合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ 報告 はじめに2012-02-13

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316184.htm

はじめに

○1 「障害者の権利に関する条約」の批准に向けた検討のため、平成21年12月
に、内閣総理大臣を本部長とし、文部科学大臣も含め全閣僚で構成される「障が
い者制度改革推進本部」が設置された。同本部は、当面5年間を障害者制度改革
の集中期間と位置付け、改革の推進に関する総合調整、改革推進の基本的な方針
の案の作成及び推進に関する検討等を行うこととしている。同本部の下に、障害
者施策の推進に関する事項について意見を求めるために「障がい者制度改革推進
会議」が設置され、平成22年6月7日、同会議による第一次意見が取りまとめられ
た。上記第一次意見を踏まえた平成22年6月29日の閣議決定において、各個別分
野については、事項ごとに関係府省において検討することとされ、平成22年7月
12日に、文部科学省より中央教育審議会初等中等教育分科会に対し審議要請があ
り、同分科会の下に、「特別支援教育の在り方に関する特別委員会」が設置され
た。同特別委員会においては、8回にわたる検討を経て、平成22年12月に、その
審議を「論点整理」として取りまとめたところである。

○2 同特別委員会は、「論点整理」において今後の検討課題とされていた、合
理的配慮等の環境整備について、

合理的配慮について(障害種別(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、
病弱及び発達障害)並びにこれら障害種に共通する事項)
その他の環境整備について
の二つについて検討事項を審議するため、平成23年5月27日、本ワーキンググル
ープを設置することを決定した。

○3 本ワーキンググループにおいては、まず、障害当事者及び保護者より、障
害種別における「合理的配慮」を含む配慮すべき事項等について聴取した後、委
員による障害種別の検討を行いつつ、それら障害種を超えた共通事項を整理する
過程の中で、「合理的配慮」の観点について整理した。また併行して、障害者の
権利に関する条約における「合理的配慮」について、本ワーキンググループとし
ての定義を行った。本報告は、8回にわたる審議について整理し、特別委員会に
報告するものである。

○4 学校教育においては、学校の設置者及び学校により、個々の幼児児童生徒
の発達や年齢に応じた個別の配慮が行われている。教育基本法第6条第2項におい
ても、「(前略)教育の目的が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に
応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、
教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進
んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行わなければならない。」とさ
れている。

○5 今般、障害者の権利に関する条約の批准のための障害者基本法の改正によ
り、障害者に対して、合理的な配慮を行うことが示された。また、教育分野につ
いては、第16条第1項において、「国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢
及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにする
ため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に
教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等
必要な施策を講じなければならない」とされた。さらに、第16条第4項において、
「国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保
及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促
進しなければならない」とされている。(参考資料1:障害者基本法(抄))

○6 「合理的配慮」は新しい概念であり、また、上記のとおり、障害者基本法
において、新たに「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及
び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ」と規定された趣旨をも踏まえて、
本ワーキンググループにおいて、障害者の権利に関する条約の理念を踏まえた障
害のある子どもに対する「合理的配慮」の観点について整理を行った。学校教育
においてこれまで行われてきた配慮を、今回、本ワーキンググループにおいて
「合理的配慮」の観点として改めて整理したことで、それぞれの学校における障
害のある子どもへの教育が一層充実したものになっていくことを願ってやまない。
また、「合理的配慮」については、教育委員会、学校、各教員が正しく認識して
取り組むとともに、当事者及び保護者に適切な情報提供を行うことが求められる。
さらに、地域における理解啓発を図るための活動を進めることが求められる。

合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ「合理的配慮」の定義等2012-02-13

1.「合理的配慮」の定義等について
(1)「合理的配慮」の定義
○1 「合理的配慮」についての条約上の定義

 「障害者の権利に関する条約」においては、 第24条(教育)において、教育
についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基
礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(インクルーシブ教育システ
ム;inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当
たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供される
こと」とされている。
 また、第2条の定義において、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等
にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必
要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであ
り、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」とされている。
なお、「負担」については、「変更及び調整」を行う主体に課される負担を指す
とされている。
 さらに、第2条(定義)において、「障害を理由とする差別」として、「障害
を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、
文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及
び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は
効果を有するものをいう。障害を理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合
理的配慮の否定を含む。)を含む」とされている。(参考資料2:障害者の権利
に関する条約(抄)、参考資料3:合理的配慮について)

