 東京都発達障害者支援センター神保育子氏
以下のURLより参加申込書をダウンロードしていただき、FAXにてお申込みください
▼交流会の詳細とお申込はこちらから
http://www.fvp.co.jp/DL/hattatu_kouryu_minamikantou23.pdf
厚生労働省 発達障害者就労支援者育成事業【南関東ブロック】交流会参加者募集のお知らせ
「当事者の体験談から学ぶ~発達障害者の就労支援」
◆日時 :平成24年2月8日(水)
14時00分~16時15分(13時30分より受付開始)
◆場所 :港区立障害保健福祉センター(ヒューマンぷらざ)
6階多目的体育室(東京都港区芝1-8-23)
(「都営浅草線都営大江戸線」大門駅...徒歩10分
「都営三田線」芝公園駅...徒歩10分
「JR、モノレール」浜松町駅...徒歩10分)
◆参加費 :無料
14:00~16:15
発達障害者のある方による体験談の発表
発表者:就職して働いている発達障害のある方(3名の予定)
コーディネーター: 東京都発達障害者支援センター神保育子氏
以下のURLより参加申込書をダウンロードしていただき、FAXにてお申込みください
▼交流会の詳細とお申込はこちらから
http://www.fvp.co.jp/DL/hattatu_kouryu_minamikantou23.pdf
国による基本合意の反故を許さない! 集団訴訟弁護団 協同抗議声明 ― 2012-02-09
http://www.jngmdp.org/wp-content/uploads/20120209-ikensoyoudan1.pdf
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-2363.html
2012年2月9日 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団
昨日2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長野田総理大臣)」の下の
「推進会議」の下の「総合福祉部会」第19回会議にて委員に法案が説明された。
そして、さきほど私たち訴訟団に厚生労働大臣政務官らから説明された同じ法案
は、障害者自立支援法を廃止することなく、障害者自立支援法の一部を改正する
法案、すなわち、障害者自立支援法を延命し、恒久化法するものであった。
説明された内容は、法案の体裁さえ成しておらず、一昨年の一部改正法(つな
ぎ法)を少し手直しする程度のもので、およそ「障がい者制度改革」「骨格提言」
の結実、全国の障害者の声を反映したものとは言えない。
今回の内容で私たちは到底納得できない。
国連障害者権利条約批准への国内法改正であるはずが、「権利」の片りんもな
く、55名の委員が一つにまとまった総合福祉部会骨格提言と似ても似つかない
ものであった。
看板だけ付け替えて「廃止」とは詭弁である。
辞書で「詭弁」は「みかけ上は正しそうな虚偽の推論で誤魔化す議論」とされて
います。厚生労働省の方便は「みかけの上でも無理」な出鱈目に過ぎず「詭弁以
下」である。
公約も基本合意も閣議決定も制度改革も裁判所に対する約束も全て反故にする、
誠に驚くべきことであり、最低限の国家としてのモラルさえ感じられない、これ
が国家の行うことかと呆れ果てるしかない。
【障害者自立支援法の法令廃止条項は新法の絶対条件である】
今からでも遅くない。基本合意に基づき、法案には必ず、次の条項を盛り込むべ
きである。
1 障害者自立支援法の廃止条項
附 則
(障害者自立支援法の廃止)
第一条 次の法律は、平成25年8月31日、廃止する。
障害者自立支援法(平成十七年十一月七日法律第百二十三号・平成二十二年十
二月十日法律第七十一号・*)。 *他記載略
「市町村の混乱」などもっともらしいことが報じられているが、施行の際の円滑
実施は、身体障害者福祉法等支援費制度から障害者自立支援法に移行したときに
用いた、新法移行経過期間を設定したり、看做し規定の活用などで工夫可能であ
る。
[障害者自立支援法違憲訴訟の提起]
2008年~2009年全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任と
する障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は基本的人権を侵害し、憲法に違
反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国で起こした。
私たちは違憲訴訟にて次の通り主張した(東京訴状の総論の冒頭と最終章の一
節。)
第1章 障害者自立支援法及び応益負担の本質的問題性
一 障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。
第15章 サービスメニュー羅列法から権利保障法へ
以上により、障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべ
きことが明らかにされた。
では障害者自立支援法に代わりうる法律はどのようなものなのであろうか。
↑
この違憲訴訟の訴えに対して国は次のように応えた。
1 2009年9月19日[厚生労働大臣による障害者自立支援法廃止方針の表明]
2 9月24日[国は法廷で、障害者自立支援法廃止を前提とした話し合い解決
の方針を表明] 期日はストップ
3 10月6日 厚生労働大臣政務官
政務官室にて、山井和則政務官「障害者自立支援法が障害者の尊厳を傷つけ
たことを認め、原告らに共感している旨訴訟団に話し合いの趣旨を説明」
4 10月~翌年1月初旬 [協議が重ねられた]
民主党障害者PTの国会議員(現WT座長中根議員含む)の司会で協議が重ね
られた。
5 [2010年1月7日 基本合意調印]
長妻昭厚生労働大臣が障害者自立支援法廃止を基本合意文書に署名・公印し確
約。
国が訴訟団に確約した基本合意文書には何と書かれているか。
国は障害者の尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省の意を表明し、この反省
を踏まえ「2013年8月までに自立支援法を廃止」
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い
解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した
目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーショ
ンの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に
受け止める。
すなわち、 原告団らの
「障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。」
「障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべきことが明ら
かにされた。」
という憲法違反と法令廃絶の訴えに対して
国は「違憲訴訟を提起した原告らの思いに共感し」「2013年8月までに障害
者自立支援法を廃止」するので訴訟を終結して下さいと呼びかけ、原告らはその
公文書(国務大臣の調印する公文書・訴訟上の和解調書における法令廃止の確約)
での国の約束を信じたから、訴訟を取り下げ、請求を放棄したのである。
そして、改めて訴訟上の和解が全て成立した2010年4月21日、首相官邸にて鳩山
由紀夫総理大臣が、改めて障害者自立支援法がたいへんな迷惑をお掛けしたと原
告団に謝罪し、障害者自立支援法の廃止を約束した。
「廃止とは、障害者自立支援法の一部改正によるやり方があります」
などということは一言も説明されていない。
そのようなことを言われていれば訴訟団は和解をするわけがない。
障害者自立支援法の一部改正をもって「これで廃止」などと押し通す野蛮なやり
方は「国家的な詐欺行為」というほかない。
断じてあってはならない。
趣 意 書 障害者自立支援法訴訟団 2010年1月7日
これまで,われわれ障害者自立支援法訴訟団は,政府からの本訴訟の解決に向
けた協議の申し入れを受け,協議を重ねてきました。
本日、基本合意文書締結の合意に達しましたので、本日以降、本訴訟を終結させ
るものとして合意する趣旨を表明いたします。
これは厚生労働省のHPにも掲載されている、基本合意文書と一体となった訴訟
終結の趣意書です。
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書
平成22年1月7日
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合
い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起し
た目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉
施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのでき
るものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労
働省)と本基本合意に至ったものである。
一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも
平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を
実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の
基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーショ
ンの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを
真摯に受け止める。
2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態
調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施
行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障
害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者
の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障
害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏ま
え、今後の施策の立案・実施に当たる。
3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい
者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉
制度を策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総
合的福祉制度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部
において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮
の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。
三 新法制定に当たっての論点
原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。
○1 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時
点の負担額を上回らないこと。
○2 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
○3 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定
すること。
○4 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配
慮した選択制等の導入をはかること。
○5 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後に
おける利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日
公表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。
○6 どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障
し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程
に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映され
る制度とすること。そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃
止を含めた抜本的な検討を行うこと。
国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障が
い者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、
現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告
らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害
者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた
障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の
負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、
しっかり検討を行い、対応していく。
