第171回国会 参議院文教科学委員会 会議録(抜粋) 2009/06/092009-06-09

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0106/171/17106090061013c.html

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第171回国会 参議院文教科学委員会 第13号 平成二十一年六月九日

○委員長(中川雅治君) 著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 政府から趣旨説明を聴取いたします。塩谷文部科学大臣。
○国務大臣(塩谷立君) この度、政府から提出いたしました著作権法の一部を
改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 我が国の著作権制度については、これまでも逐次整備を進めてまいりましたが、
文化芸術立国、知的財産立国の実現に向け、一層の充実が必要となっております。
 この法律案は、昨今の情報通信技術の一層の進展などの時代の変化に対応し、
インターネット等を活用した著作物等の流通の促進や、障害者の情報利用の機会
の確保などを図るため、必要な改正を行うものであります。
 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
 第一に、インターネット等を活用した著作物等の利用の円滑化を図るための措
置を講ずるものであります。
 昨今の情報通信技術の一層の進展を背景に、インターネット等を活用した様々
な著作物等の利用形態が可能になるとともに、これに関連する事業が発達してき
ております。これらの中には、社会にとって有意義であり、かつ、権利者の不利
益にならないと考えられるものもあり、著作権法上の位置付けを明らかにすべき
との要請が寄せられております。このため、インターネット情報の検索サービス
の実施のための複製、美術の著作物等の譲渡の申出のための複製、国立国会図書
館における所蔵資料の電子化のための複製等について、権利者の許諾なく行える
ようにする措置を講ずるものであります。
 また、過去の放送番組等をインターネット等で二次利用する際に、出演者等の
所在不明が原因でこれらの二次利用が進まないとの問題が指摘されております。
このため、権利者が所在不明の場合における著作物等の利用を容易にするため、
現行の文化庁長官の裁定制度を著作隣接権にも適用できるようにするとともに、
より迅速に著作物等の利用が開始できるよう措置を講ずるものであります。
 第二に、違法な著作物等の流通を抑止するための措置を講ずるものであります。
 インターネット等における著作物等の流通を促進するためには、権利者が安心
して著作物等を提供できる環境を整えることが重要であります。
 このため、著作権等を侵害する行為によって作成された物と承知の上で、その
物の頒布の申出を行う行為を権利侵害とみなすとともに、著作権等を侵害して自
動公衆送信されている音楽や映像を録音し、又は録画することについて、著作権
法第三十条の適用範囲から除外し、権利者の許諾を要することとするものであり
ます。なお、この第三十条の改正については、違法なものと知りながら行った場
合に限るとともに、罰則を科さないこととしております。
 第三に、障害者の情報利用の機会の確保を図るための措置を講ずるものであり
ます。
 技術の進展に伴う障害者による著作物等の利用方法の多様化や障害者の権利に
関する条約をめぐる状況を踏まえ、障害者の情報格差を解消していくことが求め
られております。
 このため、障害者のために権利者の許諾を得ずに著作物等を利用できる範囲を
抜本的に見直し、障害の種類を限定しないこととするとともに、デジタル録音図
書の作成、映画や放送番組の字幕付与、手話翻訳など、障害者が必要とする幅広
い方式での複製等を可能とし、あわせて障害者福祉を目的とする施設以外でもそ
れらの作成を可能とするなどの措置を講ずるものであります。
 なお、この法律は、一部を除いて平成二十二年一月一日から施行することとし、
所要の経過措置を講ずることとしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(中川雅治君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
   午前十一時四十九分散会

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