○2 本ワーキンググループにおける「合理的配慮」の定義

 上記の定義に照らし、本ワーキンググループにおける「合理的配慮」とは、
「障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使
することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整
を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受
ける場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対して、
体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、とす
る。なお、障害者の権利に関する条約において、「合理的配慮」の否定は、障害
を理由とする差別に含まれるとされていることに留意する必要がある。

○3 「均衡を失した」又は「過度の」負担について

 「合理的配慮」の決定・提供に当たっては、各学校の設置者及び学校が体制面、
財政面をも勘案し、「均衡を失した」又は「過度の」負担について、個別に判断
することとなる。各学校の設置者及び学校は、障害のある子どもと障害のない子
どもが共に教育を受けるというインクルーシブ教育システムの構築に向けた取組
として、「合理的配慮」の提供に努める必要がある。その際、現在必要とされて
いる「合理的配慮」は何か、何を優先して提供する必要があるかなどについて共
通理解を図る必要がある。

(2)「合理的配慮」と「基礎的環境整備」
○1 障害のある子どもに対する支援については、法令に基づき又は財政措置に
より、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教
育環境の整備をそれぞれ行う。これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備
であり、それを「基礎的環境整備」と呼ぶこととする。これらの環境整備は、そ
の整備の状況により異なるところではあるが、これらを基に、設置者及び学校が、
各学校において、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、「合理的配慮」
を提供する。(参考資料4:合理的配慮と基礎的環境整備の関係)

○2 学校の設置者及び学校は、個々の障害のある子どもに対し、「合理的配慮」
を提供する。「合理的配慮」を各学校の設置者及び学校が行う上で、国、都道府
県、市町村による「基礎的環境整備」は重要であり、本ワーキンググループにお
いては、「基礎的環境整備」について現状と課題を整理した。

○3 また、「合理的配慮」については、個別の状況に応じて提供されるもので
あり、これを具体的かつ網羅的に記述することは困難であることから、本ワーキ
ンググループにおいては、「合理的配慮」を提供するに当たっての観点を「合理
的配慮」の観点として、○1 教育内容・方法、○2 支援体制、○3 施設・設備に
ついて、それぞれを類型化するとともに、観点ごとに、各障害種に応じた「合理
的配慮」を例示するという構成で整理した。

合理的配慮等環境整備検討ワーキンググループ報告 学校における観点2012-02-13

4.学校における「合理的配慮」の観点
○1 「合理的配慮」は、個々の障害のある幼児児童生徒の状態等に応じて提供
されるものであり、多様かつ個別性が高いものであることから、本ワーキンググ
ループにおいては、その観点について以下のとおり整理した。

○2 障害のある幼児児童生徒については、障害の状態が多様なだけでなく、障
害を併せ有する場合や、障害の状態や病状が変化する場合もあることから、時間
的な経緯により必要な支援が異なることに留意する必要がある。また、障害の状
態等に応じた「合理的配慮」を決定する上で、ICF(国際生活機能分類)を活用
することが考えられる。(参考資料6:ICFについて)

○3 各学校の設置者及び学校が体制面、財政面をも勘案し、「均衡を失した」
又は「過度の」負担について、個別に判断することとなる。その際は、「合理的
配慮」を決定する際において、現在必要とされている「合理的配慮」は何か、何
を優先して提供するかなどについて関係者間で共通理解を図る必要がある。

○4 障害種別に応じた「合理的配慮」は、全ての場合を網羅することはできな
いため、その代表的なものと考えられる例を以下に示している。ここに示されて
いるもの以外は「合理的配慮」として提供する必要がないということではなく、
一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されることが望ましい。ま
た、障害種別に応じた「合理的配慮」を例示しているが、複数の種類の障害を併
せ有する場合には、各障害種別に例示している「合理的配慮」を柔軟に組み合わ
せることが適当である。

○5 「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定
されるものであり、全てが同じように決定されるものではない。設置者及び学校
が決定するに当たっては、本人及び保護者と、個別の教育支援計画を作成する中
で、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形
成を図った上で決定し、提供されることが望ましい。例えば、設置者及び学校が、
学校における保護者の待機を安易に求めるような対応をすることは適切ではない。