○1 利用者負担のあり方
○2 支給決定のあり方
○3 報酬支払い方式
○4 制度の谷間のない「障害」の範囲
○5 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
○6 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額
四 利用者負担における当面の措置
国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)
制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の
障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害
福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。
なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題と
する。
五 履行確保のための検証
以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護
団と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。
以 上
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-2363.html
2012年2月9日 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団
昨日2月8日、「障がい者制度改革推進本部(本部長野田総理大臣)」の下の
「推進会議」の下の「総合福祉部会」第19回会議にて委員に法案が説明された。
そして、さきほど私たち訴訟団に厚生労働大臣政務官らから説明された同じ法案
は、障害者自立支援法を廃止することなく、障害者自立支援法の一部を改正する
法案、すなわち、障害者自立支援法を延命し、恒久化法するものであった。
説明された内容は、法案の体裁さえ成しておらず、一昨年の一部改正法(つな
ぎ法)を少し手直しする程度のもので、およそ「障がい者制度改革」「骨格提言」
の結実、全国の障害者の声を反映したものとは言えない。
今回の内容で私たちは到底納得できない。
国連障害者権利条約批准への国内法改正であるはずが、「権利」の片りんもな
く、55名の委員が一つにまとまった総合福祉部会骨格提言と似ても似つかない
ものであった。
看板だけ付け替えて「廃止」とは詭弁である。
辞書で「詭弁」は「みかけ上は正しそうな虚偽の推論で誤魔化す議論」とされて
います。厚生労働省の方便は「みかけの上でも無理」な出鱈目に過ぎず「詭弁以
下」である。
公約も基本合意も閣議決定も制度改革も裁判所に対する約束も全て反故にする、
誠に驚くべきことであり、最低限の国家としてのモラルさえ感じられない、これ
が国家の行うことかと呆れ果てるしかない。
【障害者自立支援法の法令廃止条項は新法の絶対条件である】
今からでも遅くない。基本合意に基づき、法案には必ず、次の条項を盛り込むべ
きである。
1 障害者自立支援法の廃止条項
附 則
(障害者自立支援法の廃止)
第一条 次の法律は、平成25年8月31日、廃止する。
障害者自立支援法(平成十七年十一月七日法律第百二十三号・平成二十二年十
二月十日法律第七十一号・*)。 *他記載略
「市町村の混乱」などもっともらしいことが報じられているが、施行の際の円滑
実施は、身体障害者福祉法等支援費制度から障害者自立支援法に移行したときに
用いた、新法移行経過期間を設定したり、看做し規定の活用などで工夫可能であ
る。
[障害者自立支援法違憲訴訟の提起]
2008年~2009年全国の障害者ら71名が原告となり、障害を障害者個人の責任と
する障害者自立支援法(以下「自立支援法」)は基本的人権を侵害し、憲法に違
反するとして、法律を制定した国を被告とした違憲訴訟を全国で起こした。
私たちは違憲訴訟にて次の通り主張した(東京訴状の総論の冒頭と最終章の一
節。)
第1章 障害者自立支援法及び応益負担の本質的問題性
一 障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。
第15章 サービスメニュー羅列法から権利保障法へ
以上により、障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべ
きことが明らかにされた。
では障害者自立支援法に代わりうる法律はどのようなものなのであろうか。
↑
この違憲訴訟の訴えに対して国は次のように応えた。
1 2009年9月19日[厚生労働大臣による障害者自立支援法廃止方針の表明]
2 9月24日[国は法廷で、障害者自立支援法廃止を前提とした話し合い解決
の方針を表明] 期日はストップ
3 10月6日 厚生労働大臣政務官
政務官室にて、山井和則政務官「障害者自立支援法が障害者の尊厳を傷つけ
たことを認め、原告らに共感している旨訴訟団に話し合いの趣旨を説明」
4 10月~翌年1月初旬 [協議が重ねられた]
民主党障害者PTの国会議員(現WT座長中根議員含む)の司会で協議が重ね
られた。
5 [2010年1月7日 基本合意調印]
長妻昭厚生労働大臣が障害者自立支援法廃止を基本合意文書に署名・公印し確
約。
国が訴訟団に確約した基本合意文書には何と書かれているか。
国は障害者の尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省の意を表明し、この反省
を踏まえ「2013年8月までに自立支援法を廃止」
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い
解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した
目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーショ
ンの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に
受け止める。
すなわち、 原告団らの
「障害者自立支援法の存在自体があってはならないこと。」
「障害者自立支援法には根源的な問題があり、直ちに廃絶されるべきことが明ら
かにされた。」
という憲法違反と法令廃絶の訴えに対して
国は「違憲訴訟を提起した原告らの思いに共感し」「2013年8月までに障害
者自立支援法を廃止」するので訴訟を終結して下さいと呼びかけ、原告らはその
公文書(国務大臣の調印する公文書・訴訟上の和解調書における法令廃止の確約)
での国の約束を信じたから、訴訟を取り下げ、請求を放棄したのである。
そして、改めて訴訟上の和解が全て成立した2010年4月21日、首相官邸にて鳩山
由紀夫総理大臣が、改めて障害者自立支援法がたいへんな迷惑をお掛けしたと原
告団に謝罪し、障害者自立支援法の廃止を約束した。
「廃止とは、障害者自立支援法の一部改正によるやり方があります」
などということは一言も説明されていない。
