合理的配慮等環境整備検討WG (第4回)配付資料 合理的配慮について2011-10-10

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1311164.htm

(別紙2)「合理的配慮」の例
1.共通
・バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障害の状態に応じた適
 切な施設整備
・障害の状態に応じた身体活動スペースや遊具・運動器具等の確保
・障害の状態に応じた専門性を有する教員等の配置
・移動や日常生活の介助及び学習面を支援する人材の配置
・障害の状態を踏まえた指導の方法等について指導・助言する理学療法士、作業
 療法士、言語聴覚士及び心理学の専門家等の確保
・点字、手話、デジタル教材等のコミュニケーション手段を確保
・一人一人の状態に応じた教材等の確保(デジタル教材、ICT機器等の利用)
・障害の状態に応じた教科における配慮(例えば、視覚障害の図工・美術、聴覚
 障害の音楽、肢体不自由の体育等)
2.視覚障害
・教室での拡大読書器や書見台の利用、十分な光源の確保と調整(弱視)
・音声信号、点字ブロック等の安全設備の敷設(学校内・通学路とも)
・障害物を取り除いた安全な環境の整備(例えば、廊下に物を置かないなど)
・教科書、教材、図書等の拡大版及び点字版の確保
3.聴覚障害
・FM式補聴器などの補聴環境の整備
・教材用ビデオ等への字幕挿入
4.知的障害
・生活能力や職業能力を育むための生活訓練室や日常生活用具、作業室等の確保
・漢字の読みなどに対する補完的な対応
5.肢体不自由
・医療的ケアが必要な児童生徒がいる場合の部屋や設備の確保
・医療的支援体制(医療機関との連携、指導医、看護師の配置等)の整備
・車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保
・障害の状態に応じた給食の提供
6.病弱・身体虚弱
・個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
・車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保
・入院、定期受診等により授業に参加できなかった期間の学習内容の補完
・学校で医療的ケアを必要とする子どものための看護師の配置
・障害の状態に応じた給食の提供
7.言語障害
・スピーチについての配慮(構音障害等により発音が不明瞭な場合)
8.情緒障害
・個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
・対人関係の状態に対する配慮(選択性かん黙や自信喪失などにより人前では話
 せない場合など)
9.LD、ADHD、自閉症等の発達障害
・個別指導のためのコンピュータ、デジタル教材、小部屋等の確保
・クールダウンするための小部屋等の確保
・口頭による指導だけでなく、板書、メモ等による情報掲示

お問い合わせ先 初等中等教育局特別支援教育課

注釈)DAISYなどの「録音図書」が例示されていないのは問題である。

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック