参議院文教科学委員会 著作権法の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨2009-06-14

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/meisai/m17103171054.htm

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議案要旨 (文教科学委員会)

   著作権法の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。

一、権利制限規定の改正
1 私的使用目的で行う複製のうち、著作権を侵害する自動公衆送信を受信して
行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行うものは、複製権
が及ぶこととすること。
2 国立国会図書館においては、図書館資料の原本に代えて公衆の利用に供する
ための電磁的記録を、必要と認められる限度において作成することができること
とすること。
3 視覚又は聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、
視覚又は聴覚によりその表現が認識される方式により公衆への提供等がされてい
る著作物について、専ら視覚又は聴覚障害者等の用に供するために必要と認めら
れる限度において、文字を音声又は音声を文字にすること等の必要な方式により、
複製すること等ができることとすること。
4 美術又は写真の著作物の原作品等の所有者等は、著作権者の譲渡権又は貸与
権を害することなくその原作品等の譲渡等をしようとするときは、譲渡等の申出
の用に供するため、これらの著作物の複製又は公衆送信を行うことができること
とすること。
5 インターネットに関する著作物利用及び電子計算機を用いた著作物利用の円
滑化
1) 自動公衆送信装置を他人の送信の用に供することを業として行う者は、自動
公衆送信装置の故障等による送信の障害を防止すること等の目的上必要と認めら
れる限度において、送信可能化等がされる著作物を記録媒体に記録することがで
きることとすること。
2) インターネット情報検索サービス事業者は、必要と認められる限度において、
送信可能化された著作物を記録媒体に記録し、及びその記録を用いて、送信元識
別符号と併せて自動公衆送信することができることとすること。
3) 著作物は、電子計算機による情報解析を行うために、必要と認められる限度
において、記録媒体に記録することができることとすること。
4) 著作物は、電子計算機において著作物を利用する場合には、情報処理を円滑
かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、電子計算機の記録媒体に記録
することができることとすること。

二、著作権者不明等の場合における文化庁長官の裁定制度の申請をした者は、文
化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定結果が出されるまでの間、
裁定の申請に係る利用方法により、著作物を利用することができることとすると
ともに、著作隣接権についても、同制度の対象とすること。

三、著作権等を侵害する行為によって作成された物等について、情を知って、頒
布する旨の申出をする行為を著作権等を侵害する行為とみなす等の措置を講ずる
こと。

四、著作権登録原簿、出版権登録原簿及び著作隣接権登録原簿について、その全
部又は一部を磁気ディスクで調製できることとすること。

五、この法律は、平成二十二年一月一日から施行すること。ただし、四について
は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
すること。

【参考】著作権法の一部を改正する法律案
    http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm

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