そのようなことを言われていれば訴訟団は和解をするわけがない。
障害者自立支援法の一部改正をもって「これで廃止」などと押し通す野蛮なやり
方は「国家的な詐欺行為」というほかない。
断じてあってはならない。
趣 意 書 障害者自立支援法訴訟団 2010年1月7日
これまで,われわれ障害者自立支援法訴訟団は,政府からの本訴訟の解決に向
けた協議の申し入れを受け,協議を重ねてきました。
本日、基本合意文書締結の合意に達しましたので、本日以降、本訴訟を終結させ
るものとして合意する趣旨を表明いたします。
これは厚生労働省のHPにも掲載されている、基本合意文書と一体となった訴訟
終結の趣意書です。
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書
平成22年1月7日
障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合
い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起し
た目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉
施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのでき
るものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労
働省)と本基本合意に至ったものである。
一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも
平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を
実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の
基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーショ
ンの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを
真摯に受け止める。
2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態
調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施
行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障
害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者
の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障
害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏ま
え、今後の施策の立案・実施に当たる。
3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい
者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉
制度を策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総
合的福祉制度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部
において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮
の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。
三 新法制定に当たっての論点
原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。
○1 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時
点の負担額を上回らないこと。
○2 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
○3 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定
すること。
○4 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配
慮した選択制等の導入をはかること。
○5 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後に
おける利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日
公表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。
○6 どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障
し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程
に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映され
る制度とすること。そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃
止を含めた抜本的な検討を行うこと。
国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障が
い者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、
現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告
らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害
者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた
障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の
負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、
しっかり検討を行い、対応していく。
○1 利用者負担のあり方
○2 支給決定のあり方
○3 報酬支払い方式
○4 制度の谷間のない「障害」の範囲
○5 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
○6 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額
四 利用者負担における当面の措置
国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)
制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の
障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害
福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。
なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題と
する。
五 履行確保のための検証
以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護
団と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。
以 上
神戸YMCAサポートプログラム主催講座/西宮YMCA 2012/01/21,2/11 ― 2012-02-11
---- 主催者からのご案内です。
テーマ 発達障がいのある子どもをささえる~幼児期・学童期にできる支援~
内 容 第1回 2012年1月21日(土) 10:00~12:00
学童期に家庭でできる支援
森田 安徳先生(神戸親和女子大学准教授)
第2回 2012年2月11日(土) 10:00~12:00
幼児期に家庭でできる支援
西岡 有香先生(大阪医科大学LDセンター)
会 場 神戸YMCA 西宮ブランチ(西宮市神楽町5-23)
交 通 JRさくら夙川駅 南へ徒歩5分、阪急夙川駅 南へ徒歩10分
定 員 各回 50名(定員になり次第締め切ります)
主 催 神戸YMCA サポートプログラム
後 援 西宮市教育委員会、宝塚市教育委員会、芦屋市教育委員会(申請中)
参加費 各回 500円
参加希望者の氏名・住所・連絡先・参加を希望される日程を明記してFAX
(0798-23-6170)または、お電話(0798-35-5987)までお申込みください。
定員に達し、ご参加いただけない場合ののみ、ご連絡をさせていただきます
テーマ 発達障がいのある子どもをささえる~幼児期・学童期にできる支援~
内 容 第1回 2012年1月21日(土) 10:00~12:00
学童期に家庭でできる支援
森田 安徳先生(神戸親和女子大学准教授)
第2回 2012年2月11日(土) 10:00~12:00
幼児期に家庭でできる支援
西岡 有香先生(大阪医科大学LDセンター)
会 場 神戸YMCA 西宮ブランチ(西宮市神楽町5-23)
交 通 JRさくら夙川駅 南へ徒歩5分、阪急夙川駅 南へ徒歩10分
定 員 各回 50名(定員になり次第締め切ります)
主 催 神戸YMCA サポートプログラム
後 援 西宮市教育委員会、宝塚市教育委員会、芦屋市教育委員会(申請中)
参加費 各回 500円
参加希望者の氏名・住所・連絡先・参加を希望される日程を明記してFAX
(0798-23-6170)または、お電話(0798-35-5987)までお申込みください。
定員に達し、ご参加いただけない場合ののみ、ご連絡をさせていただきます
学習機能を高めるビジョントレーニング~その理論と教育現場での実践/大阪アカデミア 2012/02/11-12 ― 2012-02-12
「学習機能を高めるビジョントレーニング~その理論と教育現場での実践~」
日時・場所 2012年2月11日(土)、12日(日)・大阪アカデミア
(地図)http://www.temmacenter.com/academia/access/index.html
受講料 19,500円/2日間
★特典 早期割引 2011年12月末日までのお申込み・ご入金 18,500円
団体割引 2名様以上でのお申込み 17,500円
講 師 北出 勝也 先生
(視機能トレーニングセンターJoy Vision代表、米国オプトメトリスト)
2月11日(土)
井上 敬康 先生
(ジョイビジョン愛知、ビジョントレーニングインストラクター)
近藤 正徳 先生
(ジョイビジョン名古屋、ビジョントレーニングインストラクター)
両川 晃子 先生
(長野県スクールカウンセラー、特別支援教育士SV、学校心理士)
中島 恒夫 先生(長野県飯田養護学校)
槇場 政晴 先生(大阪府立茨木支援学校、特別支援教育士)
住田 裕貴 先生(鹿児島市立鹿屋小学校、特別支援教育士)
2月12日(日)
藤原 信三 先生
(ジョイビジョン茨木、ビジョントレーニングインストラクター)
松本 康志 先生
(ジョイビジョン奈良、ビジョントレーニングインストラクター)
森田 美智子先生(長野県上田市立東小学校)
井阪 幸恵 先生(和泉市立北池田小学校)
村上 加代子先生(神戸山手短期大学、キャリア・コミュニケーション学科)
今関 裕恵 先生(千葉市立花見川第三小学校)
プログラムはこちら。
http://www.iiet.co.jp/137%20panf..pdf
受講申込みはこちらから
http://www.iiet.co.jp/137form.html
日時・場所 2012年2月11日(土)、12日(日)・大阪アカデミア
(地図)http://www.temmacenter.com/academia/access/index.html
受講料 19,500円/2日間
★特典 早期割引 2011年12月末日までのお申込み・ご入金 18,500円
団体割引 2名様以上でのお申込み 17,500円
講 師 北出 勝也 先生
(視機能トレーニングセンターJoy Vision代表、米国オプトメトリスト)
2月11日(土)
井上 敬康 先生
(ジョイビジョン愛知、ビジョントレーニングインストラクター)
近藤 正徳 先生
(ジョイビジョン名古屋、ビジョントレーニングインストラクター)
両川 晃子 先生
(長野県スクールカウンセラー、特別支援教育士SV、学校心理士)
中島 恒夫 先生(長野県飯田養護学校)
槇場 政晴 先生(大阪府立茨木支援学校、特別支援教育士)
住田 裕貴 先生(鹿児島市立鹿屋小学校、特別支援教育士)
2月12日(日)
藤原 信三 先生
(ジョイビジョン茨木、ビジョントレーニングインストラクター)
松本 康志 先生
(ジョイビジョン奈良、ビジョントレーニングインストラクター)
森田 美智子先生(長野県上田市立東小学校)
井阪 幸恵 先生(和泉市立北池田小学校)
村上 加代子先生(神戸山手短期大学、キャリア・コミュニケーション学科)
今関 裕恵 先生(千葉市立花見川第三小学校)
プログラムはこちら。
http://www.iiet.co.jp/137%20panf..pdf
受講申込みはこちらから
http://www.iiet.co.jp/137form.html
学習機能を高めるビジョントレーニング~その理論と教育現場での実践 ― 2012-02-12
開催日時:2012年2月11日(土)12日(日)
会場:大阪アカデミア(大阪市住之江区南港北1-3-5)
講師:北出勝也先生
(視機能トレーニングセンターJoyVision代表、米国オプトメトリスト)、
他、学校の先生方
概要:読み書きなどの学習に困難を抱えている子供たちの中には、視覚機能が十
分に育っていないためにいろいろな難しさを抱えており、「ビジョントレーニン
グ」は視覚機能を発達させ、子供たちに自信を持ってもらうためのものです。
「ビジョントレーニング」とはどのようなものか、その理論と方法を実演を交え
て講義をします。
学校教育現場で導入されている先生、スクールカウンセラー、養護学校、普通学
校の先生方に実際の事例を紹介し、全く知識のない方もどのように教育に導入し
ていけばよいのか学ぶことができるたいへん有意義なセミナーです。
主催:国際治療教育研究所
受講料: 2日間 19,500円 2名様以上 17,500円 5名様以上 16,500円
詳細プログラム、お申込は、下記サイトをご参照ください。
http://www.iiet.co.jp
お問い合わせは、下記まで
国際治療教育研究所 担当:藤澤純子
〒105-0004 東京都港区新橋6-13-12 木澤ビル4F
TEL :03-6459-0670 FAX :03-3436-5808
Email :semi@iiet.co.jp URL : http://www.iiet.co.jp/
会場:大阪アカデミア(大阪市住之江区南港北1-3-5)
講師:北出勝也先生
(視機能トレーニングセンターJoyVision代表、米国オプトメトリスト)、
他、学校の先生方
概要:読み書きなどの学習に困難を抱えている子供たちの中には、視覚機能が十
分に育っていないためにいろいろな難しさを抱えており、「ビジョントレーニン
グ」は視覚機能を発達させ、子供たちに自信を持ってもらうためのものです。
「ビジョントレーニング」とはどのようなものか、その理論と方法を実演を交え
て講義をします。
学校教育現場で導入されている先生、スクールカウンセラー、養護学校、普通学
校の先生方に実際の事例を紹介し、全く知識のない方もどのように教育に導入し
ていけばよいのか学ぶことができるたいへん有意義なセミナーです。
主催:国際治療教育研究所
受講料: 2日間 19,500円 2名様以上 17,500円 5名様以上 16,500円
詳細プログラム、お申込は、下記サイトをご参照ください。
http://www.iiet.co.jp
お問い合わせは、下記まで
国際治療教育研究所 担当:藤澤純子
〒105-0004 東京都港区新橋6-13-12 木澤ビル4F
TEL :03-6459-0670 FAX :03-3436-5808
Email :semi@iiet.co.jp URL : http://www.iiet.co.jp/
事務連絡 教科用特定図書等の提供方法等について 平成24年 2月13日 ― 2012-02-13
http://degisaitama.web.fc2.com/20120213.pdf
事務連絡 平成24年2月13日
各都道府県教育委員会 教科用特定図書等担当者 殿
文部科学省初等中等教育局教科書課 文化庁長官官房著作権課
教科用特定図書等の提供方法等について
このたび、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会からの教科用特定図
書等の提供方法等に係る問い合わせについて、別添のとおり回答しましたので、
お知らせします。
ついては、教科用特定図書等を必要とする児童生徒が在籍している域内の学校の
設置者に周知を図っていただくとともに、学校等から当該教科用特定図書等の活
用に関して御相談のあった際において参考資料としてご活用下さい。
【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局教科書課教科用特定図書普及促進係
TEL 03-5254-4111 (内線4743 )FAX 03-6734-3739
文化庁長官官房著作権課企画審議係
TEL 03-5254-4111 (内線2982)FAX 03-6734-3813
別紙
問 教科用特定図書等を教員等が見ることは可能か。
(答)
○ 「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関す
る法律」においては、教科用特定図書等※を発行するボランティア団体等に対し
て、検定教科書等の教科書デジタルデータの提供を行うことが規定されており、
ボランティア団体等から希望のあった教科書デジタルデータの提供を行っている。
※「教科用特定図書等」とは「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書
等の普及の促進等に関する法律」により定義された下記のものをいう。
○1 視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大
して検定教科書等を複製した図書
○2 点字により検定教科書等を複製した図書
○3 障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検
定教科書等に代えて使用し得るもの
○ 教科書デジタルデータを使って作成したいわゆる「デイジー教科書」につい
ては、障害のある児童及び生徒の学習の用に供するための教材である。よって、
当該障害のある児童生徒の学習の用に供するため、当該児童生徒を指導する教員
等が、当該教材の内容や操作方法等の確認等を目的として見ることは可能である。
○ なお、作成されたいわゆる「デイジー教科書」を障害のある児童及び生徒に
提供する場合には、著作権法上の規定に留意した上で行うことが必要である。
問 著作権法第33条の2の規定に基づき、リハビリテーション協会が作成した
いわゆる「デイジー教科書」の複製物を児童生徒に提供する場合に、どのような
メディアによって当該提供を行うことは可能か。また、当該複製物について郵送
以外の提供方法はあるのか。
※ リハビリテーション協会の問題意識
・ 複製物のメディアに係る限定があるのか。
・ 具体の複製物の提供方法について郵送以外の方法はあるのか。
(答)
○ 著作権法第33条の2においては、視覚障害、発達障害その他の障害により
教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童生徒の学習の用に供
するため、当該児童生徒が当該著作物を使用するために必要な方式(DAISY形式
を含む)により複製することができる旨が定められている。
○ 作成された複製物のメディアについては、特に限定されるものではなく、
CD-ROMやDVD等の各種メディアによる当該複製物の提供が可能である。一方、HP
上に当該複製物をアップロードする行為は著作権法上の「公衆送信」に該当する
こととなるが、著作権法第33条の2においては、公衆送信権については権利制
限の対象とはなっていないことから、障害を持つ児童生徒に対して送信を行う場
合であっても、その実施のためには権利者の許諾を得ることが必要となると解さ
れる。
(○ なお、著作権法第37条第3項の規定により作成された複製物については、
権利者の許諾を得ずに「公衆送信」を行うことが可能であり、ID管理によるアク
セス制限等を行った上で、複製物の利用者(障害を持つ児童生徒等)にHPから当
該複製物をダウンロードさせることなどが可能であると考えられる。)
問 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を学校図書館や教育センター、公共図書館等に置いた上で、当該複製物の提供
