全国障害児・者実態調査に関するワーキンググループ(第2回) 議事要旨 ― 2010-06-14
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/06/s0614-9.html
全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ(第2回)議事要旨
1.日時:平成22年6月14日(月)16:00~18:00
2.場所:経済産業省別館1107会議室
3.出席者
(1)構成員
茨木 尚子 明治学院大学教授
尾上 浩二 特定非営利活動法人障害者インターナショナル日本会議事務局長
佐藤 久夫 日本社会事業大学教授
平野 方紹 日本社会事業大学准教授
六串 知己 東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課計画担当係長
(2)事務局
藤井 康弘 社会・援護局障害保健福祉部企画課長
高城 亮 社会・援護局障害保健福祉部企画課長補佐
4.議事要旨
構成員から次の意見が述べられた。
(1)調査の目的について
○第1回のワーキンググループの際に「在宅者の調査だけでなく、施設入所者、
入院患者、受刑者、ホームレスなどの調査が求められている中で、障がい者総合
福祉法(仮称)の検討や施行準備の基礎資料を得るという目的のために、どのよ
うな調査が求められており、それに対して本調査以外も含めてどのように対応す
るのか、必要な調査の全体像を整理する必要がある」との指摘があったことを受
け、本実態調査以外の調査も合わせて、調査の目的・種類の全体像が分かる資料
の作成が必要である。
○在宅以外の入院患者、施設入所者に対する調査など、総合福祉部会において谷
間を生まない「障がい者総合福祉法」(仮称)の検討に必要な調査として指摘さ
れているものについては、[1]既存の調査の有無を確認する必要がある、[2]本実
態調査の検討とは別に、総合福祉部会の意見を聴いて調査の要否等について検討
する必要がある。
(2)本実態調査の対象について
○障害者かどうかを確認するための項目については、日常生活活動の困難の有無、
疾患名、福祉サービスの利用状況や必要性の有無など、複数の項目とし、調査対
象となるべき者が調査から漏れることがないようにする必要がある。ただし、調
査項目は、複雑で膨大なものではなく、簡単なものとする必要がある。
○調査の対象者は、広くとる必要がある。
○ワシントングループの調査項目など国際的なものも参考となるのではないか。
○調査の対象を「支援を必要とすると本人が認識する者」とすると、本人に認識
のない場合、調査対象から漏れる者が出てくるおそれがあるため、本人の認識の
有無にかかわらず、「支援が必要な者」としてはどうか。
○調査の名称が「全国障害児・者実態調査」となっていると、調査のタイトルを
見て、難病や慢性疾患、発達障害や障害に伴う引きこもりなどの方は、自分たち
は障害者ではないので、関係のない調査だと思ってしまうのではないか。調査の
タイトルは、制度の谷間にある者が対象から漏れないように工夫する必要がある。
○何らかの障害が継続している期間についての考え方としては、例えば3ヶ月か
ら6ヶ月くらい実際に継続している場合か、継続する見込みがある場合としては
どうか。この場合の期間をどの程度とするのかについては、引き続き検討を要す
る。
○機能障害や症状が継続していない場合でも、日常生活上の困難など社会的不利
が継続している場合は、調査の対象としてはどうか。
○児童は、通常の同年齢の能力の発達に比べて大きく遅れているかどうかをチェ
ックするのが良いのではないか。
(3)本実態調査の項目について
○障害の程度をどのように把握するかについては、日常生活の困難さの度合いで
分類することなどが考えられる。具体的な質問項目はワシントングループの項目
なども参考にして検討することが必要。
○把握すべき内容として、ICF(国際生活機能分類)において考慮されている
「環境」についての質問項目を設定すると、障害者権利条約の考え方に添うので
はないか。
照会先 [全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ事務局]
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課統計調査係
TEL 03-5253-1111(内線3029)
FAX 03-3502-0892
全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ(第2回)議事要旨
1.日時:平成22年6月14日(月)16:00~18:00
2.場所:経済産業省別館1107会議室
3.出席者
(1)構成員
茨木 尚子 明治学院大学教授
尾上 浩二 特定非営利活動法人障害者インターナショナル日本会議事務局長
佐藤 久夫 日本社会事業大学教授
平野 方紹 日本社会事業大学准教授
六串 知己 東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課計画担当係長
(2)事務局
藤井 康弘 社会・援護局障害保健福祉部企画課長
高城 亮 社会・援護局障害保健福祉部企画課長補佐
4.議事要旨
構成員から次の意見が述べられた。
(1)調査の目的について
○第1回のワーキンググループの際に「在宅者の調査だけでなく、施設入所者、
入院患者、受刑者、ホームレスなどの調査が求められている中で、障がい者総合
福祉法(仮称)の検討や施行準備の基礎資料を得るという目的のために、どのよ
うな調査が求められており、それに対して本調査以外も含めてどのように対応す
るのか、必要な調査の全体像を整理する必要がある」との指摘があったことを受
け、本実態調査以外の調査も合わせて、調査の目的・種類の全体像が分かる資料
の作成が必要である。
○在宅以外の入院患者、施設入所者に対する調査など、総合福祉部会において谷
間を生まない「障がい者総合福祉法」(仮称)の検討に必要な調査として指摘さ
れているものについては、[1]既存の調査の有無を確認する必要がある、[2]本実
態調査の検討とは別に、総合福祉部会の意見を聴いて調査の要否等について検討
する必要がある。
(2)本実態調査の対象について
○障害者かどうかを確認するための項目については、日常生活活動の困難の有無、
疾患名、福祉サービスの利用状況や必要性の有無など、複数の項目とし、調査対
象となるべき者が調査から漏れることがないようにする必要がある。ただし、調
査項目は、複雑で膨大なものではなく、簡単なものとする必要がある。
○調査の対象者は、広くとる必要がある。
○ワシントングループの調査項目など国際的なものも参考となるのではないか。
○調査の対象を「支援を必要とすると本人が認識する者」とすると、本人に認識
のない場合、調査対象から漏れる者が出てくるおそれがあるため、本人の認識の
有無にかかわらず、「支援が必要な者」としてはどうか。
○調査の名称が「全国障害児・者実態調査」となっていると、調査のタイトルを
見て、難病や慢性疾患、発達障害や障害に伴う引きこもりなどの方は、自分たち
は障害者ではないので、関係のない調査だと思ってしまうのではないか。調査の
タイトルは、制度の谷間にある者が対象から漏れないように工夫する必要がある。
○何らかの障害が継続している期間についての考え方としては、例えば3ヶ月か
ら6ヶ月くらい実際に継続している場合か、継続する見込みがある場合としては
どうか。この場合の期間をどの程度とするのかについては、引き続き検討を要す
る。
○機能障害や症状が継続していない場合でも、日常生活上の困難など社会的不利
が継続している場合は、調査の対象としてはどうか。
○児童は、通常の同年齢の能力の発達に比べて大きく遅れているかどうかをチェ
ックするのが良いのではないか。
(3)本実態調査の項目について
○障害の程度をどのように把握するかについては、日常生活の困難さの度合いで
分類することなどが考えられる。具体的な質問項目はワシントングループの項目
なども参考にして検討することが必要。
○把握すべき内容として、ICF(国際生活機能分類)において考慮されている
「環境」についての質問項目を設定すると、障害者権利条約の考え方に添うので
はないか。
照会先 [全国障害児・者実態調査(仮称)に関するワーキンググループ事務局]
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課統計調査係
TEL 03-5253-1111(内線3029)
FAX 03-3502-0892
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