今後の学校におけるキャリア教育職業教育の在り方について 経過報告2010-05-17

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo10/sonota/1293955.htm

今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について
(第二次審議経過報告)【抜粋】
平成22年5月17日
中央教育審議会 キャリア教育・職業教育特別部会

I 「学校から社会・職業への移行」をめぐる経緯と現状
1.我が国の産業構造や就業構造の変化

(障害者の状況)
○障害のある者の就業状況を見てみると、例えば、特別支援学校高等部(本科)
の卒業後の状況については、卒業者全体で見ると進学・教育訓練機関が1割程度、
就職が2割強、福祉施設・医療機関が6割強で推移しているが、障害の種類や程
度によってその内訳には少なからず差異が見られる。障害のある者が生涯にわた
って自立し、社会参加を目指していくためには、一人一人のニーズに応じた教育
・支援を行うとともに、企業等への就労支援の充実など、社会全体で障害のある
者の自立・社会参加を支えていくための環境を整えていくことが重要である。

III 発達の段階に応じた体系的なキャリア教育の在り方について
1.キャリア教育の充実に関する基本的な考え方
 (2)子ども・若者一人一人の発達の状況の的確な把握とそれに対するきめ細
    かな支援

○キャリア発達は個々の子ども・若者それぞれで異なっており、社会に出てから
歩む道も人それぞれ異なっている。このため、キャリア教育を進める上では、子
ども・若者一人一人の発達を促すよう、きめ細かく暖かく支えていくことが必要
となる。

○特に、学校から社会・職業への移行が円滑に進んでいない状況からは、例えば、
学校を不本意に中途退学してしまうような、円滑に移行できないおそれのある者
に対する支援の充実は特に重要な課題である。このような生徒・学生を抱える学
校では、個々の生徒・学生の特性等の伸長を図る観点から、履修指導と併せて適
切な支援を行っていくことが必要である。また、厳しい就業状況にある女性や障
害者に対して、適切な教育と支援が必要である。

○このため、各学校では、子ども・若者一人一人に身に付いている能力や態度な
どを的確に把握するとともに、子ども・若者自身が自分自身の良さや可能性に気
付き、夢や希望を持ち、その実現に向けて努力する過程を、組織的・継続的に指
導・援助することが必要である。

2.キャリア教育推進のための方策
 3.各学校段階の推進のポイント
 (1)初等中等教育段階
 ○4 特別支援教育

○特別支援教育は、発達障害を含め障害のある児童生徒に対し、その自立や社会
参加に向けて持てる力を伸ばすという観点から、適切な指導及び必要な支援を行
うものである。障害のある児童生徒については、先述の各学校段階において示し
た考え方に加え、個々の障害の状態に応じたきめ細かい指導・支援の下で、適切
なキャリア教育を行うことが重要である。

○障害のある児童生徒については、自己の抱える学習や社会生活上の困難につい
て総合的に適切な認識・理解を深め、困難さを乗り越えるための能力や対処方法
を身に付けるとともに、職業適性を幅広く切り開くことができるよう、個々の特
性・ニーズにきめ細かく対応し、職場体験活動の機会の拡大や体系的なソーシャ
ルスキルトレーニングの導入など、適切な指導や支援を行うことが必要である。

○その際、学校は、医療・福祉・保健・労働等の関係機関との連携により作成し
た個別の教育支援計画を活用して、生徒や保護者の希望も尊重しながら、生徒が
主体的に自らの進路を選択・決定できるよう、適切な時期に必要な情報を提供す
るなど、進路指導の充実に努めることが重要である。

 4.特別支援学校高等部におけるキャリア教育・職業教育の充実

○特別支援学校高等部においては、個々の障害の状態に応じたきめ細かい指導・
支援の下で、適切なキャリア教育・職業教育を行うことが必要である。

○障害のある生徒の就労拡大に向けた関係者の取組は進みつつあるものの、平成
21年3月に卒業した特別支援学校高等部(本科)の卒業生のうち、就職した者
の割合は2割強と依然厳しい状況にある。このような状況を踏まえ、新しい特別
支援学校高等部学習指導要領では、自立と社会参加に向けた職業教育の充実に関
し、地域や産業界と連携し、職業教育や進路指導の充実を図ることが規定される
とともに、特別支援学校高等部(知的障害)の専門教科として「福祉」が新設さ
れた。各学校においては、学習指導要領の見直しを踏まえ、時代のニーズに合っ
た就労につながる職業教育に関する教育課程の見直しや就労に向けた支援方法の
開発を推進することが必要である。

○また、第3章にも述べたように、個々の生徒の個性・ニーズにきめ細かく対応
し、職場体験活動の機会の拡大や体系的なソーシャルスキルトレーニングの導入
など、適切な指導や支援を行うことが必要である。

○その際、学校は個別の教育支援計画を活用して、進路指導の充実に努めるとと
もに、現場実習先や就労先の拡大のため、特別支援学校や教育委員会に学校・企
業間の橋渡しを行う職員等を配置することや、専門的な技術の習得などのため、
農業高校や工業高校等との連携交流を図ることが、職業教育・就労支援を充実す
る上で有効である。