を受ける児童生徒の教員や保護者に対して閲覧させることや貸出をすることは可
能か。
※ リハビリテーション協会の問題意識
・ 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を学校図書館等で教員等に対して閲覧させることや貸出を行うことは可能か。
(リハビリテーション協会としては、教育センター等にサンプルとして置くこと
で、特別支援学校の教員等が常時閲覧等を行うことができるようにしたい。)
(答)
○ 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を用いて障害を持つ児童生徒が学校図書館等において学習を行う場合には、当
該複製物を当該学校図書館等に置いておくことが可能であり、この場合において、
事前に当該複製物の内容や操作方法の確認等を目的として、教員や保護者が当該
複製物を閲覧することは許容されるものと考えられる。
○ 一方、上記の場合において、図書館等に置かれた当該複製物を教員等が自宅
等に持ち帰ることなどにより一定期間以上の持ち出しを行うことについては許容
されるものではないと考えられる。
(以上)
事務連絡 平成24年2月13日
各都道府県教育委員会 教科用特定図書等担当者 殿
文部科学省初等中等教育局教科書課 文化庁長官官房著作権課
教科用特定図書等の提供方法等について
このたび、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会からの教科用特定図
書等の提供方法等に係る問い合わせについて、別添のとおり回答しましたので、
お知らせします。
ついては、教科用特定図書等を必要とする児童生徒が在籍している域内の学校の
設置者に周知を図っていただくとともに、学校等から当該教科用特定図書等の活
用に関して御相談のあった際において参考資料としてご活用下さい。
【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局教科書課教科用特定図書普及促進係
TEL 03-5254-4111 (内線4743 )FAX 03-6734-3739
文化庁長官官房著作権課企画審議係
TEL 03-5254-4111 (内線2982)FAX 03-6734-3813
別紙
問 教科用特定図書等を教員等が見ることは可能か。
(答)
○ 「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関す
る法律」においては、教科用特定図書等※を発行するボランティア団体等に対し
て、検定教科書等の教科書デジタルデータの提供を行うことが規定されており、
ボランティア団体等から希望のあった教科書デジタルデータの提供を行っている。
※「教科用特定図書等」とは「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書
等の普及の促進等に関する法律」により定義された下記のものをいう。
○1 視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大
して検定教科書等を複製した図書
○2 点字により検定教科書等を複製した図書
○3 障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検
定教科書等に代えて使用し得るもの
○ 教科書デジタルデータを使って作成したいわゆる「デイジー教科書」につい
ては、障害のある児童及び生徒の学習の用に供するための教材である。よって、
当該障害のある児童生徒の学習の用に供するため、当該児童生徒を指導する教員
等が、当該教材の内容や操作方法等の確認等を目的として見ることは可能である。
○ なお、作成されたいわゆる「デイジー教科書」を障害のある児童及び生徒に
提供する場合には、著作権法上の規定に留意した上で行うことが必要である。
問 著作権法第33条の2の規定に基づき、リハビリテーション協会が作成した
いわゆる「デイジー教科書」の複製物を児童生徒に提供する場合に、どのような
メディアによって当該提供を行うことは可能か。また、当該複製物について郵送
以外の提供方法はあるのか。
※ リハビリテーション協会の問題意識
・ 複製物のメディアに係る限定があるのか。
・ 具体の複製物の提供方法について郵送以外の方法はあるのか。
(答)
○ 著作権法第33条の2においては、視覚障害、発達障害その他の障害により
教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童生徒の学習の用に供
するため、当該児童生徒が当該著作物を使用するために必要な方式(DAISY形式
を含む)により複製することができる旨が定められている。
○ 作成された複製物のメディアについては、特に限定されるものではなく、
CD-ROMやDVD等の各種メディアによる当該複製物の提供が可能である。一方、HP
上に当該複製物をアップロードする行為は著作権法上の「公衆送信」に該当する
こととなるが、著作権法第33条の2においては、公衆送信権については権利制
限の対象とはなっていないことから、障害を持つ児童生徒に対して送信を行う場
合であっても、その実施のためには権利者の許諾を得ることが必要となると解さ
れる。
(○ なお、著作権法第37条第3項の規定により作成された複製物については、
権利者の許諾を得ずに「公衆送信」を行うことが可能であり、ID管理によるアク
セス制限等を行った上で、複製物の利用者(障害を持つ児童生徒等)にHPから当
該複製物をダウンロードさせることなどが可能であると考えられる。)
問 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を学校図書館や教育センター、公共図書館等に置いた上で、当該複製物の提供
を受ける児童生徒の教員や保護者に対して閲覧させることや貸出をすることは可
能か。
※ リハビリテーション協会の問題意識
・ 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を学校図書館等で教員等に対して閲覧させることや貸出を行うことは可能か。
(リハビリテーション協会としては、教育センター等にサンプルとして置くこと
で、特別支援学校の教員等が常時閲覧等を行うことができるようにしたい。)
(答)
○ 著作権法第33条の2及び第37条第3項の規定に基づいて作成された複製
物を用いて障害を持つ児童生徒が学校図書館等において学習を行う場合には、当
該複製物を当該学校図書館等に置いておくことが可能であり、この場合において、
事前に当該複製物の内容や操作方法の確認等を目的として、教員や保護者が当該
複製物を閲覧することは許容されるものと考えられる。
○ 一方、上記の場合において、図書館等に置かれた当該複製物を教員等が自宅
等に持ち帰ることなどにより一定期間以上の持ち出しを行うことについては許容
されるものではないと考えられる。
(以上)
「電子出版アクセシビリティ・シンポジウム」/如水会館 2012/02/13 ― 2012-02-13
【題目】「電子出版アクセシビリティ・シンポジウム」
【日時】2012年2月13日(月)13:00~16:45