<「合理的配慮」の観点(1)教育内容・方法>
<(1)-1 教育内容>
(1)-1-1 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮(別表1)
 障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するため、また、個
性や障害の特性に応じて、その持てる力を高めるため、必要な知識、技能、態度、
習慣を身に付けられるよう支援する。

(1)-1-2 学習内容の変更・調整(別表2)
 認知の特性、身体の動き等に応じて、具体の学習活動の内容や量、評価の方法
等を工夫する。障害の状態、発達の段階、年齢等を考慮しつつ、卒業後の生活や
進路を見据えた学習内容を考慮するとともに、学習過程において人間関係を広げ
ることや自己選択・自己判断の機会を増やすこと等に留意する。

<(1)-2 教育方法>
(1)-2-1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮(別表3)
 障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法について配慮する
とともに、教材(ICT及び補助用具を含む)の活用について配慮する。

(1)-2-2 学習機会や体験の確保(別表4)
 治療のため学習空白が生じることや障害の状態により経験が不足することに対
し、学習機会や体験を確保する方法を工夫する。また、感覚と体験を総合的に活
用できる学習活動を通じて概念形成を促進する。さらに、入学試験やその他の試
験において配慮する。

(1)-2-3 心理面・健康面の配慮(別表5)
 適切な人間関係を構築するため、集団におけるコミュニケーションについて配
慮するとともに、他の幼児児童生徒が障害について理解を深めることができるよ
うにする。学習に見通しが持てるようにしたり、周囲の状況を判断できるように
したりして心理的不安を取り除く。また、健康状態により、学習内容・方法を柔
軟に調整し、障害に起因した不安感や孤独感を解消し自己肯定感を高める。
 学習の予定や進め方を分かりやすい方法で知らせておくことや、それを確認で
きるようにすることで、心理的不安を取り除くとともに、周囲の状況を判断でき
るようにする。

<「合理的配慮」の観点(2) 支援体制>
(2)-1 専門性のある指導体制の整備(別表6)
 校長がリーダーシップを発揮し、学校全体として専門性のある指導体制を確保
することに努める。そのため、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成する
などにより、学校内外の関係者の共通理解を図るとともに、役割分担を行う。ま
た、学習の場面等を考慮した校内の役割分担を行う。
 必要に応じ、適切な人的配置(支援員等)を行うほか、学校内外の教育資源
(通級による指導や特別支援学級、特別支援学校のセンター的機能、専門家チー
ム等による助言等)の活用や医療、福祉、労働等関係機関との連携を行う。

(2)-2 幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮
(別表7)
 障害のある幼児児童生徒に関して、障害によって日常生活や学習場面において
様々な困難が生じることについて周囲の幼児児童生徒の理解啓発を図る。共生の
理念を涵養するため、障害のある幼児児童生徒の集団参加の方法について、障害
のない幼児児童生徒が考え実践する機会や障害のある幼児児童生徒自身が障害に
ついて周囲の人に理解を広げる方法等を考え実践する機会を設定する。また、保
護者、地域に対しても理解啓発を図るための活動を行う。

(2)-3 災害時等の支援体制の整備(別表8)
 災害時等の対応について、障害のある幼児児童生徒の状態を考慮し、危機の予
測、避難方法、災害時の人的体制等、災害時体制マニュアルを整備する。また、
災害時等における対応が十分にできるよう、避難訓練等の取組に当たっては、一
人一人の障害の状態等を考慮する。

<「合理的配慮」の観点(3) 施設・設備>
(3)-1 校内環境のバリアフリー化(別表9)
 障害のある幼児児童生徒が安全かつ円滑に学校生活を送ることができるよう、
障害の状態等に応じた環境にするために、スロープや手すり、便所、出入口、エ
レベーター等について施設の整備を計画する際に配慮する。また、既存の学校施
設のバリアフリー化についても、障害のある幼児児童生徒の在籍状況等を踏まえ、
学校施設に関する合理的な整備計画を策定し、計画的にバリアフリー化を推進で
きるよう配慮する。