第11回障がい者制度改革推進会議議事次第省庁ヒアリング 2010/05/172010-05-17

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_11/index.html

平成22年5月17日(月) 13:00~16:00

合同庁舎第4号館共用220会議室

(開会)
1 福島内閣府特命担当大臣挨拶

2 議事
  省庁ヒアリング
  外務省

 今後の取組みについて(内閣府)
 その他
(閉会)

【資料一覧】
資料1 外務省提出資料 [PDF:52KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_11/pdf/s1.pdf
資料2 障害者制度改革の推進に係る法整備について
参考資料 文部科学省提出資料(追加質問項目に対する意見書) [PDF:50KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_11/pdf/ref.pdf

障がい者制度改革推進会議(第11回)開催と一般傍聴者受付について 2010/05/172010-05-17

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/youkou.html

障がい者制度改革推進会議(第11回)の開催及び一般傍聴者の受付について

日時:平成22年5月17日(月) 13:00~17:00

場所:合同庁舎第4号館 2階 220会議室

議題:(1)省庁ヒアリング
   (2)その他

一般傍聴希望者の受付
傍聴を希望される方は以下の要領によりお申し込みください。

会場設営の関係上、予め御連絡いただきますようお願いいたします。
葉書、FAX又は電子メールにて下記連絡先に御申し込みください。
(別紙を御参照ください。また、電話での御申し込みはご遠慮ください。)
申し込みの締め切りは5月12日(水)<17時必着>といたします。
希望者が多数の場合は、抽選を行います。その結果傍聴できない場合もあります
ので、ご了承ください。抽選の結果、傍聴できる方に対しては、5月13日(木)
(〆切翌営業日)までに結果を連絡します。(傍聴できない方には特段通知等い
たしません。)

抽選の結果傍聴できることになった方へ
入館時に身分証等で氏名を確認させていただき、発送いたします傍聴券のご本人
であることが確認できない場合には、建物への入館もお断りいたしますので、予
めご了承下さい。
抽選の公正と警備の観点から、ご協力願います。

連絡先
内閣府障がい者制度改革推進会議担当室
TEL:03-5253-2111(内線44173)
FAX:03-3581-0902

------------------------------------- 別紙

宛先(1)葉書により申し込みを行う場合
    〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1合同庁舎4号館
    内閣府障がい者制度改革推進会議担当室 宛
  (2)FAXにより申し込みを行う場合
    FAX番号:03-3581-0902
    内閣府障がい者制度改革推進会議担当室 宛
  (3)ホームページにより申し込みを行う場合
    申し込みを行う場合は、以下のフォームよりお願いします。
    登録フォーム https://form.cao.go.jp/shougai/opinion-0001.html

記載事項
表題 「障がい者制度改革推進会議(第11回)傍聴希望」
傍聴希望者の「御名前(ふりがな)」、「連絡先住所・電話番号・FAX番号」、
「介助者の有無及び人数」、(差し支えなければ)「勤務先・所属団体」

その他
車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添えください。
お一人1枚(1通)ずつ申し込みください。

《傍聴される皆様への注意事項》
会議の傍聴にあたり、会議運営上必要な注意事項を、会場に掲示しますので、ご
留意下さい。これらをお守りいただけない場合には、退場していただくことがあ
ります。

障がい者制度改革推進会議担当室

第11回 障がい者制度改革推進会議 追加質問項目に対する意見書 (抜粋) 2010/05/172010-05-17

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_11/pdf/ref.pdf

【府省名:文部科学省】

追加質問項目【総論-1】

1.4月26日の会議に提出された「ヒアリング項目に対する意見書」(以下、
「意見書」)では、「文部科学省としては、インクルーシブ教育システムについ
て、理念だけではなく、人的、物的条件整備とセットでの議論が必要と考える」
とし、意見書の別添2で、「障害のある児童生徒への十分な教育に必要な人的体
制・物的条件の整備について(義務教育段階)」としてインクルーシブ教育シス
テムを構築するためのA、B2通りの想定で、必要なコストを試算している。こ
のような試算を提示したことは、文部科学省としては、財源が確保できないため
に、想定で示されたようなインクルーシブ教育が実現できないと認識していると
いうことか。財源があれば、このようなインクルーシブ教育が実現できるとの認
識か。

回 答

○ 障害者権利条約の理念であるインクルーシブ教育システムの構築を目指す上
で、通常の学校を含めて、障害のある児童生徒の指導に係る専門性ある教員の確
保・充実等の人的体制の整備、所要の施設・設備の充実等の環境整備を行うこと
が必要不可欠と考える。

○ こうした人的体制や環境の整備のための財源確保が不可欠であるが、それに
加えて、実際にインクルーシブ教育システムの構築を図るためには、通常の教育
内容では指導が難しい知的障害のある児童生徒の教育をはじめとする、障害のあ
る児童生徒全体の教育課程編成の在り方、教員の指導力の担保・向上、特別支援
教室構想の具体化など、長期的視点から検討を要する課題が存するものと認識し
ている。