【場所】如水会館 スターホール[地図・交通案内]
【対象】電流協会員及び一般 (参加無料)
【定員】先着300名
【申込みページ】 http://aebs.or.jp/seminar.html
【主催】一般社団法人 電子出版制作・流通協議会(電流協)
【共催】
東洋大学特別研究「電子書籍プラットフォーム分析」(tu-Rip)
立命館大学R-GIROプログラム
「電子書籍普及に伴う読書バリアフリー化の総合的研究」(IRIS)
【後援】総務省
【内容予定】
第一部 パネルディスカッション
「電子出版におけるアクセシビリティの今後のあり方を考える」
第二部 アクセシビリティ研究中間発表
・東洋大学特別研究発表
『「出版のデジタル化」におけるプラットフォームの分析』
・立命館大学IRIS研究発表
「電子書籍アクセシビリティに関する出版社アンケートについて」
・電流協特別委員会 研究部会発表
【日時】2012年2月13日(月)13:00~16:45
【場所】如水会館 スターホール[地図・交通案内]
【対象】電流協会員及び一般 (参加無料)
【定員】先着300名
【申込みページ】 http://aebs.or.jp/seminar.html
【主催】一般社団法人 電子出版制作・流通協議会(電流協)
【共催】
東洋大学特別研究「電子書籍プラットフォーム分析」(tu-Rip)
立命館大学R-GIROプログラム
「電子書籍普及に伴う読書バリアフリー化の総合的研究」(IRIS)
【後援】総務省
【内容予定】
第一部 パネルディスカッション
「電子出版におけるアクセシビリティの今後のあり方を考える」
第二部 アクセシビリティ研究中間発表
・東洋大学特別研究発表
『「出版のデジタル化」におけるプラットフォームの分析』
・立命館大学IRIS研究発表
「電子書籍アクセシビリティに関する出版社アンケートについて」
・電流協特別委員会 研究部会発表
理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 平成24年2月13日 ― 2012-02-13
理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 平成24年2月13日
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 概要
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316182.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316184.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 別表
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316185.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 参考資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316186.htm
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
------
(4)教材の確保
(ア)現状
小・中・高等学校等や特別支援学校では、教科書を使用するほか、各学校の判
断により有益適切な教材を使用することができ、国は教材整備費について地方財
政措置を講じている。
教科書については、文部科学省において、視覚障害者用の点字教科書、聴覚障
害者用の言語指導や音楽の教科書、知的障害者用の国語、算数・数学、音楽の教
科書を作成している。
また、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に
関する法律」に基づき、教科書発行者の発行する検定済教科書に対応した拡大教
科書のうち、小学校用の拡大教科書はその全点が発行されており、中学校用の拡
大教科書についても、平成24年度以降、全点が発行される予定である。さらに、
同法に基づき、教科書発行者が保有する教科書のデジタルデータを、文部科学省
等を通じて、ボランティア団体等に対して提供することにより、拡大教科書等の
作成に係る負担の軽減が図られている。
(イ)課題
視覚障害のある児童生徒のための音声教材、発達障害のある児童生徒が使用す
る教材等の整備充実を図ることが求められる。また、高等学校用の拡大教科書の
発行の促進が求められる。
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 概要
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316182.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316184.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 別表
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316185.htm
合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 参考資料
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316186.htm
お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課
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(4)教材の確保
(ア)現状
小・中・高等学校等や特別支援学校では、教科書を使用するほか、各学校の判
断により有益適切な教材を使用することができ、国は教材整備費について地方財
政措置を講じている。
教科書については、文部科学省において、視覚障害者用の点字教科書、聴覚障
害者用の言語指導や音楽の教科書、知的障害者用の国語、算数・数学、音楽の教
科書を作成している。
また、「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に
関する法律」に基づき、教科書発行者の発行する検定済教科書に対応した拡大教
科書のうち、小学校用の拡大教科書はその全点が発行されており、中学校用の拡
大教科書についても、平成24年度以降、全点が発行される予定である。さらに、
同法に基づき、教科書発行者が保有する教科書のデジタルデータを、文部科学省
等を通じて、ボランティア団体等に対して提供することにより、拡大教科書等の
作成に係る負担の軽減が図られている。
(イ)課題
視覚障害のある児童生徒のための音声教材、発達障害のある児童生徒が使用す
る教材等の整備充実を図ることが求められる。また、高等学校用の拡大教科書の
発行の促進が求められる。
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