(3)-2 発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
(別表10)
 幼児児童生徒一人一人が障害の状態等に応じ、十分に学習に取り組めるよう、
必要に応じて様々な教育機器等の導入や施設の整備を行う。また、一人一人の障
害の状態、障害の特性、認知特性、体の動き、感覚等に応じて、その持てる能力
を最大限活用して自主的、自発的に学習や生活ができるよう、各教室等の施設・
設備について、分かりやすさ等に配慮を行うとともに、日照、室温、音の影響等
に配慮する。さらに、心のケアを必要とする幼児児童生徒への配慮を行う。

(3)-3 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮(別表11)
 災害時等への対応のため、障害の状態等に応じた施設・設備を整備する。

ワーキンググループ報告別表3 情報コミュニケーション及び教材の配慮2012-02-13

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/attach/1316185.htm

別表3

(1)-2-1 情報・コミュニケーション及び教材の配慮

障害の状態等に応じた情報保障やコミュニケーションの方法について配慮すると
ともに、教材(ICT及び補助用具を含む)の活用について配慮する。

視覚障害
見えにくさに応じた教材及び情報の提供を行う。(聞くことで内容が理解でき
る説明や資料、拡大コピー、拡大文字を用いた資料、触ることができないもの
(遠くのものや動きの速いもの等)を確認できる模型や写真 等)また、視覚障
害を補う視覚補助具やICTを活用した情報の保障を図る。(画面拡大や色の調整、
読み上げソフトウェア 等)

聴覚障害
聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供を行う。(分かりやすい板書、教科
書の音読箇所の位置の明示、要点を視覚的な情報で提示、身振り、簡単な手話等
の使用 等)また、聞こえにくさに応じた聴覚的な情報・環境の提供を図る。
(座席の位置、話者の音量調整、机・椅子の脚のノイズ軽減対策(使用済みテニ
スボールの利用等)、防音環境のある指導室、必要に応じてFM式補聴器等の使用
 等)

知的障害
知的発達の遅れに応じた分かりやすい指示や教材・教具を提供する。(文字の
拡大や読み仮名の付加、話し方の工夫、文の長さの調整、具体的な用語の使用、
動作化や視覚化の活用、数量等の理解を促すための絵カードや文字カード、数え
棒、パソコンの活用 等)

肢体不自由
書字や計算が困難な子どもに対し上肢の機能に応じた教材や機器を提供する。
(書字の能力に応じたプリント、計算ドリルの学習にパソコンを使用、話し言葉
が不自由な子どもにはコミュニケーションを支援する機器(文字盤や音声出力型
の機器等)の活用 等)

病弱
病気のため移動範囲や活動量が制限されている場合に、ICT等を活用し、間接的
な体験や他の人とのコミュニケーションの機会を提供する。(友達との手紙やメ
ールの交換、テレビ会議システム等を活用したリアルタイムのコミュニケーショ
ン、インターネット等を活用した疑似体験 等)

言語障害
発音が不明瞭な場合には、代替手段によるコミュニケーションを行う。
(筆談、ICT機器の活用等)

自閉症・情緒障害
自閉症の特性を考慮し、視覚を活用した情報を提供する。(写真や図面、模型、
実物等の活用)また、細かな制作等に苦手さが目立つ場合が多いことから、扱い
やすい道具を用意したり、補助具を効果的に利用したりする。

学習障害
読み書きに時間がかかる場合、本人の能力に合わせた情報を提供する。(文章
を読みやすくするために体裁を変える、拡大文字を用いた資料、振り仮名をつけ
る、音声やコンピュータの読み上げ、聴覚情報を併用して伝える 等)

注意欠陥多動性障害
聞き逃しや見逃し、書類の紛失等が多い場合には伝達する情報を整理して提供
する。(掲示物の整理整頓・精選、目を合わせての指示、メモ等の視覚情報の活
用、静かで集中できる環境づくり 等)

重複障害
(視覚障害と聴覚障害)障害の重複の状態と学習の状況に応じた適切なコミュ
ニケーション手段を選択するとともに、必要に応じて状況説明を含めた情報提供
を行う。(補聴器、弱視レンズ、拡大文字、簡単な手話の効果的な活用 等)

2012/02/18 あかしろきいろヴァラエティカフェ@大田区大田文化の森2012-02-18

http://www.ledex.co.jp/sharedfiles/20120218event.pdf

「うちの子、普通と違う?」「どう育てたらいいのかな?」「どうして?!キツい
な子育て」そんな声にこたえて、発達が気になる子を持つ保護者のための懇談会
「ヴァラエティカフェ」を開催します。
お悩みをお持ちの方はこの機会にぜひご参加ください。

開催概要
日 時 1回目:2012年2月18日(13:30~16:30)
場 所 大田文化の森 第3・4会議室
    〒143-0024 東京都大田区中央2-10-1

アクセス 東急池上線池上駅、JR蒲田駅、JR大森駅よりバス
対 象 発達が気になる子を持つ保護者
講 師 村上由美氏(言語聴覚士)
保 育 500円(未就学児5人まで)申込多数の場合は抽選

後援・協力 ヴァラエティ・カフェ推進委員会
      東京都成人発達障害当事者会イイトコサガシ

親の会「たつの子」 親の会「オーク」共同主催 講演会 2012/02/182012-02-18

http://www.sanynet.ne.jp/~tatunoko/

兵庫県LD親の会「たつの子」発達障害児親の会「オーク」共同主催

「やさしい支援から当然な支援に」

講 師 岐阜特別支援学校 神山 忠 氏
日 時 2012年2月18日(土) 14:00~16:30 (受付13:30~)
会 場 尼崎市立すこやかプラザ 多目的ホール
定 員 120名
参加費 無料 (事前申込み必要)
後 援 (予定)兵庫県・尼崎市・西宮市・宝塚市・兵庫県教育委員会・尼崎市
    教育委員会・西宮市教育委員会・宝塚市教育委員会 ひょうご発達障害
    者支援センター「クローバー」 JDDネット兵庫(兵庫県臨床心理士
    会 兵庫県作業療法士会 兵庫県自閉症協会 NPO法人「ピュアコス
    モ」 兵庫県・神戸市きこえとことばの教室育成会)

申し込み先 : tatunoko.kouenkai@gmail.com (講演会専用アドレス)
1.お名前(ふりがな) 2.ご住所(在住市町まで) 3.お電話番号
4.一般の方は所属をお知らせください。

携帯メールからも可
(注:パソコンのメール(上記アドレス)を受信できる設定にしてください。)

障害のある子を含む保育をどう進めるか?/植草学園短大 2012/02/182012-02-18

テーマ:「障害のある子を含む保育をどう進めるか?」
 *正式な研究名称は
 「インクルーシブ保育の充実をもたらす促進要因に関する実際的研究」
 (2010・2011年 植草学園大学共同研究 : 研究代表者 太田俊己)
*内容の詳細は、下記にてご確認ください。
  http://www.uekusa.ac.jp/topics/4941.html

日時:平成24年2月18日(土)
    14:00~17:30(受付 13:30)

会場:植草学園短期大学 3F 大講義室
    (〒264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町1639番3)
    http://www.uekusa.ac.jp/introduction/access