○ なお、コスト試算については、今後の検討に資するため、あくまで現時点で
の仮定として、二つのシナリオを想定した上で、それぞれインクルーシブ教育シ
ステムに係る基本的な考え方、及び必要となる条件整備の在り方を仮定し、当該
前提の下で、必要となる経費について試算を行ったものであり、このような考え
方及び試算の方法については今後更なる検討が必要と考える。

追加質問項目【総論-2】

2.意見書では、障害者の権利条約の第24条第1項に掲げられた3つの目的
((a)「自己の価値等の意識を十分に発達させ、人権、基本的自由、人間の多様
性の尊重を強化させる」、(b)「能力を可能な最大限度まで発達させる」、(c)
「自由な社会に効果的に参加する」)のうち、(b)について、教育の目的を1つ
だけを取り上げて回答しているが、このことは、取り上げていない他の2つの項
目については考慮しないという意味に解してよいのか。この点について、ご意見
を伺いたい。

回 答

○ 権利条約第24条第1項(a)~(c)全体について考慮すべきと考える。

○ なお、同項(a)については、新しい特別支援教育の理念として、近年の児童
生徒の障害の重度・重複化及び多様化に伴い、一人一人の教育的ニーズに応じた
適切な教育の実施がこれまで以上に求められていること等に鑑み、児童生徒の個
々の教育的ニーズを適確に把握した上でこれに柔軟に対応し、適切な指導・支援
を行うとの観点を重視している。更に、特別支援教育は、発達障害等も含め、特
別な支援を必要とする児童生徒が在籍する全ての学校において実施すること等を
通じ、障害のある児童生徒への教育に留まらず、障害の有無やその他の個々の違
いを認識しつつ、様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎とな
るものと認識している。

○ また、同項(c)については、同じく特別支援教育の理念として、障害のある
児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、
児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活・学習上
の困難を改善又は克服することを主要な目的として掲げ、健康の保持、心理的安
定、人間関係の形成等自立活動における種々の指導・支援、高等部における職業
教育や就労支援等の強化を図っている。こうした取組は、「障害のある児童生徒
の自由な社会への効果的参加を可能とする」という障害者権利条約における教育
制度の目的の達成にも資するものと認識している。

(参考)障害者権利条約第24条第1項(政府仮訳)
 1 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を
  差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、次のことを目的
  とするあらゆる段階における障害者を包容する教育制度及び生涯学習を確保
  する。
 (a)人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達
  させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
 (b)障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力を
  その可能な最大限度まで発達させること。
 (c)障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。

第11回 障がい者制度改革推進会議議事省庁等 ヒアリング :外務省 (抜粋) 2010/05/172010-05-17

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_11/pdf/s1.pdf

ヒアリング項目に対する意見書 【府省名:外務省】

【ヒアリング項目】障害者の権利条約の批准について

8.障害者の権利条約の批准については、現在進めている障害者制度改革の集中
  期間における国内の関連法整備が終了したタイミングで行うべきとの考えに
  ついて、どのように考えるか。

回 答

【結論】外務省としては、「障がい者制度改革推進本部」及び「障がい者制度改
 革推進会議」における議論の状況も踏まえ、できる限り早期の締結を目指して
 鋭意必要な検討を進めたいと考えている。

【根拠、理由】外務省としては、本条約の可能な限り早期の締結を目指し、所要
 の準備を行ってきている。締結のタイミングについては、関連する国内の対応
 に関する議論をなお尽くすべき、との意見があることも踏まえ、引き続き調整
 を続けていく考えである。なお、本条約を締結するために必要と考えられる水
 準の措置を確保した上で条約の締約国となり、条約の定める義務を負った形で
 条約の目的を達成していくことにより、内外からの客観的な評価や検証を一層
 厳しく受けて、我が国における障害者の人権及び基本的自由の実現に資すると
 の考え方もあり得るところであるが、いずれにせよ、「障がい者制度改革推進
 本部」や「障がい者制度改革推進会議」における議論も踏まえ検討していきた
 いと考えている。

障害者制度の改革法案、来年の通常国会に提出へ 2010/05/172010-05-17

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/27641.html

 内閣府は、障害者基本法の抜本改正など障害者制度の改革法案を来年の通常国
会に提出する方針を固めた。5月17日開催の「障がい者制度改革推進会議」で泉
健太内閣府政務官が明らかにした。

 障害者制度の改革を推進している「中央障害者施策推進協議会」と障がい者制
度改革推進会議に代わって、改革の推進や調査、審議を行う委員会を新たに内閣
府に設置する。委員会は関係閣僚に対する勧告や資料提出要求などの権限を持ち、
改革期間後は権利条約の実施状況などを監視する。

 障害者基本法の抜本改正については、総則関係の規定を見直し、医療・介護な
どの基本的施策に関する規定を改正する。詳細は今後の障がい者制度改革推進会
議の議論を踏まえて詰める。

 「障害者差別禁止法」の法制化については、法務省が検討する「人権救済制度」
を踏まえて対応する方針。専門の部会を近く設置し、それを中心に議論を深める。