参加費:無料

申し込み:FAX 
      具体的には下記をご確認ください。
      http://www.uekusa.ac.jp/topics/4941.html

福島さんから拡散の依頼 第19回総合福祉部会 骨格提言へのゼロ回答2012-02-18

http://www.youtube.com/watch?v=SltreKVT0dA

 福島さんから拡散の依頼 第19回総合福祉部会
 骨格提言へのゼロ回答、厚生労働省提案を受け 2012年2月8日

 みなさん、思い出してください。
 2009年の政権交代時の衆議院選挙で、民主党はマニフェストにおいて、「障害
者自立支援法を廃止し、新たに障がい者総合福祉法を制定する」、と明言したこ
とを。
 そして、政権交代が実現し、2009年12月には、鳩山総理を本部長とする「障が
い者制度改革推進本部」が設置されたことを。
 その翌月、2010年1月には、先に提訴されていた、「自立支援法違憲訴訟」に
おいて、政府・民主党は自立支援法の問題点を認め、原告・弁護団と「和解」に
むけての「基本合意」を取り交わし、当時の長妻厚生労働大臣が合意文書に署名
したことを。
 みなさん、思い出してください。
 その直後に障がい者制度改革推進会議が発足したときのあの熱気を。
 そして、同年4月にはこの「総合福祉部会」が設置されたことを。
 推進会議とこの総合福祉部会で、何十人という障害者やその関係者が、いった
いどれだけ膨大な時間とエネルギーを費やして、議論を重ねてきたかを。
 そうして、昨年2011年8月には、この総合福祉部会の55人の構成メンバーの総
意として、総合福祉法制定にむけての「骨格提言」を策定したことを。
(中略)
 こう考えると、けっして障害者問題は本来小さな問題ではないはずです。
 なにも、障害者だけを特別扱いにしてほしいというのではありません。道路を
歩いたり、周囲の人と会話をしたり、トイレに行ったり、水を飲み、ごはんを食
べ、酸素を呼吸する・・・、などの人間の生存のための最低限の行為、人間が尊
厳をもってこの社会で生きていくうえで、絶対に必要なことが自力ではなかなか
難しい人たちに対して、社会のみんなでお互いに支えあっていきましょうと要望
しているだけです。
 弱い立場の人間を無視・軽視する社会は、やがて衰え、力をなくして滅びてい
くでしょう。
 逆に、たとえ人生でどのように困難な状態におかれ、辛い・苦しい状況におか
れても、自分ひとりではないんだ、人としての尊厳をもって生きていける、社会
のみんなで支えあって生きていけるんだ、ということが国民すべてに実感されれ
ば、その安心感は、一人ひとりの生きる活力となり、それが合わさって社会全体
の活性化につながるでしょう。

 民主党は、社会的に不利な立場にある人の味方であり、相対的に弱い立場にお
かれがちな人を応援するというメッセージを社会に発信して、そのことで3年前
に政権をとったのではなかったのでしょうか。
 私たちすべての人間は、本来、おそらく人生において予期しなかった苦悩や悲
しみ、辛さを体験する存在です。それは個人の力ではどうにも避けられないこと
です。国家と社会全体で互いに支えあうしかありません。私たち日本人は、こう
した人と人との支えあいの大切さを、昨年の3月の大震災をとおして、象徴的な
体験として改めて心に痛切に刻みこみました。
 民主党のみなさん、どうか政治家としての原点の志を、初心を思い出してくだ
さい。
 マニフェストに掲げただけでなく、裁判所という公正な場での議論をとおして、
「和解」が成立し、公式の文書に大臣が署名したことまでもが、もし、ないがし
ろにされてしまうのであれば、私たち国民は、いったい何を信じればよいのでし
ょうか。
 民主党のみなさんの、政治家としての誠意と魂にお願いします。
 政治への期待を繰り返し裏切られ、政治不信を通り越して、政治に絶望しかけ
ている日本国民の一人としてお願いします。強く、お願いします。

2012年2月8日 第19回総合福祉部会
 障害者自立支援法違憲訴訟での長妻元厚生労働省大臣の謝罪と和解を無視し、
総合福祉部会総意の骨格提言への寝耳に水のゼロ回答、厚生労働省提案を受けて。

福島智さんの発言PDF
http://bit.ly/yFt0O2
障害者福祉への応益負担導入は、「保釈金」の徴収だ 福島智
http://bit.ly/whNI1V
障害者制度改革の新たな局面 竹端寛
http://www.surume.org/2012/02/post-549.html
第19回 総合福祉部会のページ
http://bit.ly/AckeDX

調布デイジーからのご紹介 神山忠先生の講演 YouTube ハイライト字幕2012-02-18

【ディスレクシア】【DAISY】調布デイジーからのご紹介です。

講演会の神山忠先生講演部分を、YouTubeに公開しましたので、ご案内させて頂
きます。

神山忠先生の講演 part1 of 4 http://youtu.be/YISIvygN08I

神山忠先生の講演 part2 of 4 http://youtu.be/O9vZoRhFqng

神山忠先生の講演 part3 of 4 http://youtu.be/ALplOx0eHW4

神山忠先生の講演 part4 of 4 http://youtu.be/7UJFGob2O8c

画面上に、ハイライトのある字幕(キャプション)があります。

一人でも多くの方々に、神山忠先生の講演を見て、聞いて頂きたいので、皆さん
のお知り合いの方へのご案内をお願い致します。

講師の神山忠先生(岐阜市立岐阜特別支援学校 教諭)は、ご自身がディスレクシ
ア当事者であり、学生時代のつらい経験をもとに、「そのような思いをする子ど
もたちを少しでも減らしたい」 という目標をもって、先生になられた方です。
調布デイジー http://www.chofu-daisy.org/

LD親の会「けやき」 Wing主催 研修会&相談会/八王子市 2012/02/192012-02-19

http://www.ne.jp/asahi/hp/keyaki/HTML/KEYAKI/NEWS.html#120219

LD親の会「けやき」Wing主催 研修会&相談会
「発達障害者のライフステージ(支援)を考える」
~本人・親・学校・企業・支援者それぞれの立場からの報告~

発達障害(LD)のNさんの幼児期から就労・一人暮らしの現在までを支援者と共
に振り返りながら、今後避けて通れない親亡き後までを系統的に考えます。
それぞれのステージ毎の課題と本人・親の不安をどう捉えていくのか?支援の在
り方とは?

また、午後には参加者を対象とした相談会も設定しております。キャリア教育に
取り組んできたWingだから提供できる新企画に是非、ご参加ください。

1.日 時:平成24年 2月19日(日)9:30~16:00
  (9:00受付開始)
2.会 場:八王子市南大沢文化会館
  〒192-0364 八王子市南大沢2丁目27番地 TEL:042-679-2202
  アクセス:京王相模原線「南大沢」駅下車徒歩3分
3.定 員:(1) 午前の部のみ110名、(2) 全日(午前・午後)50名
  ※ 定員になり次第締め切り
4.資料代:(1) (2) 共に1000円 (当日受付にてお支払いください)
5.プログラム
 <午前の部> 9:30~11:45 会場:2F交流ホール
◇ 学齢期:親はどう障害を受け入れそして、向き合ったのか?学校時代のトラ
 ブルや親の不安を支援者はどう支えたのか?本人・保護者を交えて振り返りま
 す。
 ※ 講師:教育関係者
◇ 就労:進路選択と仕事そして、職場の人間関係のトラブル。就職はゴールで
 はなく、社会人としてあらたに障害と向き合うスタートだった。
 企業が求める人材と必要な支援とは?転職への決心とその時、親はどう支えた
 のか?
 ※ 講師:企業関係者

◇ 生活:通勤寮からグループホームそして、念願の一人暮らし。親の心配と多
 様な生活支援の実態とは?
 ※ 講師:生活支援機関

 <午後の部:相談会>13:30~16:00
 会場:第1会議室・第3会議室
◇ 全体情報提供:発達障害者向けの制度やサービスについて専門家が情報提供
 します
 ※ 講師:ハローワーク立川 専門援助部門統括職業指導官 清水真由美氏
          小金井市障害者就労支援センター ボーバル聡美氏
◇ 相談会:学齢期、進路選択・就労、生活のステージ毎に課題を講師やボラン
 ティアと共に一緒に掘り下げ、一緒に深めていきます。

※ 窓口がステージや課題毎に案内いたしますので、希望の方は申込書に質問内
 容等をご記入ください。
6.申し込み方法 申込書に必要事項をご記入の上、2月10日(金)までにお
 申し込みください。
 サイトまたはFAXにてお申し込みください
 (サイト申し込みを基本とします)
 午前のみ参加 http://kokucheese.com/event/index/24649/
 全日参加   http://kokucheese.com/event/index/24650/
 FAX 042-637-1451

<交通アクセス> 八王子市南大沢文化会館
 http://www.hachiojibunka.or.jp/minami/
◎ 八王子駅から
 ・JR横浜線「東神奈川」行き乗車、「橋本」下車、京王相模原線に乗換え
 「南大沢」下車、徒歩3分。
◎ 新宿駅から
 ・京王線急行「橋本」行き乗車「南大沢」下車。徒歩3分。
 ・京王線特急・準特急「京王八王子」行き乗車、「調布」で「橋本」行に
  乗り換え南大沢」下車。
◎横浜駅から
 ・JR横浜線「八王子」行き乗車、「橋本」下車、京王相模原線に乗換え、
 「南大沢」下車、徒歩3分